当別町議会 令和8年第2回定例会 2026年6月18日
(1)公務員兼業に対する町の方針/(2)パソコン端末更新時処分方法について
2026年6月18日、当別町議会の一般質問で、角田広佑議員が「公務員兼業に対する町の方針」「パソコン端末更新時処分方法について」について質問し、町長 後藤正洋、教育長 三澤吏佐子が答弁しました。
- 質問者
- 角田広佑 議員
- 答弁者
- 町長 後藤正洋、教育長 三澤吏佐子
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 角田広佑
おはようございます。角田でございます。議長の許可をいただきましたので、一般質問を開始させていただきたいと思います。まず、4月1日付で執行部の副町長以下刷新がなされました。最前列のラインナップもさま変わりしたというところでございますが、当別をよくしたいという気持ちは何らお互いに変わりないところでございますので、しっかりした議論を重ねながらこれからのよりよいまちづくり、共に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。それでは、通告に従いまして、本日は大項目2項目の質問を行わせていただきます。まず1つは、公務員の兼業に関して町の考え方、方針について質問させていただきます。現行法において、公務員は兼業の禁止を国家公務員法並びに地方公務員法において規定されております。公務員の中で特別職はその対象外となっており、市町村長、首長、あと副市長はじめ我々議員についても兼業は認められているところであります。余談でございますが、私一時期国会議員の秘書を務めておりました。そちらにおきましても公務員特別職という取扱いでございましたが、兼業届を提出することで兼業が認められていたという経緯がございます。話を戻します。ここで資料1、横の欄を御覧いただきたいと思います。地方公務員における兼業禁止の法的規定、条文をまとめておるところでございます。要点をまとめて説明してあります。かいつまんで説明をしますが、まずは兼業業務の禁止の理由として職務専念義務、それから信用失墜行為の禁止、そして営利企業の役員に就任することによる利害関係、利益相反の可能性があるということで、そういったところについては明確に禁止と規定をされているところであります。一方で、兼業に該当しないものも存在しております。こちらは裏面の資料2、データとしての資料2があります。兼業に該当しないというものとして、まずその根拠としての1つ目は、勤務時間外で本務に支障がない場合、これは単発の講演活動であるとか執筆活動が挙げられます。また、広告収入など公務の信用を損なわない範囲である場合、そして営利企業の従事に該当しない行為については申請不要とされておるところであります。次に、小規模で申請が不要なケースについては、小規模な不動産や駐車場の賃貸、資産運用、不要品の販売といったものは小規模ケースとして申請不要とされているところであります。さらに、申請が不要だが、許可が認められやすいものとして、教育機関の非常勤講師、実家の農業や小規模店舗の手伝い、執筆、イラスト作成、音楽活動などのクリエーティブ活動などがあります。こちら当別町でもロックバンドや吹奏楽において町内外で活躍されている町の職員さんがいらっしゃることは有名な話でございますが、こちらについては申請許可を受けての活動であるというところかと思います。その一方で、制度や規約を制定し、兼業を認める自治体も増えてきているところであります。2017年、兵庫県神戸市で地域貢献応援制度を創設し、報酬を得て地域活動に従事できる許可基準を制定したのを皮切りに、奈良県生駒市、宮崎県新富町ではスポーツチームのコーチや審判、消防団、地域行事などに自治体職員を積極的にその活動を許可しているところでもあります。また、2019年以降、営利企業の兼業を解禁する自治体が増え、福井県、長野県などで制度を創設、さらに2025年の静岡県においては過疎地のバスドライバーやライドシェアのドライバー、部活動地域展開のコーチなどが認められました。これらについては、2025年6月に総務省が兼業に関して兼業許可基準を制定、公表し、営利企業との兼業を一律禁止しないこと、労働時間、利益相反の適切管理を全国の自治体に通知をいたしました。これにより、今後も兼業を認める自治体はさらに増える見込みとなっております。静岡県の事例のように、人手不足解消の一手として自治体職員の兼業運用は今後多くの自治体において必要であると私も認識しているところであります。また、職員のスキルや経験、クリエーティブな活動においても、その能力を地域社会に貢献するところも大変重要なところであると考えます。そこで、町長に質問いたします。1つ目に、先行事例で許可基準等を制定し、弾力的に運用している自治体が複数存在しているところですが、当別町における公務員兼業についてどのように運用しているかを伺います。