みんなの議会

津別町議会 令和4年第7回定例会 2022年12月15日

自治体の仕組みの基本ルールを定めた条例です。この町の最高規範ともいえる条例を

2022年12月15日、津別町議会の一般質問で、佐藤久哉議員が「自治体の仕組みの基本ルールを定めた条例です。この町の最高規範ともいえる条例を」について質問し、町長 佐藤多一が答弁しました。

質問者
佐藤久哉 議員
答弁者
町長 佐藤多一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 佐藤久哉

議長のお許しをいただきましたので、先の通告にしたがい、― 55 ―まちづくり基本条例の制定について一般質問をしたいと思います。町長は、5期目の町長選の立候補にあたり、「まちづくり基本条例」の制定を公約としてあげられました。このまちづくり基本条例、いわゆる自治基本条例については、平成 12 年にニセコ町が逢坂誠二町長のもとに全国初の試みとして制定されたもので、地域課題への対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくかを文章化したものであり、自治体の仕組みの基本ルールを定めた条例です。この町の最高規範ともいえる条例を、これから策定に向かうと推察いたしますが、このことについて、以下のことを伺いたいと思います。①なぜ、「まちづくり基本条例」を制定しようとするのか。また、なぜこの時期になったのか、町長の思いをお聞きしたいと思います。②策定方法として、自治体職員が中心になるもの、学識経験者を加えた住民を中心とした研究会・懇談会からつくり上げるものなど幾つかの手法がありますが、どのように考えているのか。また、策定のスケジュールは大まかにどのように考えているのか、現時点での考えをお聞かせいただきたいと思います。③「まちづくり基本条例」制定の際、同時に「議会基本条例」を制定している自治体が多いのですが、町長はどのように考えているのか考えをお聞かせいただきたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。

答弁 町長 佐藤多一

それでは、まちづくり基本条例の策定についてお答えしたいと思います。はじめに、なぜ「まちづくり基本条例」を制定しようと考えたのかについてでありますけれども、もちろん制定することだけが目的ではなく、所信表明で申し上げましたとおり、「長く町政を執行させていただきながら感じたことは、住民と行政の関係性、住民同士の関係性をやはりきちんと明文化すべき」と考えるようになったからです。つまり、自治体の自治、いわゆるまちづくりの方針と基本的なルールを定めようとするものであります。― 56 ―まちづくり基本条例は、地方分権推進の流れの中で誕生し、国による中央集権的なシステムから国と自治体の関係が対等・協力の関係に改められ、自治体の自由度が高まると同時に自治体の自己決定・自己責任の度合いが高まりました。地域の特性を生かしたまちづくりを自主的・自立的に進めていくことが求められるようになり、その精神を持ちながら町政運営を進めてきたつもりでおりました。しかし、やはりしっかりした条例を持ち、それを読み返しながら町政を進めていくべきと考えていましたところ、今回5期目の出馬にあたり町民の皆さまとともに策定すべきと考えたところであります。次に、策定方法と策定スケジュールに対する現時点での考えについてですが、策定方法は大まかに3通りほどあるようですが、私としましては、学識経験者や町民を加えた研究会・懇談会方式が望ましいのではと考えています。住民が身近に自分たちの「条例」として感じるためには、策定過程に参画することが必要であると考えており、名称も住民にとって親しみやすい「まちづくり基本条例」がよいのではと考えています。策定にあたっては、まず「なぜ条例が必要か」を最初に学ぶ勉強会を開催したいと考え、既に講師の打診を行っているところです。その後、理想としては学識経験者や町民による組織が結成され、期間的には先の勉強会も含め2年程度を想定しています。次に、まちづくり基本条例と同時に議会基本条例を制定する自治体が多いことに対する考えについてですが、議会基本条例は、平成 18 年に栗山町で制定されたものが大きなきっかけとなり、議会改革の流れが広がっていきました。それには二つの意味があり、一つは議会運営を条例化することで、どのような議会にするか規範性を持たせること。二つ目は、今後の議会のあり方を明確に規定することだと理解しています。住民とともに歩み、それを踏まえて議員間で討議し、そして執行機関との政策論争を行っていく議決責任を行使していくことだと認識しています。議会基本条例を持たず、自治基本条例に議会改革を規定している自治体もあります。同じオホーツク圏においても自治基本条例の中に「議会改革」をうたい、条文に「議会は、町民の信託に応えるため、この条例制定の趣旨のもとに改革を推進します。」と明記しているところもあります。本町の議会の場合は、これまでさまざまな議会改革― 57 ―に向けた取り組みを行っていますので、いずれは明文化されたものが制定されるのではないかと考えておりますことから、一緒に取り組むことができれば幸いと思うところであります。以上、答弁とさせていただきます。

