網走市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月10日
公益通報制度について
2024年12月10日、網走市議会の一般質問で、古都宣裕議員が「公益通報制度について」質問し、企画総務部長 秋葉孝博が答弁しました。
- 質問者
- 古都宣裕 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 秋葉孝博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 古都宣裕
-登壇- 無所属の古都です。通告に従って、質問を開始させていただきます。昨今、兵庫県において騒がれておりましたが、公益通報制度についてお伺いいたします。公益通報者保護法が平成16年に策定され、その頃より、網走市においても内部通報の窓口が設置されているものと認識しておりますが、公益通報者保護法という法律はできたものの、内部の不正を発見したとしても通報するというものはなかなか勇気がいる行為であるように思います。そこでお尋ねしますが、網走市役所における公益通報体制というのはどうなっているのでしょうか。
答弁 企画総務部長 秋葉孝博
公益通報者保護法では、労働者、退職後1年以内の退職者、役員が、勤務先の事業者による犯罪など一定の違法行為を勤務先や通報窓口に通報する内部通報と、権限を有する行政機関や報道機関などに通報する外部通報の2種類の通報が定められております。当市の公益通報の体制についてでありますが、内部通報では、対象者を市職員、市から業務委託を受託した事業者の役員及び従業員とし、通報窓口は職員課となります。通報があった場合には、公益通報委員会を設置し、通報内容に関する事実の調査、その事実の中止、その他是正のために必要な措置を市長に提言することとしております。なお、委員会は、企画総務部長を委員長とし、総務防災課長、職員課長、職員係長、その他必要と認める者となっております。外部通報では、対象者を通報する事業者の従業員及び役員並びに取引先の従業員及び役員とし、通報窓口は企画調整課広報広聴係となります。通報があった場合は、通報に係る担当課長を通報等責任者に、企画総務部長が総括通報等責任者となり、通報に関する調査を実施し、法令違反が明らかになった場合は、市長は法令に基づく措置を行うこととしております。
質問 古都宣裕
詳細に答弁いただきましたが、公益通報について調べていると、そこは匿名かどうかは問われないというふうに記載されております。ということは、匿名であろうと通報を受けた場合は、その調査を行い、真実相当性があるかどうかを調査する必要があるというふうに受け止めるのですけれども、網走市において、内部通報での匿名性が守られる体制というのはあるのでしょうか。
答弁 企画総務部長 秋葉孝博
内部通報では、調査に当たり、通報内容の具体性、真実性を確認する必要があるため、原則実名で行うこととしておりますが、通報者との連絡方法がある場合や、通報に係る事実を証明する資料などがある場合には、匿名による通報が可能となっております。また、通報者を保護するため、通報者の特定につながる情報につきましては、公益通報に従事する職員など必要最小限に限定して取り扱うとともに、通報者の探索行為を禁止しております。加えて、公益通報に従事する職員に対しましては、公益通報者保護法により、刑事罰つきの守秘義務が課せられております。
質問 古都宣裕
ちょっと答弁がずれているのかなと思うのですけれども、現時点で、網走市役所内において、匿名で通報を受け付けられるような体制はあるのでしょうかという質疑なのですけれども。
答弁 企画総務部長 秋葉孝博
今、答弁させていただいたのですけれども、原則は実名なのですが、そうした事実、そうした証明ですとか方法がある場合、具体的に言うと、メールのフリーアドレスだとか、そうしたものから通報が来て、その内容が事実に近い、証拠ですね、そうしたものを送信いただければ、それは受理して調査をするということになります。その体制があるかどうかということは、その前段で窓口をお話しさせていただいたとおり、そこにメールなのか、あとは、もしくは郵便等の手紙なのか、そうしたものが届けば、必要に応じて調査を実施するということになります。
質問 古都宣裕
