浦河町議会 令和5年第4回定例会 2023年6月21日
町営住宅団地の管理体制について
2023年6月21日、浦河町議会の一般質問で、木下浩一議員が「町営住宅団地の管理体制について」質問し、建設課長 大宮寛、町長 池田拓が答弁しました。
- 質問者
- 木下浩一 議員
- 答弁者
- 建設課長 大宮寛、町長 池田拓
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 木下浩一
町民の皆さんの期待に応えるべく3期目もしっかりと活動してまいりますので、よろしくお願いをいたします。では、発言通告書に基づきまして1件の質問をいたします。今回は、町営住宅団地の管理体制についてであります。私はこれまでにも、町営住宅の現状や対策、住環境の整備などについて一般質問をしてきました。しかしながら、町民の望んでいる考えと町が進めている内容は必ずしも一致していないと感じています。町内に約1,000戸ある町営住宅に入居している町民の方々が快適に安心して生活できる環境づくりのために、今回も町の考えを伺いたいと思っています。紛れもなく町営住宅は、住宅に困窮している方や町に転居された方、移住をしようとする方などにとって、なくてはならない役割を果たしていることは間違いありません。それは時代や世相が変化したとしても、変わらないものであると思っています。しかし、入居者の年数の進行とともに、入居者数や年齢の上昇による変化も出てくることも必然であります。例えば、30代で入居したときには夫婦と子供で暮らしていたとしても、40年ほど経過すれば年齢は70代となり、子供たちは独立し夫婦二人、もしくは一人かもしれませんが、そういった生活になるといった事例は多くあると思います。そうした中で、30代の頃はしっかりとできていた住宅周辺の環境整備なども徐々に難しくなり、最終的にはできなくなるといった状況も見えてきます。これでは快適な住環境にはならず、入居者数の減少も危惧されます。そこで、浦河町営住宅管理条例の第62条3項において、町長は町営住宅管理人を置くことができると規定されています。また1項では、町職員のうちから3人以内で、町営住宅監理員を任命できるとし、その町営住宅監理員を補助するために、町営住宅管理人を置いています。さらに4項では、管理人は監理員、これは町職員ですが、指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡事務を行うとも規定されています。これらを勘案すれば入居者の中から管理人が選任されていると思いますが、全ての町営住宅、団地も含めますが、管理人は置かれているのでしょうか。また、管理人の役割とは条例に規定されているものだけなのでしょうか。伺いたいと思います。現在、町営住宅、特に団地ですが、問題となっているのは周辺の草刈りと除雪ではないかと思っています。除雪に関しては入居者同士で何とか対策はできているように私は思っていますが、悩まされているのは草刈りの問題であります。現状では入居者でお金を出し合い、業者や草刈り機を持っている方に依頼をして行っているようです。しかし、入居者の中には支払いを拒否する方や必要な回数ができないなど、不都合も生じているように聞いております。住宅管理条例18条1項では、公営住宅、共同施設の修繕に要する費用は入居者が負担するものとして定めているものを除いて、町の負担となるとし、4項では町が負担することとされているもの以外は入居者の費用負担になると規定されていますが、草刈りの費用は共有部分の費用であると考えますが、町の考えと対応について伺います。現在、町営住宅の建て替え事業が進められています。建て替えによって住環境の整備が進み、町民にとってプラスの面も確かにありますが、一方では入居者の減少により住環境の悪化を懸念する声もあります。町は現状をどのように認識、今後の対応をどのように考えているのか伺います。以上のことから、次の4点について伺います。1、全ての町営住宅、団地に管理人を置いているのか。2、管理人の役割は、どのようなものなのか。3、町営住宅周辺の草刈りなど、共用部分の費用については、どのような対応を取っているのか。4、現在、町営団地の建て替え事業が進められているが、今後も現状と同様の対応を取っていくのか。以上4点について伺います。
答弁 建設課長 大宮寛
