みんなの議会

津別町議会 平成27年第7回定例会 2015年9月16日

自衛隊の適格者名簿について

2015年9月16日、津別町議会の一般質問で、茂呂竹裕子議員が「自衛隊の適格者名簿について」質問し、町長 佐藤多一が答弁しました。

質問者
茂呂竹裕子 議員
答弁者
町長 佐藤多一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 5番 茂呂竹裕子

次の質問に移らせていただきます。2番目の自衛隊の適格者名簿について、しつこいようですが、再び質問させていただきます。私は昨年の 12 月議会で質問しましたけれども、自衛隊員の適格者名簿の提出について再度お願いしたいということで、昨年は何かの都合で適格者名簿の依頼がなかったということでした。しかし、適格者情報の提供は地方自治法の規定により法定受託事務に基づいて継続していくべきものと認識しているというようなご答弁でした。― 57 ―まず最初に、今年度ですが、その適格者名簿の依頼はあったのか、なかったのか。そして、提出されたのか、されていないのかを伺います。

答弁 町長 佐藤多一

自衛隊のほうになってしまいましたけれども、先ほどの答弁ちょっともう一つお答えしようかなと思っていたのもですから、少しだけお話しさせていただきます。経営が非常に厳しくなっているということであります。電気のスイッチを細かに消しながらというふうに対応している事業所もあるようでありますけれども、そういった中で一番大きな特養につきましては、その前の質問でもありましたけれども、待機者が多いと。これは津別町に限ったわけではありませんけれども、それに対応するために、町として期待しているのは、特養が 50 床から 80 床に持っていって新築をしていただけるということが大きな期待としているわけでありますけれども、この介護報酬の改定と、それからマンパワーの確保、人員の確保が非常に困難になっているというようなことから新築が可能なのか、どうなのかということを実は先だって恵和福祉会の理事長さんがお見えになりまして、26 年とそれから 27 年の事業報告と計画についてお話しに来られました。その際に、新築についてのお話を伺ったところなのですけれども、従来どおり平成 31 年に建設を考えていますということで、5月ぐらいに着工して平成 32 年に開所できるような方向を考えているようで、そうなりますと、もうそろそろ準備に入らなくてはならないという、いろんな許可事もたくさんありますので、そんなお話も聞かされましたので、町のほうとしては、非常にこういう状況になりつつも大変ありがたいなというふうに思っているところです。それから、自衛隊の関係でありますけれども、これは、12 月議会でもお話がございました。町のほうの考え方を述べさせていただきたいというふうに思います。それで、この自衛官の募集に関する事務につきましては、自衛隊法の 97 条、これは都道府県等が処理する事務という表題になっておりますけれども、それと自衛隊法施行令第 120 条、これは報告または資料の提出という表題になっております。に基づきまして、都道府県知事と市町村長が地方自治法第2条の規定による「法定受託事務」として処理することとされているところです。― 58 ―今年3月に実は、総務省からの地方自治法第 245 条の4に基づく技術的助言がありました。これによりましても、「自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる氏名等の情報に関する資料の提供については、自衛隊法第 97 条及び自衛隊法施行令第 120条の規定により、自衛隊地方協力本部長が市町村長に対し求めることができると解されている」としまして、一方、自衛隊法第 29 条、これは地方協力本部のことです。と第 35 条、これは隊員の採用です。の規定に基づく防衛大学校又は防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒の募集に関する事務は、その根拠となる法令の規定が存在しないことから、住民基本台帳法第 11 条に基づき、住民基本台帳の一部を写しの閲覧を市町村長に請求することができると考えられるとしているところでございます。したがいまして、町からの自衛官の募集対象者情報の提供につきましては、自衛隊法施行令第 120 条の規定によりまして、本町を管轄する自衛隊帯広地方協力本部からの依頼文書を受領後、対象者を住民基本台帳から抽出いたしまして、提出しているところであります。本年度につきましては、既に提出済みでありまして、昨年度は依頼がありませんでしたので、提出はいたしておりません。ただ、住民基本台帳により抽出しての情報提供を取りやめて、住民基本台帳法による閲覧方式に切り替えて対応する市町村もあるというふうに聞いておりますので、今後、機会を見まして管内市町村長と意見交換の場がありますので、そこで意見交換を行ってみたいというふうに考えております。以上です。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 私がなぜこの問題をしつこくやるかということなのですけど、自衛隊からの提出というのは依頼だというふうに言葉尻を捕らえるようで恐縮なのですけれども、依頼というふうになっているということであれば、公文書では件名の後に依頼とか通達なんてよく書かれている儀礼上のものなのかもしれないのですけれども、やはり依頼であれば、個人情報保護法なんかもありまして、お断りできるのではないかというふうに思うわけです。前回も個人情報保護上の問題があるのではないかというふうにお聞きしたのですが、私の力不足でそこを詰めること― 59 ―ができませんでした。それで、ご答弁もありませんでした。今の町長さんのお話を承りますと、自衛隊法施行令の規定で防衛省から知事に依頼があって情報提供の法定受託事務となっているということですが、私はこの住民基本台帳法では明確な規定があるのかどうかを今お聞きしたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 佐藤多一

