安平町議会 令和4年第12回定例会 2022年12月20日
「早来義務教育学校建設工事費が何回も増額変更をされてきました」
2022年12月20日、安平町議会の一般質問で、小笠原直治議員が質問し、政策推進課長 渡邊匡人、建設課参事 伊藤富美雄、町長 及川秀一郎、教育長 種田直章が答弁しました。
- 質問者
- 小笠原直治 議員
- 答弁者
- 政策推進課長 渡邊匡人、建設課参事 伊藤富美雄、町長 及川秀一郎、教育長 種田直章
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 小笠原直治
3番小笠原です。早来義務教育学校建設工事費が何回も増額変更をされてきました。私も含めて議会は議決をしてきた経緯があります。この対応は果たして町民は理解をしてくれているのだろうかと思い、原則に帰るべきと考え、安平町契約規則の再認識と設計図書変更はなぜ起きたのだろうか、設計変更の該当する条件について解明を求める質問をして参ります。質問1、安平町契約規則一般競争入札の手続き、手順について簡潔に伺います。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
一つ目の一般競争入札の手続き、手順についてご答弁させていただきたいと思います。安平町の契約方式については安平町契約規則に規定されていまして一般競争入札、指名競争入札、随意契約で執り行っています。それでは一般競争入札事後審査型条件付きの一般競争入札にかかる手続きの全体の流れについてご説明させていただきたいと思います。手続きの流れとしては1番入札公告、2番入札の申し込み、3番質疑応答、4番入札、5番審査、落札、6番契約の締結の流れになります。続きまして手順の順に説明させていただきたいと思います。まず①入札公告になります。入札案件については安平町事後審査型条件付き一般競争入札実施要項第5条に基づきまして公告します。公告については安平町公告式条例の規定に基づくほか町のホームページ、安平町建設協会、北海道建設新聞、北海道通信社に掲載しています。続きまして2つ目になりますが入札の申し込みになります。入札参加者は規定する入札参加資格を有することの書類を役場に提出していただきまして、見積もりに必要な設計図書などを借り受けします。続きまして3番目の質疑応答になります。入札参加者からの質疑については安平町ホームページまたはファックスで回答することとしていまして、入札参加者間の情報共有を図って参ります。4番目に入札になります。入札については入札開始前に委任状がある場合については委任状の確認を得て入札執行の形になります。最初に入札参加者から入札参加証を提出していただきまして、担当者側で入札書、内訳書の記載などに誤りがないか確認を行いまして、順に開札の結果を発表させていただきます。事後審査要綱第8条に基づき開札後、最低価格入札者について落札候補者として入札の参加資格があることを確認後、落札者を決定する旨の宣言を行いまして落札を保留という形にします。続きまして5番目になりますが、審査・落札ということになります。一般競争入札において落札者が決定した場合は、落札者に通知することになります。続きまして6番目の契約締結になりますが、落札者と契約になりますが、契約規則28条に基づき決定通知の翌日から起算して7日以内に契約書の締結をします。これ以後、担当側に書類を引き継ぐ形になります。最後になりますが、工事のみの公表となりますが、安平町建設工事にかかる入札結果等公表要綱に基づき予定価格が250万を超えるものについては掲示、インターネットを通じて公表。そうした流れで執り行わせていただいています。以上です。
質問 3番 小笠原直治
それでは質問2に入ります。一般競争入札の予定価格は何をもって設定をされていくのか伺います。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
2つ目のご質問に対してですが、予定価格については安平町契約規則18条に基づき一般競争入札に付する事項の価格を設計者が作成しまして、その設計書に基づき当日の入札までに入札契約適正化法と品確法等々に基づき調書に予定価格を記載して封書するという形になっています。以上です。
質問 3番 小笠原直治
今、設計図書によるということですが、設計図書には仕様書や設計図等を含めて数々の書類がありまして、計算書も含めて評価表、数量算出書などを含めて一般的に設計図書と言われています。特に仕様書の中で施工方法についてしっかりと書かれていて、これ施工方法は工事費につながるものですから極めて大事なことですから、それら含めてしっかりやっているということと、資材の選定です。これは入札者が資材を選定するのか、そうではなくて受注者である安平町が資材等については選定して、これでやってくださいということで全てをこの中に入っているのか伺います。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