木下議員の質問に答弁いたします。まず1点目の全ての町営住宅、団地に管理人を置いているのかということですが、令和5年度3月末現在で、町営住宅31団地のうち29団地において管理人が配置されており、延べ人数は36名となっております。1団地の棟ごとに管理人を配置している箇所もある関係で、団地の数より管理人が多くなっております。管理人が配置されていないのは、今年度一部解体予定の浜荻伏団地と現在整備中の東町ちのみ3丁目団地となっております。2点目、管理人の役割はどのようなものなのか。町条例には、修繕すべき箇所の報告など、入居者との連絡の事務を行うと記載されております。具体的には、共用部分の廊下や階段の電灯の不点、通路の段差などの報告のほか、入居者に対して町から直接指導が必要な事由がある際に連絡してもらうということが主な業務であります。3点目、町営住宅周辺の草刈りなど共用部分の費用については、どのような対応を取っているのか。草刈りにつきましては、おおむね自治会で実施しております。自治会の方々が行う、あるいは業者に依頼して自治会費で対応しております。また、団地独自で入居者から草刈り費用を別途に徴収して対応している団地もあります。4点目です。現在、町営住宅の建て替え事業が進められているが、今後も現状と同様の対応を取っていくのか。共用部分につきましては、団地入居者及び自治会など周辺住民の協力の下、自主的に行っていただきたいと考えております。以上です。
再質問 6番 木下浩一
では、再質問をさせていただきます。1点目の団地の管理人について、31団地のうち29団地に36名が配置されているというふうに伺いました。これ、例えば例を挙げていいのか分からないけれども、ちのみ4丁目団地、私の自治会ですが、26戸の棟が2棟あって各棟に管理人が置かれています。そういう団地、例えば一つの棟の中に何十戸か入っているという団地はその1棟ごとなのでしょうけれども、例えば平屋の浜荻伏の新しい団地だとか、川沿団地とかというのは、平屋の団地ですけれども、あれは棟ごとではなくて全体として一つ、団地に管理人を置く基準みたいなのは町のほうで決まっているのですか。
答弁 建設課長 大宮寛
基準は特にないと思います。例えば、例を挙げますと、潮見ヶ丘団地だと7棟ありますけれども、管理人さんは2名。また、東町のちのみヶ丘団地、27棟ありますけれども、管理人は1名、そういった状況であります。
再質問 6番 木下浩一
本来は棟ごとに、個数みたいなのは決まっていないのか、例えば潮見ヶ丘団地が7棟あって二人しかいないということは、先ほど質問をちょっとしましたけれども、恐らく団地に住んでいる方が管理人になっているのですよね、でなかったら分からないわけですから。例えば、自分の住んでいる棟以外の棟も、管理をするということになると、これはちょっと大変ではないかな。例えば、各棟に補助員みたいなのを置いて、統括で管理をするというような方も置かないと潮見ヶ丘団地は恐らく1棟に3階建てで12か16戸ぐらい入っていると思うのですけれども、それが7棟あって、それを二人で見るということはちょっと物理的に難しいと思いますし、そういうある程度基準を決めてここの何戸につき一人置くとかというのは、基準は団地の大きさによって違うとは思いますけれども、そういうふうにきちんとした配置がしていないと管理するほうも大変だし、それを町のほうで対応するのも大変だと思うのですけれども、その辺は何かもうちょっと詳しい説明、なぜ団地によって違ったり、そういうふうなことが起きているのか、もう少し答弁いただけますか。
答弁 建設課長 大宮寛
先ほども申し上げましたように、管理人の例えば潮見ヶ丘だと昭和50年代に建てられておりますけれども、なぜその棟数に対して管理人がこの人数なのかというのはちょっとこちらでは今のところ把握できていません。ただ、直近ですと、例えば荻伏のB団地、ここは平屋ですけれども、あのエリアの区域で管理人一人というふうになっております。川沿団地につきましても、管理人は1名という形になっています。今考えられるのは、平屋の団地というのは共用の廊下は玄関で雁木といいまして、入り口の前に廊下がありますけれども、例えば4階建てのように階段だとか、そういった部分、それから小公園というか、団地遊園地がありますよね。そこにある水飲み場だとか、そういった遊具も含めて、そういった部分を管理人さんが共用部で何かあったらというところの一番の仕事といいますか、そういう部分でB団地、川沿団地というのは平屋で少し何人も配置しなくても一人というふうになっているのかなというふうに考えます。
答弁 町長 池田拓
