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網走市議会 令和5年第2回定例会 2023年6月21日

市議選における選管事務のミスについて

2023年6月21日、網走市議会の一般質問で、松浦敏司議員が「市議選における選管事務のミスについて」質問し、選管事務局長 高井秀利が答弁しました。

質問者
松浦敏司 議員
答弁者
選管事務局長 高井秀利

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 松浦敏司

-登壇- 日本共産党議員団の松浦敏司でございます。通告に従って質問をしてまいります。まず、市議選における選管事務のミスについてであります。選挙管理事務局の役割は、選挙が公平・公正に実行できるように、公職選挙法に基づいて指導的な役割を果たすのではないかと考えるものであります。今回の市議選における選管事務のミスが起きたことは非常に残念であります。そこで、基本的なことについて質問し、確認もしていきたいというふうに思います。まず1点目でありますが、個人ビラの証紙の誤配付についてであります。個人ビラの証紙を誤って配付したのは、立候補者18名のうち、その申請をした12陣営と報道されておりました。そもそもの原因を明らかにしなければ、同じ過ちを繰り返すことになります。二度と繰り返さないために選管として原因究明をしたと思いますが、明確にしていただきたいと思います。

答弁 選管事務局長 高井秀利

このたび網走市議会議員選挙の執行に当たりまして、選挙運動用ビラの証紙を誤交付し、各候補者をはじめ市民の皆様に多大なる御心配と御迷惑をおかけしましたことをおわびを申し上げます。申し訳ありませんでした。このような事態を招いたことを深く反省するとともに、今後はチェック体制の強化及び確認の徹底を図り、再発防止に取り組むとともに信頼回復に努めてまいります。選挙運動用ビラ証紙誤交付の内容でありますが、4月16日に実施した立候補届出受理の際、立候補届のあった18候補者のうち選挙運動用ビラの作成届が12候補者から提出され、各候補者には頒布できる選挙運動用ビラの制限枚数4,000枚分の証紙を交付すべきところ、1陣営につき4,225枚分の証紙を交付してしまったものであります。経過といたしましては、4月16日の午後3時50分頃、証紙を交付した陣営より、225枚余ったため余剰分を返却する必要があるのかとの問合せによりまして、1候補者につき225枚多く交付していることが判明をいたしました。証紙を発注した事業者からは落丁などに対応するため予備分を含めて納品されていることを確認し、未交付の証紙を確認したところ、網走市への納品は1陣営につき予備分225枚を含めた4,225枚でありました。証紙は4,000枚を梱包したものの上に予備分の225枚がゴム留めされた状態で納品をされておりまして、今回の誤交付はその状態のまま候補者の皆様への交付物品の仕分を行ってしまったための人為的ミスが原因であります。

質問 松浦敏司

この個人ビラの証紙を貼って配るというのは、前回の市会議員選挙からだったというふうに私は認識しているのですが、前回はこのようなことはありませんでした。印刷業者から、要するに、前回と違う形で1シートか何かわかりませんけれども、225枚多い形で印刷して送られてきたということでしょうか。4年前は4,000枚ちょうどで今回は4,225枚というふうに捉えていいのでしょうか。

答弁 選管事務局長 高井秀利

大変申し訳ありません。前回の4年前の納品の状況につきましては、ちょっと今把握をしていないところでございます。

質問 松浦敏司

ただ把握し切れないことはないと思います。4年前に証紙を発行していますから、調べれば多分余分に来ていれば余って保存しているのではないかというふうに思います。それはいいでしょう。いずれにしても、1陣営に対して4,000枚のところ225枚多く配付してしまったということ。そういう意味では、ちょっとあまりにも安易な判断で配付してしまった。私たち市民は、市民もそうですし候補者各陣営もそうですが、選管の出してくるものというのは基本的には枚数も含めてあらゆるものが正確に出されてくると思っていますからね、信じ切っていますから。ですから、今回のようなことというのは非常に戸惑いといいますか、そんなことがあるのかいというふうなことになったわけです。次に行きますが、誤って多く配付した証紙というのは、その後どのようにして回収したのか、経緯について伺います。

答弁 選管事務局長 高井秀利

誤交付が判明した後、直ちに証紙を交付いたしました全選挙事務所に電話連絡をいたしまして、余剰分の返却を依頼しております。回収方法といたしましては、選管事務局まで届けていただいたケースと、こちらから回収に伺ったケースがございます。

