津別町議会 平成25年第7回定例会 2013年9月26日
町費補助金等交付規則の事務改善をすべきで
2013年9月26日、津別町議会の一般質問で、谷川忠雄議員が「町費補助金等交付規則の事務改善をすべきで」について質問し、町長 佐藤多一、住民企画課主幹 横山智が答弁しました。
- 質問者
- 谷川忠雄 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤多一、住民企画課主幹 横山智
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 谷川忠雄
〔登壇〕 それでは、先に通告の質問をしますので、質問要旨をそしゃくしたわかりやすい答弁をお願いいたします。まず第1点目、町費補助金等交付規則の事務改善をすべきではということでございます。前段申し上げます。町費補助金は、町の交付規則に基づき諸手続きがなされているが、特に多数ある団体育成運営等の補助金は、ソフト事業でありハード事業とは大きな違いがあることを指摘をしておきたい。もって現規則によると事務手続きの書類が過大であり、関係団体の多くは必要以上の難儀をしている現状にある。そこで、原課にも裁量権を持たせる中で、最低限必要不可欠な関係書類のみを提出させるべきであり、現規則の次の諸点につき見直しや事務改善の検討をされたい。また、補足で申し上げますけれども、事務改善等については日々の行政執行でしごく当然であると― 85 ―申し添えておきたいと思います。各項目に入ります。まず1点目、国の事業等補助金の様式で制定をされておりますが、提出書類の選択は原課の裁量権に任せるべき面があるのでないか。2点目、団体育成運営に係る補助申請等の書類は、内容が判断できる必要最低限の書類に限定すべきでないか。3点目、補助申請と実績報告の様式で、事業費や財源内訳等が判断でき、類似性のある書類は1本化が可能でないか。4点目、町費補助金は補助目的の達成が最も大事で、団体の健全育成に効用を発揮すれば足りるのではないか。5点目、育成運営等の補助金は、特に早期交付に配慮するべきであり、交付時期等を基本的にどう考えているか。6点目、補助金申請は実績報告が伴うので、虚偽等は心配ないと思うがどうか。7点目、念のため従来の補助規則等で、長年の中で補助金の虚偽の申請や返還、または重大な遺漏がないと思っておりますが、またこの点について伺いたい。また、重大事案があれば、条例・規則にのっとって強権発動をすべきでないかと考えております。8点目、最後ですけれども、事務改善を来期に向け検討されたいと思いますが、現申請と実績関係各様式の必要な論拠を確認のため示していただきたいと思います。続いて、2点目でございます。共和歩道の歩行支障樹木を伐採すべきではということで内容を申し上げます。共和高校通り、町有住宅沿線、町道 150 号線地先になりますけれども、イチョウ並木は1メートルの歩道幅にふるさと創生事業等により植栽され、植後 30 年余りを経過する実態にあるが、日常利用する沿線住民は歩道幅が狭過ぎて雨天時の歩行に多大な支障があり、かつ落葉は初冬ごろで膨大な量がたまったり飛散する実態にある。目下、沿線住民の方は落ち葉処理に難儀し、迷惑等の苦情が多い実態にある。もって本来の歩道専用道に改善されたく来期での伐採を検討されたい。また、現植栽箇所には低木のツツジ等が植えられているが、雑草繁茂で環境美観上も課題が多いと思慮されるところですが、当該管理の主体は町と思うがどうか。管理の基本的な考え方もあわせて伺いたい。また、補足になりますけども、共和 104 号線の― 86 ―幹線道路の樹木は3年前ころに伐採済みであり、歩行専用道となっており住民の好評を得ているので参考に申し添えておきます。全体の植栽本数は 28 本、植栽箇所はワンスパン2本で 14 カ所ということでございますので、答弁をよろしくお願いいたします。
答弁 町長 佐藤多一