次に、当別町教育委員会では、今年度学校部活動の地域クラブ移行への試験運用を開始しているところです。今年度はテストケースとして5から6のクラブを指定し、その指導をそれらの当該するクラブが指導することとなり、その指導者を募集しているところです。この指導者において町職員も就任することが想定されることから、これもいわゆる兼業に該当すると考えられます。そこで、こちら教育長ですか。これ町長でいいのかな。町長ですね。町長に質問いたします。現在地域部活動における指導者を募集、登録している状況にあります。町職員もこの登録制度に応募する場合は、容認するお考えかどうかお聞かせください。続きまして、大質問の2つ目、パソコン端末更新時の処分方法について質問をいたします。今月9日の新聞等の報道におきまして、国立病院機構、北海道では国立医療センター、それから国立がんセンター、2か所の医療機関において最大51万人分の個人情報が流出した可能性があると発表しました。原因は、電子カルテの更新に伴うハードディスクドライブ、以下ハードディスクと称しますが、それを外部業者に破砕依頼を処理したところ、依頼した業者が破砕をせずに流通、ネットオークションにおいて落札した人から指摘により事態が発覚し、買い戻したことで情報流出の事態が判明したとのことです。回収済みのハードディスクに記録されていた情報例としては、患者さんの氏名、住所、電話番号、診療日、診療科、入院情報、病名、検査結果、アレルギー情報、看護記録の一部など様々な個人情報、多岐にわたる個人情報が流出したということです。原因として、処理業者の不適切な処理ということで、特に破砕前と破砕後のハードディスクが混在していた、処理をする前後のハードディスクを混在して一つの場所に置いていたという、言い訳なのか何なのか、ちょっとこの理由もどうかなと思うのですが、そういったお粗末な原因となっているところ説明を受けているところであります。また、もう一つ、北海道庁においても情報流出が発覚をいたしました。こちらは、さきの国立病院機構の事件発覚による調査の際に国立病院機構が回収した90台のハードディスクの中に北海道庁が廃棄したはずのハードディスク2台が交ざっており、そのハードディスクに後志総合振興局の市町村、商工会関係者599人分の名簿、計700人分の個人情報が流出したと発表しました。その後過去5年間を調査をしたところ、さらに7台が適正に廃棄されたか確認できない状態だったとのことです。こちらについては、本来道の内規において業者に渡す前に道側で破砕するということになっていたのですが、この作業を怠っていたことが原因とのことで、こちらのほうは処理としても重大なコンプライアンスの違反に該当する事案であるとも考えられます。これらの原因として、病院内や組織内で行うべき物理的破損を外部業者に委託し、その業者が処理を適切に行わなかったことや破砕処理の虚偽報告も発覚したということで、大変悪質であると同時に、ヒューマンエラーを含めた構造的な欠陥も介在する事件となっているところです。国立病院機構、道のどちらにおいても、個人情報を適切に管理すべき国や道のこの結果は、そのほかの自治体等にも不信感を抱かざるを得ない大変重要な問題であると認識をしております。この事件を踏まえ、私は全国の自治体におけるパソコンやハードディスクの処理方法についてネット上で確認をしてみたのですが、全国調査をしっかりと行ったデータというのはちょっと見当たりませんでしたが、一方でGIGAスクール構想における端末更新に係る旧端末の処理方法について教育委員会を対象にした全国一律の実態調査を行っており、その結果を公表していたものでございます。こちらは資料3、資料4をご参照いただきたいと思います。かいつまんで説明をいたしますと、まずデータの消去方法については4分の1の教育委員会が破砕ではなく、初期化、磁気消去といった適切と言えない方法でデータを処理し、最も安全とされる専用ソフトウエアの更新は10分の1の12.5%にとどまっているということが示されています。また、データ消去の一連動作を示すログについて、3分の1の教育委員会がデータ消去作業ログが取れない消去方法にて処理を行うと検討しているとのことでした。これは、処理が適切に行われていたかどうかを追跡できない可能性があり、決して適切とは言えない状態であります。最後に、データの消去費用については、予算確保をしている教育委員会は3分の1以下にとどまっているという結果がありました。以上の調査結果を見ると、教育委員会ごとの端末処理については情報管理意識やリテラシーの欠如がかいま見える結果でもあり、それらの意識改革が非常に重要であると考えます。当別町でも過去に町でのパソコンの端末更新が行われているほか、昨年度から今年度にかけてGIGAスクールの端末更新も行われているところから、それらの適切な処理が行われていたのかどうか、町民も不安を拭えないところではあるかと思います。それと、データを消去しても、今いわゆるデータを復元する技術、デジタルフォレンジックといいますが、そういった技術も発達しておるので、そういったところについてもただ単純に消すだけの作業というのは非常に危険だということも併せて申し添えておきます。そこで、町長と教育長に質問いたします。1つ目、町が保有しているパソコン端末や記憶媒体の更新サイクルと処理方法、完了報告の確認方法はどのように行っているのかお聞かせください。2つ目、こちら教育長ですが、今年度小中学校の端末も更新されましたが、端末の処理方法、完了報告の確認方法はどのように行われているのかお聞かせください。以上、1回目の質問を終わりとしたいと思います。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁 町長 後藤正洋
角田議員の一般質問にお答えをいたします。初めに、許可基準等の制定など、町における公務員兼業の運用についてのご質問でありますけれども、地方公務員の兼業につきましては、従前より地方公務員法に基づき任命権者の許可によって可能になるものと規定されております。令和7年6月の総務省通達によりまして兼業制度の実質的な見直しについて示されたこと、また少子高齢化による地域活動の担い手不足が顕著であることなどを背景といたしまして、複数の自治体において兼業制度を活用している事例があることは私も承知しているところでもございます。現在町における職員の兼業の事例は、一定の要件を満たした会計年度任用職員6名に対し許可をしております。また、今後の兼業制度の在り方につきましては、令和7年度の人事院勧告以降、国家公務員においても制度の見直しが図られておりますので、国の動向や先行事例の状況等を注視しつつ、併せて公務上の職務専念義務ですとか労働基準法の規定との整合性を図りながら、許可基準の制定等を含めた町の兼業制度の積極的な活用について検討してまいりたいというふうに考えております。次に、地域部活動指導者に町職員が応募した場合についての仮定のご質問でありますが、今後兼業制度の見直しを実施した場合には、地域活動の担い手に資するものであることから、許可をすることになるものと現在では想定をさせていただいております。次に、パソコン端末更新時の処分方法についてのご質問についてでありますが、町が所有するパソコンや記憶媒体につきましては五、六年のサイクルで更新を行ってきております。いろいろとご心配をいただいてご質問をいただいておりますけれども、更新に伴って生ずる使用済機器につきましては、当別町情報セキュリティーポリシーに基づきまして復元不可能な状態にする措置を行い、廃棄いたしております。廃棄は、機器更新の受託者に委託しており、直近の事例を申し上げますと、パソコンのハードディスクに穴が開いた物理的復元不可能な状態を職員が直接確認をして、完了としております。以上、角田議員の一般質問に対する私からの答弁といたします。
答弁 教育長 三澤吏佐子
角田議員の一般質問にお答えをいたします。今年1月に更新作業を終えた古い学習端末の処分に関しましては、先ほどの町長答弁と同様、当別町情報セキュリティーポリシーに基づき現在処分作業を行っているところです。今後作業完了まで個人情報の流出事故や完了報告の確認の徹底に関しましても、慎重に進めてまいります。以上、角田議員の一般質問に対する答弁といたします。
再質問 1番 角田広佑
ご答弁ありがとうございました。何点か再質問をしたいと思いますが、まず兼業関係の質問でございます。いわゆる令和7年の制度の見直しを含めて、そちらを勘案しながら先行自治体の部分も研究をした上で制定をするかどうか検討するというところの答弁だったかと思います。またこれたらればの話になって申し訳ないのですが、中には、兼業の範囲の中では例えば事例であったようなドライバーであるとか、そういういわゆる営利企業に就職するというパターンというのも実は想定されるのかなと思います。特にこういった人口がだんだん減少している地域においては、単純に地域おこしや地域振興だけではない、そういった企業のマンパワーとして時間外という時間を活用するという想定もされるのかなと思うのですが、実際現時点では町長としてはどのようにお考えかお聞かせいただきたいと思います。
答弁 町長 後藤正洋
再質問にお答えをいたしますけれども、兼業の範囲についてのご質問かというふうに捉えました。先ほど答弁をさせていただいておりますけれども、今後兼業の制度の活用につきまして検討していくこととなりますので、今おっしゃっていただいたような条件等も含めて、その中で営利企業という前提も含めて対象範囲についても判断をしてまいりたいというふうに思っております。以上です。
再々質問 1番 角田広佑
ありがとうございます。その質問で再々質問になります。これも町長の思いというか、どういった思いかというところを聞くというところになってしまうのですが、実際私の知人が自治体職員だったのですが、兼業というか、公務外活動を経て、そちらの道に進みたいということで独立した方がいらっしゃるのです。カメラマンなのですが、そういった意味で、実はそういった自身のスキルや能力を生かすものを伸ばしていた結果、自分の新たなステップに上がりたいとか、そういう方もやっぱり一定数いらっしゃると思うのです。ちょっと抽象的な質問になってしまうのですが、町長としてそういったことになった場合に快く送り出すのか、ちょっと待ってくれになるのか、そういったところお聞かせいただければと思います。