まず、木下議員、管理人の仕事は、今、大宮のほうから説明しましたけれども、廊下の電気が消えたよ。それから、例えば堺町辺りで中央団地辺りですと、だんだん地盤が沈んでいって段差がきつくなったよ。あるいは、もう一つは特に住んで迷惑をかけている人がいるよ、この三つぐらいが主な任務なのです。そうしますと、電気はそうそう頻繁に切れるわけではありませんし、堺町辺りの特定の地域を除きますと、建物から段差がひどくなるということもほとんどない。そして、そこにもっては特定の近所に迷惑をかけるような利用者がいない場合はいわゆる管理人の業務というのが草刈りとかそちらのほうにウエートが行きますけれども、あまりないのです。町のほうでもって、あなたのところは一人ですよ、あなたのところは1棟2戸ですよとかでやっているわけではないのです。管理人さんというか、そちらの団地のほうから、いやいや大変だから管理人さんを増やしてくれと言えば、それはもう弾力的に町で対応している話なのです。私が担当してからもう20年以上昔ですけれども、その頃も管理人の用務が大変だからと相談したことは一度もありません。そういう現状もあるということも押さえておいていただきたいなというふうに思います。決して、あそこは足りないから増やせと、いやいや駄目だと町のほうが言っているわけではないということはご理解いただきたいと思います。
再質問 6番 木下浩一
私は、少ないから増やせとかということではなくて、ちゃんと管理できる体制を町は取っているのかどうかということが大事であって、例えば一人置いているから大丈夫、二人置いているから大丈夫とかということではなくて、役割と置いている管理人の役割というか、負担が何かますます増えているような気がして。町長は、例えば1棟の中に共用の部分の蛍光灯が切れているかどうか確認、それは毎日見るわけではありません。例えば、入居者の1階に住んでいる方が加入すれば4階についている蛍光灯が切れているかどうか頻繁に上に上がっていくわけではありませんのでね。そうすると、例えば上に住んでいる方が消えているよと管理人さんに伝えるということは恐らくあると思います。そこではっきり、では、消えていると確認をして、町に電話するとかなんとかということになるのでしょうけれども、それが、ただそれだけの形での管理人であれば、それほど私は大変なことではないと思っているのですけれども、一つ問題なのは、③にもう行ってしまいますけれども、やはり草刈りの問題なのですよ、究極のところ。先ほど課長の答弁で、草刈りは自治会にお願いしていると言われました。うちの自治会もそうなのですけれども、団地が全ての自治会ではありませんで、一戸建ての住宅もあったりするわけですから、結局、町への住宅を自治会でやれということは可能ではない部分があって、私の前の会長のときには、それはできないと、それは町の住宅なのでその中でやってほしいというような要望を何かして、結局、町のほうで管理人を通したと思いますけれども、お金を集めて草刈りをしているという状況になっています。そうすると、ある程度、自主的に団地の中で決めて進めていくということになっているようですけれども、先ほど言いましたように、そうすると、私は草刈りに協力しないのでお金は払えませんだとか、そうすると集まったお金でしか草刈りができない。そうすると、例えば3回やってほしいところ2回しかできない、1回しかできないということになると、やはり住環境が悪くなるのですよね。だから、これは共用部分の先ほど条例をちょっと話しましたけれども、町が負担、町で主体的にやるのか、先ほど町の考えだと自主的にやってくれということなので、それはそういうふうになるような体制づくりをしていただかないと、一方的にそういうふうに自主的にやってくれと言われたって、そこの財源は自治会の会議でやっていくのか、入居者の方からお金をもらってやっていくことになれば、100%集めなければできないということになると、これはやはり管理人の方も大変だということで相談にも来られています。ですから、きちんとしたそういうことを徹底していかなければ、やはりせっかく立派な団地を建てて住んでいただいても、何か本当に納得していただけるような対策になっていないという気がしているものですから、改めてその草刈りについて自主的ということよりも、このままでいいのかどうか、もう一度答弁をお願いいたします。
答弁 建設課長 大宮寛