設計に関しては実施設計をもとにしながら当日入札までというか予定価格を積算していくのですが、図書については全体的な仕様書を示しているものと認識していまして、その上で毎年資材の変動ですとか人件費の変更を新年度予算執行までに再度積算を設計者側の方で見直しをかけさせていただきまして、当日入札執行という形での設計図書を取りまとめしまして、設計価格の形に作業として進めて参ります。以上です。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
仕様書の方でして。只今の小笠原議員の質問、材料の部分になるかと思います。こちらの材料については町の方で指定するものもあれば業者さんの方で選定するものもあります。ただ、業者さんの方で選定した場合には承認というものを町の担当者の方に出していただいて、それの承認を得てから使用する形になっています。
質問 3番 小笠原直治
設計図書全体的なものを作成にあたって、設計業者に委託することを基本として今安平町としてやっているのか。自分たちでやっているのか。その点について伺います。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
担当者側で直接設計図書を作成する場合もありますし、今回の学校建設のように委託しながら実施していくもの、この辺については内容によって取り分けられているのかなと思っています。以上です。
質問 3番 小笠原直治
工事の規模含めた中で、手前でやれるかやれないかの問題の中では業者を委託する場合もあるということですね。それで設計図書は先ほど課長が言ったとおり発注者の安平町の予定価格の根拠となりますね。入札参加者はこれをもとに入札額を算定しているという認識で良いですか。伺います。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
設計図書に基づき各入札を申し込まれる方については各々設計書に基づいて設計していると認識しています。以上です。
質問 3番 小笠原直治
それで入札に入りまして、落札者、請負人が落札に至りましては請負人が契約締結後この設計図書を証左し、これに基づいて工事目的物を完成させ、発注者安平町に引き渡していくことになると理解してよろしいですか。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
申し訳ありません。ちょっと聞き漏らしがありましてもう一度お願いしたいのですが。
質問 3番 小笠原直治
はい。いわゆる落札者はこの設計図書を証左し、これに基づいて工事目的物を完成させて、安平町に引き渡していくことになると理解してよろしいですか。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
大変申し訳ありません。議員がおっしゃるとおりでよろしいかと思います。以上です。
質問 3番 小笠原直治
早来義務教育学校建設においてもこういう手続き、手順の中で予定価格を決定したということで理解してよろしいですか。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
図書に基づくものについては、そのようにご理解してよろしいと考えています。以上です。
質問 3番 小笠原直治
今安平町は先ほど課長が言われたとおり予定価格設定方式というものがありますが、今それと並行して総合評価落札方式、価格と技術提案、その他の価格以外の要素について総合的に評価を行い、落札者を決定する方式をこれについて考えているか考えていないかを伺います。
質問 3番 小笠原直治
北海道は既に総合評価落札方式を行っているというのが現実ですから、安平町としても単に価格の落札と同時に受注者の技術提案、その他の要素についても総合的な評価を行うように検討して取り入れていただきたいと思いますので、よろしく検討されることをお願いします。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
現段階で即答で、はいと言うことは控えさせていただきたいのですが、色々議員からいただいたようなご意見も総合的な部分でしっかりと制度は国も実施しているものですし、今後そういったものを検討させていただきながら将来そういった制度を確立に向けながら検討させていただくことでご答弁させていただければと思います。
質問 3番 小笠原直治
それでは3番目に入ります。工事請負契約における設計変更に該当する条件について伺います。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
