みんなの議会

湧別町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月18日

庁舎の位置について

2024年6月18日、湧別町議会の一般質問で、加藤政弘議員議員が「庁舎の位置について」質問し、町長が答弁しました。

質問者
加藤政弘議員 議員
答弁者
町長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 加藤政弘

それでは、議長の許可をいただきましたので、私質問いたします。私は、庁舎の位置について質問したいと思います。庁舎等集約化に係る検討は、令和4年3月9日に開催された第1回議会定例会において検討委員会条例が制定され、それに伴う予算が計上されました。第1回の検討委員会が6月13日に開催され、町長から諮問があり、7回検討委員会で協議され、令和5年1月30日に答申がなされました。答申は、建設候補地は特定しないが、中湧別小学校跡地、老人憩の家を含む周辺の町有地、現在の上湧別庁舎を増改築する、3つの意見がありました。その後、町長は新庁舎の位置を中湧別小学校跡地とする構想案を基にパブリックコメントを募集し、町内4会場で説明会を開き、町民の意見を聞きました。5月11日の第3回議会臨時会において庁舎建設に係る調査特別委員会が設置されました。これは、先ほど高田委員長も触れておりましたが、その後6月1日の第3回庁舎特別委員会において、この構想案に対して委員から賛成、または反対の意見が述べられました。その結果、反対が6名、賛成4名となりました。6月13日の第4回庁舎特別委員会において、構想案について審査と調査、討論を重ねた意見をまとめました。多数意見として文化センターTOMと周辺町有地を活用すべき、少数意見が湧別庁舎等集約化基本構想案に賛成と中間報告がなされました。この状況において、町長は9月13日の第3回議会定例会で中湧別小学校用地に庁舎機能を有した庁舎を新築及び既存校舎の改修に係る基本計画策定業務の委託料1,705万円の補正予算を提案しました。この提案を受けて修正動議がなされましたが、否決され、基本計画に係る予算が成立いたしました。また、住民投票条例を議員より提案したところ、否決となりました。そこで、私はこれまでの経過を踏まえて質問いたします。1つ目が庁舎の位置の検討です。令和5年1月30日に検討委員会が出した答申は、建設候補地は特定しない、3つの候補地としての意見でした。なぜ急に中湧別小学校を跡地とした構想案を策定したのでしょうか。答申がなされた時点で町民の意見を聞き、さらに議会で議論して、中湧別小学校跡地としたなら私は理解できるのですが、あまりにも先を急ぎ過ぎたのではないかと思っております。特に上位2案、中湧別小学校跡地、憩の家を含む周辺の町有地を十分に比較検討する必要があったと思いますが、いかがでしょうか。次に、2つ目は、特別多数議決です。町民の間でも非常にこれは話題になっております。今回の定例会で町長は、基本設計、実施設計について予算を提案していますが、何を根拠にこれを提案しようとしているのでしょうか。地方自治法第4条は、庁舎を建設するか否かを決めるものではありません。どの場所がふさわしいのかを決めるものです。私は、基本計画を策定する前に地方自治法第4条第3項に基づく条例による特別多数議決をしなければならなかったと思います。もはや一日でも早くこの条例を提案し、法的な位置づけを明らかにした上で今後関係する予算等を提案すべきと考えますが、いかがでしょうか。以上をもちまして通告に基づきました質問を終わります。ありがとうございます。