まず、草刈りが共用部分というところの部分なのですけれども、こちらのほうで、まず入居する際に入居者のしおりというものを渡していまして、そこには共用部分として住宅団地内の通路、周囲の排水溝、緑地、広場、集会所、廊下、階段部分、ゴミステーション等々が書かれていますけれども、除雪と草刈りは普通の一般の住民からすれば自分の家の周りは除雪します。自分の家を回りは草刈りをします。自分の家の周りをしたついでにちょっとこちら側もやろうかというようなことだと思うのです。それでこれを共用部分というふうに、草刈りの部分は入っていないと思うのです。管理人が草刈りが大変だという自治会は一つか二つぐらいしかなくて、現状、皆さん、自分の自治会の中に団地があっても、そこは自治会内でやっているというのがほとんどです。例えば、私の西幌別駅前自治会も自治会に団地が六つあります。それでも、自治会内で全てやっております。どうしても、先ほど一番最初に木下議員がおっしゃった高齢者の部分でやれる人が今少なくなってきたよと、そういうところも当然あって、そこは自治会で外部で委託している。また、団地ごとで集金して外部に委託している、そういったところもあります。団地に住んでいる方も、一応は自治会費を支払っていると思うので、団地の人がお金を集めるとかなんとかという部分もいろいろあるかもしれないですけれども、自治会費のほうから少し燃料代を負担するとか、そういった形で管理人さんに草刈りを求めるということではなくて、外部のほうに委託するとか、そういうような考えでやっていただければなと、私個人の意見ですけれども、そう思います。
再質問 6番 木下浩一
いや、言っていることは分かります。分かりますが、現状をもうちょっときちんと見てほしい。先ほど、そういうふうな意見が出ているのは一つか二つだということですけれども、実際に管理人さん、私が引っ越した頃ですから今からもう20年も30年前のときは、団地の入居者の方が、それはもう管理人になった方が自主的にやっていました。そういうときにはよかったです。そのときは自分も入っているのだから、協力できることはしますということでやっていた部分もある。でも、今それから30年たって、そういう方々が引退をしてというか、できなくなって、さてどうするとなったときに、それの後のつながりというか、そういうのがなかなか薄くなってきていますよね。ですから、時代が変われば、やはり世相が変われば入っている方々も違う、そうすると、今までやってきたことができなくなってくるということがこれはもうそういうふうになっていくのは仕方ないことだと思いますのでね。今、いろいろと自治会員だから自治会費を払っているからそこから払ってくれというような答弁がありましたけれども、そういうことではなくて、やはり自分の住んでいる周りは自分たちでやるというのは、これは原則で、自治会はあくまでも自主的な組織であって、そこの町営住宅があるのだから草刈りをしなさいということには、私はならないと思いますのでね。だから、そこはあくまでも町営住宅なのですから、そこは団地だけで自治会を組んでいるなら分かりますけれども、普通の住宅の中に団地があって、その方々が自主的に草刈りをする、何をするということについて、我々は口を出せませんし、お金を出せばいいのでしょうけれども、そこまでの余裕がある自治会とか、ない自治会があると思いますので。そうすると、やはりあくまでも自主的にやる形になれば、町営住宅ですから町が主体となって、例えば管理人さんと協力するなりなんなりということで、環境整備をしっかりしていくというふうに私はするべきだと思いますけれども、そういうふうにはなりませんか。
答弁 建設課長 大宮寛
先ほども申し上げましたように、まず町営住宅だからではなくて、一般的に公平という意味で普通の一般の住宅に住まわれている方と町営住宅だから町が全部草刈りも何も全部やるというのとは、そこは何か違うのかなと私は感じています。
再質問 6番 木下浩一
だから、住んでいる方が自主的にやる分については何も言わないです。やれないところもあるので、そういうところを町が管理人をお願いして置いているわけですから、そこと相談をして対応してもらわなければ、結局管理人さんが町から委託を受けてやってもやりたいことができないというような状況になると、私も管理人をやりたくないと、そういう声も聞こえてくるのですよ。せっかく自主的に管理人をやっていただけるのに、例えば草刈りの問題でお金を1軒1軒集めて、でも、あの人は払ってくれない、この人は払ってくれない、満足にお金が集まらなければ3回刈るところを2回しか刈れないとかと、そういうことになればやはり何らかの手を打たなければならないと思いますし、だから、もうちょっとその辺、町が主体となって管理人さん方ときちんと話をして解決していく、身内の方々も含めてですけれども、そこも自治会に協力してくれと言えば自治会は協力しますけれども、そこら辺はきちんと建設課と管理人との間できちんとした話合いをすべきだと思いますけれども、その辺はどうですか。