只今の3番目のご質問ですが。最初にご質問いただきました設計等の変更に関する内容によりますが、建設工事請負契約書第17条の設計図書等と工事現場の状況の不一致、条件等の変更等についてになります。工事現場の施工にあたり①図書、仕様書が一致しない場合、②設計図書に誤りや脱漏している場合、③設計図書の表示が明確ではない場合、④工事現場の形状、地質、湧き水等の状態、施工上の制約など設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場とが一致しない場合、⑤設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状況が生じた場合の5点になります。2つ目が建設工事請負契約書第18条の発注者が必要と認めた場合になります。このケースの場合は発注者である町が追加工事などを予定している場合に設計図書などでお示しして変更する形になります。その上で協議の上必要となる場合は、町の工事監督と乙の現場代理人でやりとりをしまして、設計図書の変更や工期、請負代金の変更など乙に対して必要な経費を負担することになります。こちらも国が示しています入札契約適正化に向けて特に取り組みを行う事項として示されているところでもあります。要請の内容としては施工条件と実際の現場が一致しない場合、その他必要と認められる時は適切に設計図書を変更してくださいということです。2つ目が工事内容に変更が生じた場合は、必要な経費や工期が適切に確保されるよう変更契約を締結すること。但し、請負金額や工期に変更がなければ変更契約の必要がありません。このような形で国からも取り組みとして示されているところです。以上です。
質問 3番 小笠原直治
安平町は17条ということで今課長が説明されています。国や道については国土交通省の公共工事標準請負契約約款を基本として18条、19条の中に入れています。それで国と国土交通省との標準契約約款と安平町の中身については該当する条件については一致して何も変わるものはないということでよろしいですね。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
はい。国、道と合わせていただきながら取り扱いさせているということになります。以上です。
質問 3番 小笠原直治
それで縷々説明があるのですが、建物の新築は営繕工事であり、課長が説明された部分が全部該当するとは私は思っていないのです、建物の営繕ですから。道の中でも2つか3つぐらいしかないのです。それで18条の方に建物はどの項目に該当するのか伺います。課長が言った1、2、3、4、5のうちどの部分が営繕関係になるのか。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
全体的な中身的な、現場的なことですが、今回変更箇所として合致してくるところが①の図面仕様書との一致しないところや設計図書に誤りや脱漏している場合、設計図書の表示が明確ではない、そういったところが多く、町でいきますと17条になるのですが、5つのうちの3つ、上から3点が主に該当してくるのかなと思っています。
質問 3番 小笠原直治
そうですね。北海道開発局のガイドラインの中にも、営繕の関係については今課長が言われたとおり1、2、3項の中で変更可能なケースということでガイドラインの中で述べられています。それでは4番目に入ります。早来義務教育学校建設で設計変更した事由とそれに伴う契約変更による請負代金の増加費用について伺います。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
はい。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
はい。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
小笠原議員にお願いがあります。質問通達がありました4と5を一緒に答弁させていただいてもよろしいですか。
質問 3番 小笠原直治
いいですよ。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
