砂川市議会 令和4年第2回定例会 2022年6月15日
(1)投票環境の向上策等について/(2)自治体法務について
2022年6月15日、砂川市議会の一般質問で、武田真議員が「投票環境の向上策等について」「自治体法務について」について質問し、選挙管理委員会事務局長・総務部長 井上守、選挙管理委員会事務局長 井上守、総務部長 井上守が答弁しました。
- 質問者
- 武田真 議員
- 答弁者
- 選挙管理委員会事務局長・総務部長 井上守、選挙管理委員会事務局長 井上守、総務部長 井上守
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 武田真
それでは、通告に基づきまして私からは大きく2点について伺います。大きな1、投票環境の向上策等についてであります。選挙権の行使方法は、投票所での投票のほかに期日前投票制度や不在者投票制度があります。市内において不在者投票ができる病院、老人ホーム等の指定施設としては市立病院等がありますが、指定されていない施設が市内にも複数存在しています。近く第26回参議院議員通常選挙が執行されますが、施設入所者の投票機会の確保は重要な課題であると考えます。また、高齢者、障がい者等に配慮した投票所の整備については、かねてより市民等から要望があったところです。そこで、次により伺います。(1)指定施設における不在者投票について。①市内の指定施設の状況について。②指定施設の基準について。③指定施設の拡充の考えについて。(2)高齢者、障害者等に配慮した投票所整備の進捗状況について。大きな2点目として、自治体法務についてであります。近年、多様化、複雑化する住民ニーズに対応して、自治体における行政需要は拡大、高度化の一途をたどっています。これに伴い、行政活動は様々な場面で行政法以外の法分野を含め、幅広い視点からの法的検討を踏まえた適正、公正、透明な処理が求められてきています。また、コンプライアンスが自治体においても高いレベルで求められるようになってきており、あらゆる争訟に耐え得る配慮が必要となっています。以上のことは、砂川市においても市の行政活動について争訟にまで発展した複数の事例からも明らかです。さらに、各地で問題となっている自治体に対する不当要求行為等に対する法的対応も重要な課題です。このような背景の下、地域の実情に応じた政策の実現と課題の解決を図るためには、既存の法令との整合性を重視する従来型の法務から立法、法執行、争訟等の各場面で法をより能動的に活用していくいわゆる政策法務への転換が重要であり、そのためには各分野の法的課題を理解、発見し、それらを適切に予防、解決できる高い法務能力を備えた人材の育成、確保等が急務になっていると考えます。そこで、次により伺います。(1)市の法務の現状等について。(2)コンプライアンスの取組状況等について。(3)不当要求行為等に対する取組状況等について。(4)法務人材の育成等について。以上、第1回目の質問といたします。
答弁 選挙管理委員会事務局長・総務部長 井上守
初めに、大きな1、投票環境の向上策についてご答弁申し上げます。(1)指定施設における不在者投票につきましては、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や施設、または法令で定められている施設に入院、入所中であればその施設において不在者投票ができるという制度であります。①の市内の指定施設の状況についてでありますが、現在砂川市立病院、砂川慈恵会病院、老人保健施設みやかわ、特別養護老人ホーム福寿園、地域密着型特別養護老人ホーム福寿園、ケアハウスぴんねしり、介護付有料老人ホームねんりん館の計7施設が北海道選挙管理委員会による指定を受けている状況であります。次に、②の指定施設の基準についてでありますが、公職選挙法施行令第55条第2項により、不在者投票を行うことができる施設として都道府県選挙管理委員会が指定できる病院等は、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、身体障害者支援施設もしくは保護施設と規定され、それぞれの施設の定義について示されております。さらに、北海道選挙管理委員会における指定基準として、北海道選挙執行規程第16条により、患者収容施設が30人以上の規模を有する病院、収容定員が30人以上の規模を有する老人ホーム、収容定員がおおむね50人以上の規模を有する身体障害者支援施設、収容定員がおおむね50人以上の規模を有する保護施設と指定されております。次に、③の指定施設の拡充の考えについてでありますが、指定施設の指定手続につきましては施設が公職選挙法施行令や北海道選挙執行規程で規定されている基準を満たしており、さらに当該施設が不在者投票施設の指定を希望する場合、市町村選挙管理委員会の報告等により北海道選挙管理委員会が審査、指定をするという流れになっておりますので、この要件を満たす施設があれば当選挙管理委員会におきましても積極的に手続を進めたいと考えております。