質問 松浦敏司

ここでもいろいろあります。私の陣営でも届けました。届けましたが、やはり選対の内部でやっぱりなぜそんなことするのだというような人も当然いました。しかし、届けてしまっていますから。しかし、そのときに枚数が合いませんからというふうに言われたと。しかし、そんなことを言われてもですよ、もう貼って広報カーに乗せたり、それから本部に持っていって、いわゆる新聞の販売店に持っていく準備していますから、当然手元に合わないというのはあります。いずれにしても、今回の選管で持ってきてくださいということに対しては、相当温度差はありますが、それはないだろうと、本来誤ったほうが各陣営に電話をし、取りに行きますので用意していただけませんかというのが本来筋だと。持ってこいは、それはないだろうというのが、当然私の陣営でも当然かんかんがくがくとなるというふうになりました。いずれにしても、そういった対応もやはり上から目線の対応ではなかったかというふうに私は思います。次に行きます。公平性ということでは、このミスによって公平性が損なわれたことになります。12の陣営は一番忙しい告示の日の一日が、この証紙の対応に追われてしまった。少なくとも私の陣営はそうでした。あってはならない選管のミスによって、この日やらなければならない作業ができなくなったということも当然あるのだろうと思います。そういう意味で、大きなミスであり、責任は重大だというふうに思いますが、改めて選管としての見解を伺います。

答弁 選管事務局長 高井秀利

御指摘のとおり、ビラ証紙の誤交付はあってはならないミスであると認識をしております。御迷惑をおかけした各陣営には回収の際におわびをさせていただき、その後北海道選挙管理委員会の報告及び報道発表を行っております。

質問 松浦敏司

二度とこのようなことは起こしてほしくないと思います。今回のミスによって、選管としても対応に追われたのではないかと思います。一日では終わらなかったのではないかというふうに思いますが、この問題が解決するまでに要した日にち、時間というのはどのぐらいになりますか。

答弁 選管事務局長 高井秀利

対応に要した時間でありますけれども、判明をした16日から回収を始め17日の午後1時には完了をしておりますが、道選管の報告や報道機関への対応を含めますと18日までの3日間を要した状況となっております。

質問 松浦敏司

大変なロスが起きたということになると思います。次に移ります。事務局のいわゆる候補者としての選管に届ける各種書類があります。その指導について質問いたします。告示前の書類の事前のチェックというのがあります。事務局の書類審査の中で、担当者によって認識が違うということが一定数あったと私は思っております。書類審査であれば、担当者によって認識が違うということは本来あってはならない、基本は一致していなければならないというふうに思うのですが、認識が違うような事実はあったか、その辺を伺います。

答弁 選管事務局長 高井秀利

立候補に係る書類審査に対する担当者の認識についてでありますが、事前審査は事前審査用に作成したチェックリストに基づいて行っておりましたが、御指摘のとおり、担当者の認識に相違があり御迷惑をおかけしてしまいまして申し訳ございませんでした。今後につきましては、立候補届出書類の受理について、より一層共有を図り統一的な取扱いが行えるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。

質問 松浦敏司

それと、もう一つ、政治活動の立て看板についてです。それぞれの陣営は所有者に確認を取って立て看板を立てたというふうに思います。しかし、選管からそこは空き家であるとか空き地であるということを理由に、連絡所にならないので撤去するよう指導を受けて撤去した例がございます。ところがその後他の候補者の立て看板が立ち始めて、空き地や駐車場などに立ち始めましたが、一向に撤去された様子がありません。これはまさに公平性に欠けるのではないかというふうに思いますが、どのように対応したのか伺います。

答弁 選管事務局長 高井秀利

公職の候補者または公職の候補者となろうとする者及び現に公職にある者の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板は、公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と記載があるとおりに掲示をしなければなりません。その場所において使用するとは、選挙事務所の設置場所と社会通念上合理的に判断される場所において使用するものであることを要するため、事務所の実態のない建物や政治活動用事務所の所在しない駐車場、田畑等には設置することができません。これらのケースや公選法で定められた大きさを超えるものが見受けられた場合、候補者等には移設等を指導をさせていただいております。

質問 松浦敏司

そうすると、今回の場合でいうと、4年前と総務省から何か通達でこの公職選挙法の関係で変化はあったのでしょうか。その辺、つまり4年前は何も指摘を受けなかった。しかし今回は同じ場所でも指摘を受けたということですから、何か公職選挙法なり、あるいは総務省の見解が変わったのか、通達があったのか。それによって変わったのか、その辺伺います。

答弁 選管事務局長 高井秀利

公職の候補者等の事務所の看板等についてでありますけれども、総務省から何か通達があったということではありませんが、選管事務局のほうでこういった事例が見受けられた場合には、先ほどの答弁と同じこととなりますけれども、指導させていただくという場合があるということであります。

質問 松浦敏司

つまり選挙管理委員会の事務局長が変われば見解が変わるということもあるということでしょうか。4年前は言われなかった。同じ場所でも言われなかったけれども、今回は撤去させられたということですから、それはどういうことなのか、説明をお願いします。

答弁 選管事務局長 高井秀利

今回の選挙のときには指導を受けたが、前回受けていないということになりますけれども、選挙管理委員会事務局で把握していたかという問題も当然あると思います。あとは捜査機関当局からの指導等もありますので、それに基づいてお話しさせていただくというケースもありますので、一概に前回と取扱いが違ったということではありません。

