みんなの議会

湧別町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月12日

他の自治体では、届出、申請、請求について

2024年3月12日、湧別町議会の一般質問で、加藤政弘議員議員が「他の自治体では、届出、申請、請求について」質問し、町長が答弁しました。

質問者
加藤政弘議員 議員
答弁者
町長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 加藤政弘

それでは、私から議長の許可をいただきましたので、2件の質問を行いたいと思います。まず、1つ目は、申請手続の簡素化でございます。新型コロナウイルスの感染拡大防止やデジタル時代に見据えて、国においては行政手続における書面主義、押印原則、対面主義の見直しが進められています。本町においても、順次押印が廃止されていると思いますが、いまだに押印が必要な条例、規則、要綱等でどの程度残っているのか、実情をお聞かせ願います。他の自治体では、届出、申請、請求について押印省略に関する規則を定めて、利用者の負担を軽減し、諸手続や事務の簡素化に努めている事例があります。本町においても、行政サービスの向上を図るためにも、押印省略に関する規則の制定や見直しの基準等が必要と考えますが、いかがでしょうか。さらに、申請書様式の簡素化についても検討が必要と考えます。他町村では、1枚で済む様式が本町では2枚となっていないか。また、不要と思われる記入欄がないか、その実情と今後の方策についてお聞かせ願います。続いて、2つ目は、かみゆうべつ温泉チューリップの湯の利用料金、回数券についてです。かみゆうべつ温泉チューリップの湯は、平成13年度に条例が制定されてから23年が経過しようとしています。当初大人の利用料金は500円でした。その後、令和2年に50円を増額し、このたびの改正で4月1日から100円を増額し、650円となります。この利用券のほかに回数券があります。回数券については、10回分の利用券に加えて無料券2回分を合わせて12回利用できることになっています。条例別表の使用料、入浴料については、大人と小人、そして研修室の使用料のみが決められており、回数券が規定されていません。近隣の多くの公的温泉施設では、条例に回数券が規定されています。地方自治法第228条第1項では、分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならないと規定しています。湧別町体育施設条例において、五鹿山スキー場使用料のリフト券については、11回券、ナイター券、シーズン券など、1回券のほかの使用料も定めています。令和6年1月25日発行のかわらばんでチューリップの湯の入浴料の改定のお知らせがありました。この中に回数券の料金が掲載されています。このお知らせについて、担当課に照会しますと、事前に購入した回数券であっても、4月1日から1枚の回数券につき100円の追加料金を徴収するとのことです。このようなことから、利用者の間で回数券の取扱いについて苦情が寄せられています。前回、令和2年の50円の増額のときは、差額は徴収しておりません。なぜこのような対応をすることになったのかお聞かせ願います。温泉施設ではありませんが、同じく回数券を扱うバス料金について、北見バス遠軽営業所に確認したところ、有効期限内であれば差額なしで回数券が使えるとのことです。北海道中央バスのホームページも同様に差額をお支払いいただくことなく、そのままご使用いただけますと明記しております。五鹿山スキー場使用料との整合性を図る上でも回数券を条例化し、有効期限を定め、4月1日以降であっても追加料金を徴収しないとすることで安定したサービスが図られ、施設に対して信頼関係が高まると考えますが、町長のお考えをお伺いします。以上です。どうもありがとうございました。