先ほども総務省からの技術的助言、これは今年の3月 31 日に出ているものであります。それに基づきまして、各地で今のようなことが質問をされているという状況は承知しております。私もネット上でいろいろ見てみますと、中には 120 条の規定に基づいて提出できるのは統計資料であるというようなことも出ていたり、でも逆にそれはどこに書いてあるのだろうというのがわからない状況もあります。ですから 97 条と施行令の 120 条に基づきまして、これまで対応してきたところであります。そういう中で、もう一方では住民基本台帳法で閲覧することができますので、そちらのほうで、要するにこちらでピックアップしたものを、該当して何年生まれから何年生まれの方を資料の提出をお願いしますというふうに来て、それを出しているわけですけれども、それを閲覧の中で見て行ってくださいと。そういう形で住民基本台帳法で切り替えている所もあるというふうなことでありますので、それはまたどういう実情からかというようなこと。多分自衛隊にもいろいろ災害派遣等々、国を守ると、災害も国を守る中の一つだというふうに思いますけれども、そういったところに、いつも協力をしていただいているというようなこともあります。ですから、できる範囲の中で法律の規定に基づいてすることができますよということですから、しているというふうなことです。ですから、議員がおっしゃるようにできますよということだから、しなくてもいいのではないかということももちろん成り立つのですけれども、今言いました形もありますので、町としては協力をして、そういう提出をしているということであります。これをこれから見ていただく、閲覧方式にするかどうかにつきましては、またしかるべきところで、いろいろ意見交換をしてみたいなというふうに思っております。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 閲覧方式に切り替えた所としては近くでは北― 60 ―見市があると聞いています。北見の議員さんから聞きました。それから、滝川市、根室市は、提供を行わないこととしたというふうに決めたそうです。北見市は、名簿は提供しないけれども、条例どおり閲覧をさせるということらしいですので、これが住民基本台帳法の正しい仕方なのかなというふうに私としては思うところです。私は、昨年は、集団的自衛権行使容認を閣議決定した後にこの問題で質問しました。それが今回は、それを具体化した安全保障関連法案が今まさに国会を通過するかしないかという非常に切羽詰まった事態になっております。国民の6割以上が反対、または今国会での成立に反対している中で、平和憲法がなきものになってしまうと。民主主義も国民主権も生存権も脅かすのではないかというふうな法案は認められないというふうにして、全国津々浦々で若者から戦争体験者、それから法律の専門家、憲法学者、それからここ数日では退職した裁判官の方までが反対だと、違憲だというふうに口を開けられています。そういう中で、これまでの自衛隊の任務というのが大きく変わるということなのです。これは、自衛隊が災害のときに活躍してくださるということは誰もが認めて納得できるものですけれども、この安全保障関連法案というのは、そういうことではなくなるということで、若者が前も言いましたが、戦場に駆り出されて命のやりとりをすることになるかもしれないというふうな非常に危険なことを想定しなければならないというような状況だというふうに思いまして、今いる私たち大人が、後々何していたのと、孫、子に問い詰められるようなことがあってはならないというふうに思いますし、町長には開示の権限がありますので、そこら辺をきちっと想定していただいて、片棒を担ぐ名簿提供なんかは私はぜひやめていただきたいというふうに賢明なご判断を切に要望申し上げてこの質問を終わりたいと思います。

