安平町議会 令和5年第4回定例会 2023年6月21日
私の方からは指名停止について
2023年6月21日、安平町議会の一般質問で、高山正人議員が「私の方からは指名停止について」質問し、政策推進課長 渡邊匡人、教育委員会参事 佐々木英生、町長 及川秀一郎が答弁しました。
- 質問者
- 高山正人 議員
- 答弁者
- 政策推進課長 渡邊匡人、教育委員会参事 佐々木英生、町長 及川秀一郎
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 高山正人
10 番高山です。私の方からは指名停止についてという質問をさせていただきます。令和5年第3回臨時会で総括的な質疑で町内の業者さんが指名停止処分を受けている件で質問しましたが、中身の説明では確認できなかったことがありますので改めて質問させていただきます。(1)指名停止処分になった案件の入札はいつ行われ、どんな入札内容であったか質問をします。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
1つ目のご質問に対してになりますが、教育委員会の所管になりますが入札案件としてではなく随意契約案件として令和4年7月7日付け安平・遠浅公民館管理用端末購入で支出負担行為伺い兼決定通知書を起案しまして納入期限を9月 30 日とし2社見積もり合わせを徴収し契約金額を 46 万 7500 円、こちら税込みになりますが請負契約を締結したものです。契約内容については安平公民館、遠浅公民館に公用のパソコン端末を新規2台購入と合わせて購入したパソコンにウイルス対策ソフト、ウイルスバスターをインストールするという仕様のものです。以上です。
質問 10番 高山正人
これようやく中身が見えてきたという段階で、前回の臨時会では質問とはなかなか答えられないということでしたから、これはあくまでも一般質問の中での質問になろうかということで、その話の中で今承ったわけですが、中身としては一般競争入札ではなく随意契約であったという、それも2社見積もり合わせといった契約の中身であるということで理解はしました。要はパソコンの中にウイルスバスターという肝心なものが入っていなかったということで理解してよろしいか確認させていただきます。
答弁 教育委員会参事 佐々木英生
只今の件については、政策推進課長からご答弁させていただいたとおりパソコンの購入それからソフトウエアの調達ということでご契約させていただきましたが、検定時においてハードウエアのパソコンの購入の部分についての検定のみとなりまして、ソフトウエアの方が動作確認まで至らなかったことによってその時点では入っていなかったということです。
質問 10番 高山正人
すみません、ちょっと前に進んでしまったかなというような感覚があって、もう一度次、2番目を先に行かせていただきます。(2)処分になった原因について説明を伺います。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
2つ目のご質問に対してになりますが、令和4年の4月 30 日に納品検定完了しています安平・遠浅公民館管理用端末、あ、申し訳ございません令和4年9月 30 日に納品検定完了をしている安平・遠浅公民館管理用端末購入において契約履行の一部に瑕疵、町の指定で定めておりましたウイルスバスターのインストールが漏れていたのが原因となります。安平町競争入札参加資格指名停止等措置要綱別表第1第2号、過失による粗雑工事に該当するとして指名停止措置としました。以上です。
質問 10番 高山正人
ということは令和4年9月 30 日、納入された時にこれが入っていないってことがすぐにわかったということでいいのでしょうか。その辺についてインストールされていなかったという確認はどの時点でできたのでしょう。
答弁 教育委員会参事 佐々木英生
先ほど申し上げましたとおり9月 30 日納品の時点ではこちらでも気付いておらず、明けまして1月に入りまして使用中に判明したものです。
質問 10番 高山正人
1月に判明したということは、納品検査は行政側としては、役所としてはやっていなかったということでいいのでしょうか。この辺についてもう1件お聞きします。
答弁 教育委員会参事 佐々木英生
先ほど申し上げましたとおり9月 30 日検定の時点でこのソフトウエアの動作確認等を失念しまして、こちらとしても抜けていたものです。
質問 10番 高山正人
これ事件が起きたのだと思うのです。事件なんだと思います、1月に発覚したということは。それまでは気付いていないということですから。ということは被害がどれぐらい及んだかということはちょっとわからないのでその辺についても伺います。
