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豊浦町議会 令和6年定例会9月会議 2024年9月18日

再生資源分別回収の助成金不交付について

2024年9月18日、豊浦町議会の一般質問で、山田秀人議員が「再生資源分別回収の助成金不交付について」質問し、町長 村井洋一、町民課長 久保隆史が答えました。

聞いた人
山田秀人 議員
答えた人
町長 村井洋一、町民課長 久保隆史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 1番 山田秀人

それでは、第1問目を終わりまして、第2問目に移ります。再生資源分別回収の取組であります。この事業がある自治会から言われまして、今年の対応がまずいのではないかということで要請がありまして、私も、いろいろ研究したり、要綱を読んでみました。これは交付金なのです。いわゆる自治会や子ども会が自主的に地域を回って、瓶とか段ボールや新聞紙を集めて、そこの団体の財源の一つにしようと収集して、町も再生資源物を大いに利用しようということで、協力金や交付金を給付してこの事業を展開していたということです。私も広域連合の議会議員もしておりまして、これからは、ただ燃やすのではなく、3Rから5Rへというリサイクルやリユースの資源の再利用を進めていくということで、国も環境を大事にするということで、法律を何本もつくってやっています。今回、その回収に当たって、交付金が渡されない事態になったということなので、そこの解釈や考えがどういうふうになっているのか、結局は助成金が交付されないでいるという事実が出まして、これらのことはどうなっているのか、そして今後はどうするのか、かつては監査委員からも指摘があったと聞いておりますので、それも含めて伺います。どうぞご答弁ください。

町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)

ありがとうございます。それでは、自席で答弁をさせていただきます。2番目の再生資源分別回収の助成金不交付についてお答えいたします。1点目の再生資源物の回収への取組につきましては、再生資源物分別回収に協力した自治会、子ども会等に対して助成金を交付する事業でございまして、平成8年度から開始しておりましたが、近年は、再生資源物が有償で取引される状況となっていることから、要綱に定義している一般廃棄物(廃棄物処理法では廃棄物は他人に有償売却できないため、不要になった固形状又は液状のものと規定されております)に該当しなくなったため、令和6年度から有償で取引されている場合は対象外と見直したものでございます。なお、令和6年度から見直しとなる旨の通知は、令和6年度7月9日の第1四半期交付金支給決定時に行ってございます。2点目の助成金交付状況につきましては、令和5年度実績で18件、21万5,000円、令和6年度の第1四半期時点での実績は、9件申請で、交付5件、3万6,000円となってございます。3点目の監査委員からの指摘につきましては、過去の例月検査時に、本事業は資源物回収に協力した自治会、子ども会の活動資金となっている側面もあるため、回収業者による自治会 、子ども会への支払いの有無が活動に影響を与える部分があることから、町として回収業者に支払うように指導するべきではないかというご指摘を受けたところでございます。今回の見直しにつきましては、助成金が要綱の規定に基づいた交付になっていないことから、令和6年度から対象外としましたが、見直しとなる通知が遅かったこと、また、再生資源物の価値が要綱制定当時から変わっていること、要綱の目的でもありますごみの減量と資源の有効な活用を図ることに鑑み、現行の要綱を改正し、有償、無償を問わず、再生資源物回収に協力した自治会、子ども会に交付できるようにするとしております。なお、今後、事業の見直しを行う際には、十分な周知期間を持つようにいたします。

議員の質問 1番 山田秀人

この答弁書を読んだら、よく分からないのですよ。結局、交付金が交付されなかったことが誤りだったので、今後、それはなしとして、 きちんと交付金を交付するという答弁になっているのではないかと思われるのですが、そうなのですね、確認します。

町の答え 町民課長 久保隆史

今、制定されている交付要綱の中身で言えば、現状、有償で取引されている資源回収物の場合は一般廃棄物に該当しないで、本来であれば対象にならなかったのですが、そういう状況でも交付していましたので、令和6年度からそこは対象外にしましょうという取扱いの見直しをしました。ただ、要綱制定当時はお金にならなかった時代で、近年はお金になるような形になってきているので、交付対象を見直すのではなくて要綱自体を見直してごみの減量化を図られるように有償であっても無償であっても、自治会、子ども会で資源回収をしていただいた場合には協力金として交付金を出せる形で要綱を改正して、今までどおり自治会等に交付金を助成するという内容でございます。

議員の質問 1番 山田秀人

この事業は、町内会が収集業者に集めたものを渡したら、その対価というか、数量に基づいてお金をくれるのです。さらに町がその数量に基づいて交付金をくれるということで、両方からもらえていたのです。それが今回、収集業者が有償で引き取ったものについては町からの交付金が渡せませんということになったので、それはおかしいのではないかという話が発端だったのです。そして、今、課長がおっしゃったのは、それは間違いであって、両方からお金が交付されますということなのでしょう。収集業者も子ども会にお金を払い、町も協力したという、その目的に即した格好でやった成果として自治会や子ども会に町が補助金を渡すという格好なのでしょう。伺います。