質問 7番 佐藤久哉

〔登壇〕 この問題については、町長と以前にも議論させていただきました。その時町長は、まちづくり基本条例をどんと一つつくるんじゃなくて、条例の中身となり得るものを随時整えていきたい。要するに条文の一つ一つをつくり上げていって、最後にまちづくり基本条例が出来上がっていく、そんな手法をとりたいというふうに話されたと私は記憶しております。事実、先ほどの答弁の中でも、町長は、そうした思いを持ちながら町政を務めてきたという答弁がありました。私は、町長が就任されてからずっと町長の胸の中にまだ見ぬまちづくり条例というのが私は存在しているのではないかなというふうに推察しておりました。この議論をした時に、町長は今日まで町長の胸の中のまだ見ぬまちづくり基本条例に沿って町政を進めてきたというふうに私は長い間の議論の中で、町長の心の中を推察しております。事実、そのやり方でいいとは思うのですけれども、今、ここでまちづくり基本条例をつくるに至って、振り返ってみると、やはり反省点もあったのかなと。それは私のようにそういうことを議論する機会があったり、町長の思いを受け止めるような管理職で会議をたくさんやっている人間には見えない形のものが伝わっていくんですけれども、やはり町民の方は滅多に町長の考えを聞くことがない方とか、そういう方たちには、やはり文章にして伝えないと、自分がこういう熱い思いを持ってやっているんだということは伝わらないんだなと。その思いがあったので町長は今回こういう条例をつくろうとしたと思うんですけど、今、5期目のスタートにあたって、町長が誰が町政を担っても町の進む方向が見えるように、同じ未来の景色が描けるように、町民にわかりやすいオープンな町政を行うために必要と判断されて普遍的な町政運営の手法を確立しようと、そういう思いであったということが私は今の答弁から伝わってまいりました。ただ、そうした手法をとってきたことによって、少しぼやけるところが出てきます。― 58 ―それは何かというと、総合計画との関係性、それからまちづくり基本条例というのは町の最高規範になるわけです。ですから、その下にぶら下がりの条例というものが出てくると思います。先ほど町長が積み上げてきたもの、例えば、まちづくり基本条例というと町長の役割ですとか、それから町民の町政への参加ですとか、それから危機管理ですとか、あと協働の原則、それから情報共有、情報公開、こうしたものがまちづくり基本条例の中に、その条文のそれぞれの下に条例がぶら下がってくると思います。現に平成 23 年にパブリックコメント手続条例、それから平成 30 年には第6次の総合計画、それから平成 31 年には地域防災計画の見直しという形で、まちづくり基本条例ができたのであれば、その下にぶら下がってくるような条例が幾つか制定されております。まだ足りない部分もあると思いますが、しかし、こういう条例がある場合、まちづくり基本条例をつくろうとすると、もう既にこうした具体的な条例ができているのに、それでは足りないのか。また、まちづくり基本条例は法規制を持つものなのか、それともまちづくりの理念を重視するものなのか、その辺の議論がやっぱり出てくると思うんです。町長は今回のまちづくり基本条例を総合計画との関係性、それからまちづくり基本条例自体を理念型とするのか、法規型とするのか、そこに考えがあればお聞かせいただきたいと思います。

答弁 町長 佐藤多一

理念型でいくと、何と言うか、もちろんどういう形にしても理念は盛り込まれるというふうに、それがなければ条例としてはちょっと不十分かなと思うのですけども、そこからやはりくみ取ってきたものをまた付随して入れていくという形になるかと思うのですけれども、既にさまざまなところで全国的には 400 ちょっとのそういうものが出来上がっていると聞いておりますけれども、そういったところも含めて、その後のその市や町のその条例がどんなふうな影響を与えているのか等々も含めて、やはりこういう形のほうがよかったんじゃないとか、こういう形にしたほうがさらにいいのかというようなことで、いろいろ議論も出てくるかというふうに思います。そこをやっぱりしっかり研究されている方のお話をまず聞いてみたいなというふうに思っているところです。そこからこういう方向で進めていったらいいんだろうなというふうに決めていきたいというふうに思っているところです。― 59 ―1回目の答弁でも申し上げましたとおり、学識経験者と住民の方たちが自発的に、できることならやっぱり理想としてそこで自分たちのまちづくりを考えていくという、そして、そういう条例化につながっていくというのが一番いいかというふうには思いますけれども、そこでそうするにあたって行政はどのような関り方というんですかね、そうしたほうがいいのだろうかというのは、これは経験をたくさん踏まえているところのお話も伺いながら方向性を見出していきたいなというふうに思っているところです。