続きまして、(2)高齢者、障がい者等に配慮した投票所整備の進捗状況についてでありますが、当選挙管理委員会におきましては従来より高齢者や障害者の方々が投票しやすい環境をつくるため、投票所に車椅子や仮設スロープ、車椅子対応の投票記載台など、設備や備品を準備するほか、人的介助が必要となる場合にすぐに事務従事者が対応できるような体制づくり、投票用紙に自署ができない方には代理投票が可能であることを周知するなど、投票環境の改善に努めているところであります。近年、靴の脱ぎ履きが大変なので、土足で投票できるようにしてほしいという高齢者、障がい者の声が届くようになったことから、市内全18投票所のうち、現在土足で投票が可能なのは市役所、北地区コミュニティセンター、南地区コミュニティセンターの3投票所でありますが、他の施設についても順次施設の構造や地域の実情、有権者数などを考慮しながら、土足化できるか検討を進めており、施設管理者との協議を行った結果、7月に執行される第26回参議院議員通常選挙においてはこれまでの3投票所に加え、新たに東地区コミュニティセンター、宮川集会所の2投票所で土足化が可能となったため、現在準備を進めているものであります。東地区コミュニティセンターについては、土足化されていないコミュニティセンターのうち最も投票者数が多い投票所で、こちらは6月1日現在823人であること、宮川集会所については1,000人を超える、こちらも6月1日現在1,276人の有権者を抱える大規模な投票所であるとともに、土足化を希望する地域の声が多数寄せられていたことを踏まえ、今回先行して土足化を実施しようとするもので、両投票所ともゴムマットを敷き詰めることにより投票日のみ臨時的に対応することを予定しております。このほか、有権者数の多い投票所としては小中学校等の教育施設がありますが、これらは投票所として借用している面積が大きいこと、投票期日の翌日までには確実に原状回復を終えなければならないことなど、土足化の実現には多くの課題があり、この解決に向けて引き続き検討を進めてまいります。なお、靴の脱ぎ履きが必要な投票所においては、これまで同様、玄関付近に椅子や車椅子を配置するなど、現時点ででき得る対応をするとともに、全投票所において手助けの必要な高齢者や障がい者の方々には事務従事者がすぐに援助できるような体制を整え、その周知を図るなど、引き続き投票環境の向上に努めてまいります。続きまして、大きな2、自治体法務について、(1)市の法務の現状等についてご答弁申し上げます。近年、地域固有の課題の解決や政策の推進を図るためにいかに条例等を活用できるかが分権時代における自治体経営の課題となっており、これまで以上に職員一人一人が法令等を意識した行政事務の執行に心がけるとともに、多様化、複雑化する行政課題や行政需要に対して迅速かつ適切な対応が求められてきております。本市における法務につきましては、平成6年度より総務課に法制係を設置し、この間各所管課による政策形成及び政策立案のための制定、改正等を行う例規の審査、法的解釈の助言等を主に行っているところであります。また、職務上生じる法律の諸問題に対応する法律相談体制を確立するため、平成19年度より顧問弁護士委託契約を締結し、幅広い視点から専門的な法的検討が必要なケースについてはその都度顧問弁護士の助言及び指導を受けながら対応を図っているところであります。次に、(2)コンプライアンスの取組状況についてご答弁申し上げます。人口減少、高齢社会の進行など社会経済情勢が大きく変化する中で、市政運営を着実に進めていくためには職員に対する市民からの信頼が不可欠であることから、組織としてコンプライアンスの取組を進めていく必要があります。職員は、法令遵守はもちろんのこと、組織のルールや社会常識、道徳、マナーなどにのっとった公務員として高い倫理観を持ち、社会的責任を自覚した行動が求められていることから、入庁時の事前研修をはじめ、入庁後においても勤続年数や役職により地方公務員法を中心にコンプライアンスに係る内容を含めた職員研修を実施し、職員の意識向上に努めているところであります。次に、(3)不当要求行為等に対する取組状況についてご答弁申し上げます。本市においては、平成16年に砂川市不当要求行為等対策規程を制定し、砂川市の事務事業に関わる不当な要求行為、または職員に対する暴力的行為に対し、本規程に規定する対策委員会において対応等を協議検討するなど、組織的な取組を行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、事務事業の円滑かつ適切な執行と職員の安全確保に努めることとしております。