答弁 教育委員会参事 佐々木英生
ソフトウエアがインストールされてなかったことを受けてこちらの方でパソコンの状況を確認させていただきまして、ウイルス等の感染はなかったと確認しています。
質問 10番 高山正人
ということは、その時点で納入業者さんの方に確認はしていなかったということですか。原因はそれまで納入業者の方は全く知らずということになってしまうのかどうか。それについてお願いします。
答弁 教育委員会参事 佐々木英生
納入業者におかれましてもソフトウエアをインストールしたものとして納品、検定を受けていましたので、その時点まで納入業者においても気付いていなかったことになります。
質問 10番 高山正人
この原因がわかって当然指名停止をするまでの間に委員会等でこの処罰をどのようにするかの会議は設けられたと思いますが、この指名停止にならないといけないという重大さを決めたのはどれなのでしょう。インストールしていなかったというだけのことで普通厳重注意とか色々段階的な方法はあろうかと思うのですが、あえてこの指名停止をしたということについての結果説明をお願いします。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
報告いただきまして当町にございます競争入札参加資格等選考委員会というのがあります。副町長をトップにして総務課長、建設課長、水道課長、政策推進課長で構成されています。今回の案件については町の要綱に基づきまして今回ソフトをインストールしていなかったという瑕疵に対して、それが修補、修正が可能かどうかで期間の差異があるのですが、1か月間修補が可能なもの、対応がすぐできるものと言いましょうか、修補が可能なものは1か月、修補ができないものは5か月ではあるのですが、今回の案件については通常の1か月の加えて軽減措置を取らせていただきまして案件の内容にもよってはくると思うのですが、そういった内容について選考委員会の中で協議をさせていただきまして今回の措置としては2週間という判断をさせていただいたところです。以上です。
質問 10番 高山正人
選考委員会がいつ行われていつ決定になったのかということ。それと指名停止の日時、期間はいつに設定されたのかについてご質問します。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
こちら町長から答申をいただきまして、協議させていただきまして、決定が2月 10 日に答申を出させていただきまして、指名停止期間については令和5年2月 10 日から令和5年2月 23 日までの2週間ということで決定させていただいたところです。以上です。
質問 10番 高山正人
こういうものは、委員会等の決定については1月に起こった事案でありながら2月 10 日という、ましてや年度末に近づいているこの関係上こういったもののスピーディさが非常にわかりにくい、決定事項は悪く考えれば意図的にずれていないかの部分はあろうかと思うのですが、その辺について伺います。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
本件こちらの該当する事実の発生した年月日ということで令和5年1月6日に事案が出てきたということでそこから調査になるのですが、パソコンの場合ウイルスの感染であったり、そういったところをまず調べていく作業から入りまして、こちら教育委員会の方で整理していただきましたものを最終的な報告をいただきまして、どういった停止措置をしていくかという議論をさせていただいた中で若干発生から実際の通知を出すまで期間が生じてしまったという約1か月ぐらいですが、その間パソコン内のウイルスの調査ですとかそういったものを含めた期間内であったということですので、それを要する時間として1か月ほど掛かってしまったという結果となっています。以上です。
質問 10番 高山正人
ではお伺いします。この指名停止が為されている期間の間にこの手の納入といったような形態の事業が行政側からあったかなかったか。要は指名停止の間に他の入札行為があったかどうか。この業種に関連したような入札等があったかどうか伺います。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
停止措置からの措置ではございませんのでちょっと今手持ちでその期間中の入札行為等々契約行為がどういうものがあったか全て押さえ切れていませんので、入札行為については政策推進課の方で所管ですが、その他付随するような契約関係については全て把握できていないものですから。後ほど案件についてご確認させていただきながら必要なご答弁は後ほど高山議員様の方にお返しできればと思っています。