〔登壇〕 それでは、2点ご質問がございましたので、まず補助金等交付規則の事務改善についてから答弁を申し上げたいというふうに思います。平成 18 年 11 月に策定されました「自主・自立まちづくり計画」に基づきまして、公益性を考慮し、行政の責任分野、経費負担、行政効果等を精査し、所期の目的が達成された事業については廃止も含めた見直しを行うとともに、それまで補助金交付の必要性を判断する際に、統一的な基準を持たずにきたことから、限られた財源を有効に活用するため、個々の補助金が町の行政目的に合致するか、補助金の交付根拠がしっかり定められているものか、これを明らかにするため、「補助金等交付基準」を制定し、統一的な取り扱いをすることとしたところでございます。これによりまして、補助金等評価庁内検討会議を設置いたしまして協議を重ね「津別町補助金等交付基準」「津別町補助金等交付規則」「津別町補助金等適正化委員会設置要綱」を制定いたしまして、平成 19 年 12 月に所管の委員会に報告し、その後公布・施行したところでございます。また、補助金等交付の必要性を判断するため、定期的に補助金等適正化委員会を開催いたしまして、「現行どおり継続する」「補助率を見直す」「縮減又は統合する」「廃止する」などの協議を行っているところでございます。1つ目の提出書類の選択は原課の裁量に任せるべきということでございますけれども、津別町補助金等交付規則で定める様式につきましては、国・道の様式を参考としつつも、なるべく簡素でわかりやすい町としての様式を定めたものでありまして、補助金の効果性、的確性を求める上での必要最小限の書類であることをご理解願いたいというふうに思います。2つ目の団体育成運営にかかわるものは必要最低限の書類にということでありますけれども、補助金は、運営補助金、それから事業費補助金など多種多様な事業が交付― 87 ―対象となっておりまして、その事業内容を判断、確認できるものとして必要最小限の書類の提出であることをご理解願いたいと思います。3つ目の、申請様式と実績報告で類似性のあるものは一本化できないかということでありますが、補助金等には、補助金、利子補給、交付金、反対給付を受けない給付金がありまして、その区分の中においてさまざまな内容の事業が実施されていますことから、統一的な考えのもとで町の責務として、予算の執行の適正化と効率的な運用を判断するためには必要なものであるということをご理解願いたいというふうに思います。4つ目の、団体への過度の干渉は避けるべきではないかということでありますが、補助金の効果性、適格性を明らかにするとともに、補助金等を受けた事業等が適切に執行され、その成果が交付決定に適合するかどうかの調査・確認が必要でありまして、その範囲において実施していることをご理解願いたいというふうに思います。5つ目の、補助金の交付はできるだけ早期にということであります。申請に基づく概算払いを実施しておりまして、適正な時期に適正な補助金を交付していますが、仮に事務処理に遅延があった場合は、そのようなことのないよう指導してまいりたいと思います。6つ目の、実績報告等に虚偽の報告があった場合の対応はということでありますが、実績報告書の提出後、補助金等の交付決定に適合するかどうか報告書等の審査と、必要に応じての現地調査を実施し、補助金等の額の確定を行っています。報告内容が補助金等の交付決定に適合しない場合や、誤り等があった場合は訂正を求め、その結果に基づき補助金等の額の確定を行っているところです。最後の、補助金申請と実施報告書様式の根拠はということでありますけれども、津別町補助金等交付規則第3条に「関係者の責務」というのがございまして、交付する側と受ける側の責務が記載されております。この基本的な考え方により、必要な書類が作成されているということでご理解を願いたいというふうに思います。それから2つ目の、共和歩道の歩行支障木の伐採についてであります。町道 150 号線の改良舗装工事につきましては、平成2年に津別高校正門前から町道 104 号線までの約 250 メートルを緊急地方道路整備事業により工事を行いました。道路の車道幅員― 88 ―は 5.5 メートル、歩道幅は縁石部分を含め 2.5 メートルで、歩道の車道に近い部分に幅 50 センチ、長さ5メートルの植樹枡を 20 カ所設け、1つの植樹枡にイチョウ2本とツツジ3本を植えたところであります。このうち町営住宅側には植樹枡が 14 カ所あり、イチョウ 28 本とツツジ 42 本が植えられましたが、現在ツツジは 20 本となってございます。町では昭和 63 年と平成元年に、ふるさと創生事業によりまして、町道各所に街路樹を設置しましたが、この場所もその流れを汲んで緑化が行われたものと思います。街路樹は、落葉の処理など維持管理に課題がありますが、景観づくり、交通騒音の軽減、空気の浄化、日陰の形成、ガードレールの効果などのほか、心の安らぎや四季の変化を感じるなど心理的な効果が期待されています。