答弁 町長

加藤議員の1点目の庁舎の位置の検討についてのご質問にお答えさせていただきます。庁舎等集約化に係りますこれまでの経緯につきましては、これまでも申し上げてきたところでありますので、細かな説明はいたしませんが、まず今回の集約化のスタートの地点であります。現在の分庁舎方式を見直し、庁舎の集約を図ってまいりたい、それが町としての考えであります。そのため、基本構想を策定する際の検討委員会では、庁舎集約を進めるためにはどのような方法が最適か、その点についてご審議をいただいたところであります。検討委員会では、現庁舎の活用、文化センターTOMの活用、中湧別小学校の活用、庁舎新築、または集約せずに現状維持すべきを含めた検討を行っていただいたところであります。検討委員会からは、1つ目は庁舎を集約し、本庁・支所方式が望ましい。2つ目は、集約の方法として中湧別地区に庁舎を新築、整備することが望ましいという答申を受けたところであります。その際、建設候補地の特定はしないが、中湧別小学校跡地か老人憩の家を含む周辺町有地に建設を望むものとありました。町として、この2つの候補地をそれぞれ検討した上で中湧別小学校跡地は敷地が広く、設置を検討している太陽光パネル、公用車車庫、駐車場等も一体的に整備可能な十分な用地が確保できることと、また閉校後の校舎を有効活用することとし、一時避難所などの防災機能の一部、保健福祉センター機能も既存の校舎に設置することで新築部分の面積を圧縮し、整備に係る費用を削減できること。さらには、他の公共施設の統廃合も視野に入れながら児童センター、公設eスポーツスタジアム、木工などのサークル活動拠点や子供が体験しながら遊べるスペースなどとして閉校後の既存校舎を有効活用できることなどを理由として選定したものであります。また、もう一つの候補地については、中湧別市街地の1等地であります。庁舎集約とは別でありますが、中湧別市街地の活性化についても本町にとって喫緊の課題であり、当該町有地の活用した活性化策などを含め今後検討を進めなければならないと考えているところであります。議員おっしゃる答申時点での町民の意見を議会で議論してはとありますが、町としましては庁舎等集約化基本構想を作成するに当たり、複数の候補地を提示し、意見等をいただくのではなく、町として明確な方向性をお示しした上で町民の皆様からご意見を伺う、また議会とも協議を重ねていくことが最善と判断したところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。次に、2点目の特別多数議決についてのご質問にお答えいたします。現在進めています庁舎等の集約につきましては、集約することを前提に令和4年度より調査等検討委員会を設置し、検討が始められたものであります。その後、2年が経過しましたが、当初より集約を進めるに当たり、既存庁舎等を改修するにしても、庁舎を新築するにしても、合併推進債の借入れを行うには令和6年度末までに実施設計の契約が完了していなければならないことから、現在町で進めています計画に基づき、基本設計及び実施設計に係る設計委託料を本定例会に補正予算議案として上程しているところであります。また、特別多数議決が必要となります地方自治法第4条に規定する事務所の位置の変更に係る条例の提出時期につきましては、令和5年9月定例会の補正予算の審議の中でも質問がありましたし、さらには今回策定しました新庁舎建設等基本計画に係る町民説明会、パブリックコメントにおいても同様のご意見をいただいたところであります。私としましては、建築に必要な財源の見通しも立たない時期に制定することは適当ではないとあります行政実例も踏まえ、これまでお答えしたことと同様になりますが、基本設計、実施設計完了後で建築に係る予算を提案する段階など、しかるべき時期に提案したいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上、加藤議員へのご回答とさせていただきます。

