みんなの議会

当別町議会 令和3年第3回定例会 2021年9月27日

(1)首長(町政)と議会の在り方について/(2)先の町長選期間中、後藤町長の職業は宮司であった/(3)町長は職業を詐称し、選挙民の目を眩ませ選挙活動を行ったのではないか。/(4)「神職」の活動は、「町長の職責の重さ」に影響を及ぼさないのか。/(5)町長は、当別神社・町内会・役場の密接な関係を「神職兼町長」として、これからも維持するのか/(6)町長は職業「神職」を当別選挙管理委員会に受理されたと主張しているが

2021年9月27日、当別町議会の一般質問で、渋谷俊和議員が「首長(町政)と議会の在り方について」「先の町長選期間中、後藤町長の職業は宮司であった」「町長は職業を詐称し、選挙民の目を眩ませ選挙活動を行ったのではないか。」「「神職」の活動は、「町長の職責の重さ」に影響を及ぼさないのか。」「町長は、当別神社・町内会・役場の密接な関係を「神職兼町長」として、これからも維持するのか」「町長は職業「神職」を当別選挙管理委員会に受理されたと主張しているが」について質問し、町長 後藤正洋、選挙管理委員会事務局長 長谷川明が答弁しました。

質問者
渋谷俊和 議員
答弁者
町長 後藤正洋、選挙管理委員会事務局長 長谷川明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 渋谷俊和

それでは、議長の許可が下りましたので、質問いたします。今度の町長選挙の問題ですけれども、振り返ってマスコミ各紙に対し後藤氏は、選挙戦の勝因は町議を中心とした組織的な選挙ができたと、このように分析、発表されました。選挙戦の前、私にも議会ナンバーツーの方や議長からもこの選挙戦したくないと、町を二分するような形では、前の経過もあるからそうしたくないと、渋谷議員も協力してくれと、こういうお願いが私もされました。私はきっぱりと断りました。私の気持ちは、泉 町政3期12年、宮司町政2期8年、本当に当別の町民、日の当たらない人たち、そういうところに目を向けて、その生活向上に役立ってきたのか。むしろ一部の人が町政と結びついて、そういった形できていたのではないのか。今度の選挙は、そういう意味でも大事な町民の審判の場になると期待していたので、後藤氏をはじめとした議員の動きには反対の立場を取ってきました。さらにまた、道の駅のイベントで当別神社のさい銭箱が利用された問題、また町内会での会費徴収に当たって神社の維持費や初穂料、こういった祭典の費用などなど自動的に引き去る、こういった問題についてもうこの町内にはいられないということで当別を残念ながら去っていった人も聞いております。具体的に質問します。こういった議員全体の組織的な選挙ができたという形の中で、次期の議長が後援会長に実は選ばれて発表されておりました。これはもうそういう話合いの議会で議員が動いている最中にもうそういうことが会派の中では決めていたのですか。その点お伺いしたいという具合に思います。新しい議会の中で議長選挙が終わった後、私は廊下ですぐ新しく選ばれた髙谷議長に、ところで後援会長は辞任したのですかと聞いたら、いや、まだなのだということを言っておりました。こういった問題も含めて、町長の考え方をお聞かせ願いたいという具合に思います。