愛林の町を宣言しているわが町にとりまして、まち中に多くの緑があることは町のイメージアップにもつながり、現在策定を進めている環境基本計画からしても、緑はできる限り生かしたいというふうに考えているところでございます。現在、市街地には 12 カ所の街路樹がありまして、管理は冬囲いと夏場の草取り(年1回)ですが、人材センターに委託し、そのほか自治会、老人クラブ、地先の方たちなどがボランティアで草刈りを行っている状況にあります。ただ、少子高齢化が進みましてボランティアによる維持管理が重荷になっていることも承知しております。町道 150 号線を含め、公共空間に対する町の責任といたしまして、草取りや樹木の剪定などの予算措置を検討していきたいというふうに考えているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。
質問 8番 谷川忠雄
それでは、大枠答弁をいただきまして、書式の制定だとかそういうルールについては理解しているつもりです。それで、これから順不同もちょっとありますけれども、納得の理解できない点を含めて再質問をしたいというふうに思います。まず、最初のこの答弁にもありますけれども、国の書式をまねてつくっておりますけれども、これ町の裁量権みたいなもの、なるべく簡素でわかりやすいというふうな形を書いてますけれども全く国、道と同じで、これが必ずしもわかりやすいのかなと― 89 ―いうふうなことで、端的に思いますので、まずこの点についてちょっと答弁をお願いします。
答弁 町長 佐藤多一
わかりやすいというか、それほど難しいことは書かれていないというふうに思います。これは、読んでいただければわかりますように、必要な書類もこのケースの場合はこれ、このケースの場合はこれということでありますので、ここにある様式を全部出してくださいということではなくて、幾つか該当する部分を出してもらうということになりますので、ご承知願いたいと思います。
質問 8番 谷川忠雄
町長の今の答えで、選択提出みたいな形を言ってましたけども、実際私どもがいろいろ関係している団体等を含めて、所定書式は全部出してるんですよ。ですから、ちょっと具体的に総論的に申し上げても、そちらのほうも答弁がいろいろ問題かなというふうに思いますので、ちょっと事務的な部分にも入る部分もあると思います。まず、書式の中で補助金等交付申請額算出調書、これ様式第3号、それと経費の配分調書、様式5号、それと事業の予算と決算書、様式第6号ということで、これ補助申請にはこのほかにまだありますけれども、そちらのほうは私は当然だというふうに考えています。端的に言うと、様式3号、5号、6号の中で、町としては結局団体の事業費が総体で何ぼあって、町の補助金が何ぼで結局団体の会費だとかそういう持ち出しが何ぼで、あと会員の負担金が何ぼで、その他の結局金が何ぼあるかってことさえつかめば私は事は足りるから、この3つを補助申請の場合はこれを一本化、私は6号が適当だと思ってるんですけど、そんなふうな考えを持ってるんですけど、ちょっと事務的部分も入ると思いますけれども、見解を賜りたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
一つ一つの関係号、書類に基づいて私のほうでいちいち答えるというのは、ちょっと担当のほうに任せたいと思いますけれども、先ほど言いましたのは、例えば様式についても運営費にいたしましても、一般用の提出はこれですと。大会運営用の書式はこれですと、講習会用のはこれですというような同一書類になっていますけれども、それはそこそこでどれかに該当するのを出してくださいというこ― 90 ―とになっておりますので、そのように理解していただきたいというふうに思います。そもそもですけれども私の段階で言えるのは、今まで議員がおっしゃいました課の裁量によって出すということでは、ばらばらになってしまって、その人の思いでいろんなことが、これはいいよと、こっちのほうではいやそれでは困るんだというようなことになっては困ってしまいますので、統一的な基準がやはり必要だということで自主、自立の会議を基にして交付金、一つ一つの事業を全部当時精査したわけですよね。そういったことに基づいて、そういった統一した規則を設けるべきじゃないかというお話もあってこの規則がつくられているということを、まずご理解いただきたいなというふうに思います。それに基づいてやっておりまして、これは、私どもが支出すると。