再質問 加藤政弘

再質問をしたいと思います。私、最初の検討委員会、答申を含めて夜間開催の合計8回の会議、本当にお疲れさまでしたと申し上げたいと思っております。私、できるだけこの検討委員会の会議を傍聴いたしました。検討委員会では、今後のまちづくりを見据えながら熱心な議論と委員の皆様の積極的な発言に感動したところでございます。改めて敬意を表したいと思っております。私は、この議論を聞きながら、今後のまちづくり、そして庁舎の在り方をどうしたらよいのか自分なりに考えを決める手がかりとしたところでございます。ただ、検討委員会では集約する場所を決定することはしないで、案を出して委員の知恵として今後町や議会で決めてほしいとの願いでの結論ではなかったかと私は思っております。現在建設中の網走市の庁舎建設に係る経緯です。町長はご存じのことと思いますが、令和元年6月に網走市では検討委員会を設置し、諮問しております。同時に、議会で特別委員会を立ち上げ、議会も同時進行で議論がなされております。翌年6月23日に答申がなされ、新しい庁舎の建設場所は皆さんご存じのことと思いますが、金市舘ビル跡地周辺敷地としております。私も先日網走市に出向いて、この工事現場を見てまいりました。その後、基本構想を策定し、同年、令和元年ですね、9月25日に位置を定める条例、特別多数議決において、この金市舘ビル跡地周辺敷地と決めております。そして、令和3年9月に基本設計を作成しております。網走の場合は、検討委員会の答申で明確に場所を判断しておりますので、本町の状況とは異なりますが、これはとても参考になる事例と思っております。町長は、検討委員会の答申を十分に比較検討したとのことですが、私はそう思いません。なぜなら、議会特別委員会で中湧別小学校の跡地に対して中間報告でノーと決定して報告しているからです。第3回特別委員会において、この構想案に対して委員から賛成、反対ということで、反対6、賛成4となりました。私は、この結果を重く受け止めて議会と協議する必要があったと思います。町長は、議会議員を町長室に呼んで話をするのではなく、自ら出向いて協議する姿勢が必要と感じております。議会との対話不足です。令和3年12月16日に私は町長に初めて一般質問を行いました。それは、町長の公約についてです。町長もよくご存じだと思います。町長は、町民との対話を基本としたまちづくり、町民が一人一人助け合う思いやりのあるまちづくりです。この質問に町長は丁寧に答えていただきました。町長は、町民に対して対話を重視して、自ら出向いて膝を合わせて話したいと答えてくれました。しかし、このたびのこの庁舎建設等におきましては、そのときの回答とはどうも、先を急ぐあまり、この対話の姿勢が感じられません。これまでの経緯と結果は過ぎ去ったことなのですが、特に重要な案件は時間をかけて進むことが大切と思っております。私は、政策はスピード感を持って進める案件と時間をかけて住民を説得する案件があると思います。特にこのような特別多数議決を必要とする案件は、これにまさに該当すると思っておりますが、いかがでしょうか。

答弁 町長

加藤議員の再質問についてお答えさせていただきます。庁舎の位置の部分でございます。検討委員会から答申を受けてございます。検討委員会については、本庁・支所方式の集約化を進めるべきだと。そして、庁舎の位置については、合併後の町内の中心である中湧別地区に新築、整備すべきだという答申をいただいてございます。中湧別の具体的な位置については、先ほど答弁したとおり2か所についての案として出てきておりますけれども、その場所についても検討委員会の中でもいろいろ議論をされてございます。その中において、1か所に決めていかなかったというような状況と私も聞いているところでございまして、それを受けて庁舎内でどこの場所がいいだろうということで検討させていただいて、基本構想案をつくる段階において、どこにしましょうかということではなく、町としての方針としてはここに決めさせていただいて、それぞれのご意見をいただいた中で進めてきたいということで決定させていただいて進めてございます。特別委員会についてでございますけれども、特別委員会についてはまだ私のほうにはその特別委員会の報告をされた時点、議場にいましたから話は聞いてございますけれども、その内容について私のほうに来てはございませんので、その部分についてはお答えできないと思ってございます。今日初めて最終報告として聞いてございまして、議会の中で議論をしていただいて、どの場所がいいのかということについての考え方をお示しいただければという部分でございますし、特別委員会に私も一度出席させていただきましたけれども、そのときにおいてもその部分についての議論があまり少なかったのかなというふうに感じてございます。私の町民との対話を大事にしてという部分につきましては、そのとおり選挙公約の中でもうたってございますし、そのとおり進めてきてございます。いろんな部分に参加させていただきながらお話をさせていただいてもございます。庁舎につきましても、基本的には自治基本条例に基づいた中で検討会を設置し、また説明会を設置する、パブリックコメントを設置するという部分でございます。そのほかにもホームページ等々で出してございますけれども、まちづくり懇談会においても2年にわたりまして、この経過について皆様と膝を交えた中でいろいろなお話をさせていただいているところでございます。全ての方が賛成というわけでもございませんけれども、おおむね町の方針について、また中湧別に持ってくることには賛成だよという方もいらっしゃいますし、その場所についてはいろいろなお考えもあるのでしょうけれども、そういうようなことでこの問題に対しまして2か年にわたって説明をさせていただいてございます。もっともっと時間をかけるべきではないかという部分もありますけれども、基本的にはこの問題につきましては現在の分庁方式を行った時点からいろいろな議員さん方からの質問もございますし、懇談会においての質問もございます。最終的には、集約化に進めるべきだという中で、その集約化を行うためにはどうしても財源が必要なのだから、合併推進債が使える時期までに進めるべきだというご意見も多数いただいているところから、今回の令和3年、令和4年ですか、3月議会で検討委員会を設置させていただいているという部分がございます。この時点においても、最終的なリミットが決まっている部分もありますので、その範囲の中で進めていかなければならないということは十分説明させていただきながら今まで進めてきてございますので、その辺ご理解いただければなと思ってございます。