ありがとうございます。それでは今回の仮称早来小学校中学校建設工事(建築主体)に伴う設計変更は、工事完了までに計5回実施しました。1回目の変更ですが、これはウッドショック、アイアンショックなどによる物価上昇に伴う変更を行うことに先立ち安平町建設工事請負契約書、これより今後契約書と省略させていただきます、契約書第17条設計図書と工事現場の状態との不一致、条件の変更等、第1項第4号、契約書第18条設計図書の変更により設計変更を行ったもので397万1000円の増額となっています。主な内容としては仮設鉄板敷、発生土一時仮置き運搬費の追加、伐採抜根物運搬処理費の増及び発注後の学校等関係者再協議による施工内容の変更によるものです。2回目の変更はウッドショック、アイアンショック等の物価上昇によるもので、契約書第22条賃金または物価の変動に基づく請負代金の変更、第6項によりインフレスライド条項に基づき6821万1000円の増額となっています。主な内容としては木工事及び鉄骨工事にかかるものとなっています。3回目の変更は大きく6つとなります。まず現場内除排雪によるもので、契約書第17条設計図書と工事現場の状態との不一致、条件の変更等、第1項第5号により12月15日から3月15日までの間について自主施工期間とし、除排雪費については計上していない費用でしたが、例年にない大雪のため双方協議の結果2月20日以降にかかる降雪分のみの除排雪費として793万8000円を追加。次に鉄骨数量の変更によるもので、同じく契約書18条設計図書の変更により850万3000円の増額となっています。主な要因として施工図により詳細検討した結果に基づく変更を行ったものです。3つ目は、大アリーナ走路デッキの床材の変更によるもので、こちらも契約書第18条により297万6000円の増額となっています。主な要因として長尺塩ビシートを高弾性衝撃吸収シートに変更したものです。4つ目はホワイトボードの仕様の変更によるもので、こちらも契約書第18条により296万6000円の増額となっています。これは各教室のホワイトボードを暗線入りに変更したものとなっています。5つ目は、刊行物単価を新年度単価に入れ替えによる変更で、契約書第22条賃金または物価の変動に基づく請負代金の変更、第6項により353万3000円の増額となっています。最後に木下地材の追加になります。こちらは契約書第17条設計図書と工事現場の状態の不一致、条件の変更等、第1項第2号になります。主な要因は以前の議会などにおいて説明させていただいていますが、設計段階での使用材料の漏れ、契約書上では第2号の設計図書に誤りまたは脱漏があることとありこれに該当するものです。担当者としては今回のことを重く受け止め、今後の建設工事の発注には十分なチェックなどを行い同じようなことがないよう注意を行いながら進めて参りたいと思っています。尚、追加額については4447万8000円となり、3回目の変更にかかる全体額は8721万9000円の増額となっています。4回目の変更は2回目、3回目の変更時に協議中などであった資材の高騰や協議による変更及び一部資材の追加により6703万4000円の増額によるもので、契約書第17条第1項第2号、契約書第18条及び契約書第22号第6項によるものです。主な要因は設計漏れ発覚に伴う再確認による追加協議精査中であった鉄筋コンクリートの数量の変更、協議などによる仕様の変更によるものです。最後5回目の変更は、契約書第17条第1項第5号及び第18条による工事完了に向け、最終協議により変更となる4486万2000円の増額となっています。主な要因は外構工事に伴う変更部分です。以上が仮称早来小学校中学校建設工事(建築主体)にかかる設計変更でして、当初請負額22億1760万円から5回の変更により2億3129万7000円の増額を行い24億4889万7000円となります。次に仮称早来小学校中学校建設工事(電気設備)ですが、電気設備については1回設計変更を契約書第18条により実施しています。尚、請負額の変更はありません。主な要因は照明器具、電灯分電盤、動力制御盤、弱電端子盤、受変電設備等の仕様変更、数量変更と子時計、スピーカー、インターホン、トイレ呼出し設備、監視カメラ、入退室管理設備、火災報知設備感知器等の数量変更によるものです。最後に仮称早来小学校中学校建設工事(機械設備)です。機械設備も1回の設計変更を行っており、契約書第18条により488万4000円の増額を行っています。主な要因として屋外配水設備に伴う土工事の変更、屋内配水設備の凍結防止ヒーター等配水設備の追加、水洗レバーへの変更、洗面化粧台等の追加、空調設備、暖房設備、換気設備の変更、パネルヒーターや天井換気扇の見直しによる取りやめ、配膳室へのエアカーテンの追加、ダクト設備の実施見込み数量確定による変更となっています。以上、仮称早来小学校中学校建設工事にかかる3つの工事全体として当初請負工事額28億6605万円から設計変更による2億3618万1000円の増額となり最終的に31億223万1000円となっています。
質問 3番 小笠原直治
具体的に安平町の規則でいけば17条ですね。国土交通省あるいは北海道開発局によれば18条、19条の絡みなのですが、具体的に何か所変更したのか。その位置と名称、数量、規格について伺います。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
最終的な箇所数ですよね。大変申し訳ありません。かなりの箇所数がありまして本日その辺は用意していませんでした。