質問 10番 高山正人
なぜそのような話をしなくてはいけないかということは、私の方もこの案件については自分から調査をしてわかったということではありません。町民の方からお電話をいただいて、こんな案件があるんだけど君知っているのかと言われました。残念ながらそんな情報入っていないのでわかりませんと答えたのですが、じゃあどうやったらわかるんだと。少なくとも町民にわかる方法は何かあるのかということを言われた経緯がありまして、じゃあ質問等で私の方でさせていただきます。中身の把握についてはここから先議会にて確認をさせていただきますということを告げたものです。非常にこういったところ微妙なことで黙っていればわからないという案件であるかもしれません。しかしながら、どこかでこの案件がこんな話、噂があるぞという連絡をいただいて聞かざるを得ないというのも当然な話。また町民に知る権利があるということも認識しておかなくてはいけないと思うのですが、こういった事態で詳細な部分のデータを後でお話をするということではなくて、正直なところこれに関する情報は担当課でしっかりと把握して答えられるような物件を持っていただきたい。後で私に説明するのではなくて町民に説明をしなくてはいけないという、ちょっと正直なところそういったところも何とかしてほしいと考えますがいかがでしょう。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
一応ですね指名停止の期間中に指名参加ができないですとか、例えば物品であった取引ができないという期間を定めているものですから、事案が発生してからその間入札の案件があったかどうかというところで言いますと、これは公表する義務があるものについては 250 万円以上のものについてはしっかり入札した内容については掲示板でありましたりインターネットの方で公表させていただいていますので、公表の規定に沿ったものについては全て公表させていただいているところで、あと全ての契約事項まで政策推進課、契約側の方で把握できていないところでの先ほどのご答弁でありました。以上です。
質問 10番 高山正人
随意契約ですから、いちいち担当課のところでこの各担当課でやっていただいたものが政策推進課の方に最終的に上がっていくのかなという感じでは受けているのですが。正直こういうようなデリケートな話は本来は質問はなかなかしにくい、自分もなかなかこういったところを追求するのはちょっと心の色んな葛藤はあるものですから。こういったことは次質問の中でしっかりと町長が答えていただけるものだと思いますので、次3番目に行かせていただきます。町内業者は公表しない、守っていくという町長の答弁がありましたが、なぜか質問します。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
先に私の方からご答弁させていただきたいと思います。現在の安平町競争入札参加資格指名停止等措置要綱においては、公に公表するインターネットや掲示板による掲示を行う規定となっていません。ただ規定上、内部的な周知は行っています。また事案にもよりますが全ての事案を公表しないとしていることではなく、悪質な案件などについては理事者、所管課、政策推進課と協議において行政報告などにより行ってきています。指名停止措置については指名基準の運用上の一つの措置、行政機関の運用上の規定です。例えば建設業法に基づく営業停止等の監督処分は営業の権利そのものを制限する行政処分となります。こうしたことから行政処分ではない指名停止措置については一定期間入札等契約行為に指名、参加ができない、物品等の購入等も制限されるなどのものであり、事案によっては今後の注意喚起と再発防止に努めていただく注意的な要素、内部的な決定によるものであることから広く公にするようなこと、事案の全てを議会報告するものではないと判断しています。また、小さな町だと指名停止措置が誤解を招き、あたかも行政罰と捉える住民の方や対外的な取引において不利に働くなど様々な要素を考慮しまして4月の臨時議会の中でもそのような趣旨のもとで担当、及川町長からご答弁させていただいたところです。以上です。
答弁 町長 及川秀一郎