再質問 加藤政弘

町長、説明会での町長の発言を度々聞かせていただきました。私は、どうも気になる点が1つございます。というのは、町長は検討委員会で議論するのが検討委員会の役割で、議会はそれに基づいて承認する機関であるというような言い方をしているときがあるのです。私は、どうなのでしょうか。度々話題になるのが二元代表制です。町長と議会の役割、それを基本に考えると、ただ単に議会が承認する機関なのでしょうか。議論することもありますが、そういう発言がとても気になってなりません。それについていかがでしょうか。

答弁 町長

そのような発言をした記憶はあまりないのですけれども、議会としては議会で審議いただいて、最終的な決定をしていただくというか、予算議決、当然ありますし、条例の改正議決等もありますので、そこら辺については承認していただく機関だけというような表現で説明した記憶はあまりありませんけれども、そういうことをお聞きになられたというのであれば、それはそういう考えは全くございませんので、それは訂正させていただきたいなと思ってございます。それと、先ほど答弁忘れたのですけれども、網走市の状況でございます。網走市の状況、私どもも承知してございます。ただ、いろいろな判例、または北海道等とも協議させていただいてございますし、違う団体とも調査をさせていただきますと、第4条の特別議決の関係でございます。やっぱり最終的には、通例行われている部分については基本設計、実施設計を終了した後に予算化をされるときに提案されるのが多いような状況であると我々も調査してございますし、行政判例によりますとそういうような状況で出すべきではないかというのが基本でございますので、それに基づいて提案をさせていただきたいというふうなことで考えてございます。ただ、網走市の場合においても、施行日等々、また実施日等も全て規則に委任してございますので、それがいつになるのか、そういうあやふやな部分での提案というのはいかがなものかというのはそういうふうに表現されている部分もありますので、そこら辺も十分考えながら、その施行日も含めて分かるような時期、建設費、または施行日が分かるような時期になって提案をさせていただきたいというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。