質問 3番 小笠原直治
ここ一番大事なのですよ。持ってこなくても持っているでしょ。ちゃんと、どこが変更場所でやったのか、数量も全部記述しているでしょ。持っているでしょ。持っていなかったら大変なことになる。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
申し訳ありません。私ちょっと勘違いして先ほど答弁いたしました、申し訳ありませんでした。まず順番でいきますと仮設鉄板敷、発生土一時運搬、これがまず1つ。伐採抜根物運搬処分、学校等関係者再協議による変更。次に木材・鉄骨の資材高騰。次に除排雪、鉄骨数量、大アリーナ走路デッキの床材変更、ホワイトボードの仕様変更、道単価刊行物単価入れ替え、これは資材労務費の上昇によるものです。次に木下地材の追加。次に設計漏れによる鉄筋コンクリートの一部再確認による数量の変更。
質問 3番 小笠原直治
議長、すみません。
質問 3番 小笠原直治
私が聞いているのは何か所起きたのかということと、起きた経緯は17条の何項に該当するものが何か所、2項なのか3項なのかのところに何か所該当しているのですかと聞いている。そうしなかったら単価なんて出ないですよ。全部細かく単価が出ているはずだ。変更したところの数があって単価が出て合計が出ているのですから、それをちゃんと持っているはずですよ。それがなかったら大変なことになるのですから。そうでしょう、私それを聞いているのですよ。だから事由って何ですかと聞いている。変更した事由は何ですかって。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
ちょっと今、
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
申し訳ございません。例えば17条の第1項第1号に該当しているものが何々、何か所ってことでよろしいですね。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
ただ、この辺のそれぞれの金額は私今回まとめてなかったものですから。後日であれば資料をまとめて小笠原議員の方に提出することはできると思うのですが、そのような形でもよろしいですか。
質問 3番 小笠原直治
はい。
質問 3番 小笠原直治
いやちょっと、はい。
質問 3番 小笠原直治
ちょっと議長いいですか、時間ちょっと。私が言っているのは、これ一番大事なところなのですよ。なんで変更したのかってことなのですから。変更した事由は何なのですかってことを私聞いているのです。17条の1、2、3のうち1項には何か所、2項には何か所、3項には何か所っていうことが持っているはずです。それがなかったらお金計算できないはずですから。それを課長、あるのですから。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
はい。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
ちょっと確認させてください。今議員のおっしゃったところは理解したのですが、私今日その辺の資料をまとめていた資料を作っていなかったものですから、それを後ほど提出させていただければということで先ほどお話したのですが。それぞれに伴う金額も必要ということなので、本日はそれぞれ何回目の変更に伴っての条項をそれぞれと、あと主な部分についての先ほどお話させていただきましたように仮設鉄板敷であれば17条1項第4号に基づきますってことぐらいしかまとめませんでしたので、大変申し訳ありませんがそのような対応でお願いできればと思います。
質問 3番 小笠原直治
それ以上出ないというなら後から出して、
質問 3番 小笠原直治
はい。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
はい。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
大変申し訳ありませんが本日私の資料として用意をしていなかったものですから、後日整理したものを小笠原議員へ提出させていただければと思います。
質問 3番 小笠原直治
私はこの設計図書の変更のほとんどの理由は誤びゅう、間違い、脱漏がほとんどだと思っているのです、私の感覚の中ではね。それでしっかりと何か所あったのかっていうことと、あと19条の扱い。これは安平町がそれぞれ要望を含めて設計変更していくという19条の扱い。安平町のいわゆる17条ではなくて18条ね。国土交通省では19条の扱いの中のことで私はそこ辺りをどこあたりを直したのか、どうしたのかを聞きたかったので、それで今無いというから別途ということでどうしようもないですね。それでちょっと引っ掛かっているのは、先ほど言ったように仮設鉄板敷、発生土の扱い、これ1月27日の全員協議会の中で説明されているのですが、私は仮設鉄板これは安平町17条のどこの項目にあたるのか、発生土と仮設鉄板敷の部分。発生土を一時的に動かしたところはどの項目にあたりますか。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