質問 松浦敏司

しかし、現実には違っているのですね。実は私も空き家にもう十数年前から立てているところあります。しかし、それは指摘はありません。だから、そういう意味ではやはり選挙管理委員会という公平性を保つ、公平に選挙をやるという点では、やはりどの候補であろうと公平に対応する、そのことが求められていると思います。だから、例えば今回の場合でいうと、早く立てたので目立ったと。しかし、後から立てた人は告示間近で、その人たちは告示を迎えたから移動できなかったのかもしれませんけれども、その辺ちょっと整合性が取れないと、これからも問題になりますよ、これ。その辺説明いただきたいと思います。

答弁 選管事務局長 高井秀利

議員御指摘のとおり、告示日以降に立札等の移設、新設はできませんので、それについては告示日以降に指導をするということはほとんどないというふうにはなると思います。その前までに目についたものについては、先ほど言った公職選挙法上に基づいて私たちのほうで指導をさせていただくということはあると思いますけれども、明らかに空き家だというようなものが私たちもわかれば指導させていただきますけれども、人が住んでいるかどうかの捜査機関ではありませんので、合理的に判断できるといったものについては指導をさせていただくという状況であります。

質問 松浦敏司

しかし、いずれにしても撤去した人がいるわけですよ、現実に。撤去しなかった、そのうち告示になった。そうなると、これはある意味、ではそういうふうにしていいのですねということになりますよ、これ。それはまずいでしょう。だからその辺、やはりはっきりさせなければならないと思うのです。やったもの勝ちなどというのは、それは公職選挙法上おかしなことになりますから。だからやはりきちんと整合性が取れるといいますか、平等に扱わないといけないと思います。この辺、もう一度確認します。

答弁 選管事務局長 高井秀利

看板等の移設等の指導でありますけれども、特定の方に対して移設をということではなく、見受けられたものについては全て指導するようにしておりますので、今後につきましても整合性が取れて皆さんに理解いただけるような指導をしていきたいというふうに思っております。

質問 松浦敏司

それで納得するかといえば、なかなか納得しませんが、いずれにしても公平に扱ってほしいということです。そして、あまり機械的にしないと、やはりそこは一般常識的にという形でやっていかないと、いわゆるしゃくし定規に考えてやってしまうと、そういう、撤去しなさいと言ったと、撤去しなくてもいいというふうなことになってしまうので、そこは画一的に判断するというのはいかがなものかと私は思います。それが4年前はそういうことはなかったわけですから、そういう意味で、選挙管理委員会の局長が変わるたびに見解が変わるのかななどというふうに私など思ったりもしましたけれども、そうではないようですから、今後しっかりとそういう意味では対応してほしいというふうに思います。画一的な形はやめるべきだと思います。次に、投票所の入場券についてです。投票所の入場券の配付が遅かったという苦情が寄せられております。こんなのは私初めてなのです。選挙が終わってから何人もの人に今回の入場券が配達されるのが遅かったと。私の聞いている話では火曜日に届いたというところがかなりありました。この辺について、なぜそうなっているのか伺います。

答弁 選管事務局長 高井秀利

網走市議会議員選挙における投票所入場券発送のスケジュールにつきましては、知事選終了後の4月10日月曜日からはがきのチェック、整理を行い、4月12日水曜日に郵便局へ約1万7,300通を引き渡しております。一度に引き渡す通数が多いため、郵便局内での配達準備期間を経て、4月14日から配達が開始をされておりますが、配達が完了したのは4月19日というふうに伺っております。

質問 松浦敏司

多分これは4年前と条件が変わっているかと思います。郵便局の配達体制が土日はしないということになっております。これは4年前は違ったと思います。だから、郵便局の配達体制が変わったということを前提に選管は準備しないと、多分こういうふうになるのかなと思います。本来期日前投票というのが告示の次の日からですから、だから一番望ましいのは少なくとも月曜日には届いていないと、期日前投票だから入場券がなくてもできるのですけれども、しかし、やっぱり選挙という大変重要な選挙ですから、そういう意味では、月曜日の少なくても午前中ぐらいには届いていないと支障を来すというふうに私は考えるのですが、その辺どのようにお考えでしょうか。

答弁 選管事務局長 高井秀利

期日前投票までの投票所入場券の配送についてでございますが、議員御指摘のとおり、期日前投票の開始日までに投票所入場券が御自宅に届き、投票所入場券を持参して期日前投票所に来場されることが望ましいというふうに認識をしておりますが、統一地方選挙の場合、知事道議選挙の期間中に市議選の投票所入場券発送に係る作業を行うというのが困難な状況にあります。今回の市議会議員選挙の期日前投票におきましても、投票所入場券が届いていないとのお問合せを多く頂いておりましたが、先ほど議員おっしゃられたとおり、投票所入場券がなくても投票は可能である旨を説明させていただき、投票を行っていただいております。今後につきましては、期日前投票の開始前に投票所入場券の配達が完了するよう、発送業務について改善を検討してまいりたいというふうに考えております。

質問 松浦敏司

私も郵便局に聞くと、2日間は最低かかるのだというような話も聞いていました。そういう意味では、今後の改善を求めていきたいと思います。

出典:網走市議会 令和5年第2回定例会 2023年6月21日 議事録 PDF(106ページ) 間違いを知らせる