再質問 加藤政弘

続いて、特別多数議決についてです。先ほど私は網走市の例を出しましたが、何よりも網走市では優先的に早期に議会で3分の2以上の特別議決を行っております。規模は違いますが、さいたま市では浦和地区から大宮地区に市庁舎移転が決まりました。その際に同様に早期に議会で特別多数議決をもって庁舎の位置を決定し、基本計画を策定し、設計に係る予算を執行しております。さいたま市では、幹部職員は法的な根拠がなければ関係する予算を提案することはふさわしくないと発言しております。私は、このことは多くの事例を町長はご承知かと思いますが、市町村長の取るべき道と考えております。特別多数議決なしで予算を執行することは、市町村長の裁量権の濫用に当たりませんでしょうか。予算の提案権は町長が持っております。議員にはありません。このたびの最新の広報紙を見ますと、もはや中湧別小学校跡地に庁舎建設が決まったかのように思われる記事です。一言も議会の特別多数議決についての記事は見当たりません。ただ、パブリックコメントでそのことは触れております。法的には、位置はまだ決まっていないのです。町長は、この位置の条例をいつ提案するのでしょうか。岐阜県御嵩町では、本町と同様に問題となっております。町長が庁舎の位置を変える条例制定の同意がなく、関連する予算を支出するのが違法だとして住民が町を相手取り、公金差止めを求める訴訟を岐阜地裁に起こしている事例があります。行政の裁量逸脱、濫用が問題になっております。庁舎の移転は、特別議決の中でも私は特殊なものと思っております。特別多数議決は、そのほかに議会議員の除名処分、長の不信任案議決、議員の資格の決定等々がありますが、この特別多数議決の多くは庁舎のように委託料や設計などの予算は伴いません。予算計画や設計の委託料、工事費は2分の1の議決で過半数で進められているわけです。しかし、位置を決める条例は特別多数議決で3分の2以上です。このことを分かりながら、恣意的に運用することがあってはならないのではないかなと思っております。町長は、しかるべき時期に特別多数議決を提案すると答えております。その時期はどうなのでしょうか。議会議員の賛成が取れると見込まれるまで先延ばしにするのでしょうか。私は、非常に憂慮に思います。私は、庁舎建設に対して反対とは一度も言っておりません。中湧別地区に庁舎を建設することは賛成です。しかし、建設するならば、利便性の高いTOM周辺の町有地を利用して、コンパクトで事業費を圧縮し、経費のかからない庁舎がよいのではないかと主張してきました。先ほど町長、道にいろいろ照会したというお話を聞きましたが、地方分権一括施行法、地方と国との関係は基本的にな対等になったということで大きく変わりました。特に今の庁舎移転のような事例を国や道に照会してもなかなか明確な助言をしてくれるケースが少なくなっておりませんでしょうか。地方自治法第4条の行政実例も昭和34年の解釈です。近年、行政実例、地方が国や道に対していろいろ照会することです、行政実例。その例が非常に少なくなってきております。現在と比較すると、地方自治法制定時と比べますと、解釈は大きく変わってきていると思います。その中で、行政手続を執行するときに国や道の助言でなく、参考になるのは私はほかの先進的な事例ではないかと思っております。私は、近くは網走市、そしてさいたま市やほかの庁舎を移転した市町村の例によって庁舎建設移転の手続を進めるべきと思っております。町長は、もはや財政的な見通しは十分整ってはいないということですが、私はもう十分整っていると思います。もう一度お聞きしたいと思います。町長は、いつこの位置の条例の改正を提案するのでしょうか。お願いいたします。

答弁 町長

特別多数議決の再質問でございます。条例の提案につきましては、先ほどご回答したとおり、基本設計、実施設計が終了し、具体的な建設費が出て、その建設を実施するというふうに決めて提案をさせていただくときに併せて特別議決の提案もさせていただきたい。現在においても、その場所で建設するという決定をなされているわけではございませんので、それらも含めてどういう形の中で進めていくのかという部分でございます。併せて、合併推進債の期限内であれば、当然財政的な確保は可能であるというふうに考えてございますので、その範囲の中で進めていきたいというふうに考えてございます。現在からしますと、あと3年半以上も先の話でございますので、現段階においてその条例案を提出するのが適正なのかどうかというのは先ほど言いました行政判例ですとか逐条解説、または他の町村の部分においても、網走等々特殊な部分はございますけれども、通例でいきますと大体そういう中で進めているという部分でございます。何の権限というか、根拠に基づいて予算を上げるなという部分につきましては、令和4年から進めております検討委員会の中で進めてきている構想案、そして基本計画案に基づいて次の段階へ進めていきたいということで議会に提案させていただいて、議決をいただいて、初めてその作業に入れるという部分でございますので、それらの法、または条例に基づいた中で進めてきてございますので、ご理解いただきたいと思います。