只今の質問の仮設鉄板敷のどこの部分に当てはまるかですが、契約書の第17条設計図書と工事現場の状態との不一致、条件の変更等の第1項第4号、工事現場の形状、地質、湧き水等の状態、施工上の制約と設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場とが一致しないことに当てはまります。
質問 3番 小笠原直治
私はその、なぜ入札価格の決め方について質問したかと言えば、そこを含めて、施工にあたる方法論含めて全部設計図書に入っているという認識が立っているのです。それで、いわゆるこの鉄骨板の仮設物は指定だったのか任意だったのかどちらでしたか。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
仮設物の取り扱いについては任意の方に該当します。
質問 3番 小笠原直治
任意となるとこれは丸彦渡辺が自主施工の原則によって渡辺が払うことじゃないですか。これはきちんと任意の場合については、そういう形になっていませんか。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
只今小笠原議員のおっしゃったとおりが基本としてはなりますが、但し工事契約後の現地調査等の結果により地盤強度が足りないことが判明した場合は、工事請負契約、只今答弁しました17条第1項第4号に該当するものと考えられるというふうに国交省から出ていますQ&Aの方にも同じような敷き鉄板というところで出ています。
質問 3番 小笠原直治
そうすると最初のいわゆる地盤の問題含めて、何をやっていたかってことなのですよ。全く頭に入っていないあなた方が予定価格の中に施工条件も入れるっていうことで渡邊課長が答えているでしょ。施工条件も価格の中に入りますと。施工条件なのですよこれ。それも指定もしないで任意で、任意の原則では丸彦渡辺は払わなければならない。でも、お手盛りで土壌が悪かったからって、これ運搬道路ですよ。そうでしょ、運搬道路のことを言っているでしょ。中のことではないですよ。そんなものが今頃に後からなって任意をできるなんてことにはあまりにもずさんではありませんか。そう思いますよ私は。それでやっても水掛け論になりますから、ここら辺りも価格が上がったと言っていますが、私の判断では価格が上がった分、材料費の高騰分には材料費だけの分が上がれば、払えばいいことであって、それに伴って人件費や何かについては、私はないと思っているのです。それは施工変更した場合はありますよ。物がないから違うものに取り替えるではないですね。従来使うものを高くなったからって、安平町の規則にもそれは一番問題なのは安平町の規則にはなぜ変更できるかといったら賃金なのです。賃金または物価の変動。それを私1月27日の時に私も言っているのです。なぜここに人件費や何か、諸経費、建設費、法定福利費がなんで加わるのですかって私聞きましたよね。そしてそれは国土交通省のあれだって、国土交通省あの後の文書をよく見ると賃金なのですね。賃金の変動による時に第25条6項を書いているのです。賃金が上がったわけではないのです今回のね。その辺り含めてここでああでもないこうでもない言っても仕方ないですから、国の会計監査員に判断を任せたいと思っています。それで私はこれ以上参事とやってもどうもなりませんけれども、実は行政報告の中で建築主体工事における木下地材の建設漏れについての報告がありまして、顧問弁護士から見解を報告されましたと。私は顧問弁護士が言っているのは、まさに完全な設計図書であればこのようなことが起きないと。まさに不完全なものだからこういうことが起きてしまったと。このアトリエブンクに1億4000万払っているのですよ。アトリエブンクと受注者が丸彦渡辺はアトリエブンクに損害を出せるのかと言ったら国交省の中ではないのです。アトリエブンクと安平町は一体であって、最後の責任を持つのが安平町なのですね、この契約請負規則によると。だから丸彦渡辺については安平町に対して増加の費用を求めていく流れなのです。弁護士の言っていることも合っているのですね。そこで私は大きな問題があるのは、アトリエブンクを瑕疵として1か月の指名停止をちゃんとやりましたよ町はって行政報告に載っているのです。一瞬正しいのかなと思って頭の中が混乱するのですが、そもそもがアトリエブンクの1か月の停止で済む問題ではなくて、問題なのはなぜこのような業者を選定したのかっていう責任なのです。これだけの間違いを起こしてアトリエブンク、だってまともな設計を作れないんだもん。だからこんなに間違い、誤びゅう、脱漏が起きてきているっていうのが実態ですね、その責任。それと私はそうした中で参事がちらっと申し訳ないという言い方をしたのですが、所内や課内へのフォローアップ体制、研修や積算担当同士での質問、確認のし合い、意見交換を十分にしていなかったこの責任を私はどう捉えているのですかと。この責任問題をどう捉えていますか。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