近年各地において自治体に対する不当要求行為等に対する対応が課題となっている状況を踏まえ、本市においても不当要求に発展させない初期対応の徹底、相談ルートとしての顧問弁護士及び警察等との連携強化を図っておりますが、今後においても対策委員会の機能強化を図るとともに、職員に周知徹底を図る取組を進めてまいりたいと考えているところであります。次に、(4)法務人材の育成等についてご答弁申し上げます。本市の法務人材の育成等につきましては、毎年度職員研修計画を策定し、職場研修として新任係長を対象とした法務実務基礎研修を実施しているほか、職場外の特別研修を行う機関である自治大学校、市町村アカデミー、市町村職員研修センター等が実施する法令実務研修及び近隣自治体との合同研修への参加など、法務人材の育成につながるよう取組を継続しているところであります。今後においても、法務部署にとどまらず、市全体の法務能力の向上を図ることは重要な課題であることから、充実した法務研修の受講環境を整え、職場外の特別研修へ積極的、計画的に参加するなど、能力向上の機会を多数提供するとともに、組織、体制の在り方等も含め、先進的な自治体の取組も参考にしながら、多様化、複雑化する行政課題に係る法律問題に対して職員が適切に対応できるよう、人材育成に努めてまいりたいと考えております。
再質問 武田真
それでは、順次再質問していこうと思うのですけれども、まず大きな1の指定施設の不在者投票の関係だったのですけれども、市内7施設ということだったのですが、市内にも老人ホーム等幾つか施設があると思うのですけれども、残念ながら規模を満たしているにもかかわらず指定されていない施設があるように見受けられます。また、これは砂川市だけに限らない全道的な部分もあるとは思うのですけれども、全道的にもそうした基準を満たしているにもかかわらず指定されていない施設というのはかなりあるのかと思うのですけれども、まず2点確認したいのは、全道的に砂川市と同様に基準を満たしていない施設というのが結構あるという状況なのか、例えば基準を満たした施設のうち何割ぐらいが指定されているのかという数字の部分を押さえているものがあれば伺いたいのと、砂川市においてはどのぐらいの施設の数があるのかをまず確認したいと思います。
答弁 選挙管理委員会事務局長 井上守(選挙管理委員会事務局長は2022年6月まで)
指定施設の関係です。北海道の対象の施設、まだ申請されていないところも含め総数については把握してございませんけれども、指定されている施設につきましては、病院で711、老人ホームで820、身体障害者施設、保護施設を合わせまして51、1,582施設になってございます。これは、5月26日現在の数字であります。それから、2点目の砂川市の部分につきましては、先ほど言った病院2施設、老人ホーム5施設でありまして、7施設でございますが、指定を満たしているけれども、申請されていないという数については実際には把握してございませんけれども、申請があれば申請ができるという規模で考えているのは2施設ほどあると考えています。
再質問 武田真
基準を満たしているけれども、恐らく様々な事情があると思うのですけれども、市としてはそういった施設がなかなか申請してこないことについてどのような理由で申請してこないのかという分析みたいなのがされているのであれば、お伺いしたいと思います。
答弁 選挙管理委員会事務局長 井上守(選挙管理委員会事務局長は2022年6月まで)
施設の指定でありますけれども、その施設で入所者の方、もしくは入院者の方に選挙をしていただくということになりますと、非常に施設側にも労力がかかるというのは容易に想像できますけれども、その際に私ども選挙管理委員会としましては、施設をオープンするとき、そのときにも広報といいますか、ご案内を差し上げておりますが、いまだ申請に至っていないという状況でございます。砂川市の施設の場合、まだ体の動くような状況の方が多いように見受けられますので、まずは近くの投票所ですとか市役所の期日前投票ですとか、そういったものに対して、付添いの方といいますか、ヘルパーですとか、そういう方が同行しながら選挙をしているというのが実態だと私どもは考えてございますので、もしそういう方が施設で選挙をしたいと、その中で施設で投票所の環境が満つるのであれば、北海道に申請をしながら決定を見ていきたいと考えてございます。
再質問 武田真
恐らくは施設側にも誤解があったり、あるいは入所されている方もそういった制度を知らないという場合もあるのかと想像するのですけれども、一方では選挙権というのは憲法上で定められた権利の中でも他の権利に優越した権利だと言われておりまして、それは営業の自由に比べても価値がある権利なのかと思うのですけれども、これは当然いろいろな事情があるとは思うのですけれども、施設入所者、先ほど動ける方もということだったのですけれども、実際車椅子の方が結構多いという状況も最近増えているのかということも感じることがあるので、そこは様々な施設の事情等はあるとは思うのですけれども、これは国民の大事な権利の行使に関わる部分ですから、施設側に対して一度ご案内をしたという話もあったのですけれども、継続的に働きかけをすべきではないかと私は考えますが、市の選挙管理委員会としてはどのように考えているのか伺いたいと思います。