答弁 町長 池田拓
まず、基本的に押さえておいていただきたいのは、入居するときに、共用部分についてはゴミステーションとかを含めて皆さんで協力してくださいねと、まず条件で入っている。まず、そのことは押さえておいていただきたいと思います。そこで木下議員のご質問にありましたように、年を取ってきて、なかなか動けなくなって大変なのだ。でも団地に住んでいる方が全員年を取っているわけではないので、そこのところはお互いできる部分、できない部分あるのは理解できますけれども、力を貸していただきたいなというふうに思います。これから先の話ですけれども、例えば町がそういうことをやるとなると、当然共用費というか、共益費、そこの部分の負担を求めることになるのです。そうすると、当然、入居者の共益費の部分について、草刈り分だとか、あるいは先ほど言った雪は何とかしているとおっしゃいましたけれども、除雪の分とかの共益費の部分が増えてくれば、それに対しての異論も当然出てくる。新しい団地であれば、共益費を新たに設定して、そういう条件で、例えば草刈りも町でやります、その代わり共益費は月に3,000円を頂きますとか、そういう条件でもって入ってきていただけるならいいですけれども、既設の団地の場合はそういう条件で入っていませんので、新たなご負担を求めるというのは難しい。そしてまた、町内にある団地の、多くの団地から今ご質問にあったようなことが来るのであれば、それはそれでまた別の意味で考えなければなりませんけれども、今、そういったようなご意見を寄せられているのは、今日のご質問を含めて本当に少ない。そういったようなこともあるということも、ご理解をいただきたいと思います。
再質問 6番 木下浩一
お互いに考えていることが違うと言えば違うので、なかなか一致点は見いだしにくいですけれども、そういう声が寄せられていないのは、例えば管理人さんがもう自分が引き受けたのだからそれはそれでもうやっていくしかないということで、自分も住んでいるのだしと、そういうのできちんと覚悟を決めてやっておられるからではないのかなと。私のほうに寄せられているのは、やはり本当は5回、これはうちの自治会とは別ですけれども、ある方に聞いたら5回やりたいけれども4回しかできない、3回しかできない。例えば、単価にすれば1日5,000円分ぐらいの見通しか、新たに月々幾らとなればそれができないということで、自分も住んでいるからというようなことでやっておられる方もいらっしゃるようです。ですから、これは共益費が今どの程度取られているのかを聞きますと、いわゆる共用部分の電気代は共益費として入居者の方から頂いている。それ以外はない、それ以外は、例えばガスや水道や、そういうのは全部個人負担ですけれども、そこの部分が共益費であって、あとは家賃ですよね。ですから、今後の在り方ということもありますけれども、現状でやはり何とかそこで折り合いができるように、私も努力してまいりますけれども、町としても自主的に、自主的にということでなくて、きちんと話合いを持って、そういった方々と進めていただきたいというふうに思います。やはり4番で、私どものほうに新しくまた団地が今年度も建てられる予定です。これでどうなっていくのかは、まだ草刈りの云々の話は出ておりませんし、今後4棟20戸ができる予定ですけれども、ここが一つ、管理人が一人置かれるのか、二人置かれるのか分かりませんけれども、その方々とも我々は連携していかなければなりませんし、自治会員として団地のことまで手が回らない方、回らないというか、なかなか回りにくい部分もあるので、例えば自治会の役員になっていただいて、管理の方の一人になっていただいて自治会に協力していただく。また、自治会でできることがあれば協力していくという体制は取っていますけれども、やはりせっかく造った団地、昔からある団地はだんだん古くなってきて、新しく建て替えるということはもう必然ですけれども、でも現在まだ住んでおられる方々もいらっしゃいますので、その方々がきちんと生活ができる、安心して暮らせる団地になっていただけるように願っておりますので、もちろん町民も協力していかなければなりませんけれども、町としても町営住宅の管理者として、町民の期待に応えるべく、さらに取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。