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網走市議会 令和3年第2回定例会 2021年6月23日

2項目めの市管理下の公共施設の適正管理について

2021年6月23日、網走市議会の一般質問で、近藤憲治議員が「2項目めの市管理下の公共施設の適正管理について」質問し、企画総務部長 秋葉孝博、庁舎整備推進室長 立花学が答弁しました。

質問者
近藤憲治 議員
答弁者
企画総務部長 秋葉孝博、庁舎整備推進室長 立花学

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 近藤憲治

それでは、続きまして2項目めの市管理下の公共施設の適正管理についてお伺いをいたします。こちらにつきましては、複数の案件がありますが、今日は建て替え作業の真っただ中であります市役所庁舎について集中的にお伺いをしたいというふうに思います。市庁舎での物品販売でございますが、市庁舎取締規則第6条によるものと理解しておりまして、この条文には、「庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ所定の申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。1、物品のあっせん、販売、寄附金の募集、保険等の勧誘その他これに類する商行為」とありますが、こちらは規則ですから当然全ての事業者が許可を受けているということでよろしいでしょうか。

答弁 企画総務部長 秋葉孝博

庁舎内での営業などの行為をする場合は、市庁舎取締規則に基づき庁舎管理担当課が許可をすることを基本としております。一定時間専用の場所で販売などをしたい場合は、その都度申請書を提出を受け、これを許可しているところです。ただ、その運用におきまして金融それから保険などの勧誘につきましては、お昼休みに限定し執務している職員には説明などはしない、こうした条件で口頭での許可をしているところでございます。このほか、長年の取扱いの中で定期的に来庁している事業者などに対しましては、許可申請を求めることなく当初の許可を継続している状況にあるものもございます。

質問 近藤憲治

今大変重要な答弁がございました。長年慣習的にといいますでしょうか、来庁されているので都度都度許可を受けていないケースがあるというふうに受け止めさせていただきました。運用としてやはり若干ルーズな点があるのではないか。また、不公平感もあるのではないかという疑念が残るところであります。庁舎内でこの長年の慣習といいますでしょうか、許可を受けずに行っている物品販売や勧誘、私が知り得る限りでは、例えば飲料でありますとか、生命保険、それから新聞等があるかと存じますけれども、そのような実態は市でも把握されているのでしょうか。

答弁 企画総務部長 秋葉孝博

長年の取扱いの中で引き継ぎが行われてきたものでございまして、今議員御案内のところにつきましては、過去に許可を出したのかも現時点では確認できない状況でございます。

質問 近藤憲治

つまり許可を出しかどうかもわからない。言い換えてみれば、許可を出していないかもしれないという、非常にルーズな状況になっているというふうに受け止めさせていただきました。私が議員になってから10年、新聞記者時代から数えますと12年、市役所に出入りをして様々な部署で意見交換や情報収集をさせていただいておりますけれども、物品の販売、勧誘、配達、集金は職員の皆さんの勤務時間内にも公然と行われております。しかし、地方公務員法第30条は公務員の服務原則として、「全て職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない」と職務専念義務を定めております。物品の販売、勧誘、配達、集金が執務時間内に行われているのは、この公務員の職務専念義務を妨害するものではないでしょうか。さらに、市庁舎取締規則は第5条で「何人も庁舎等内においては、公務の執行を妨げ、または妨げるおそれがある行為をしてはならない」と禁止事項を定めています。勤務時間、執務スペースで物品の販売、勧誘、配達、集金を行う行為は、公務の妨げ、または妨げるおそれ、さらに個人情報の適正な管理を脅かすおそれがある行為に該当するのではないでしょうか。認識を伺います。あわせて、そういう状況があるのであれば、早急な是正の必要性を感じるところであります。是正の必要性についての認識も伺います。

答弁 企画総務部長 秋葉孝博

議員御指摘のとおり、私ども市職員は地方公務員法の規定により、勤務時間中は職務専念義務が課せられております。物品などの販売、勧誘、配達、集金に、これに職員が応じることが職務専念義務に違反する行為に該当するか、また市庁舎取締規則で規定する公務の妨げに該当するか、さらに個人情報の適正管理を脅かす行為に該当するか、これはそれぞれの実態に応じ個別に判断することになろうかと思いますが、これまでに法令違反を疑われかねない、こうした一面もあったものと認識をしております。物品などの販売等につきましては、関連する事業者の方に庁舎管理における制度ついての理解を求めながら、是正すべき点は改善に努めてまいります。

質問 近藤憲治

法令違反を疑われかねない状況があったということで、大変真摯な答弁を頂いたというふうに思います。さらに、当市は新庁舎の建設のタイミングが迫ってきております。現在、基本設計、実施設計の最中でありますから、あえてこのタイミングでお伝えをしておきますけれども、執務スペースは個人情報を含めてセキュリティーの確保に十分留意をしていただきたいと思います。あわせて、さきに述べました職員の皆さんの職務専念義務が果たされるような職務環境の整備にも配慮をしていただきたいと思います。さらに、そういった視点で、庁舎取締規則も実効性あるものに改正すべきだと思います。新庁舎建設に向けての執務スペースの情報管理の徹底、公務執行の環境整備についての見解、併せて庁舎取締規則の改正に向けた考え方を伺います。

答弁 庁舎整備推進室長 立花学

新庁舎での執務スペースの情報管理につきましては、現在基本設計を進めている中では、来庁される市民の皆様に応対する窓口カウンター、打合せスペース、相談室を各階に配置することとしております。この窓口カウンターを境界線とし市民と職員を区切り、執務室内に職員以外の方が基本的に入れない環境となります。また、通路などにつきましては、関係者以外立入禁止の表示などによりセキュリティーラインを設けるとともに、ICカード等によるサーバー室などへの入退室管理や防犯カメラの設置を計画しているところでございます。さらに、パソコンの配置につきましても、画面が市民の皆様に見えない距離を取るなど考慮しながら情報管理、セキュリティー機能を高めていきたいと考えているところでございます。次に、公務執行の環境整備でございますが、新庁舎では現在の庁舎のように市民の方や業者の方などが執務室内に自由に入れる環境ではなくなりますので、相談や打合せは窓口カウンター付近の打合せスペースや相談室を利用することになります。このような計画とすることで、執務室内は職務に専念する場として環境整備が図られると考えているところでございます。最後に、庁舎取締規則の改正の考え方でございますが、新庁舎建設を契機に建物内の各種運用ルールなどの変更も生じる可能性もありますので、その際には規則改正も視野に検討してまいりたいと考えているところでございます。

質問 近藤憲治

基本的な考え方を伺わせていただきました。今日は市管理下の公共施設の適正管理ということで、建て替えが迫る庁舎についてお伺いをさせていただきましたが、このほかにも様々な施設で様々な案件がございます。ですので、ここについては、今日は触れませんけれども、是正がなされているもの、なされていないもの、再発防止が確立されているもの、されていないもの、ございますので、今後また議論を深めさせていただきたいというふうに思います。以上で終わります。

出典:網走市議会 令和3年第2回定例会 2021年6月23日 議事録 PDF(87ページ) 間違いを知らせる