質問 9番 渋谷俊和

答えれたら答えてください。

質問 9番 渋谷俊和

それでは次に、今日の一般質問の私のポイント、最大の問題であります。さきの町長選挙の期間中、後藤町長の職業は宮司であったと思いますけれども、私はその意味で町長は前宮司と、当別神社の前宮司という形であくまでもなっているのかどうか、その点、特に登記との関係ではどうなっているのかということを含めて2番目ではお聞かせ願いたい。それから、具体的には選挙ビラと選挙公報の配布前に神社本庁の登記、こういったものを済ませるように手続すべきであったのではないかという具合に思います。この点について後藤町長の考えをお聞かせ願いたいと思います。3番目には、そういった形の中で具体的に前宮司という形で公報やその他全部出ておりますけれども、こういった問題では実際神社本庁の登記の中で具体的に代表役員、代表は神社の場合は宮司ですが、代表役員の変更については具体的に登記の要件とされております。したがって、具体的に対外的にも、あるいは内部の責任でもその権利が守られるのは登記がされた以降の実態を指しているのではないかと、一般的にはそう考えられますけれども、この点についても町長の考えをお聞かせ願いたいという具合に思います。それから、3番目ですけれども、この一般質問の前、私は質問状という形で疑問について何点か後藤町長に質問状をぶつけました。この中で、特に経歴の問題についてですけれども、経歴の詐称をしているのではないかという思いが強くいたしました。具体的に例えば神職という形でなっていると答弁の中ではありました。神職と、それから宮司との違いの関係なのですけれども、宮司は具体的に何々神社の宮司とかという形になろうかと思いますけれども、神職は例えばあなたの返事では浄階一級神職という身分が回答の中にありました。それはあくまでも身分であって、具体的に宮司との違いは僕は明らかだと思うのです。そういった意味で、例えば学校の先生でいえば教員の免許を持っているという教員であっても、今現実に教師をしていなければ職業は教員ということにはならないと思います。それと同じように具体的に宮司をしていなければ、職業としては神職という職業はないのでないかと思うのですけれども、この点について宮司が町長になることについての町民の批判をかわすために巧みな名称工作をしたのでないかということを私は次にあなたに質問したいという具合に思います。それから、4番目ですが、神職の活動は町長の職責の重さに影響を及ぼさないのか。私は、そういう意味でいえば神職を名のり、町長も名のるということは、二足のわらじを履く町長という形になるかと思いますので、当別町にとってもふさわしくないという具合に思います。神職が職業であるというなら、宮司と異なる神職は具体的にどのような活動をしているのかお答え願いたいという具合に思います。次に、5番目です。町長は、当別神社、町内会、役場の密接な関係を神職兼町長としてこれからも維持するのか。それは、具体的な面でいえば町内会費に神社維持費や初穂料、あるいは祭典代などが含まれいるところが多い。これを拒否したら町内会をやめさせるという具合に聞いております。また、具体的に今日のこの一般質問やる前に町内会長が私のところに来て、これだけうちの町内では神社にお金が天引きされていっているという、本当に何とかしてほしいということを私に頼みに自宅に来ました。そういう方もおります。町長は、しっかりこういった町民の信仰の自由、これは憲法でも保障されているように、憲法の20条、信教の自由、何人に対してもこれを保障すると、こういうことについて断固としてこれからも守っていくのかどうなのか、具体的に町長にお伺いしたいという具合に思います。それから、6番目ですが、町長は職業、神職を当別選挙管理委員会に受理されたという具合に主張しております。なぜ選挙管理委員会は、資格である神職を職業として受理したのか。私は、この点について選挙管理委員会の責任ある答えをぜひお聞かせ願いたいという具合に思います。これは、当別町選挙管理委員会自体が不正関与がなかったのかどうなのか、こういう事実関係も含めてはっきりお答えを願いたいという具合に思います。1回目の質問は以上であります。