その予算そのものは議会の承認を得て支出をするわけですけれども、そのときに実際に実行があったかどうかとういうのは当然こちらでも実績報告の中で判断をして、それに見合ってるということで支出をするわけですけれども、あわせて監査委員も一つ一つ出された書類をチェックするわけですね。それは、補助金等交付規則を基にして、それが正しく発行されているかどうかということをチェックしていくわけですから、これは町が簡単にすればいいというものではなくて、公金を支出する上で監査にもきちっとそれは町の代表としてしっかりとチェックをいただくということになっておりますので、そういう形のものであるということをご理解願いたいというふうに思います。毎年、定例監査あるいは決算監査等で、監査委員の方々からもご指摘を受けてる部分が補助金等でもたくさんございます。例えば、この間の平成 24 年度の定例監査の講評では、補助金の交付決定に当たっては、補助事業等の目的及び内容を十分に精査の上、公益上の必要性を認めたものについて交付すると。また、補助金の確定に当たっては、書類の審査、現地調査等を実施し、補助事業等の成果を検証の上交付を確定されたいと。あるいは、特定非営利法人、自立支援活動事業補助金についても、交付申請に係る団体の収支予算書では、補助金の額をどのように試算したかわかりませんので、別途補助対象経費の事業予算書を作成するか、事業完了精算時に算定根拠内訳を添付する必要があるのでないかというようなことだとか、たくさん指摘項目を受けてまして、こういう規則に基づいて監査も受けて、その講評も受けて我々が事務を執行― 91 ―してるということをご理解願いたいというふうに思います。あと、書式の関係につきましては、何か担当のほうからあればお話ししたいというふうに思います。
答弁 住民企画課主幹 横山智(住民企画課主幹は2014年3月まで)
それでは、議員からご質問のありました書式の関係ですけども、補助金等の申請につきましては議員も申されましたように1号から基本的には7号まであります。2号につきましては、先ほど町長が説明しましたように、それぞれの運営費ですとか、それによっても一般だとかありますんであれですけど、3号先ほど言われました5号、6号、それについては似たような内容ですけれども、内容と言いますか、それぞれに意味を持った内容となってます。算出の3号様式では、その補助金の率ですね。それ等を求めるですとか、経費の配分、第5号様式では負担がどの程度、町費の補助金の負担割合ですとか、そこら辺が出てきます。第6号は通常の予算書として各科目ごとのトータルの分ということで、これらをそれぞれ意味を持ったといいますか、そういうことで必要性があるということで私どもは考えております。そのように規則でも定められておりますので、書く欄としては、様式はそれぞれなりますけれども、ごく一般的な事業費の少ない団体とかですと、本当に書く欄1行とかそういうことになりますけれども、ただ枚数が多くなるということはありますけれども、それぞれ意味を持って必要性があるというふうに私どもは考えております。
質問 8番 谷川忠雄
私、町長の言われることは十二分に理解して、それらを理解しながらちょっと事務的な部分に入りますけども、そちらのほうで十分に再質問というか、その辺をしたいというふうに思います。今財政の主幹のほうから様式の意味合い含めて話がありましたけども、様式3号どういう根拠なのかはっきり答えてほしい。それと第5号もあわせてどういう意味でこれが必要なのか、私は6号で十分財源内訳から全体事業費から、補助率だってこんなもの逆算すれば摘要欄に書けと言えば何ぼでも書けますし、私はそれで補助申請の場合ですよ。あとの言ってない書式は私は当然だというふうに思ってますので、ちょっとその辺の見解をはっきり申し上げていただきたいと思います。― 92 ―
答弁 住民企画課主幹 横山智(住民企画課主幹は2014年3月まで)
3枚にわたって3号ですか、3、5号、6号ということで3枚の様式あります。枚数で言われてるのかどうかあれですけども、書式、内容がそれぞれ違いますので、それでこのようにそれぞれ作成されて、提出を求めていると思います。これの内容を例えば1枚にまとめるのかとかいうことであれば、そこら辺は今後検討していきたいというふうに思います。
質問 8番 谷川忠雄