原則実名通報ということは、匿名通報も可能となるという認識はあるということで、今そういう答弁だったのですけれども、現在、匿名通報の体制はしっかりとこういう形でもという形では、なかなかないのかなというふうに思いますが、先に、兵庫県の今回の件を申しますと、マスコミ各社や議会において告発文が匿名で出された後、告発者の特定を進め、後から公益通報としての扱いになっております。告発内容が真偽にかかわらずなされている時点で、特定よりも真偽の調査を行っていくことが大切で、仮に偽証であるとの結論になったにもかかわらず同じ内容の告発が続くのであれば、偽計業務妨害などに当たる可能性はあると思いますが、うわさ話を訴えられるのではなく、公益通報で実名の場合は、聞き取りなどが容易になる反面、法律によって守られているとはなっているものの不利益などがある可能性があり、難しいこともあると思います。目に見える形の不利益は法で規制されておりますけれども、心的に大きな負担がかかっている中では、周りの当たりが少し冷たく感じるようになったりするだけでもストレスを感じる場合などは、容易に想定されると思います。となると、そういったことを避ける場合、ある程度の証拠などを添付して、真実相当や具体的な証言が書かれている場合は、匿名の通報窓口というのをしっかりと周知できる形で設置する必要があると思うのですけれども、いかがお考えでしょうか。
答弁 企画総務部長 秋葉孝博
そのような、通報者に寄り添った体制を構築しております。
質問 古都宣裕
それでは、周知方法について伺います。公益通報者保護法が平成16年に施行されて当然周知され、令和4年度に改正されたときにも周知されており、当然当時在職されている職員さんは、どういう手順での通報となるかというのは理解されているのかなというふうには思います。しかし、平成16年に職員窓口として市役所内に設置以降から改正まで、令和4年に改正してから今までに対して、どういう形で周知してきているかというのは大切なように思います。発見したけれども、通報のやり方がわからない、知らないでは、形式的な窓口設置であり、運用体制が整っているとは言い難いのかなとは思います。毎年、新しい職員さんが入る際には周知するのはもちろんのこと、共通認識で当たり前のように知っている状況であるべきだと思いますけれども、市役所内における周知はどのようになっているでしょうか。
答弁 企画総務部長 秋葉孝博
職員の通知について、これは内部通報についてでございますが、令和4年6月の通報窓口の設置に合わせ、公益通報制度の趣旨、対象となる事項、通報後の対応、通報者の保護について通知し、庁内掲示板には当該要項を掲載しているところでございます。また、外部通報につきましては、現在、市ホームページに、公益通報制度の概要、通報の対象となる事実、通報ができる方、通報窓口について掲載をしております。なかなか、制度的にはかなり複雑で難しいというのは私も認識をしております。こういったケースですが、一般的にはまず職員課のほうに相談がありますので、それに沿って、順次、制度概要を説明していく、そのような手続になるかと思います。
質問 古都宣裕
私が調べている限りでは、別に職員の研修などで小まめにやってきたかといったら、なかなかそういう形になっていなかったと思うのですけれども、その辺はいかがですか。これは毎年新しい職員さんも入ってくる中で、皆さん、普通に事故とかあれば救急車、119番、110番とわかっているとおり、何かあったときに通報できる体制、本来使われないのが健全であるべきだと思うのですけれども、何かあったときに使える体制、窓口とか体制だけをつくるのではなくて、あったときにきちんとできることを共通認識として持っていることが大切だと思うのですけれども、いかがでしょうか。
答弁 企画総務部長 秋葉孝博
今申し上げたのですが、制度的になかなか理解しづらいというのがあります。私どもとしましては、職員を管理といいますか、監督する立場としては、まずそういう制度があって、相談があった際には、そこは丁寧に対応していこうと。議員おっしゃるとおり、毎年度通知しているわけではありませんので、今後は職員研修ですとか、例年、パワハラとかもありますので、それに合わせて通知するなど、職員の周知について努めてまいります。
質問 古都宣裕
繰り返し周知して、何もないというのがいいのですけれども、あったときに、しっかりとそれの制度を使える状態であるのが好ましいのではないかなと思います。