答弁 町長 後藤正洋
角田議員の再質問にお答えをいたします。兼業を認めたことによってそれが離職につながるといいますか、そういったご質問かというふうに思いますが、兼業する、しないにかかわらず自分の仕事、職業の選択というのはそれぞれ個々人の考え方、判断であるというふうに思っておりますので、今この場で私がそのことに対して是非、有無を言う立場にはないのかなというふうに思っております。
再々質問 1番 角田広佑
大変答えづらい質問で、大変恐縮でございます。私もいろんな町職員の方と関わっている中、非常にポテンシャルの高い、能力の高い町職員、特に若手も本当に非常に多くございますので、そういった方々の部分というのは非常に伸ばしていただけることを切にお願いをしたいなと思っているところでございます。それから、大質問の2つ目、地域部活動に関しての再質問でございます。いわゆる指導者の募集要項を参照した際に、地域部活動指導者には指導者の謝金、謝礼として指導者、時給1,600円、それからいわゆる付添いみたいな形で補助者というのも設定しております。そちらも1,200円。また、交通費を支給するとあるのですけれども、これ町長でよろしいかと思います。こういった役場職員が指導者に着任した場合というのは、この報酬というのは受け取るということになるのかどうかお聞かせいただきたいと思います。
答弁 町長 後藤正洋
角田議員の再質問にお答えをいたしますけれども、職員が指導者に着任した場合の報酬等の取扱いについてのご質問でありますけれども、今後兼業制度の活用について検討していくというふうに最初に答弁をさせていただいておりますが、兼業先として今例示していただいているような地域部活動指導者を認めることも含めまして、報酬等の取扱いについても今後協議をしていくという判断をしたいというふうに思っております。以上です。
再々質問 1番 角田広佑
ご答弁ありがとうございます。要は本来地域部活動の移行の大きな目的としては、やっぱりが学校の先生がキャパオーバー、キャパシティーオーバーということで、そういったところで負担軽減というところの観点もあって、今まで学校の先生というのは当然いわゆる無報酬、無給というか、追加報酬のない状態で部活動を行っていた経緯もございます。その辺の整合性ともどうするのかというところも議論あると思いますので、非常に熟考していただいて、よりよい制度に設計していただければと思います。この点の質問については以上でございます。ありがとうございます。大質問2のほうですが、1点だけ答弁いただいた中で確認をしたいと思います。破砕については、いわゆる目視をするということで町の端末については完了を確認しているということで伺いました。本当に大事なことだと思います。実は私も結構自治体からのいわゆる売却されたパソコンを一時期使ったことがあったのですけれども、非常にスペック的には問題なかったし、中身が何もきれいであれば全然使えるものであるので、そこだけ、ハードディスクだけを交換すれば十分使えるものだったなという認識があるので、サステーナブルなところにおいても完全に全部を破砕するのではなくて、ハードディスクだけ交換というのは一つの方法なのかなというので非常に有効な手段なのかなと思っておるところなのですが、2つ目の質問において、いわゆるこれから処理について検討するということでお話あったと思う。今回町のほうでは破砕を目視確認をしたということなのですが、教育委員会のいわゆる端末についてもそのような方法で行うという理解でよろしいかどうかお聞かせください。
答弁 教育長 三澤吏佐子
先ほども申し上げたところでございますが、町と全く同じ方法で行ってまいる所存でございます。
再々質問 1番 角田広佑
ご答弁ありがとうございます。何だかんだいって今回の事件というのは報告書を持ってきたけれども、実は全然違った方法だったという非常に、この場で言うのはあれですけれども、やっぱり悪質だったと思うのです。そういった部分では、町も教育委員会のほうでもそういった部分のリテラシーだったり、そういった部分についてやっぱりしっかりと目が行き届くような体制づくりというのをご祈念申し上げたいと思います。質問は以上になります。最後に、一言だけ。この6月よりPR大使が就任されまして、昨年12月に私が一般質問したと思うのですが、そのときに申し添えたとべのすけが入っていたということで、大変喜ばしく思っております。とべのすけも全国でも大変人気のあるキャラクターですので、自らの羽で羽ばたいてPR活動していただきたいというところを申し添えまして、私からの一般質問は以上といたします。どうもありがとうございました。