答弁 選挙管理委員会事務局長 井上守(選挙管理委員会事務局長は2022年6月まで)
議員さんが言われるとおり、不在者投票につきましては、当然病院ですとか老人ホームですとかに入所されている方の投票の機会を確保するということは大変重要な課題であると認識はしてございます。ただ、一方で、市役所の不在者投票ですとか期日前投票のような不正投票の防止ですとか、投票の秘密や何かも確保するような体制がその施設の中で取れるのかどうかということも一方で課題になっているのではないかと思ってございます。ですので、今後施設に対しては事あるごとに、投票の施設ですか、そのあっせんは進めていきたいと思いますが、人員配置もしなければならないことでもあると思いますので、私どもが思っているほどの効果があるのかどうか。そういったことよりも、その施設から介護者の方と一緒に投票用務に向かっていただくことによって、一種のフレイル予防というのですか、そういう形で外出の機会を確保するですとか、そういう形もあると思いますので、そういったものを含めてぜひ施設でも検討いただくような機会を設けたいと思います。
再質問 武田真
いずれにせよ、国民の大事な権利の行使に係る部分ですから、引き続き継続的に働きかけをお願いしたいと思います。(1)は終わります。(2)でありますけれども、これについては昨年私も一般質問をしている。それは、市民から多数要望があったということでありますし、選挙管理委員会にも多数寄せられていたのかと思うのです。そこで次期参議院議員選挙に向けて準備されてきたのかと想像しているのですが、今回追加で2施設ということで、非常に喜ばしいことかと思うのですけれども、あとは小中学校ですか、原状回復等が大変だということでなかなか難しいというお話もありましたが、差し当たってその2施設追加ということで大変すばらしいことなのですけれども、恐らくこれが継続的に今後も努力されていく部分なのかと思うのですが、今後の見通しといいますか、まずは予算とか、様々相手方のある話もありますので、交渉等があるわけですから、すぐにとはいかないと思うのですけれども、来年は統一地方選挙もあるわけですから、それに向けて着実にバリアフリー化を進めていくというのが重要な課題なのかと思うのですけれども、選挙管理委員会としては次期選挙、あるいはさらに次回の選挙ということで、恐らくスケジュールを考えて進めているのかと想像しているのですけれども、この辺は他の18のうち改善は徐々にしていくと思うのですが、その辺のスケジュールといいますか、今後の見通し等、今段階であるものがあれば伺いたいと思います。
答弁 選挙管理委員会事務局長 井上守(選挙管理委員会事務局長は2022年6月まで)
投票所の土足化の今後の見込みということであります。それと課題ということでございますけれども、先ほどもご答弁申し上げてございますけれども、投票所の土足化につきましては施設の構造がまず1つあります。それから、地域の実情というものもあります。そこに選挙に行かなければならない有権者の数もございますし、まず何よりもお借りしている施設の管理上どうしてもできないという施設が1つありまして、できるのですけれども、翌日すぐに使わなければならない学校や何かというのは、市の施設ではあるのですが、翌日、月曜日には学校行事で使わなければならないと。私ども選挙管理委員会としましても8時までの投票事務作業がありまして、9時から開票作業に行く間の1時間の中で全て撤収、それから開票の準備をするとなりますとなかなか人員的な配備も容易でないと。大都市でできるというものにつきましては、それぞれの要員配置ができるということもありますけれども、限られた経費の中でやってございますので、その辺はできるところに関してはまずは管理者と調整しながらやっていきたいと。ただ、申し上げましたとおり、翌日までの撤収、準備作業がありますので、どうしてもできないところは最後まで残ると思ってございます。
再質問 武田真
土足が2か所増えたということで、恐らくこれが最後ではないと私は思いますけれども、今後こういった形で土足可能な投票所が増えていくと考えていいのかと思うのですが、その見込みといいますか、またそれがいつ頃まで大体逐次実現されていくのかという部分の質問だったのですけれども、その辺についてお伺いしたいと思います。
答弁 選挙管理委員会事務局長 井上守(選挙管理委員会事務局長は2022年6月まで)
今回新たに東地区コミュニティセンターと宮川集会所、2施設追加してございます。今後も可能なところからやっていきたいと思ってございますけれども、これについては期限を設けず、次の選挙、またその次の選挙としていきたいと思ってございますが、投票所の数も今18投票所ありますけれども、それについてはまた別な角度でそれの集約といいますか、そういった形も考えなければならない時期は来ると思いますので、そういったものを含めて対応していきたいと思ってございます。
