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洞爺湖町議会 平成27年3月会議 2015年3月6日

空き家対策

2015年3月6日、洞爺湖町議会の一般質問で、沼田松夫議員が「空き家対策」について質問し、産業振興課長 佐藤孝之、税務財政課長 伊藤里志、総務部長 遠藤秀男が答えました。

聞いた人
沼田松夫 議員
答えた人
産業振興課長 佐藤孝之、税務財政課長 伊藤里志、総務部長 遠藤秀男

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 沼田松夫

通告に沿って質問をさせていただきたいと思っております。まず1番目に、27年度の町政執行方針の中から何点かご質問させていただきたいと思っています。1番目に、町が現在考えている空き家対策というものが、このたび、先月の26日ですか、特別措置法が施行されまして、今の町が考えている対策が、この施行によって何か大きく変わるようなものがございますでしょうか。あればお聞かせいただきたいと思います。

町の答え 産業振興課長 佐藤孝之(産業振興課長は2019年3月まで)

まず、今のご質問の前に、先にこの制度について、ちょっと簡単にご説明をさせていただきたいと思います。この特別措置法ができた背景は、本来、空き家は所有者が適正に管理をしなければなりませんけれども、適正な管理が行われず、空き家が年々増加している状況でございます。生活環境に深刻な影響を及ぼしているということで、地域住民の生命、身体、財産の保護、それから生活環境の保全、さらには空き家等の活用のための対策が必要になったということでございます。それで、この法律は、昨年11月27日に公布されておりますけれども、本年2月26日から一部施行されたところでございます。完全実施につきましては5月26日ということでございます。この法律は、まず、国が空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針を定めるというものでございます。その指針を見ますと、空き家の所有者は、周辺の環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めるということになってございます。ところが、経済的な事情などから十分な管理ができない場合がございます。市町村が地域の実情に応じて、地域活性化等の観点から、空き家の有効利用を図ること、また、一方では生活環境に悪影響を及ぼしている空き家等については所要の措置を講ずるということになってございます。また、空き家等の所在やその状態等の把握が重要になってくると思いますけれども、空き家等の所有者の把握に関し、必要な情報の提供を求めることができるということになりました。例えば法務局に対し不動産登記情報の提供、また、電気、ガス等の供給業者に対して使用状況などの確認、さらには固定資産税の課税情報のうち空き家の所有者等に関するものの情報提供が可能となったというものでございます。また、国や都道府県は、市町村が行う空き家等対策計画に基づく対策に要する費用に対して補助や交付税措置を講ずるということとされてございます。それで、市町村においては、国の基本指針に則した空き家等対策計画を策定する必要がございまして、この計画を作成するために、議会や地域住民なども含めた協議会を組織すると。そして、具体的な取り組みなどについて検討するということになるということでございます。それで、これでどのような影響がということでございますけれども、例えば、町として、この法律が制定されたことによって空き家等の利活用、また、除去等に対する財政支援が用意されているということでございますので、例えば空き家等のリフォームの普及ですとか促進、地域活性化の施設、それから地域間交流施設ですとか社会福祉施設、それから店舗等への転用が可能だということでございますので、今後、この協議会などで十分検討して、それらを活用していきたいというふうに考えてございます。

議員の質問 11番 沼田松夫

今、空き家、空き家と再三出てきたわけでございますけれども、自治体が手を出せるというのは、単なる空き家ではなくて特定空き家にならなければ、簡単に自治体は手を出せないはずです。特定というのはどういうのかというのは別にしまして、うちの町で、今、特定空き家になるようなものがどのぐらいあるのでしょうか。

町の答え 産業振興課長 佐藤孝之(産業振興課長は2019年3月まで)

特定空き家ということでございますが、まず、全く管理がされなくて放置されていると、そういった状況の建物と。それで、そのまま放置をしておくと危険だというような建物でございまして、以前、目視で確認をしたということもございますが、その中では、そういった危険な空き家というような部分で把握しているものはないのですけれども、ただ、1軒、2軒、やはり危ないのではないかというようなものはあったというような話は聞いてございます。

議員の質問 11番 沼田松夫

わかりました。今、私どもの町でも、私もちょこちょこ走っていますけれども、そんなにいきなり特定空き家に指定して、動かなければならないようなものはないのではないかなという気はしていますが、そういう中で、町民に空き家に対する特別措置法ができたという周知をきちんとしていかなければいけないのではないかと。それは、インターネットでこのような記事が載っているのです。2月26日に施行されました特別措置法は、簡単に説明すると、今まで空き家の固定資産は、更地に比べ6分の1だったそうですと。でも、これからは空き家に対しては更地並みの課税をするのですよという、おどかし文句みたいなものが実際にインターネットで流れています。そして、何が心配かというと、売るためにはどのぐらいの価格がいいか、査定してあげますよというようなことで、そこへ目をつけて、悪質な業者が500万円単位の請求をしたというような事例も出ているわけです。ですから、決してこういうことに踊らされないで、落ち着いて町とも相談してくださいとかというような形の中で、きちんと啓蒙する必要があるのではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。

町の答え 産業振興課長 佐藤孝之(産業振興課長は2019年3月まで)

まず、この法律の周知という面では、先ほども言いましたけれども、市町村においては協議会をつくって、その中でこの方向性をいろいろ決めていくということになると思うのですけれども、管理されていない、そういった特定空き家については、今後、その中でいろいろ、町がどこまで指導できるかと、そういった面も当然検討していって、協議会の中で内容を検討することになりますが、それを、町の方針が決まった中で、当然きちんと住民のほうには周知しなければならないですし、そういうことで進めていきたいというふうに思っております。あと、固定資産の関係については税務課長のほうからお話しします。