再質問 加藤政弘

町長、基本設計、実施設計後に特別多数議決ですね、それを取るというお答えなのですが、それはめどとしていつ頃の予定なのでしょうか。

答弁 町長

特別議決、併せてその建築費等々の提案をさせていただく時期については、令和8年3月議会を今めどとして計画を立てて進めさせていただいているという状況でございますので、ご理解願いたいと思います。

再質問 加藤政弘

町長、令和8年3月ということは、第1回目の定例会ということになるのですね。それまで2年を待つということなのですね。多数議決の間まで。そうなのですね。その間、特別委員会の委員長も言っておりましたが、今の段階で何も決まっていないのを、どんどん、どんどん先行するというようなことになりませんでしょうか。2年ですよ、町長。その間、議会もこのようにいつもいろんな対立した関係になる、町民もぎくしゃくとした関係になっているところもあるのです。私は、町長、一刻も早くこの特別多数議決をして、きちんと整理した上で進めるべきと思っております。それと、先ほど町長、例えば条例を提出して、規則に委任するのはあやふやだということなのですが、何も規則に委任して、規則である程度想定した予定日を決めればいいことなのではないでしょうか。それがあやふやだから、条例を制定するのをためらうという理由には私はならないと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長

加藤議員もご承知だと思いますけれども、条例においては基本的には施行日というのは定めて条例をつくっていくというのが基本であります。それが3年半なり4年後の条例を定めるということについてでございます。我々の職務としては、それぞれ任期というのがございます。その中において、その先までのことを提案してよろしいのかどうかという部分も当然あろうかと思ってございます。まだ実施する、しない、実施に向けて今動き出してはいますけれども、まだ最終的な決定になっているわけでもございませんので、そこら辺も含めて、行政判例等でも出ているとおり、やっぱり実施をするということの建設費の提案に当たってが一番適当なのかなと私は考えてございますので、そういうことでご説明をさせていただいておりますので、ご理解いただきたいと思います。

再質問 加藤政弘

今までの町が発行した広報について、この特別多数議決のことについては、町長、触れていませんよね。町民の間では、もう既に決まったのですねという意見をよく聞きます。中小で決まったのですねと。確かにいろいろ広報を見ますと、そういうふうに受け止められるのではないでしょうか。私は、広報の記事の中にまだ法的には決まっておりませんというきちんとした明確な説明をする必要があるのではないかと思います。それと、施行期日のことで町長言っておりましたが、網走市もさいたま市も規則に委任しております。それで、さいたま市の場合は何年度に予定していますということを明記しておりますので、それは法的に技術的に十分に実行できるのではないかなと思っておりますが、いかがでしょうか。

答弁 町長

基本計画で決定しているという部分については、まだ書いてございませんけれども、法的な部分のある部分等々については、今後もまだ広報等に出していきますし、ホームページ等でも表示していきますので、それらについては明記するべきものは明記させていただきたいと思ってございます。特別議決については、加藤議員、いろいろ考えられている部分もあると思いますけれども、私の現在の立場としては先ほども言いました令和8年3月が適当なのだというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。

再質問 加藤政弘

町長、今後発行する記事には、法的なことを明記するということですので、それは今後ぜひ進めていただきたいと思っております。令和8年3月というお答えなのですが、どうなのでしょうか。町長、もう一度お聞きします。一刻も早くこの条例を提案すべきと私は考えておりますが、いかがでしょうか。

答弁 町長

加藤議員のご質問でございますけれども、現在私が考えている部分については変わることなく令和8年3月を今目標にこれからの作業を進めていきたいというふうに考えていますので、ご理解をいただきたいと思います。

再質問 加藤政弘

今後議会の運営を行う場合、この問題が宙ぶらりんのまま2年弱の歳月が経過することになるのですが、私はこの状態は普通だとは思っておりません。今後に向けて、町長は令和8年と明言しておりますが、私としては一刻も早くこの条例を提案して、法的な位置づけを明確にしていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。以上です。

出典:湧別町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月18日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる