洞爺湖町議会 令和7年9月会議 2025年9月11日
地域生活支援事業について
2025年9月11日、洞爺湖町議会の一般質問で、千葉薫議員が「地域生活支援事業について」質問し、健康福祉課長 高橋憲史が答えました。
- 聞いた人
- 千葉薫 議員
- 答えた人
- 健康福祉課長 高橋憲史
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 3番 千葉薫
では、地域生活支援事業についてお聞きをしたいと思います。日常生活用具給付事業では、重度の障害者(児)に対し、生活用品を給付しているが、どのくらいの方が利用されているのか、またその認定の仕方ということでお教えください。
町の答え 健康福祉課長 高橋憲史
まず初めに、日常生活用具給付事業の概要についてでございますけれども、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく地域生活支援事業のうち、障害者等に対しまして、日常生活用具を給付または貸与するものであり、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的としてございます。詳細についてでございますが、在宅などで生活をされる障害をお持ちの方、こちら、身体障害者手帳、療育手帳、それから精神障害者手帳をお持ちの方、このほかに難病患者などという規定でございますけれども、こういった方々が日常生活を送る上で必要な様々な用具、住宅改修等の費用を給付する制度となってございます。対象者及び対象となる種目についてでございますけれども、町の実施要項に基づきまして、障害者、障害児と難病患者の区分別に、さらには介護、訓練支援用具、自立支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排せつ管理支援用具、及び住宅改修費の区分別に種目の性能、限度額、耐用年数に加えまして、対象となり得る要件が相当多岐にわたり厳格に規定されているものでございます。まず、利用者のその支給の実績についてでございますけれども、令和5年度は実人数で25人、延べ216件、令和6年度は実人数27人で、延べ236件、令和7年度は8月末現在、実人数16人で、延べ101件となっているところでございます。それから、認定のお話がございました。日常生活用具給付事業の対象者の要件についてでございますけれども、まずは障害者手帳等の所持が必須となるものでございます。とりわけ、身体障害者につきましては、交付を受けました手帳の等級の区分によりまして、当該事業の実施要項に基づき、給付対象者としての可否が判定されるものとなってございます。身体障害者の認定及び身体障害者手帳の交付にかかる審査につきましては、北海道立心身障害者総合相談所の所管となっているところでございます。北海道立心身障害者総合相談所では、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所として、療育手帳の可否判定、補装用具支給の可否判定及び自立支援医療、更生医療の可否判定が行われますとともに、心身障害者に関する相談や身体障害者手帳の交付が行われてございます。このようなことから、医療機関で診断を受けられた際に、身体障害者に該当するものと判断をされまして、身体障害者手帳の交付に必要な診断書、意見書を医師のほうから受けられた場合には、申請書と併せまして、町から北海道立心身障害者総合相談所へ進達を行うことをもちまして、審査が受けられるものとなってございます。その結果として、該当の判定を受けられた際には、該当する等級が付された身体障害者手帳の交付が受けられますとともに、障害サービスの利用や様々な福祉制度におけます減免が受けられるよう法整備がなされているところでございます。なお、障害者手帳等の所持者につきましては、8月末現在で、身体・知的・精神障害を併せまして、678人となっているところでございます。以上です。
議員の質問 3番 千葉薫
この科目で町の支出ということになると、どのぐらい支出しているものですか。
町の答え 健康福祉課長 高橋憲史
申し訳ございません。ただいま金額のほうにつきましては、ごめんなさい、決算資料のほうは持ち合わせなかったものですから、金額につきましては決算委員会の中でご報告をさせていただきたいと思います。以上です。
議員の質問 3番 千葉薫
これ、大体平年並み、大体同じような割合で経過している、人数的にも予算的にも。金額分からないというのであればあれでしょうけども、その流れをお聞きしたいと思います。
町の答え 健康福祉課長 高橋憲史
例年の傾向というところでのご質問かなと思います。それで、先ほどの実績については、令和5年度、令和6年度、令和7年度、今現在について、ご報告を申し上げましたけれども、実績数の推移につきましては、内容で一番多い者は、ストーマと言いまして、蓄便袋といったようなものの給付が非常に多い内容になっているのかなと。それから、高額なもとしては、住宅改修費であったりだとか、そういったものがまれに散見されるところとなってございます。基本的に給付の件数、実績等につきましては、おおむね横ばいで推移しているということでございます。以上です。
議員の質問 3番 千葉薫
これは道の補助をもらいながら町も出すのですよね。その割合を教えてください。
町の答え 健康福祉課長 高橋憲史
補助率のご質問についてでございますけれども、補助率につきましては、該当となる生活用具につきましては、国のほうが2分の1、残り2分の1について、道と町のほうで2分の1ずつの負担、4分の1の負担となっているところでございます。以上です。
議員の質問 3番 千葉薫
分かりました。こういった方々がやはり、こういった事業、こういった事業というのはやはり、何だろう、そういった環境にいると、皆さんそういった周りの方々、保健婦さんですとかなんとかということでなるのでしょうけど、個人でというかな、そういうのというのは、大体こういうのはみんなあれですか、みんなそういった流れの中で来るので、個人がこういったことに自分でということはあり得ないですね。
町の答え 健康福祉課長 高橋憲史