質問 7番 佐藤久哉

〔登壇〕 もちろん 11 月に公約を出したからって 11 月から考え始めたことではなくて、ずっと町長にすれば思いを持ってやられて、ここに決意されたということだと思います。まちづくり基本条例、私としては、実は第6次の総合計画ができる前の平成 28 年ごろに一度町長にも個人的にかもしれませんけど、つくるのはどうという話はしたことがあったのですが、去年の 12 月にもちょっと町長室に行ってお話をしたこともありましたけれども、今、先ほど申し上げましたように、いろんな計画が出来上がってきて、時期としては今もありなのかなというふうに思っております。先ほども申し上げたとおり、条文をつくっていく中で、その中で整備しなきゃいけない条例というのは幾つか出てくると思います。今、まちづくり基本条例をつくっていけば、当然その下にそれを遂行するために整備しなきゃいけない条例があると思いますけれども、その中の一つにパブリックコメント条例や委員の公募の条例というのがうちにあるのですけど、町民の町政参加へのシステムの中で、各自治体で多く見られるのが住民投票の条例なんですけれども、今まさに町の中でもそうした手続きをやってらっしゃる方がもういらっしゃるというか、昨日たまたま家にいたらそういう方がみえたんですけれども、このような住民投票の条例については町長はどのように考えているのか、もし考えが今あればお聞かせいただきたいと思います。

答弁 町長 佐藤多一

今、住民投票についてのお話がありましたけれども、これはご承知のとおり住民の方の有権者の 50 分の1の方が集まって、ここでいけば 77 人と― 60 ―いうふうに聞いておりますけれども、その方たちが条例化を求めて出すということになります。住民だけではなくて町長も住民投票をしたいということで申し出ができることになっていますし、また議員の皆さんも定数の 12 分の1以上の賛成があれば住民投票ということになる。そこから先は、やはり何々に対する住民投票条例ということで議会の議決が必要でありますので、それをもとにして進めていくという形になります。そこから先は選挙とある意味同じですから、費用としてはポスターの看板だとか、そういったものは変わりませんけれども、おおむねやっぱり 500 万円程度はかかってくるというふうに思います。実施になれば手続きを踏んで、そしてそれを尊重して町政を進めていくという形になるかと思います。私もぜひそういうものをつくっていきたいなという思いの中で、例えばお隣の美幌町さんも自治基本条例があります。これは平成 23 年でしたかつくった時に、ちょうどそのころは、全国的にも地方分権の流れの中で、全国各地でそういう条例化が進んでいたところでありますけれども、美幌町さんは、その当時つくりまして、平成 31 年、令和元年の年になりますけれども、そこは一部改正しています。私もそれお隣の町ですから、実際、今つくろうとしている上で、どんなものなのかなということで美幌町さんの場合、逐条解説も出ておりますので、それらを読むと、当然、住民投票の部分も出てまいります。先ほどの 50 分の1というのは法令でありますけれども、美幌町さんの場合は有権者の4分の1、それがあって出すほうも法律よりもさらに高いレベルの数値を設定して、責任をもって出していただくという、そういう形をとっているところです。町も4分の1になぜしたかというのも逐条解説の中で書いてありますけれども、町長や何かの罷免を要求するには3分の1が必要ですので、そこまではいらないだろうと、ですから4分の1にしようということで決めた経過も抱えておりますけれども、そういう今、住民投票のお話ですけれども、一つ一つルールづくりがされているということは、これはやっぱり私どものほうも津別町としてもしっかりそういうものももつべきだなというふうに思っておりますので、ぜひそういうことも含めて条例を制定できればというふうに考えています。あと名称は、そこそこによってまちづくり基本条例とも言っていますし、自治基本条例とも言っていますし、最近は自治基本条例のほうが多いようですけれども、親し― 61 ―みやすさでいけば、ひらがなのほうがいいのかなというふうに思っているところです。

質問 7番 佐藤久哉

〔登壇〕 まさに今聞き忘れていて、最近のトレンドは自治基本条例なのに、なぜまちづくり基本条例なのかって聞こうと思ったら、町長のほうから先にお答えいただきましたので、その質問は割愛します。策定方法についてお聞きしたいと思います。先ほど私、自治体の職員によるもの、それから町民や識者による懇談会方式、町長は大きく三つと言いましたけども、もう一つは確かワークショップ形式が大まかは三つだったというふうに記憶しております。私も町長と同意見で、うちの場合はやはり学識経験者と、それから町民参加の形がいいかと思います。実は、議員の取り扱いについて次の質問のところでまたやらなきゃいけないと思っているのですけど、先ほどお話したように、うちの場合は積み上げてきたものがあるので素案をつくる段階、こうした審議会になるか委員会になるかわからないですけど、そこに出すとき、そこで一からつくり上げるそういうものではなくて、ある程度出来上がったものを素案としてぶつけていくやり方になるのではないかなと思っているんです。今、大体、町長は2年ぐらいのスケジュールとおっしゃっていましたけども、これは条文からつくるとなると、まず市民参加の方は条文のつくり方の勉強から始めなきゃいけないということで、これはかなり大変だと思うんです。であれば、やはりある程度条例で、ぶら下がる条例は結構できていますから、そうしたものを中心にして基本的なまちづくり基本条例の素案をたたき台につくって、それをやっていく。その前に町長は勉強会だとかシンポジウムだとかをやられていくというふうになっていましたけども、結構そういう時間がとられると、なかなか2年でつくるのも大変かなというふうに思っております。ちょっとだけ申し上げますと、議会のほうのことを申し上げますと、これ議会はまだ議員同士で話し合ってもいないですし、議長の考えもわかりませんのであれなんですけど、ただ2年というのは、ちょっと議会としては辛い。というのは、議員の任期が来年の4月からいくと、平成5年の4月からもしこの事業がスタートしたとしたら、令和6年の 10 月ぐらいまでにはけりをつけないと任期が来てしまうということで、丸々2年はちょっとできないのかなというふうに思っているので、もちろん継続で新― 62 ―規の議員がまたやればいいということになりますけれども、そういうところもこれから町長が議長と話したり、議員の中で話したりして調整していかないといけない部分だと思うんですけれども、私としては、そのやり方としては今言った懇談会、研究会方式がいいと思うんですけども、そこにどういった形で提案していくのか、もうちょっと具体的に町長の頭の中で考えがあればお聞かせいただきたいと思います。

答弁 町長 佐藤多一

今の時点で明確にこう進めようというイメージというのはきちっと持っているわけではありません。2年というのも、これは答弁でも申し上げましたとおり、まずは勉強会をしたいなというふうに思っておりまして、講師の依頼をしているところです。そこでおおむねほかの町村ではどの程度の期間をもってやっているのかというと、大体2年ぐらいが多いというふうに聞いています。3年だとちょっとだらけてしまいますということで、1年はあまりにも短過ぎますというところで、大体2年ぐらいでやっていると。今、何か聞きますと美瑛町さんが今取り組んでいるというふうに聞いておりますけれども、そのようなことで概ねそういう形になるかなと。そして方法論としても、どういうふうに進めていくべきかというのは、まずその先生の話をしっかり聞いた上で方向性を出していきたいなというふうに思っています。例えば市町村によっては、委員会をつくって、策定委員会みたいな名前になっていて、条文まできちんとつくるところもありますし、こういう形ということで大枠ができて、条文、条例案については、町のほうで自治体職員としてきちっとつくってほしいというふうなやり方をとっているところもさまざまあるようですので、そういうことも学びながら、うちの町ではどの方法がいいのかなというのを考えていきたいなと思っております。

質問 7番 佐藤久哉

〔登壇〕 かつて自主自立の道を選ぶ前の法定協議会の時に、町はいろんな可能性を模索しながら、職員は大変な仕事量をこなしながら、大変な勉強をしたように記憶しております。それこそ法律の条文何かを読み解く力もそうした時にできたと思うんですけども、こうしたまちづくり基本条例をつくるときに、若い職員たちの研鑽の場として、条文のつくり方だとかそういうものをこういうところで― 63 ―学ぶことによって一体感と、本人たちがこの礎を築き上げたという自負を持って、そのまちづくり基本条例を育て上げてくれるような条例になればいいなという個人的な思いはありますが、今、町長にお聞きすると、いろいろもう準備はされているようですけれども、具体的なところはやはりいろんなアドバイスをいただいて方向性を出していきたいという町長の考えも理解いたしますので、ただそういう決意を持ったということだけは理解いたしましたので、このことについては一応了解いたしました。それで、議会基本条例のことをなぜここで議会で話してもいないのに私が聞いたかというと、このまちづくり基本条例をつくる際に、議会との関係性というのはやはり一つの問題になってくるんです。今、例えば審議会とか委員会でもいいんですけど、つくったとすると、そこに議員が入っていくのかどうか、例えば先ほど町長もおっしゃっておりましたように議会基本条例のない自治体で、議会の役割ですとか、そうしたものをまちづくり基本条例の中に入れてしまうとなると、議会の部分って結構7条、8条と多くなって結構深いところまで入っていくんですよ。そうなると、それの策定に議員がやっぱり入っていないというのはまずいので議員が入るんですけれども、議員が入ると、僕はあまり大きくないですけど、議員の声が大きくて一般の人がしゃべれないとか、そういう部分が出てきたり、議会に忖度というか遠慮してしまう、議員に遠慮してしまうような部分が出たり、逆にメリットもありまして、議員が入っているので議会はその後すんなり通りやすいとか、議会との情報共有はすんなりいくとか、そういう部分はあるのですけども、これは私は議員の立場でありながらですけれども、やっぱり議会と町長の間で、きちんとその方針を早く決めないと議会の扱いというのはちょっと2択ありますので、議会基本条例をつくってくれるのであれば、まちづくり基本条例の中には議会の役割に賛助で済むのですけども、もしそれがなくて全部を包括するということになると、結構深いところまでまちづくり基本条例の中に入るので、そうしたところも町長もたくさん見られて、僕も実はこの質問をするにあたって非常にそれぞれ長くて逐条解説も多いものですから、4、5カ所しか見ていないのですけれども、大体そういう感じに感じられましたので、そこのところはぜひ町長にもそういう考えをもっていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

答弁 町長 佐藤多一

今、言われた部分についても、どういう方法がいいのか。私の立場で軽々に議会基本条例がこうだ、ああだというのは常識的な部分ではお話しできるかというふうに思いますけれども、例えば自治基本条例の中に議員さんが入っていくかどうかという問題も含めて、それはしないとやっているところもありますので、そこにはそこの理由があると思います。ですから、先ほど申しましたとおり、まずは勉強会の中で、こういうケースがあったり、ああいうケースがあったりとか、こんな考えがあったりとかというのをしっかり学んだ上で組み立てていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

質問 7番 佐藤久哉

〔登壇〕 最後に町長にお願いがあります。私、4、5件とちょっと遠慮気味に言ったのですけど結構見ました。ただ見ても、大体 40 条から 60条ぐらいのが多いのですけど、わかりづらいのがいっぱいあるんです、難しい言葉を使って。難しい言葉なんて議員が言っちゃいけないですけどそういう条例を見て、私は、このまちづくり基本条例というのは、町民の多くに理解してもらい同じ共通認識を持ってもらえるような条例になってほしいなと思っています。特に願うのは中学生が読んでもわかるような条例をつくりたいなというふうに僕は思いとしては持っています。参政権は 18 歳以上じゃないとないんですけれども、我が町のことですから、北見市の条例なんかにも子どもの権利というのもきちっと基本条例の中にうたっていますけれども、やっぱり子どもだって町づくりの権利があるのであれば、私は小学校の高学年とは言わないですけども、中学生ぐらいが読んでも理解できるような条例であってほしいなという思いがありますので、これからつくられる中で、私も人ごとじゃなくて、多分、関わっていかなきゃいけないんだと思いますけども、ぜひ町長にもそういう認識を一緒に持っていただければと思いますので、お考えがあればお聞かせいただきたいと思います。

答弁 町長 佐藤多一

おっしゃるとおりだと思います。完璧な内容を目指すというよりも、住民の皆さんにとってわかりやすい条例というのを目指すべきだというふうに思いますし、中学生の方においても、中学生はもう相当読解力を持っていると思い― 65 ―ますので、結構なことを読み取っていただけるのかなと思いますけれども、小学校の高学年も含めて、こういうふうな考えで町をつくっていくんだというのがわかるような形というのを追求していくべきじゃないかなと思っております。

出典:津別町議会 令和4年第7回定例会 2022年12月15日 議事録 PDF(55ページ) 間違いを知らせる