答弁 町長

加藤議員、1点目の申請手続の簡素化についてのご質問にお答えいたします。役場へ提出する申請書類などへの押印手続につきましては、国からの地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについての通知を受け、町民の皆様の利便性の向上及び手続の簡素化を図るため、令和3年9月以降、適時関係する条例、規則、要綱等の見直しを進めてきたところであります。この見直しに当たっては、加藤議員が言われる押印省略に関する規則を制定し、特例として押印を廃止する手法も検討いたしましたが、それでは様式等に押印欄が残ることになるため、押印の見直しに伴う関係条例などを制定し、整備することとしたものであり、今後におきましても同様に進めていく考えでありますので、ご理解を願います。本町の現状につきましては、最終見直しを行った令和3年12月時点で押印が必要な申請書等、884件のうち718件、81%が廃止済みでありまして、残る166件については見直しの際に町が定めました方針に基づき、国及び北海道の法令等により押印が義務づけられているもののほか、委任、同意、制約など最低限必要と思われるものについて押印を求めることとしたものであります。様式の件につきましては、押印の見直しに合わせて一部見直しを行いましたが、今後も随時改善していきたいと考えております。今後におきましても、他の市町村や行政機関などの動向も見ながら、押印の見直しや申請書の簡素化を進めるとともに、書かない、待たない窓口の導入、さらにはオンライン手続への移行などによりできるだけ役場へ出向かなくても手続が済むよう、町民の皆様の利便性の向上を最優先に考えながら、窓口業務全体の改善に取り組んでまいります。次に、2点目のかみゆうべつ温泉チューリップの湯の利用料金、回数券についてのご質問にお答えいたします。チューリップの湯の利用料金につきましては、昨年12月の定例議会に提案をしてご承認いただいたとおり、大人料金を100円増額いたしまして、650円とし、4月1日よりその運用が開始されることとなっております。加藤議員ご指摘の回数券の関係ですが、現在大人料金1人当たり550円の入浴券が10枚と入浴無料券が2枚の12枚つづりを5,500円で販売しているものでありまして、2回分の入浴無料券分のサービスは町が定めているものではなく、あくまでも指定管理者が行う自主事業の一環でございます。これは、開設当初から条例には回数券の定めはなく、委託している運営業者の裁量で行っているものであり、委託する民間業者が行う創意工夫とサービスにより利用者の満足度を向上させる狙いがあるものでございます。それに対しまして、五鹿山スキー場の回数券につきましては、通常1回当たり100円の料金を11枚つづりで1,000円とし、これを町の施策として条例で定め、これを販売しているものであります。したがいまして、温泉の回数券1枚当たりの料金は条例で規定する1人当たり大人料金550円と同額でありますし、550円券10枚プラス2枚の入浴無料券のサービスは指定管理者の裁量で行っているものであり、町の施策ではありませんので、規定できないものと考えます。なお、バス会社等で発行する有効期限付の回数券について、指定管理者では逆にサービスの低下につながると考え、期限を付していないということであります。また、現在の回数券の550円券を4月1日以降に使用する場合は、差額の100円を追加徴収させていただくことに対して、常連さんから苦情が寄せられているということにつきましては、指定管理者から報告を受けております。今回の料金の改定につきましては、ご承知のとおり温泉利用者数の減少と物価や燃料費等の高騰を受け大幅な赤字となり、その運用に支障を来していることから、令和6年度より大人料金の増額と指定管理料の設定を余儀なくされたところであります。このことから、このたびの料金改定に合わせ、12枚つづりのうち入浴無料券2枚を除く10枚の入浴券1枚ごとに550円という表示をさせることで550円の金券扱いとし、差額分100円の追加徴収を行うものであります。なお、550円の表示のない料金改定以前に購入された回数券につきましては、追加徴収せずにそのまま利用できるものとしております。このことについては、4月1日からの料金改定に向け、利用者に対し理解を得るため3か月前から周知を行い、準備を進めてきたところでございます。しかし、指定管理者より社内協議の結果、本取扱に対するお客様への混乱を防ぐとともに、今後も快適に温泉を利用いただきたいという思いから、差額分の100円の追加徴収を行わないで入浴をしていただくという旨の申出があり、町としましてもその意向を酌み承認をしたところでございます。以上、加藤議員へのご回答とさせていただきます。

質問 加藤政弘

まず、1点目の申請手続の簡素化についてでございます。町長、今後も押印の見直しを行う関係条例を制定するとのことですが、私としては日頃から条例、規則を点検しつつ、押印省略に関する規則または基準等を制定しながらチェックするという、二重にチェックするという見直し等が必要かと思いますが、町長のお考えをお聞かせ願います。

答弁 町長

申請手続の簡素化の部分でございます。簡素化については当然やっていかなければならない部分でありますし、必要最低限押印が必要なものについて今残しているという状況であります。その規則をつくれば、それは条例改正も必要なくなるというようになってきますけれども、基本的には見直しを行って、条例、様式も全て変えていくという方針で今進めさせていただいてございます。残り166あるわけですけれども、基本的には委任、同意、誓約だとか保証人だとか、そういう必要な部分については今も残させていただいていますので、この部分については随時見直しをしながら早急に必要のないものについては改正をしていきたいというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 加藤政弘

先月、私税務署に法人税の免除申請に行きました。そうしたところ、担当の方はこの免除申請に押印は要らないということでした。国においても、特別の定めがない限り原則押印を省略することになっています。窓口事務で条例集の中ではマル印が廃止されている場合でも、いまだに紙ベースの様式にマル印が残っていないか。私が聞くところによると、押印が必要なので押印をしてくださいと言ったら、それはおかしいのでないですかというやり取りで、担当者が照会したところ要りませんといった、そういう事例もあるので、いま一度点検する必要があると思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長

様式等でマル印があるというような部分については、様式を変えていないというようなことから、そういう部分が聞くところによるとあります。印刷して残っているものを再利用しているとか、そういう部分でありますので、極力押印という欄をなくすようにいま一度職員に指示をしていきたいというように考えてございますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 加藤政弘