町の答え 税務財政課長 伊藤里志(税務財政課長は2015年3月まで)

空き家等の対策推進に関する特別法なのですけれども、ここで税務財政課に関係する部分なのですけれども、先ほど産業課長が申し上げましたとおり、内部で利用する可能な情報という部分がございます。これについては、本来、固定資産税、課税のために利用する情報につきましては、地方税法第22条で守秘義務というものがございます。この法律の施行によりまして、これに接触することなく情報が利用できるというふうになっております。また、固定資産税の優遇措置の取り扱いでございますが、これにつきましては、法が26年11月27日に公布されているのですけれども、そのときに平成27年度の税制改正大綱の中に盛り込んで、平成28年度実施に向けるというふうにうたわれております。それで、本年、平成27年税制改正大綱の中に、空き家対策等の推進に関する特別法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定家屋等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税の課税標準額の特例措置の対象から除外措置を講ずるという部分でうたわれておりますが、今後、地方税法の改正作業が27年中に行われるものと思われます。その中で、先ほど議員おっしゃったとおり、小規模住宅用地、これは、普通の住宅用地で200平米までは6分の1でございます。それと、あと、床面積の10倍まで、これが200平米を超える部分につきましては3分の1という形の中で課税がされております。それが特定空き家等に指定された場合については、建物が建っていてもこの特例を外して、通常の評価額に対する課税をしていくという取り扱いになるというふうに、今はそういうふうに国のほうからは指針が出ております。

議員の質問 11番 沼田松夫

私が申し上げるのが悪かった。私が今申し上げたかったのは、今、課長からせっかくいろいろご説明いただいたのですが、私は多少の文書は読んでいますのでいいのですが、一番心配なのは、オレオレ詐欺みたいなことが、こういう放置している方というのは、年寄りになってくるわけです。そうすると、オレオレ詐欺みたく、先ほども言いましたように、壊すのに何ぼかかりますよとか何とかとおどかして、そういう詐欺的なことで困ってしまうお年寄りが僕は出てこないかなと、ここで6倍になるよとかというようなことになると。ですから、周知をしたらいいのではないですかと言っているのは、そういうことが心配なときは、必ず町に相談してくださいというような周知をすべきではないかということを申し上げたかったのです。ですから、特定空き地になったら更地並みの課税になりますよとか、そのようなものは後の話で、だんだん年とってきて、わけがわからなくなってくるわけでして、そういうことの周知をしたらいかがでしょうかということを申し上げたかったのです。検討をしてみてください。時間もないので、次に行きたいと思います。空き家ではないのですが、同じように、今、各地で問題になっているのは、無縁墓地と言っていいか放置墓地と言っていいのか、無縁でないはずなのですけれども墓地が放置されてしまうと。まだ北海道は100年足らずの歴史ですからいいですが、本州方面ではかなり深刻な問題になっているようです。墓地を放置されてしまうと、倒壊したり何かするというようなことで、墓地の、要するに私が心配しているのは、誰かが亡くなったら、その相続人というのは必ず出てくるわけです。ですから、空き家にしても空き地にしても、放置されるのが一番困るわけで、私、前にも言ったかもしれませんが、富山のほうに区画整理の勉強で、商工会のあれで行ったのですが、墓地が一つ道路の真ん中にあるのです。これは、どうしても動かせないと。要するに、承諾書をもらえないと、待っていられないからこうしたのですという話ですが、そのときに聞いたら、日本国中、皆さん相続人が散らばっていて、場合によっては海外にまで行っていると。そうすると、判こをもらうのに大変な苦労をするのだというようなことを聞きました。ですから、うちの町でそういう、墓地にしても家にしてもそうですが、相続人というのが発生したら、必ずそれを追跡して、きちんとしておくということが大事ではないかということで、この無縁の墓地についてはどうなっているかということで、ちょっとお聞きしたいと思います。

町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)

まず、町では約1,000件の霊園管理手数料をいただいて、霊園を管理してございます。その中で、何件かは未納はございますが、管理者が不明で手数料が徴収できないというものは今のところございません。ただ、お墓を継承したけれども住んでいるところが遠くてお参りに行けない、どうしたらいいだろうかとか、それから、継承する者がいなくて、お墓をどうしたらいいだろうというような問い合わせは私も何件か受けているところでございます。中には、墓地のほうへ行きますと、しっかりと手入れされていないお墓もあるなと私自身も感じているところではございますけれども、今申し上げましたように、今のところは継承者がいなくて放置されているお墓はないというふうに考えているところでございます。ただ、いろいろな報道等を見ておりますと、特に本州のほうではこういう問題が非常に大きくなってきているというふうに感じております。私どもも、今後こういう無縁墓というものが出てくるだろうと考えておりまして、今後適切に対応することが必要になってくるのだろうなと思っております。他自治体では、条例により、使用者が死亡し、一定期間経過しても継承者がいないときは、告示等を行った上で使用権を消滅させ、一定の場所に改装移転できると定めているところもございますので、こういうところを参考に、私どもも条例等を今後改めて見直していきたいなと考えているところでございます。

議員の質問 11番 沼田松夫

部長、ありがとうございました。

出典:洞爺湖町議会 平成27年3月会議 2015年3月6日 議事録 PDF(41ページ) 間違いを知らせる