繰り返しになりますが以前臨時議会の中で町内業者については公表しない、守っていくとの趣旨の答弁をしたということでありますが、今全体の答弁をさせていただいたとおり当然行政処分に対するもの、当然公表しなければならないものは町内業者であっても公表していると。ただ今回の案件はこういった内容の随契であって、そういったことを私はわかっていましたので後段のこういった指名停止措置というものがあたかも行政処分、行政罰のような受け取り方ということも、そういった影響があるという趣旨で答弁させていただいきましたので。いずれにしましてもこういった案件についてはきちんとルールに基づいて処分が必要であれば選考委員会等で検討した中できちんと公表も含めて対応させていただいているということです。
質問 10番 高山正人
考えは前回お話を伺っていますので大体的な趣旨というのは私も町長の考え方はお聞きした経緯があります。ただ僕ら一般的な町民から考えると公平公正でならなければならないということが行政にとっては一番大事な根幹ではないかなと思っています。こういう問題は守っていくという守り方にもそれぞれの感覚の考え方があろうかと思います。当然指名入札でありますと地域で企業さんがいらっしゃったらできるだけ多く参入していただきたいとか企画の中に入れていきたいというような構成の仕方もできますし、当然随意契約であれば町内の業者の方にお願いして入札せず相見積もりで納入をいただくというケースは多々あるわけですから。ただルールの中でルールが守れなくて指名停止2週間という処分をされたという経緯は消えるわけでは当然ないので。これはしっかりと説明する責任は行政側にあるのではないか、わざわざ町民から言われた結果で私も質問しなければならないということではないような形にしていただければありがたいと私は思いますがいかがですか。
答弁 町長 及川秀一郎
今高山議員がおっしゃられたことは基本的には考え方は一緒です。努力義務ということで今公表の状況についてはこの胆振管内の状況を見ても公表している団体が3自治体、公表していないのが8自治体ということでまだ公表していないところの方が多い状況もありますので、ここら辺ただきちんと伝えなければならないものについてはホームページにただ載せれば公表したということではなく議会の場で行政報告であったり、そういうこともさせていただいていますので、そこら辺については今の段階ではルール的に機械的に公表するとはしていませんし、今近々にしなければならない状況ではないなと思いますが、そこが先ほどご指摘のような全て公表する方が公平公正の観点から良いんだっていうところが多数と言ったらあれですけれども、今の段階ではその状況はまだないのかなと。そういった事案でも今回もなかったのかなと。あとはその時々の判断でさせていただき、今の段階ではさせていただければなと思っていますが、これが絶対公表しなければならないみたいなようなルールになれば当然それはしていくべきものだと思いますが、これも答弁繰り返しになりますが今の状況でいけば近隣の状況を確認したところ過半数を超えていないという状況もあって今の段階では考えて来なかったということです。
質問 10番 高山正人
町長がおっしゃるとおり各町村の懲罰みたいなところ、入札の資格要綱を見ましたら大体同じような資料等で構成されていて、当然公表する規定としては無いということがほとんどであって、改正するかしないかは本当に行政のトップである町長がお考えになったところで、これはそろそろ公表しないとならないといった時点での施策の変更になろうかとは普通に思います。ただ、どこかで情報というのはどこかで漏れてしまって、嫌な情報って特に流れてしまうという。だから逆に押さえれば押さえるほどどこから漏れた時に反動が大き過ぎるというきらいはどこかにあるのではないかなというところを僕を危惧していまして。これは自分たちが守り切れるお話の中であれば問題はなかったのかもしれませんが、町民の方からご指摘をいただいてこの質問をしなければならないという私の苦しい思いもありますので。できればこのような案件、事案がなければなにもこんなことは考える必要性はないし、当然普通の契約を結んで当たり前のものを納品していただければ事故は起こらないで済んだということにはなりますが、事故が起こらないとか何かが起こらないということは当然ないので規則的には必要があって作ってその中で対応したということになりますけれども、現実的にはもうちょっと厳しい措置も必要かなと。町内の業者を守っていかなければいけないという行政のこれも当たり前の話なのですがこの2つの整合性はなかなか難しくて日々大変な思いをしているかと思いますが、ぜひとも健全な行政の運営のためには何かあった時にはできる限り報告をしていただきたいのが私の願いでして、それに応えていただけるかどうかについては町長の持っている意思決定にあるかと思いますので、その辺については理解しているつもりではいますので、その辺で私の質問は終わらせていただきます。