まず責任問題の方ですが、やはり建設課施設グループの方を何というか受け持たせていただいている私の方にも、やはり職員の指導が足りなかった部分かなというのは深く感じているところです。先ほどの答弁でもさせていただきましたが、今後についてはうるさいかなと思われるぐらいこういうことのないような形で十分ウチの担当職員とは話をしながら、チェックしながら、まだまだ建物にかかる工事はたくさんあります。新築以外にも改修だとか色んな部分があります。その辺も含めて確認だとかチェックだとか、その辺を十分に行っていきたいと思っています。
質問 3番 小笠原直治
伊藤参事が答えているけど、私違いますよ。学校作るのに教育長、どういう責任を持っているのか答えてください。町長でもいいですよ。
答弁 町長 及川秀一郎
私も説明しようと思っていましたが、今回の問題については震災後に端を発して、そこからこの4年間学校の再建について議論をし、建設に向けて行ってきて、ようやく方向性が見えた段階で工事も始まるという中で工事の部材費の高騰であったり、資材高騰、燃料高騰そういった別要因については先ほど説明したとおりですから、これは安平町だけの問題ではないということは一方置いておきまして、この設計の間違い。この問題によって先ほど説明しました4400万を超える金額の差異が出てきた。それを例えば工事を行った後に発覚をして、建物がもう出来てしまった。工事が進んでしまったということであれば、本当に大問題であると認識はしています。今回についてもそれが事前にわかったということで、それについては先ほど申し上げた契約の条項に基づいて、正しい積算に基づいて建設の建築の工事を行うことができたということで、結果的には掛かる経費は町にはそういった意味での損害はなかったということで、先ほど弁護士のお話もされていましたが先ほどの指名停止1か月のそれ以上のことは問えないということで行政報告もさせていただきました。また、専門の技術職が不足しているのは震災後様々北海道からも職員を派遣していただいたり、そういったなかで乗り切ってきました。担当者もこの大きな事業を兼務発令をしながら施設グループと教育委員会と兼務発令をしながら連携を図って進めてきた部分ですので、そういった震災の復旧復興の相当大きな業務量の中でこういったことも同時に行いながらやってきたことです。一方先ほど言われた業者の間違いについても、その業者が下請けというか、そちらの方に設計をおろしたそのものの確認が不十分だったことが原因であって、その元々の会社がずさんであったり、酷いことをしたということにはあたらないと思っています。ですから素晴らしい学校の設計であり、施工していただいて、今実際に議員の皆様方にもこれから町民内覧会をしますけれども、学校自体は素晴らしいものができたということには思っています。ですからこういったことはこれまで、ここまで大きな事業はなかなか安平町でも今後出てくるかわかりませんが、先ほど伊藤参事も申し上げたような確認体制だったり、当然専門職の不足も根底には起因してきますから、この施設グループだけの問題ではなく専門職含めた職員の採用人数の見直しもさせていただいていますし、来年度も行っていきますが、抜本的にこういった事案が起こらないようにそういった適切な対応はしていきたいと思っています。
答弁 教育長 種田直章(教育長は2025年3月まで)
私の方からは町長と重複しない形でお話させていただきたいと思いますが、そもそもアトリエブンクのような業者をなぜ選定したのかということですが、決してそこにこのような過ちにつながるような懸念される材料はプレゼンの中には感じられなかった。むしろ適切な実績に基づいて適切なプレゼンテーションの内容だった。ですから複数の業者の中からこの業者を選定したということで、そのこと自体については当初としては当然適切な判断をしたと考えていました。ただ、結果としてこのような形になったことについては非常に重大なことだなと受け止めていますし、選定者の一人として私も参加していましたので、そのことについては責任を感じています。以上です。
質問 3番 小笠原直治