町の答え 町民課長 久保隆史

分かりづらい回答で申し訳なかったです。近年の現状で言えば、回収業者からお金をもらって、町からも助成金をもらっていた状況にあります。要綱ができた当時は、回収業者からお金がもらえない状況があったので、この事業を開始したと聞いております。この要綱で言えば、本来であれば事業者から料金をいただいた場合に、この要綱で言えば、一般廃棄物にはならなくて、対象にならなかったのですが、要綱の改正がないまま継続されていた状況にあったので、令和6年度は、一時、こういう形で対象外とさせていただいたのですけれども、その要綱自体が現状に合っていないところがありましたので、今回、今までどおり事業者からと町からの助成金が交付できるような形に要綱を 改正して対応するということでございます。

議員の質問 1番 山田秀人

いろいろな枝葉をつけたお話はいいですから、私が聞いたことだけに答えてください。この要綱をよく見ると、平成8年4月15日要綱第1号というものをホームページから取り寄せて見ているのですが、分かりづらいわけではないのです。再生資源物というのは一般廃棄物のうち再利用できる品物を言うということなのです。何でもかというと、何種類かということで後で瓶とか段ボールを指定しているのです。ごみの減量と資源の有効な活用を図るため、再生資源物回収事業に協力した団体にお金をあげましょうということなのです。極めて簡単な要綱なのです。この答弁書を見ると、何か分からないようなことを言っているのです。廃棄物処理法で廃棄物は他人に有償売却できないため、不要になった固形状または液状のものと規定されるから、有償であれば廃棄物ではないという考え方なのです。そんなことはこの要綱に何も書いていないのです。つまり、有償一般廃棄物は、第2条に定義する再生資源物ではないということになるのです。さっき言ったように、第2条は一般廃棄物のうち再利用できる品目と定義しているだけなのです。ですから、有償という概念は、要綱全体を読んでも一つも読み取れないのです。ですから、この答弁の一つは誤った解釈ではないかと私は指摘するわけです。どうしてこういう議論になったのかということなのです。もともと廃棄物という考え方は平成8年以前にもずっとあったわけですから、そういう中でこの解釈がどういうふうにできたのか、不思議でなりません。事務事業評価がこの間の決算委員会でもありましたけれども、この事業評価の中にこれが挙げられたのですか、その中でそういう解釈をしたのですか。本所課長もいらっしゃいますけれども、そういう事業評価の中で、こういうような解釈をしたのですか、どうもこれはもう矛盾だらけというか、答弁には矛盾があるということですので、そこら辺の解釈が違うのではないかということで、もう一度確認します。

町の答え 町民課長 久保隆史

事務事業評価についてですが、一応、令和5年度の事務事業評価で、この資源物の回収の事業について評価されていた部分であります。その中で要綱どおりの交付になっているかどうか、精査するようにということもありましたので、先ほどお話しした形で解釈して対応したところです。

議員の質問 1番 山田秀人

分かりました。事務事業評価で誤った解釈をすれば大変なことになるということで、お認めにはなっていませんけれども、この要綱に助成金と協力金と二つがあるのです。これは誰が誰に払うものなのですか、お答えください。

町の答え 町民課長 久保隆史

協力金につきましては、回収していただいた団体の自治会や子ども会になります。助成金の部分については、回収した業者になります。

議員の質問 1番 山田秀人

これは、こういう格好で払われていることなのですか、伺います。

町の答え 町民課長 久保隆史

申請があった団体、業者に対しては交付しているものです。

議員の質問 1番 山田秀人

答弁の後段にありますけれども、要綱の目的でもありますごみの減量と資源の有効な活用を図ることを鑑み、現行の要綱を改正し、有償、無償を問わず、再生資源物回収に協力した自治会、子ども会に交付できるようにいたしますと。これは、現行の要綱を誤ったまま解釈しておいて現行の要綱を改正するというのは、二重の誤りになるのではないかという気はするのですが、いかがですか。

町の答え 町民課長 久保隆史

改正の内容としましては、第2条の定義のところで一般廃棄物のうちと記載されておりますので、そこを削除して対応するようなイメージで考えております。

議員の質問 1番 山田秀人

わざわざ一般廃棄物の解釈をねじくり回して、結果的に交付金を渡さないような格好になってしまったということですから、ぜひ従来どおり、各団体への財政的な援助ということもありますし、ごみの減量、資源の有効活用を図るという観点から、この要綱を十分に尊重して推し進めていただきたいと申し上げて、二つ目の質問を終わります。

出典:豊浦町議会 令和6年定例会9月会議 2024年9月18日 議事録 PDF(10ページ) 間違いを知らせる