ちょっと答弁でもあんまり要領を得てなくて、ちょっと理解はできないんですけども、結局、この所定様式のほかに例えば団体の総会議案だとか、例えば役員体制だとか、規約だとか、こういういろいろありとあらゆる参考になるものが全部出して、さらに我々の私の関与してる団体は結局全体事業費その他が読み切れない場合は、また私が任意様式をつくって町にきちっと説明できるような書類を出して、このほうが町も査定するのにわかりやすいのでないかなというふうな形で、私もいろいろ補助金はいっぱい扱ってきましたけども、そういうふうな結局国の結局事業費がものすごい大きなものは、これは国が定めたことだからなかなか省略はできないと思うんですけども、町の場合は、結局団体補助と言ったって、ほとんどが信頼できる団体がいろんな活動して側面的には行政にもものすごい協力してるんですよ。だから、そういう中で全く補助金を出してやるような発想で、ちょっと言葉は厳しいけどもそういう形の中で補助申請等を必要ないのでないかと、統合できるのでないかという書類まで含めて出すというのは、ちょっと即答は場合によってはいりませんけども十分内部的にも検討されて、逆に言うとこの様式でいろいろ出される団体も、町が出せって言うから出してるというのが大半で、書類の意味がわかって出してないというふうなところが結構あるんですよ、私の聞いてるところでは。そんなような意味合いも含めて、この点についてはちょっと持ち越した方がいいかなというふうに思いますので、十分意のあるところを組んでいただいて精査をいただきたいというふうに思います。答弁何かありましたらいただきたいと。
答弁 町長 佐藤多一
私のほうからは、やはり基本に戻りましてお話をさせていた― 93 ―だきたいと思います。先ほど、1回目の答弁の中で7番目で補助金申請と実績報告様式の根拠ということでありましたけれども、そこで規則の3条の関係者の責務というお話をさせていただきました。ここには2つほど書かれておりまして、1つは出す側が、町長は補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って、公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。それから2つ目には、今度は受ける側です。補助事業者等は、補助金等が税金その他の公共性を有する貴重な財源で賄われているものであることに特に留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的または間接補助金等の交付、もしくは融通の目的に従って誠実に補助事業等または間接補助事業を行うように努めなければならないということで、両方の立場のことをここに書いているわけですけれども、それに合った書式になっているということで認識してございます。先ほども言いましたように、監査委員の指摘事項も毎年さまざまな形であります。そういったところも踏まえながら、抜けているところ、規則に基づかないでちょっと省略してた部分だとか、そういうのはしっかりちゃんとやりなさいよというようなことも伺っております。例えば、平成 22 年では定例監査では、交付規則で総会の議案添付の義務付けをしていませんけれども、公金という性格から監査はされているものの、会員の承認を受けているか確認する上では、総会の議案添付は必要ではないかというふうに考えますという監査の指摘も受けて、このときから各団体の議案の添付もしていただいていると、総会のですね。そういうようなこともございます。さまざまありますので、そのようなことで今進めているということであります。ただ、言われましたこともありますので、書式の部分ですね。これは、財政当局のほうでも、もう一度見て変えますということではなくて、変える必要があるかどうかも含めて検討させていただきまして、また別な機会でお話をさせていただければというふうに思います。
質問 8番 谷川忠雄
町長のお話で大枠については理解しましたけど、私言ってるのは、言ってみれば町の大事な補助金ですから、でたらめをすれというそういうことは全然言ってるわけではないんですよ。だから、決められた書式の中でも、言ってみれば省けるものがあれば紙や手間暇の無駄なんですよ。ですから、そういう点を十分― 94 ―理解してもらって検討をとにかくいただきたいなというふうに思うところです。それで、同じような形ですから補助金の実績報告についても、ちょっと話をしておきます。様式3号、5号、6号、19 号、20 号とありますけども、これも端的にまとめると1つぐらいにまとめてもいいのかなというふうな感じしてます。ですから、書式を定めることについては、別にそのときの補助の客体や中身によって、この書類はやっぱり必要だというものもあるから、書式全体の制定で私異論を言ってるわけではないんです。ですから、そのようなところも十分意を汲んでいただいて、実績報告の関係についても十分検討をいただきたいというふうに思います。それと、いろいろ補助金の関係の中で、従来は非常に簡便なやり方で私もやってきた部分がありますけども、これがだめだなというのはよくわかってます。ですけども、今回その 22 年の4月ですか、規則改正で大幅に添付書類や必要書類が増えたということですけども、ここまでしなくても従来のやり方でも虚偽の申請だとか、返還だとか重大な遺漏があったのかどうかということについてお答えをいただきたいと思います。