答弁 町長 後藤正洋

ただいまの渋谷議員の一般質問にお答えをいたします。なお、通告をいただいておりますので、その通告書に従って今ご質問されたと思いますけれども、それに従ってご答弁を申し上げます。初めに、首長と議会の在り方に関するご質問ですが、私は町長でありまして、町議会の議長選出について何ら権限を持っているものではありません。前回8月臨時会での議長選出は、議員の皆様でルールを決めて投票されたものだと思います。私は、その結果を尊重するのみでありまして、今後も首長と議会はそれぞれ独立した独自の役割を持った地方自治の車の両輪であることを認識して町政を担ってまいります。また、通告の中では、渋谷議員は多くの町民は新町長が議会を意のままにしようとしていることを心配しているということをおっしゃいましたが、議員は当然ご承知と思いますが、町長にそのような権限があろうはずもなく、町民のための施策等について議会の議論をねじ曲げたり、妨げたりするそのようなことにはなり得ないのであります。むしろそのような町民の声を聞いたのであれば、渋谷議員自らが議会は独立した機関であって、我々はしっかり首長のチェックをしているのだから、その心配は無用であると説明をいただければよろしいのではないかなというふうに思います。また、後援会のことにつきましてもご質問をいただいたかというふうに思いますが、そのことにつきましては通告にございませんので、答弁は控えます。次に、選挙期間中の私の経歴が詐称ではないかとのご質問であります。あらかじめ申し上げますが、ここからの質問は、先ほど渋谷議員からもご指摘がありましたけれども、通告でいいますと2から4に関する質問であります。渋谷議員から私の自宅宛てに8月25日付で配達記録郵便で質問状を頂き、9月2日付で私、後藤個人として回答をしたことをベースとした質問であります。したがいまして、私と渋谷議員以外の皆さんは、それらの質問内容を承知しておりませんし、町長に就任する以前のいわば一町長候補にすぎない立場であった私の行動に対しての質問でありますので、こういった場でお答えすることの是非もはかりかねます。また、特に経歴詐称をしたのではないかというご質問の前提には、宗教法人当別神社の登記情報が選挙時においても代表役員、すなわち宮司が私、後藤正洋のままであり、変更が行われていなかったのではないかという疑問があるのだろうと思います。渋谷議員以外の皆さんにはこういった背景があるということをご承知をいただいた上でご質問にお答えをさせていただきます。私が6月末日、6月30日で当別神社の宮司を辞職いたしましたのは、本年5月19日付の新聞報道にて当時現職の宮司正毅氏が7月の町長選に出馬をしないことが報じられたこと、宮司氏が不出馬になりますと物理的に8月からは新人の町長が就任をすること、これまでの当別のまちづくりの経過を考えたとき、私が宮司氏の育ててきた政策を発展的に継承することが当別にとって最適であると判断したこと、町長の職責の重さを考えたときに今の私にはいわゆる二足のわらじを履いて町長の公務に就くことは困難であると判断したことなどによりまして、急遽6月末日での当別神社宮司の辞職を含め、私自身が町長選に出馬するための体制づくりを進めたものであります。すなわち、時系列で申し上げますと、5月末日、31日に当別神社責任役員会、これは当別神社の意思決定機関でありますけれども、役員会を開催し、私が当別神社宮司の辞職届を提出した日をもって新宮司には現在の禰宜が就くことが承認をされ、6月末日、30日をもって当別神社宮司の辞職届を提出し、さきの役員会の議決どおり宮司を退任し、加えて町議会議員も同日付で辞職をし、7月13日告示の町長選に挑戦したということであります。したがいまして、6月末日での宮司退任以降当別神社は新たな宮司による体制となっておりまして、私は7月1日以降登記の変更など手続を進めるべき立場にありませんでした。また、登記の手続上、特に変更登記については登記月日と原因日に制度上の乖離が生まれることを承知しておりましたので、いずれ神社の新体制の下で手続が行われ、遅れが生じる可能性があるにしても6月30日をもって当別神社宮司を退任したという事実が反映されるものと考えておりました。なお、告示後の選挙運動におきましても演説の中で機会あるごとに手続に遅れが生じる可能性があるが、6月30日をもって当別神社宮司を退任した、7月1日以降当別神社宮司としての活動は一切していないと包み隠さず有権者の皆さんに実情をお伝えしてきたところでもありました。なお、9月2日付の渋谷議員への返信では、登記情報の反映にはコロナ禍の折、手続に時間を要していることをご理解いただきたい旨お答えしたところですが、これは先ほども申し上げたとおり、私自身が5月末日の当別神社責任役員会での議決を受け、6月30日付で退任した以降、登記変更の手続を含む当別神社の事務手続に一切関わっておらず、またその立場にもないことから、その全てを新たな宮司の体制下で関係者に一任しており、9月2日の時点では関係者から登記変更が完了したという報告を受けておりませんでしたので、近日中には手続が整い、6月30日に退任したという事実が登記情報に反映されるものと思い、渋谷議員宛てに返信したものであります。また、先ほど申し上げた選挙期間中の演説や議員が指摘した選挙ビラ、選挙公報への経歴の記載も当然そのように対処してまいりました。