町長はアトリエブンクを庇っていますけれど、これアトリエブンクの責任ですよ。下請けが何だかっていうね。アトリエブンクに設計図書依頼をして1億4000万も払って、まともなものができなかったのは事実ですから。それを見抜けなかった職員体制のこともこれまた事実ですから。それはきちんとどこに、それは学校だからいいということではなくて、いわゆる皆で決めた入札価格が2億1000万を超えるほど上がったということは事実ですから。主体工事が2億3129万7000円上がったことは事実です。今まで追分中学校、道の駅、役場含めてそんな設計変更なんてありましたか。設計変更ではなくて、設計変更しても価格が上がったなんてなかったですよ。百歩譲って物価が、資材高騰分については理解できますよ。しかし、資材の高騰分なんぼなのかって私はもう一回しっかりとした国の会計監査とつないでもう一回整理していきたいと思っています。そんな意味で時間がありませんが、ただ今町長や教育長の答弁ではなくて、なぜこのようなことが起きたのかという原因究明をしっかり行って、それをもとに具体的な対策を明確に議会に説明してください。なぜこんなことが起きて、なぜこうなったか。いいですか。それはできますか。
答弁 町長 及川秀一郎
これまでも行政報告、先ほどの私の答弁の中でも説明させていただきましたが、物価高騰とかそういったものはわかると。それ以外の設計の間違いに起因しているものの原因は先ほどご説明したとおりですし、その対応についても人員の不足だったり、確認行為が不十分だったところに起因しているわけですから。そこを下請けであったり更に孫請けというのですかね、そういったところを例えば使った設計を採用するのであれば、そこの内容のチェック審査も業者であったり、こちらの役場側もそこを全て信頼しないというわけではないですが、間違っている前提で今チェックをさせていただいている。そこにはこれまで以上に時間も人員もかかりますが、そういった体制を既に対策として行っていますので。それ以上何か細かい対策では今回の原因はそういった原因ですから、その原因に対する対策は既に行っているということです。
質問 3番 小笠原直治
既に行っていると言ったって全然わかりませんよ。あなた方これ作る時にプロジェクトチームを庁内で作ったのですよ。徹底的にやるってことで。やりましたね。プロジェクトチームで何をやっていたのかということになりますし、しっかりと文章で書いてください。町民の皆さんに。こういうことでこう起きましたと。資材高騰についてはこれですと。でも誤り、誤びゅう、脱漏において設計においてなんぼになりましたって明確にして、それを今参事の後から出ると言いますから、それを明確にしてそれに基づいてしっかりとした対策を含めたものをきちんと出してください。丁寧に。ただ、言葉だけでこうやりますとかではなくて、徹底的な原因究明しなかったらまた同じことが起きます。職員のあれがあったとかなかったとか地震があったとかそんなもの理由になりませんよ。今までそんなことないです。それで時間がないので工事請負契約の原則についてどのように捉えていますか、答えてください。詳しく言うと公共工事の品質確保の促進に関する法律第3条8項に基づく工事請負契約の原則とはどのように捉えていますか。
答弁 政策推進課長 渡邊匡人
ちょっと手元で資料としてきちんと用意していないのですが、契約行為なので甲と乙が契約内容、契約金額に基づきまして事業に対する履行と完成、成果まで全てにおいて万全を期すというのが契約行為の第一原則ではないかなと考えています。
質問 3番 小笠原直治
私の方で読み上げますよ。公共工事の品質確保にあたっては、公共工事における請負契約の当事者の各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するように配慮させなければならない。発注者及び受注者は契約書に基づき設計図書にしたがい、法令を遵守し締結した契約を履行しなければならない。こんな大原則なのです。原則なのですよ。これをしっかり守らなかったら何のために入札やっているのか、何のために議会の中で決めているのか、何のために町民に建築主体工事はなんぼかかりますかって、なんで公表しているか。公共工事で一番大事なことなのですよ。それに法律に基づいてこの原則に基づいて皆さん方は仕事しているのですよ。気分と感情でいいからこれやりたいからってお金変えればいいってものではないですよ。そうではありませんか。皆さん方、我々に補助金含めて申請しますね。政策推進課に申請したり、健康福祉課にも申請しますよ。でもちゃんと上限決まっているのです。それ以上かかったってこれでやってくださいと。この範囲でやってくださいっていうのは、それが一つのルールでしょ。それは私はしっかり守ってください。それと二度とこれから新しい建物が作りますけど、二度とこのようなずさんな設計業者を選ばないで、しっかりとした設計図書に基づいて、しっかり議会で議決したとおりに履行されることを、しっかり守っていただきたいことを、時間でありますから私の質問を終わらせていただきます。