答弁 住民企画課主幹 横山智(住民企画課主幹は2014年3月まで)
私どもといたしましては、直接私どもが補助金等の支出事務を行っている部分、各団体等に支払っている部分ございませんけども、それは当然のごとく津別町の補助金等交付基準なり規則なりに基づいて、各担当のほうで内容を精査した上で補助金を支払っているという前提になると思いますので、そういうことはないという判断になるかと思います。
質問 8番 谷川忠雄
私の記憶薄れた中でも、そういう重大遺漏は元の簡便書式でも実際はないんですよ。もともと町の金をうそをこいてもらおうなんていうことは、申請はしてもらっても実績報告あるんですから、ここで必ず実態が露見するから、そんなむしろ町の側面協力しようという団体ばかりですから、ここら辺は信頼を十分いただいて、二人三脚でやっぱり町の補助金もらって団体もよかったなと。うんとよく活用して町政のために頑張ろうという、そういう意欲を出させるような補助書式にするために、もうちょっと十分な精査をいただきたいというところがひとつです。あとそれと、これも先送りになるかもしれませんけども、指令前着工届だとかそん― 95 ―なような資金所要計画だとか、こういうふうなものも出さなきゃならないということで出しているんですけど、例えば指令前着工届ってどういうときに出すか、ちょっと見解をお聞きしたいと思います。
答弁 住民企画課主幹 横山智(住民企画課主幹は2014年3月まで)
概算払い申請等につきましては、団体等がその事業等を円滑に運営するために、遂行するために概算払いを申請を出して、補助金を受けて事業を執行するといったようなことになるかと思いますけれども、その概算払い谷川議員が指令前着工は現行規則基準の中ではありません。規則には一切指令前着工はうたわれておりません。あくまでも概算払いしかうちの規則の中ではうたわれていないかと思います。
質問 8番 谷川忠雄
指令前着工の関係についてはよろしいです。それであと補助金内示みたいなものをもらったんですけど、補助金内示っていうのは事務的に言うとどういうときに必要なのかちょっと答えて下さい。
答弁 住民企画課主幹 横山智(住民企画課主幹は2014年3月まで)
内示というのは補助金等交付決定通知のことかと思うんですけども、内示というのは書類上存在してないんですけども、どのようなものかと。
質問 8番 谷川忠雄
補助金内示というのは単純に言うと、例えば国の場合は、補助申請を出して結局補助金交付決定までに2カ月も3カ月もかかると。そういうときには言ってみれば事業着工、例えば4月の北海道の場合ならとにかく早く工事を例えばしなきゃならんという場合については、指令前着工を出して早目に事業に着手するという、そういう趣旨のものなんですよ。ですから、うちの結局団体の事務運営補助金みたいなものには、もし補助金内示等の行為をするとすれば、団体が申請してほぼひと月以内程度ぐらいには金を多分出してくれると思うから、私はこんなものは必要ないかなというふうに思ってますので、そんな実態があるということも承知していただきたいと思います。― 96 ―それと時間もあれですから、最後一つにとりあえず絞らせてもらいますけども、団体繰越金の関係ですけど、規則、基準に書いてますけども、なんか団体繰越金は一切だめみたいな論法があるんですけども、これ実際だめなのかいいのか。規定では繰越金は妥当額というふうな目安というふうに書いてますけども、もし目安があるとすれば全体予算事業費なり予算の何パーセントなのか。この辺の目安についてあれば聞かせていただきたいと。
答弁 住民企画課主幹 横山智(住民企画課主幹は2014年3月まで)