再質問 武田真
あと、私も含めて昨年様々な議員からいろいろな要望等があったと思うのですけれども、ただ一方では市民の方にもいろいろ誤解があったのかというご意見も多々見られたところです。先ほど伺った投票所の環境と介助してくれる方がいたりとか、椅子が準備されているということも答弁があったと思うのですけれども、そういったものがないという誤解を持っている方も結構見られたのかと思うので、これは近く選挙も実行されるところで、この辺は周知あるいは広報をしっかりしていただきたいと、これは要望で終わりたいと思います。続きまして、大きな2の自治体法務についてでありますけれども、法務人材ということで研修等を通じて育成されているのだということだと思いますが、これまでも私も含めて何人かの議員から社会人採用の提案とかあったと思うのですけれども、ただ法務人材というのは、これは恐らく無資格では困るということと、外部で雇うとした場合、例えば他の自治体、政令指定都市レベルの自治体であれば任期付公務員ということで専門資格を持った方を採用されているという事例もありますが、さすがに砂川市のような小規模な自治体でそこまでの過大な要求といいますか、人材というのは難しいのかというのは私も認識しております。だからといって、何の資格もない自称詳しい人を雇うのも困るわけであります。そうであれば、現実的に考えれば自前でしっかり育成するというのが重要なのかと私も認識しております。ただ、一方、先ほどもこの辺は共通認識、あと統一された認識はあると思うのですけれども、様々な行政の活動に伴い、紛争に至るというのが最近特に増えてきたという印象を受けているわけであります。個別の案件については言及しませんけれども、そういった事例が多いのかという印象を受けておるわけです。そうしますと、様々な市の業務の執行に当たってそういった紛争が起きてくるわけなのですけれども、例えば民間企業であれ他の自治体であれそうだと思うのですけれども、各自治体の法務部門の職員というのは先ほど言った助言等をする、法令審査するという仕事以外に例えば原課と同席して交渉に当たるとか、あるいは外部の専門家、例えば顧問弁護士の先生と協力しながら対応に当たる。あるいは、庁内の業務の執行に当たって様々な問題等が出てくると思うのですけれども、それについて相談を受けるとか、庁内向けのサービスといいますか、そういったことをやられているというのが、民間企業も含めてそれが法務の仕事の一環としてあるのかと思うのですけれども、現状市の法務の業務の執行状況等から見て基本的に、内部向けの法務サービスとか、紛争処理に当たって一線に出てくるとか、そういった業務の取組はされていないということで理解してよろしいでしょうか。
答弁 総務部長 井上守(総務部長は2023年3月まで)
平成6年度から総務課に法制係を配置したということでご答弁申し上げましたが、役割につきましては、1回目のご答弁でもありましたけれども、政策形成あるいは政策立案のためのそれに対する制定される条例ですとか、改正する部門の例規の審査、それから法的解釈の助言を主に業務として行っております。それで、ご質問の紛争ですとか、そういったものの同席あるいは問題の相談というものについてをこの業務でやっているのかということでございますけれども、一義的にはもちろんそういう形は担当職員一人では対応しないで複数で対応しておりますし、それぞれのセクションで責任者、管理職がおりますので、その中で対応しております。同時に、19年度に委託しております顧問弁護士がおりますので、年間通して委託料もお支払いしていることもありますけれども、かかる案件があれば第一義的にはそちらに相談をするなりしながら解決の方法に向けて業務を進めてございますので、今いる法制係がその間に入ってこういうのがいいのでないかとかということは今現在はやっていないところであります。
再質問 武田真
なかなか人数も少ない中で大変なのかというのは想像するのですけれども、先ほど一般質問の冒頭で申し上げたとおり、紛争解決に当たって外部の人材が採用できないという状況でありますから、そうした部分にも耐え得るような形の人材育成、特に役所に至っては民間企業のようにすぐ人を外部から採用するのだということにもいかないということでありますから、長期的な視点で人を育てる環境にあるわけですから、この辺については現状の様々な状況に対応するためにそうした人材も育成すべき時期に来ているのではないかと私は想像するのですけれども、この辺は市としては今のままでいいのだと、あるいは今後そうした人材も含めて育成していく課題があるのだと認識しているかどうか、その辺の考えについて改めて伺いたいと思います。
答弁 総務部長 井上守(総務部長は2023年3月まで)
1回目の答弁でも申し上げましたけれども、自治体を取り巻く環境というのは一歩間違えば大きな問題になることもありますが、まず第一義的にはその対応の先にいるのは市民であります。そういうこともありますので、まずは法的な問題が起きれば法務の専門家の弁護士さんに相談をすると。ただ、議員さん言われるような資質の向上をしなければならないというのは私どもも常々思ってございますので、法務の能力の向上を目指した研修、それから資格の取得、法務検定、そういうのも積極的に受けられるような環境を整えてございますので、そういうものも事あるごとに職員に提示していきたいと思っています。
再質問 武田真
私としてはそういう人材もあったらいいと思うのですけれども、なかなかかみ合わない部分があるのですけれども、私の提案ということに今回はとどめておきます。私としては、そういった担当者を置くべきかと。それはなぜかといいますと、私も行政経験ありますし、民間企業での経験あるのですけれども、すぐ何もかも弁護士で対応するのかということではなくて、原課である程度素養のある人間が対応したり、民間企業であれば法務担当職員、コンプラを兼ねているような職員もいたりするのですけれども、弁護士の方と外部の専門家と対等な議論をしながら問題解決を図ると。民間企業なんかは今特にコンプライアンスにうるさいですし、あと労働集約型の産業であれば労使の問題が多数出てくるということも含めて、また現在会社法とかが頻繁に変わるという状況もあって、その対応をしなければならないということで、かなり法務の体制が充実しているということで、逐次外部の専門家等と綿密に打合せしながら業務をしてきたというのを私も行政あるいは民間企業で働きながら見てきたものですから、本来そうあるべきなのかという問題意識から伺っているのですけれども、現状は全て顧問の弁護士さんということだと思うのですが、将来的な課題としてぜひその辺検討していただきたいと思うしかないのですけれども、これについては分かりましたということにします。コンプライアンスと不当要求をまとめて確認していきたいと思うのですけれども、基本的には私の問題意識として現状砂川市に何か問題があるからという話ではなくて、他自治体のコンプライアンス条例とか職員倫理条例とかも関係するとは思うのですけれども、何か不祥事があったから、そういう条例を制定するのだ、そういう委員会をつくるのだという形で進められているのが多いのかということでありますし、そういう不祥事さえ起こらなければ、あえて条例をつくったり委員会をつくったりする必要はないのでないかとは思っています。一方では、御存じのとおり地方自治法が改正されて、内部統制の仕組み、努力規定でありますけれども、大きなところは義務規定でありますが、そうした形で民間も含めてコンプライアンスあるいは内部統制ということの取組というのが最近いよいよ進められている状況なのかという認識があります。そこで、現在、先ほども答弁でありましたけれども、単なる法令遵守ではないのだと、コンプライアンスというのは。それは、それぞれの所属している組織の倫理観とか社会的要請に応じてどのように行動すべきかという、そのようなものかと私も思っておりまして、単なる法令遵守にとどまらない大きな意味での指針になっているように理解しております。それについては、しっかり現在の取組の中で研修等で単なる法令遵守に、答弁に一部あったとは思うのですけれども、そうした形で広い意味での公務員としてやってはいけないこと、あるいはやるべきことという意味も含めてコンプライアンスあるいは職員倫理の研修というのがそういう趣旨で行われているかということだけ確認させていただきたいと思います。
答弁 総務部長 井上守(総務部長は2023年3月まで)
職員のコンプライアンスという問題で、公務員のコンプライアンスに関しましては、ご答弁申し上げましたけれども、まずもって市民の信頼を確保しなければならない。それから、法令によるものについては守らなければならないものは当然そうなのですけれども、信頼を得ながら、それぞれ高い倫理観を持ちながらやるということがまちづくりに一番直結する問題だと私どもも考えております。行政が何か事務執行するに当たって信頼感がないと前には進まないと思いますので、そういった形のまずは信頼感を得ると、そういうものが単なる法令遵守ではなくてコンプライアンスの確立、または組織の中のコンプライアンスの高さというのですか、そういうものが市民に伝わればまちづくりも先に進んでいくのだろうと思ってございます。それから、職員の研修でありますけれども、人材育成の基本的な考え方としまして、各級職員、係長、主任、主事クラス、その上の課長補佐クラス、課長クラス、部長クラスと、それぞれ服務規程の中で法令を遵守するということについては全て同じなのですけれども、高い倫理観を持ちながら重要な責務を果たしていくというのがそれぞれの職責の中でそれぞれ各階級で捉えてございますので、そういったものにつきましては職員研修、それから各面談、そういうものの中でそれぞれ確認し合いながら事務を進めているところであります。
再質問 武田真
コンプライアンスの部分は分かりました。不当要求のほうを確認していきたいと思うのですけれども、市では平成16年、規程を制定して、何かあったら委員会で組織的に対応されているというお話だったと思うのですけれども、不当要求、平成16年ですか、当時そういう問題があったから恐らく、実際他の自治体でもこの年代に多くのそのような要綱、要領の名前であったりするのですけれども、不当要求に対応するための仕組みづくりというのがこの時期につくられてきたのかと思うのですけれども、これは確かに不当要求、他の自治体の規程を見ても明らかに不当であるということはしっかり書かれているわけなのですけれども、実際最近様々な法規制等で明らかな暴力行為とか不当な形での要求というのは恐らくそこまで多くはないのかと思うのですが、一方では要求の仕方が非常に巧みになっているというのが私は現実的なものかと。明らかな不当だと。例えば私も思い起こしてみれば20代後半ぐらいに許認可の仕事をしていたことがあったのですけれども、それは平成8年、9年とか、そのくらいの時期だったと思うのですが、そういう人が来ますと、許認可の事業をやっていると。いかにも見かけがそんなような感じの人で、政治団体の所属を匂わせて分かりやすい要求をしてくるわけなのです。その当時どう対応していたかというと、組織的な対応はしていなかったのかと想像して、私ももう大分忘れてしまったのですけれども、せいぜい報告書を書いて上司に回すくらいだったと思うのですが、そうした非常に分かりやすい形での不当要求は恐らく今はそこまで多くないのかと思うのですけれども、実際どういう形かというと、非常に正当な要求の風を装ってきたりとか、要は黒か白か分からないような形、場合によっては代理人を立ててくるということも当然あると思うのです。そういった形で要求が来た場合、今の現行の16年に制定された規程がどうなっているかは分からないのですけれども、明らかに不当あるいは暴力的な言動を伴った形ではないソフトな形での不当かどうか分からないような形の要求があった場合、現行の仕組みで対応ができているかどうなのかというのが気になるところなのですけれども、それは現状の規程で、そうしたグレーゾーンといいますか、黒か白か分からないような要求があった場合に対応ができているかどうかを確認させていただきたいと思います。
答弁 総務部長 井上守(総務部長は2023年3月まで)
不当要求行為の対策規程を平成16年に策定したとご答弁申し上げました。議員さんのご紹介のように、平成16年頃というのですか、それについては行政暴力に対する関係省庁の連絡協議会というものがありまして、反社会的勢力というのですか、そういう方々の不当な要求、許認可の関係等があったということで、全国各地にそういう対策の規程を立てなさいという指導もありまして立てたということでございます。ご質問のグレーゾーンといいますか、一見反社の人と言ったら語弊がありますけれども、そういった方たちとは見受けられない方たちの要求についてどういうものがあったかということでございますけれども、私ども先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、対応する先には市民との対応ということなのです。ですので、そういう形の対応をしている中で不当要求に至るというケースはほとんどないです。ですので、それがその方の何か縁故の方が来てどうこうということに発展するか否かというのは、それはたらればの話ですけれども、そういったものがあった場合につきましては先ほど言った職場の中でそれぞれ複数の対応をしながら、あるいは法的に専門家の方の助言をいただきながら対応するというのが今ルールというか、事務の流れになってございますので、今現在私も不当要求という経験はございませんけれども、あったということについては認識しておりません。
再質問 武田真
今は、暴力を振るうとか、そういうことをするとすぐ検挙されるということになるわけですから、昔のようなそういう方々が、見かけもいかにもという方が来ることはほぼないのかと私も思うわけであります。ただ、他の自治体の事例では、明らかに代理人を立てたというのもありますけれども、代理人がいない状況で要求してくるということで、恐らくは録音されていたと思うのですが、ほぼ十中八九録音していたと思うのですけれども、そういったことで発言をその後紛争に至ったときに、こう言っただろうという形で証拠として使われると。最終的にはその裁判は自治体が勝ったのですけれども、非常に不利な形でその発言を使われるという事例は実際あるし、目に見えていない部分でも恐らく相当数そういったものがあるのではないかと私は想像します。