そのようないい取組を、ぜひホームページ等で押印の見直しを町が積極的に行っているということを周知する必要があるのではないかなと思っております。高額療養費の支給申請手続、初回だけ手続が必要で、2回目以降は手続をしなくていいというようないい事例も聞いておりますので、より積極的にPRに努めてはどうかなと考えておりますが、いかがでしょうか。

答弁 町長

押印と手続の見直しをしたときには、かわらばんにて周知をさせていただいてございます。その後、ホームページにも、このときには載せているのですけれども、現在も載っていない部分もあろうかと思いますけれども、そこら辺も含めて周知をさせていただきたいと思いますし、当然見直しをして、職員にもその部分について住民に分かりやすく説明ができるような職員の研修制度も設けていかなければならないというように考えてございますので、そういうことで住民の方にお手間を取らせないような窓口業務を進めていきたいと考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 加藤政弘

続いて、様式の件です。様式の枚数をより少なくすることで、手続が軽減されると思います。また、添付書類についても、これは廃止してもいいのでないかという添付書類があると思われます。こういったものを他町村との比較の上で検討してはいかがというふうに考えております。また、施設利用の申請書の中で団体が利用する場合に団体の全員の名前を記入してくださいという欄のある申請書があります。これは、代表者の住所と氏名、ほか何名ということでも私はいいのでないかなと思いますが、そういった事例がほかにないのか、どう思われますでしょうか。

答弁 町長

様式等々の関係につきましては、今事務改善等々の検討もしていただいている部分がありますので、そこら辺も含めて極力必要なもの以外については、町で確認できるものについては添付しないような形で進めていきたいと考えてございますし、また施設利用等々の団体については、団体利用が原則という施設があったものですから、そこに使う方の人数と名前を書いていただいたという部分がありますけれども、今度個人利用が可能になりましたので、その部分については代表者だけでも整理できるのかなと思ってございますので、そういう申請時において必要のないものについては極力なくしていきたいというように考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 加藤政弘

今後オンラインによる手続が相当増えてくると思います。しかし、依然として窓口に来て手続をする方が一定程度いると思います。この方々のためにも、より一層のサービスの向上に努めていただきたいというふうに思っております。次に、チューリップの湯の回数券についてです。町長、先ほどのお答えの中で4月1日以降、いずれの場合でも100円追加しないというふうにお答えいただいたのですが、もう一度確認したいと思います。

答弁 町長

チューリップの湯の料金の改定については、12月議会で説明したとおり、3か月前に条例を改正させていただいて、4月1日から料金改定を行いますということで進めてきたところでございますし、10枚つづりの券、550円の券でございますけれども、それも基本的には3月31日までの利用だというふうに我々は考えていたところでございますけれども、100円の増額においていろいろ苦情が出ているというような部分から、この部分については指定管理者のほうで社内協議を行ったところ、今後も快適に温泉を利用していただくために、混乱を避けるために100円を徴しないで、今出ている回数券といいますか、550円の券についてはそのままの料金で入浴していただくという方向で社内で取りまとまったということの連絡を受けましたので、今回報告をさせていただいているところでございます。

質問 加藤政弘

どうもありがとうございます。多分住民の方は安堵しているのではないかなと思っております。それで、条例にうたう必要がないというふうに町長はお答えいただきましたが、今後650円がまた値上げするということもないわけではないというふうに私は思っております。その場合に、またこういう問題を生じないためにも、ぜひ条例にうたう必要があるのではないかなと考えております。ただし、その場合に有効期限を設けて、3か月ないし数か月、そういう規定を設けることによって、料金改定の場合に住民は安心して回数券を買い求めができるというふうに考えますが、いかがでしょうか。

答弁 町長

かみゆうべつ温泉チューリップの湯の条例の制定といいますか、できたときの設置条例の中の料金の条例の立てつけといいますか、つくり方としては、あくまでも大人料金の入浴券1回何ぼ、子供料金何ぼ、それと施設の利用で何ぼというような立てつけでございます。もともとあの施設については、振興公社が管理するという前提で進められていた施設でありますから、そういう条例の中のサービスの部分というのは、あくまでも管理者側が設定したということで、一応我々は条例を普通に読む場合については、入浴券1回、当時は500円です。500円券が10枚つづっているという扱いだというふうに私は認識してございます。10枚を一緒に買うと、1枚のサービスを振興公社が出していたという扱いで条例を制定されてございます。現在においては、10回の回数券に1枚のサービス券と、さらに10回入ると、本来でいくとスタンプで10回たまると1回サービスなのですけれども、回数券といいますか、10枚つづり券を出した時点で、その10枚買ったことによる1枚のサービスと、10枚買っていますから10回入るという前提でつけているというようなことで、それは人の問題ですとか人的な手続が必要になってくるので、その作業を省くために1枚足して2枚にしているというふうに私は確認してございまして、そういう部分でございますので、あくまでも民間としてのサービスとして実施している部分でありますので、スキー場とはちょっと違う。スキー場とかバスとかというのは回数券という表記をさせていただいて、1枚つけて出すというようなことになっておりますけれども、こういう入浴施設等々の温浴施設だとか、こういうサービス施設については、それは指定管理者の裁量の中で実施いただくものかなというような考えで現在進めてございますので、その辺についてご理解をいただきたいと思います。