ちょっと前段の補助金等の交付の申請、これは先ほど申し上げましたように、事業着工から 30 日以内に申請、事前の申請ですけども、遅くても 30 日以内ということで第5条でうたっています。そういうことから指令前着工という指令前着工の関係については、その規則ではうたってないということです。今の繰越金の関係、これにつきましては補助金の場合で申し上げますと、補助金は2分の1以内という基準になっています。ということは、当然のごとく2分の1ですから、それ以上の倍以上の額ですね、それを執行しなければ補助金は満度交付されないということになりますので、それはその補助金を繰り越すというのはだめだと。これはあり得ない話になると思います。ただ、団体として自分たちの自主財源、自助努力によりあれしたもの。それは当然のごとく繰り越すことはできると思います。ただ、そんだけもし繰越金が多大にある団体、そういう場合は、逆に言うと補助金等は必要ないんじゃないですかという話になるということで、このような表現になっています。ですから、補助金が繰り越されるということは、まず基本的にあり得ない話でして、それはあと団体の財政状況ですとか運営状況によって、その繰越金が当然出てくると。それがないと当然次年度以降の円滑な事業が遂行できないということになりますので、それは自主財源の部分と補助金の分で全く別な取り扱いということであります。
質問 8番 谷川忠雄
今の関係は、主幹の言うとおりで大体わかったと。ですけど、その役場はいろいろあちこち部局ありますから、繰越金は一切だめみたいな論法を展開する部局があるんですよ。これ例えば団体運営もう1年間切れ間なく事業や活動をしてますから、繰越金だめだったら4月例えば総会開く、事業やるといったって町の― 97 ―補助金すぐくれるんなら別だけども、会費だってすぐ集めれるんなら別なんだけども、その辺、繰越金の定義もぴちっとして、あっちの部局こっちの部局で大きな相違がないように、その辺も意思統一をきちっとしてほしいというふうに申し上げて、この関係についてはまだ言い足りない部分はありますけども、とりあえず終わらせてもらいます。続いてですけども共和の歩道の関係です。いろいろ答弁はいただきましたけども、全体的にちょっと事なかれみたいな感じかなと。これ実際地域に住んでいる人が雨降ったときも歩けない、傘もさせない、結局それだけ狭い歩道なものですから、みんな非常に迷惑がってるというのが実態なんですよね。ですから昔、堀さんもやってましたけど時のアセスで、うちはやっぱりその歩道植樹、これはやっぱり場所の選定を私は少し最初から検討の余地があったのでないのかなと。間違ったとは言いませんけども、ちょっと選定が非常にちょっと植えればいいみたいな、そんなようなところもあったのかなというふうなことで、地域に住んでる人の話を実際に担当部局も聞いて、それを聞いた上で判断していただいてもいいんですけども、そういうふうな非常に地先の人は苦労や迷惑をしていると。極端に言うとイチョウの葉というのは、11 月の下旬から初冬にかけて、あれはもうほとんど腐りづらい葉っぱなもんですから、結局大きな袋で3回も5回も投げてるというふうなことなんですよね。ですから、その辺の現場実態も十分やっぱり調べた上で、それは愛林の町だから私も必要性やなんかわかりますけども、それは場所によりけりで、例えば2メートルも3メートルもある歩道に植えてるんなら別なんですけども、やっぱり地域に実際毎日生活そこでして住んでる人が非常に苦情も多い、迷惑も多いということですので、この辺の実態も十分に調べて善処をお願いしたいというふうに思います。
答弁 町長 佐藤多一
繰越金の先ほどちょっとお話ありましたけれども、これは統一基準を先ほど主幹もお話ししましたように持っておりますので、それが徹底されてないのであれば徹底したいと。そのために統一基準というのを、それぞれが自由にやっていいよということではなくて、統一基準を設けていますので、そうしたいと思います。また、この繰越金の云々されたのは町村だけじゃなくて、やっぱり全道の町村― 98 ―会だとか、それから管内の当時の町村会だとか、今もそうですけど行財政委員会があります。そこでいろんな団体、例えばオホーツクサイクリング実行委員会だとか、いろんな団体があって、そういうところに町村会として補助金として支援をするわけですけれども、そういうところが、今言ったオホーツクサイクリングがたくさん持ってるという意味ではないんですけれども、かつてはその補助金ももらって、積立金も非常にたくさん持っていると。そして余れば積んでいく、余れば積んでいくということで財政調整基金という名のもとに、その団体がたくさんのお金を持っていると。