特に代理人が出てきた場合は十中八九録音されていると思ったほうがいいと思うのですけれども、何が問題なのかといいますと、例えば皆さん御存じのとおり行政処分というのはかなり重たい。行政処分は利益のあるもの、利益のないものをまとめて行政処分ですけれども、行政処分というのは公定力というのが法学上というか、行政法上あるのですけれども、これを一度決まってしまった行政処分をひっくり返すというのは極めて難しいということになってくるわけであります。そうなると、サービス精神旺盛でその場でいろいろ話してしまうということは私もよく分かるのですけれども、一方では専門家にとってみればそれは、言葉は悪いですけれども、いいカモだということになりかねないというのは他自治体の紛争の事例からも私は明らかなのかと思います。そうしますと、今のお話では一般市民の対応だからいいのだということではなく、場合によっては背景に専門家、弁護士がついているのではないか、あるいは正面立てて弁護士が出てきた場合、これに対して丸腰で臨むのは非常に危険なことだと私は思うわけであります。ですから、そういう場合には、きちんと顧問の方がいるわけですから、長く仕事をされていれば直感で何となく分かると思うのです。これは怪しいなと、何かあるなというのは恐らく直感で分かってくるとは思うのですが、そういう直観力も大事ですけれども、その後さらにそれが紛争に至るのでないかという想像力も働いてくるわけですが、そういう場合に備えて、少し変だというときは迷わず顧問の方を同席させるとか、現段階ではそうした法務人材はいないわけでありますけれども、いれば同席させて状況を見るということが今後重要になってくるのかと私は思うのです。この辺現状明らかに不当でない場合について、そこはケース・バイ・ケースということになるとは思うのですけれども、その辺は私は現場任せということではなくて組織的な対応をしなければならないと思うのですが、今後そのような場合に備えて組織的な対応、現状の規程で対応できるなら私はいいとは思うのですけれども、そういう対応ができないのであれば、仕組みとしてそれを組み込むということは組織として対応する上に当たって重要なことだと思うわけなのですけれども、現状すぐさまということにはならないとは思うのですが、先ほど部長おっしゃられたとおり、その先には市民がいるのですけれども、場合によってはそれは悪い市民かもしれない。何でもかんでも疑っては駄目なのですけれども、そういう注意力を高めなければ非常に不利益な結果になってしまう。それは、市民全体の不利益になるということにもつながるわけでありますから、この辺はぜひ考えていただきたいと私は思います。そこで、最後に伺いますけれども、そうした何とも言えないような案件、あるいは少し変だという案件についても現行の規程、あるいは規程を直すなり対応していくという考えはないかをお伺いしたいと思います。
答弁 総務部長 井上守(総務部長は2023年3月まで)
不当要求等の取組になりますけれども、まずもって市民なのだということもお話をしましたけれども、議員さんが言われるように市民でも高圧的な方もおりますし、そこから最終的には訴訟に発展するケースもないことはありませんので、そういったものは初動も含めて対応が大切なのですけれども、まず行政対応暴力に関しまして、例えばそこに応じてしまったとかというもののアンケート結果がありますけれども、中には、トラブルの拡大を恐れたですとか、威圧的に感じた。それから、対応がそもそも不慣れだった。もっと悪いのは、以前から応じていたので、断るのは無理だったとかというのもあるのです。これは全国の例なのですが、そういったことに陥らないことがまず第一義的に大事だということは先ほどもご答弁申し上げてございますけれども、その中では不当要求行為の対策の規程が平成16年に定められておりますが、まだその会合の中に案件を持って参集したという事例がございません。ですので、その間何とかかんとかと言ったら言葉は悪いかもしれませんが、解決をしてきたところでございますけれども、今後はそういったものの機能強化というのですか、そういうものも職員に周知徹底図りながら、こういったものも運用しながら事務を取り扱っていきたいと考えてございます。
再質問 武田真
そういった事例というのは様々な現場で起きているのかと想像して、私が気の毒だと思うのは、何の後ろ盾もなくそういう人たちと対峙するのは非常に気の毒だといいますか、私自身も経験して、私の場合は結構平気な部分があるのですけれども、1人ぐらいならどうにかなりますが、二、三人で押しかけてこられたりすると気持ち的にも萎縮してしまいますし、何も後ろ盾がなければ、そこは特に若い方であれば萎縮してしまうということは容易に想像できるわけです。ですので、とにかくそういう意味では恐らく犠牲になるのは前線の若い人なのかと思いますので、そこは規程の運用を含めてしっかり対応できる形をしていただきたいと要望して、私の一般質問を終わりたいと思います。◎延会宣告