答弁 町長 佐藤多一

どうしても今この時期なものですから、安保関連法案が今かかっているところです。そういう中で、募集業務との連動した議論にどうしてもなっていくのかというふうに思いますけれども、この今言われている集団的自衛権の解釈については、これをやることによって抑止力は高まっていくのか、あるいは戦争に巻き込まれていくほうが高まっていくのかという、この二つが堂々めぐりをしていると― 61 ―いう状態だというふうに認識しています。その中で、であれば、やはりそれがしっかり国民の中で納得、それは 100%というのはなかなか何につけても無理かというふうに思いますけれども、多くがそれがやはりこの道だなというところまでやっぱり議論は尽くすべきではないのかなというのが自分としては考えているところです。それと、同じ自衛隊なものですから、確かに例えば議長、あるいは副議長も参加されておりますけれども毎年美幌駐屯地で自衛隊の周年行事があります。そこに参加して私も毎年行っているわけなのですけれども、そこで行進する隊員の姿を見ると、やっぱりこの人たちが戦場に行ったら、これは何かそういうふうに見ると、しっかりやはり安全を確保するというか、この人たちをやっぱり死なせてはだめだなというような思いというのは、どの町村長もみんな感じているというふうに思うわけです。そういう中でも、また一方では、災害救助、特に屈強な体で危険な箇所に行って、そして人命を助けてもらうと。あるいは遺体を探して回るというようなことをやっていただいているところです。それは仕事として要素をいろいろ持っている自衛隊でありますけれども、私どもとしては現時点では、この 97 条と 120 条の関係の中で適格者、こういう求められた何年生まれの方たちは何人いますかということで出していますし、その資料はその年が終わればすぐ廃棄処分にするという誓約書ももらっています。そしてそれは一時期、新聞報道等でもダイレクトメールがいくというようなことも書かれておりましたけれども、これらも名簿は渡しますけれども、それは本人の合意において話し合いを行うということですから、勝手に手紙を送るというようなことは、やはりその中ではできない話にはなりますので、そういったことの誓約書もしっかり取りながら対応しておりますので、ご理解をいただきたいなと。津別町の今やっていることについてです。ただ、先ほど幾つか出ておりましたけれども、他町村ではまた別な見解を持って、それはまたそこに置かれている事情もいろいろあるのだろうというふうに思います。それらも話し合う機会がありますので、その辺意見交換をしてみたいというふうに思っております。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 町長の立場というのもわからないわけではありませんけれども、私も質問を終わろうと思ったのですが、ちょっと一言だけ。― 62 ―この名簿を提出しなくても、住民基本台帳上は閲覧が認められるということですので、閲覧に切り替えるというお考えはないのでしょうか。

答弁 町長 佐藤多一

ですから、それをやっている所も幾つかあるので、どうしてそれを選ぶのですかと。じゃあ、97 条と 120 条をどのようにお考えなのですかと。それは、97 条と 120 条でできないものがあります。それが防衛大学の生徒の募集だとか、そういったことがありますので、それと同じ扱いにする意味というのですか、その経過というのを、それを意見交換しながら聞いてみたいということですので、ご理解いただきたいと思います。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 もう質問の時間が迫っておりますので。個人情報保護条例というのが明日条例の改正を行うという日程になっておりますので、そこのところでも詳しく説明をいただけるかなというふうに思いますけれども。やはり、住民基本台帳法では明文化されていないと。それから国会でも閲覧を認めているに過ぎないのだという答弁があったというふうに聞いていますので、やはりそういった立場で近隣かわかりませんけれども、市町村長さんたちとの議論の中では、そういうことも頭に置いて、ぜひ考え直していただければというふうに思います。終わります。

出典:津別町議会 平成27年第7回定例会 2015年9月16日 議事録 PDF(57ページ) 間違いを知らせる