それにずっと補助をし続けていいのかなという、そういうことがあって、それはそういう考え方の中で、これぐらいの繰り越しは認めていこうと。しかし、これ以上は、もうそして一方で値上げをしてほしいと、補助金の値上げを。それは認められませんよということで、どこの町もそれに合わせた形で進めてるということで了解をしていただきたいというふうに思います。それから、木の関係ですけれども、やはり 104 号線のほうも全部切っちゃって、もちろん枯れた木もあって危ないというのもあったんですけども、やはり正直言って、こんなにバツバツバツバツ切っていいのかなという思いもあります。相当なお金を当時つぎ込んでいるんですけれども、逆に言えば、これもし都会であれば、そういうものに対する責任というのはどうなるんだろうということで、多分住民訴訟だとかいろんなことも考えられるんじゃないかというふうに思ったりもしてるところなんです。ですから、やはり植えたものは、できるだけまだ生きてるものはそのまま守ってあげるというか、そして病気にかかってどうしようもなくなっている部分については、カットしていくというふうなことを進めていきたいなというふうに思いますし、ただ言いましたように、それを全部地先の人たちやボランティアで、もちろん俺に任せとけという方も懇談会の中にはそういう人もいましたけれども、そういう方もいるかと思いますけれども、できるだけこのイチョウ並木というか街路樹だけじゃなくて、あちこちの草が伸びてきている部分だとかもありますよね。そういう公的な空間を少し予算をつけて、公社がやるのか人活がやるのかは別にしまして、そういう所に年例えば1回切ってたものを2回なり、例えば剪定は2回やるだとか、草刈りは4回ぐらいやるだとかということで、そういう予算付けをして、そして公共空間を美しくしてくと― 99 ―いう、保ってくということも必要になってくるなというふうに認識しておりますので、来年度の予算の中で少し検討したいなというふうに思っているところです。
質問 8番 谷川忠雄
町長のお話も一定部分は理解はしますけども、これやっぱり地域に住んでる人の話が町がどの程度把握しているのかわかりませんけども、やっぱり地域に住んでる人は日々の生活で切実な問題なんですよ。ですから、ここで結論は求めませんけども、十分実態を調べて地域の生の声を聞いて、それから判断してもいいんでないのかなと。例えばさっき質問のときに補足で言いましたけども、共和の 104号線の街路樹は全部伐採したんですよ。逆に言うと、歩道を専用で使えて見通しはいい。やっぱりああいう木があると、ここにちょっと交通安全のことも書いてますけども、逆に言うと飛び出しその他で逆に交通安全上支障になる場合もあるんですよ。町長は交通安全委員会の会長ですから、緑の部分と交通安全、地域のやっぱり生活上どうなのかという、総合的にやっぱりいろいろ調査をしてもらって、それで結論を出すほうがいいのでないかなというふうに思いますので、最後にそこだけ申し上げて終わりたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
また懇談会でもお話聞こうと思いますけれども、以前の懇談会でもたびたびこういうのが出ておりまして、その中ではもちろん切ってほしいという方と、そんなに切っていいのかという強い意見を出されてる方もいます。ですから、そういうものの調整も図らなくちゃならないと思いますし、それから、あるとき、どなたかのお通夜でお坊さんも、最近木をどんどん町のほうで切っていってるけども、果たしてどうなんでしょうかねというお説教もいただきましたので、そういうことも含めて検討してまいりたいというふうに思います。
質問 8番 谷川忠雄
町長の話で最後の最後になりましたけれども、町も樹木をどうしても例えば総合的に残すんだったら、やはり管理を枝切りだとか雑草だとか、そういう管理を十分にやってくれれば住民の苦情もかなりなくなるんでないかなと。その辺は個人のニュアンスの問題だからあれですけども、今やっぱり現地は雑草だらけ― 100 ―ですよ。ですから、一方では環境を唱えて、片っ方では全く放置の状態でということで、非常に言葉で言うのは簡単なんですけども、現場実態はそういうふうなことにあるということを最後申し上げて終わりたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
それを承知しておりますので、先ほど言いましたように予算化を図っていきたいというふうに考えてますということで、ご承知を願いたいと思います。