質問 加藤政弘

今の町長のお答えは、すごく分かるのですが、果たしてそれ町民が理解できるかどうか、私は疑問に思います。利用する方が10枚つづりの利用券が、10枚が金券で2枚がサービス券として認識して入浴している方がどの程度おられるのでしょうか。回数券は、当然メリットがあるから皆さん購入するわけです。10枚が条例で規定されているもので、2枚が指定管理者のサービス、ご厚意であると、そういうふうに理解している方は、温泉に関係する方だけではないのでしょうか。この理論は、私としては利用者の目線ではなく、行政側の物の考え方というふうに思ってしまいます。もう少し利用者に対して丁寧に私は説明する必要があるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長

利用券の部分でございます。当然平成13年にできたときからの部分でございまして、そういう中で進めてきているということであります。あくまでも1回入浴券500円、今550円でございますけれども、そういう中で一回一回買われて入る方もいらっしゃいますし、それ以外に10枚買ったら1枚サービスしていただけるというようなことであります。このサービス券については、料金が変わろうと、当然サービスの部分でございますから、変わらないものであると思います。町の条例で料金取れるのは、あくまでも入浴券の部分でございますので、今回4月以降、10枚つづりの券を発行する場合においては料金を入れるべきだろうというようなことは町側から指定管理者のほうにお願いをしているところでございます。だから、金額が入っておりますので、その金額が上がるときにおいては、その金額以上については基本的には支払っていただくということになると思います。そういうことの中で、条例に定めるとなると、10枚買ったら1枚分の料金が出るとなったとしても、サービス券ですから、料金が変わろうと、それで入れるということになると思います。その部分については、町が行うか指定管理者が行うかという部分でございますけれども、今までの流れでいくと町でなく管理者がそのサービスを行っているという状況で二十数年続いてきてございますので、その流れの中で進めていかさせていただきたいと考えていますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 加藤政弘

町長は、スキー場は町の政策で温泉は指定管理者の裁量の範疇というお考えなのでしょうけれども、私は同じというふうに考えております。当初温泉公社の時代にそういうふうに設定になったからということで、それをずっと踏襲するというのはどうなのでしょうか。管内の公的温泉施設においては、回数券がきっちりと条例の中に明記されている温泉施設が多くあります。なぜ湧別町は条例に制定できないのか、いま一度町長にお伺いいたします。

答弁 町長

チューリップの湯の条例の部分でございます。回数券というものをつくるのは、私も今回の改定に合わせていろいろ調べさせていただいて、回数券という制度は温泉施設ができたときからないという部分でありますけれども、回数券として出されていたという部分で管理者のサービスとしてあったというふうに分かったところであります。通常回数券というのは、大体11枚券で1枚というのがバスですとかスキー場とか、そういうのにはあるわけでございますけれども、その辺についてこれを制定した時点での意図的なものというのは当然あるのだろうなというふうに考えて、今回の部分であります。12月議会で改正をした時点においても、回数券という制度はないというようなことは当然分かっておられた部分でありますので、そこら辺を含めて、この部分を条例に入れる入れないにおいても、基本的にはサービス券については料金が変わろうがそのまま利用できるというのがサービス券でございますので、その部分についてはどちらが正解なのかについてはなかなか答えの出るものではないのかなとは思ってございますけれども、実際問題今黒字化にはまだ行っていない状況でございます。赤字化になってございますので、この部分も含めて指定管理者がサービスをするとしても、そのサービスに充てる部分については当然料金が入ってこないものですから、それに対するご提案も必要になってくるという部分もありますので、そこら辺も含めて指定管理と再度調整をしながら、4月1日から料金は改定になりますけれども、すぐ改正する部分でありませんので、そこら辺も含めて再度協議をさせていただきたいと思いますし、これが黒字化になった時点においては、あくまでも管理している業者さんのサービスとして行うことがいいのかなという部分もありますけれども、現在指定管理料を町が設定させていただいた部分もありますので、そこら辺も含めて協議をさせていただきたいと思ってございますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 加藤政弘

令和2年の50円改定のときには、このような問題が生じておりません。今後、先ほど申し上げましたように、改定になる場合も混乱が生じないよう条例に規定することは私は必要でないかなというふうに思っておりますので、今後の検討も含めてご議論していただければ幸いかなというふうに思っております。以上で私の質問を終わります。

出典:湧別町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月12日 議事録 PDF(10ページ) 間違いを知らせる