今のご質問からいたしますと、例えば自分の病状であったり例で言うと、事故なんかのときなんかに、不慮の事故に遭遇をされまして、障害者に該当するかどうか、ご自身でも分からないようなときにというようなところのケースなのかなと思いますけれども。まず医療機関で診断を受けられて、先ほど申し上げましたけど身体障害者に該当するものと診断をされて、身体障害者手帳の交付に必要な診断書、意見書を医師から受けられた場合に申請書と合わせて、町から北海道立心身障害者総合相談所へ進達を行うという流れになってございますので。このようなことから、町としては相談者ご本人の要望や、医療機関のケースワーカー等を介しての様々な相談を踏まえました上で、身体障害者手帳の説明に加えて障害サービスですとか、利用可能となる福祉制度、日常生活用具ですとか補装具こういったものなど、必要に応じまして丁寧な説明に日頃より努めているところでございます。以上です。
議員の質問 3番 千葉薫
ある町民の方から、そういった障害手帳を持っている方が、実はそういったものが必要な、毎日のように変えなければいけないのだけれども、やはり大変で、ボディーブローが効くのだよと、やはり安いものだけあっても。そういうのが補助ならないのかなと言われて、ちょっと聞いたことがあるのです。それと、やはりその審査会があって通すのですけど、1回2回あったらしいのですけれども、やはりちょっとはじかれたということなのです。でも、やはり何かそういった環境を見ると、こういった壮瞥、豊浦、洞爺湖町ですか、3町でやるものですから。ちょっと違った角度で、洞爺湖町単独でそういう見方をちょっと変えてもらって、金額もそんな大したことなかったと思うのですけど、そういった方も多いのではないかなと思ったりしたものです。私こんな支援受けられないのかなって、私こういうふうにできないのかなって思ったりして、そういった方がおられた場合は、真っすぐ担当課に行くのかもしれませんけど、でもそういった幅がないのかなと思ったりしたものですから、町単独でね。こんな審査に入らなくたって。そういった何だろう、幅はつくれないものなのか、そういうのはまたそういった、町長判断、町長まではいかないですね、その辺を担当課の判断で、これはいいのかななんていう、そんなことはあり得ないのですか。
町の答え 健康福祉課長 高橋憲史
ただいまの、町による独自の担当等による支援というところのご質問かと思います。まず、国及び道の補助基準の対象に該当しない、日常生活用具給付に係る町単費による助成措置の創設というところでございますけれども、日常生活用具の給付に当たりましては、国の制度に基づき、町において定める重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、こちらのほうに基づきまして、支給決定がなされているものでございます。こうしたことから、国では厚労省で定めていない日常生活用具を町の独自の支援策として、地域住民のニーズに応じて要綱に加えることまでをも妨げているものではございません。しかしながら、町といたしましても、全国に照らし合わせまして、公平公正な障害サービスの在り方等々、一方で限りある財源などを総合的に勘案した中で、独自の支援策の創設につきましては、慎重に議論を尽くすべきものと考えているところでございます。また、これらの議論につきましては、障害をお持ちの町民に加えまして、医療機関や障害福祉サービス事業者の代表者、それから町の保健師など有識者10名で構成をされます町の障害者自立支援協議会といったものがございます。こちらのほうでも審議が必須でございまして、当協議会における同意、賛同等が得られない事案につきましては、これをして新規に要綱に盛り込むことは道義的になかなか困難であるのかなとも認識しているところでもございます。こうしたことから、町といたしましては、今後におきましても、引き続き国及び道の方針に準拠するものといたしまして、実情を踏まえました地域ニーズを的確に把握をしながら、障害をお持ちの方に寄り添う障害サービスの充実化に努めますとともに、こうしたご要望につきましては真摯に受け止め、道を通じて国のほうにも、可能な限り働きかけをしてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
議員の質問 3番 千葉薫
分かりました。では3番目、日中一時支援事業についてということで、ちょっとお聞きしたいと思います。頂いた事務に関する報告書、令和6年度なんか二人という数が出ていたものですから、これは有効な制度なのに何か少ないなと思ったものですから、実態を教えてください。
町の答え 健康福祉課長 高橋憲史
まず、実績ということでございます。日中一時支援事業の、まず概要のほうについてでございますけれども、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の規定に基づく地域生活支援事業のうち、障害者等の日中における活動の場の提供等を行うものであり、障害者等の家族の就労支援、及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的としてございます。対象者の要件につきましては、町内に居住地を有する障害をお持ちの方で、日中において看護する者がいないなどの理由により、一時的に見守り等の支援の必要がある方となってございます。なお、当該事業の支援事業者につきましては、町内では1事業所、町外では3事業所にご登録をいただき実施をしているところでございます。利用者2名の実績についてでございますが、申請は介護者の一時的な休息の利用ということでございましたけれども、実際には、障害をお持ちのお子さんの短期入所、児童発達支援、放課後等デイサービスなどのほかのほうで利用できる、こういった障害サービス給付を優先的に利用されましたことで、利用実績がなかったものでございます。町といたしましては、現下において、当該事業に代替するほかの障害サービスを優先されるご家族が多いことが、利用者数の減に起因しているといったようなことから、地域ニーズがありながらも、周知不足等による利用促進が図られていないといった現状ではないものと認識しているところでございます。以上です。
議員の質問 3番 千葉薫
分かりました。いい制度ですからね、こういった、町民を守る。そしてお年寄りは最近コロナ禍も多いわけですから、こういった制度は本当に誇りをもって町でやっていますよと周知しながら増やしていただきたいと思います。ありがとうございました。終わります。