その上でこのたびの渋谷議員からの質問通告を受け、改めて9月13日に私自身が登記情報を確認いたしましたところ、変更された登記情報が議員ご指摘のように7月31日に代表役員を退任した旨の記載となっていることを確認いたしました。選挙運動の始まる前に登記を済ませるよう手続をすべきだったのではないかとのご指摘の件は、6月末日の宮司の退任以降それら手続の権限が私にはなく、全てを関係者に委ねていたことを含め不徳の致すところでありますが、ただいま申し上げたとおり、私自身の認識では6月末日で当別神社宮司を退任し、以降当別神社には一切関わっておりませんので、私のあずかり知らぬところで登記情報への反映がかような状況となっていることを9月13日に確認できたというのが正直なところであります。確かに現在の登記情報は、本来の事実経過とは異なりますので、既にこれを修正する方法として専門家にも相談し、更正登記という手法によって修正が可能である旨ご助言をいただいておりまして、6月30日退任という正しい事実経過が登記情報に反映されるように手続を行っていただくよう当別神社に依頼をいたしております。次に、私が職業を巧妙な名称工作をして選挙活動を行ったのではないかとのご質問です。渋谷議員は、神職や宮司、加えて私信のやり取りでは使っていない神主という言葉も全て同義語として考えられておられるようです。これらはご自身なりの解釈がおありでしょうから強制できるものではありませんが、私が使用する神職、宮司のそれぞれの言葉の意味は同義語ではなく、全く違うものでございます。私信での回答と内容が一部重複しますが、神職と宮司の違いはいわゆる仏教における僧侶と住職のような関係でありまして、例えば神職とは与えられた身分、資格、先ほど渋谷議員のほうからもお話ありましたけれども、私の場合は浄階一級神職という身分でありますけれども、仏教では僧侶に相当すると思いますし、宮司とは当別神社の宮司といったように特定の神社にお仕えをするものでありますので、〇〇寺の住職に相当すると思います。また、職位と職業を混同するようにしむけたのではないかとの疑念をお持ちのようですが、当別神社の宮司は辞職しましたが、個人の資格である神職は失われるものではありませんので、私は調理師、弁護士、僧侶などと同様の意味合いで職業としても神職を名のっております。したがいまして、名称工作をして選挙活動を行ったということは一切ございません。次に、二足のわらじを履く町長は当別町にふさわしくない、宮司と異なる神職の活動はどのようなものなのかとのご質問でありますが、確認のために申し上げますけれども、法律上二足のわらじを履いた者が首長になれないということは、裁判官など一部の職業の例外を除き一般的にはありません。例えば大阪府知事であった橋下徹氏のように知事であり弁護士のようなケースもありますし、道内の自治体におきましても首長であり僧侶、首長であり農業経営者など二足のわらじを履いている首長は枚挙にいとまがありません。渋谷議員は、法律上可能であっても二足のわらじを履く町長は当別町にとってふさわしくないとお考えになられているのであれば、もはや価値観の問題でありますので、私からはそれ以上申し上げることはありません。次に、神職はどのような活動をするのかとのご質問でありましたけれども、神職とは宮司とは違い、当別神社に付随しているものではなく、あくまで私の資格であり、かつ職業でもありますので、個人的にお願いをされればその資格を生かして地鎮祭などを執り行うことは可能であります。ただ、町長の任期中は公務に専念する所存でありますので、神職の活動は実質的に休眠状態となります。いずれにいたしましても、多くの皆様にご支持をいただきましたので、その期待に応えるよう努力してまいります。次に、当別神社、町内会、役場の密接な関係を今も維持するのか、信仰の自由を守ることを約束できるのかといった質問ですが、そもそも渋谷議員がおっしゃるような神社、町内会、役場が密接な関係であるとは思っておりません。正確性を期すために切り分けて申し上げますと、役場と町内会が密接に関わっていくことは防災上の観点などから非常に重要であると思いますが、役場と神社が密接な関係にあるなどとは全く考えておりませんし、神社と町内会も同様であります。なお、町内会、自治会は、あくまで地域の自主的な組織でありまして、各地域の皆さんの総意で運営されている以上そのルールも会費の金額も当然違うものでありますし、その運営に当たっては行政が直接的に介入すべきではないものと理解しております。次に、信仰の自由に関するご質問ですが、私のこれまでの28年にわたる議会議員時代にも宗教的行事を執り行う神職を職業としつつ議員活動を行うことに関しましては、様々な声を頂戴したことがありました。特に信仰の自由や政教分離の観点から、住民の皆さんにあらぬ誤解を与えることがないよう都度専門的な立場の方々にご指導、ご助言をいただき、また私なりにも勉強し、細心の注意を払って活動してまいりました。改めて申すまでもなく、地方自治体が憲法の規定に従うのは当然であります。私自身これまで以上に厳しく身を律し、法令遵守の原則に徹して町政の執行に努めてまいります。次に、選挙時における書類の受理に関する質問ですが、私は町長選挙の候補者の一人として書類を受理いただいた立場であります。選挙に関する事務は、首長から独立した機関である選挙管理委員会が所管しておりますので、私からお答えできるものではありません。別途選挙管理委員会から答弁をいただきます。以上、渋谷議員の一般質問に対する答弁といたします。

答弁 選挙管理委員会事務局長 長谷川明

渋谷議員の一般質問に対しまして選挙管理委員会からお答えを申し上げます。あらかじめ整理をさせていただきますが、公職選挙法上の規定によりまして今般の当別町長選挙の立候補届出書類の受理を行うのは選挙管理委員会ではございません。選挙管理委員会が選任した選挙長が行う事務であるというふうに法令上規定をされているところでございます。あくまで選挙管理委員会は、選挙長から当選人の決定などの報告を受ける立場でございますので、このたびの答弁は選挙管理委員会が行うことではなくて、公職選挙法上の規定によりまして選挙長が行う届出の受理などに関する事務について申し上げるということをご承知おきをいただきたいと存じます。その上で改めてお答えを申し上げます。最高裁判例によりましてこういったものが出てございます。届出書類は、形式要件を具備しておれば受理しなければならないものであって、候補届出書の記載事項及び添付書類の形式審査にとどまるべきものである。選挙長がその立候補届出を受理して、候補者の一人として選挙を執行したことについては所論の違法は認められない旨の判例が出ているところでございます。このたびの渋谷議員のご質問は、神職と記載を職業欄にされていたものを受理したことが当別町選挙管理委員会が何らかの不正に関わっているのではないかとのご趣旨のお尋ねのように聞こえたところでございますが、ただいま申し上げました最高裁判例を持ち出すまでもなく、立候補届出は候補者から提出された書類を形式的に審査を行い、要件が具備されていれば受理するものでございます。誰だから、彼だからということで受理、不受理が変わるものではございません。以上、渋谷議員の一般質問に対する選挙管理委員会からの答弁といたします。

質問 9番 渋谷俊和

いろいろありますが、時間の関係もあって絞ってお伺いしたいと思います。それは登記の関係であります。当別神社の登記事項は、全部証明書が手元にありますけれども、先ほど町長自身も言ったように後藤正洋さんについては7月の31日退任と。それから、次の代表役員、後藤尚範さん、令和3年8月1日就任という具合にして登記されております。神社本庁の規定によっても登記事項について宮司の問題、登記事項ですけれども、この登記事項、対外的な権利の主張も、また自身が守られるものも登記によって、登記の完成によって初めてそれが守られるという具合に私は理解しているのですが、この点について町長の見解をお聞かせ願いたいと思います。

答弁 町長 後藤正洋

渋谷議員の再質問にお答えをいたします。先ほども1回目の答弁で経緯経過につきましてはご説明を申し上げさせていただいたところでありますけれども、当別神社の最高決議機関であります責任役員会の決定に基づいて、6月30日をもって当別神社宮司を退任をするという手続をしたということが全てであります。なお、登記に関する事務につきましては、その後、先ほど説明させていただきましたように、私がその場から離れて、当別神社の新宮司になる者が手続をいたしましたが、いわゆる宮司の就任日をもって、その前日をもって退任という形に事務的になりますので、そのことにつきましては、先ほど申し上げたように、私自身が6月30日に退任をしたということが当然登記情報の中にも反映されるものと思っておりましたし、そういうことで登記事務が進んでいるというふうに思っておりました。現実的に私は6月30日をもって完了をしているという認識をしておりますけれども、繰り返しになりますが、いわゆる当別神社の最高決議機関でありますその承認をいただいているという前提で、6月30日に退任届を出し、退任をしたという認識でおりますので、当然選挙期間中のチラシ等につきましてもその事実に照らして記載をさせていただいたということでございます。以上でございます。

質問 9番 渋谷俊和

大事な質問に答えていないような気がするのですが、私は登記上、登記の条件として宮司が変更した場合は必ず登記をしなければならない、そういう具合に規定されていると思います。神社本庁の規定ですけれども。これについてもし今言われたような答えが通るのであれば、この日付というものはあってもなくてもいいのではないのかと、逆に言えば。ですから、当然7月8日には選挙事務の事前審査があると、7月8日。13日から告示されて、18日が投票日と。当然その前に手続的にはきちっと終わらせておかなければ、対外的に前宮司ということは虚偽の事実発表になるのではないかという具合に思いますし、その点について登記との関係含めて正確にお答えを願いたいと思います。

答弁 町長 後藤正洋

渋谷議員の再々質問にお答えをいたしますけれども、先ほども申し上げましたとおり、6月30日に辞表を提出をさせていただき、それが受理された段階で私としましては退任をしているという認識でございます。ただ、今渋谷議員言われるように、登記の手続というのは実際日にちがかかりますし、今回コロナの状況もありまして、通常の手続よりも日数はかかったということがございました。そういった中で、今回9月の13日の日に私が意図する6月30日退任、そして7月1日宮司就任という登記になっていなかったということを知りましたので、そういった点では6月30日、辞表提出時点で私としては完結をしているというふうに思っておりますし、また7月1日以降当然選挙の準備で忙しかったということもありますけれども、当別神社の事務や社務には一切関わっていないという事実、そしてまた選挙期間中もそのことを遊説のたびに皆さんに申し述べさせていただいて、ご理解をいただいているということでございます。そういった事実から、私としては渋谷議員が言われるように詐称をしたのではないかということについては、はっきりとそういった意思はなかったし、そういうことが実際には行われていないということを断言をさせていただきたいと思います。ただ、ご指摘をいただいた登記上の事務的な問題が残りますので、それについては私が退任をした6月30日付で後藤正洋は退任をしたと。そして、7月1日付で新宮司が就任をしたという登記に更正登記をしていただくように当別神社のほうに今申出をさせていただいているというのが実情でございますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 9番 渋谷俊和

今の説明については納得いきません。登記の変更について、一番大事なそれは仕事であると。そのことが時間がかかっているという感じで言われていること自体が私には理解できないし、またこの理由について、私の質問状でもコロナ禍における時間がかかっているのだという言い訳、私も法務局に電話をかけて聞きましたら、電話でも、それからいろいろ受け付けているという状況、あるいは来てくれればそれは1時間もかからないで受理されて、審査には10日間ぐらいかかるけれどもという答弁でした。したがいまして、7月の8日の日の書類の届出の前、10日以上前に法務局に出せばそういった意味では一切解決できるし、ましてやコロナのこの問題について当別町の最高責任者、それを取り締まる最高責任者が自分の不手際、理由をコロナ禍のせいにするということは二重に町長としてはふさわしくないというふうに思いますが、この点ではいかがでしょうか。

質問 9番 渋谷俊和

コロナ禍の問題は初めてです。

質問 9番 渋谷俊和

初めてって、答えとの関係でいえば。

質問 9番 渋谷俊和

コロナ禍の問題は初めてです、私言うのは。コロナ禍の問題について、そういうことはおかしいのではないかということについての……

質問 9番 渋谷俊和

あなた、まだ後援会長やっているのですか。

質問 9番 渋谷俊和

関係なくないでしょう。具体的にコロナの問題について理由にしている、これは初めて質問したのです。これはおかしいのではないかという点について町長の考えをお聞かせ願いたいと思います。

質問 9番 渋谷俊和

はい、コロナについては。

質問 9番 渋谷俊和

町長の答弁にコロナ禍の問題ということが2回も3回も触れられていますから、その点についてはおかしいのではないの、どうなのですかということを聞いているのです。

質問 9番 渋谷俊和

議員の質問きちっと取り上げるようにしてください、議長さん。それでは、神職の活動は町長の職責の重さに影響を及ぼさないのかという4番目の質問であります。なぜ二足のわらじを履く町長は当別町にとってふさわしくないと私は言うのかと。それは、特に思想、信条、信仰の自由という憲法上の問題にも関わってくるからなのです。イベントで道の駅で当別神社のさい銭箱が利用されました。これも私は大変問題があるという具合に思っています。今後町長が二足のわらじを履いていたら、そういうことがあちこちが起きるのではないかという町民の不安もあります。そういった点について町長のきちっとした見解をお知らせ願いたいと思います。

答弁 町長 後藤正洋

再質問にお答えをいたします。二足のわらじを履かないために私は当別神社の宮司を辞したわけです。渋谷議員がご懸念されている神職と宮司の違いというのは、先ほど私はご説明をさせていただきました。そういった点で私は法を遵守する上で町長に専念をし、それぞれの憲法上の権利をお互いに守りながら町政に当たっていく、その決意をしましたので、6月30日に当別神社の宮司を辞任をしたわけであります。ですから、今神職という立場で、先ほども具体的に申し上げましたが、何か依頼をされて神職としての仕事をするですとか、そういったことについてはする意思はございません。また、質問の中で過去の問題につきましてありましたけれども、そのことにつきましては今回通告にはありませんし、当然町長としてそこに関わったという事実もありませんので、答弁をすることはいたしません。以上です。

質問 9番 渋谷俊和

私は、町長がそれに関わったということを言っているわけではないのです。さい銭箱などが利用される、そういう町の行政と言ってみれば神社との関係含めて、やっぱり曖昧になってくるということが考えられるから質問しているのです。では、具体的に次最後の質問にしたいと思います。5番目、当別神社、町内会、役場の密接な関係、神職兼町長としてこれからも維持するのかという問題の中身なのですが、現在具体的に町内会費に神社の維持費や初穂料、そういうものが含まれている。それを拒否したら町内会をやめさせられた。また、先ほども言いましたけれども、太美のある町内では町内会長さんが私のところに来て、これだけ今神社で何百万と納めていると。これ具体的な中身として何とかならないかという陳情もこの質問の前に町内会長さんから受けております。また、先ほど言ったようにやめさせられた、やめたというものについては、その方は本当に当別が好きで、この田舎の当別が住みやすいということで来たのだけれども、そういった問題で町内にいられなくなったと。これは北栄町の問題ですけれども、そこの中で具体的にそういうことで人口の減少問題も含めて、そういう町内会費の問題について神社との関係含めてあるわけです。そういった点からも非常にやっぱり町民は敏感になっていると思うので、その点の具体的な神職だとか宮司だとか、あるいはそういう職業の問題についても正確に私たちは守ってもらう、規定を守ってもらうということが二重の意味で必要ではないかと思うのですが、その点いかがでしょうか。

答弁 町長 後藤正洋

今いろいろな事例といいますか、お話がありました。私といたしましては、先ほど申し上げましたように、町長という立場と神社という立場は、それを切り離すために6月30日をもって辞職をし、町長選に臨んで当選をさせていただきました。神職ではあっても二足のわらじを履かないという決意も先ほど述べさせていただいたとおりであります。そういった点では、今後町長を皆さんのご支持を得て続けていく限りにおいては、今渋谷さんがご懸念されているようなこと、あるいは法律を遵守をするということは当然でありますので、私はそのことを心して町政運営に邁進してまいりたいと思います。当別神社につきましては、もう既に7月1日以降離れておりますので、私が当別神社あるいは宗教法人に対して何かを言うということは適切ではないというふうに思っておりますので、そういう気持ちで町政を担っているということを渋谷議員にはご理解をいただきたいと思います。

質問 9番 渋谷俊和

最後ですが、私も平成6年に札幌から太美に住宅を建てて来ました。建前のときに後で写真見たらお払いしていただいたのは後藤町長さんでした。後で写真見て分かったのですが、そういう意味でもいろいろお世話になったことも含めて、私の質問を終わらせてもらいます。ありがとうございました。

出典:当別町議会 令和3年第3回定例会 2021年9月27日 議事録 PDF(73ページ) 間違いを知らせる