砂川市議会 令和3年第2回定例会 2021年6月16日
(1)平成31年4月21日執行の砂川市議会議員選挙に係る公職選挙法等違反の疑いについて/(2)選挙の公正を守るための選挙管理委員会の対応について
2021年6月16日、砂川市議会の一般質問で、武田真議員が「平成31年4月21日執行の砂川市議会議員選挙に係る公職選挙法等違反の疑いについて」「選挙の公正を守るための選挙管理委員会の対応について」について質問し、選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘、選挙管理委員会委員長 信太英樹が答弁しました。
- 質問者
- 武田真 議員
- 答弁者
- 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘、選挙管理委員会委員長 信太英樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 武田真
それでは、通告に基づきまして、私からは大きく2点について伺います。大きな1、平成31年4月21日執行の砂川市議会議員選挙に係る公職選挙法等違反の疑いについてであります。当選無効となった高田浩子氏(共産党)の深川市から砂川市への転入の経過については、選挙争訟の過程で当事者等より各種証拠が公開の法廷に提出されています。これらの証拠及び口頭弁論の結果、高田浩子氏及びその子については新居の賃貸借契約日前に転入届を提出したこと及び砂川市に居住実態がないこと等が明らかになったところです。このように選挙争訟によって明らかになった事実関係によれば、高田浩子氏及びその子の砂川市への住民異動届等の所為については刑法第157条(公正証書原本不実記載等)、同法第158条(偽造公文書行使等)、公職選挙法第236条(詐偽登録)及び同法第237条(詐偽投票)等に該当する疑いがあるところです。そこで、以下の点について伺います。(1)公職選挙法第236条第2項、同法第237条第1項の構成要件と選挙管理委員会における高田浩子氏及びその子の構成要件該当性についての認識について。(2)公職選挙法第236条第2項、同法第237条第1項の公訴時効について。(3)本事案に対する選挙管理委員会の対応について。大きな2、選挙の公正を守るための選挙管理委員会の対応についてであります。我が国の民主主義の基本は選挙が公正に行われることが何よりも重要であることは言うまでもありません。しかし、平成31年4月21日執行の砂川市議会議員選挙については、選挙争訟の結果、住所要件を満たさなかったとして、当選の効力を無効とする司法の判断がなされる事例が発生するなど、およそ公正な選挙が行われたとは言い難い状況です。また、令和3年5月13日付最高裁判決からも明らかなように、選挙管理委員会の判断と司法の判断が正反対になったことなどから、選挙争訟において選挙管理委員会が公正・中立な対応をしたのか疑念を抱いている市民も多いのではないでしょうか。選挙の公正を守るためには、選挙管理委員会の自らの職務への公正さも重要な要素だと考えます。そこで、以下の点について伺います。(1)選挙争訟について。①最高裁判決を受け、選挙管理委員会はこの結果をどのように総括しているのか。②選挙管理委員会における審理において、公職選挙法第216条が準用する行政不服審査法第37条等の規定に基づく意見聴取等、迅速かつ公正な審理に必要な手続を行わなかった理由について。③選挙管理委員会が裁判所の審理に参加しなかった理由について。④選挙管理委員会の判断が司法の判断により全て否定された理由について。(2)選挙の公正を守るための具体的な対応策について。①選挙人の政治意識の向上対策について。②住所要件を満たさない候補者への対策について。③選挙管理委員会の職務に対する自覚と資質向上について。以上を第1回目の質問といたします。
答弁 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘(選挙管理委員会事務局長は2021年12月まで)
大きく2点の一般質問に順次ご答弁させていただきます。初めに、大きな1、平成31年4月21日執行の砂川市議会議員選挙に係る公職選挙法違反の疑いについてで(1)の公職選挙法第236条第2項、同法第237条第1項の構成要件と選挙管理委員会における構成要件該当性についての認識についてまずご答弁申し上げます。公職選挙法第236条につきましては、詐偽登録、虚偽宣言罪等について規定されたものであり、第2項は選挙人名簿に登録させる目的をもって住民基本台帳法第22条の規定による届出に関し、虚偽の届出をすることによって選挙人名簿に登録をさせた者も第1項に規定する詐偽の方法をもって選挙人名簿または在外選挙人名簿に登録された者と同様に詐偽登録罪に該当することを規定したものでございます。構成要件として、選挙人名簿に登録をさせる目的をもって市町村長に虚偽の転入届をすることによって、間接的に選挙管理委員会に選挙人名簿に虚偽の登録をさせることによって成立するものでございます。次に、同法第237条につきましては、詐偽投票及び投票偽造、増減罪について規定されたものであり、第1項は選挙人でない者が投票したときの罪を規定したもので、構成要件として、選挙する資格のない者がそれを認識しながら投票することによって成立するものでございます。砂川市への住民異動届等の処理とこれらの構成要件を照らし合わせての該当性についてでありますが、虚偽の転入届の提出及び選挙資格がないと認識しながらの投票など、どちらの構成要件についても当選挙管理委員会が該当性を判断する立場にはないと認識しているところでございます。次に、(2)公職選挙法第236条第2項、同法第237条第1項の公訴時効についてでありますが、公職選挙法第236条第2項に規定する詐偽登録の罪に該当した場合につきましては六月以下の禁錮、または30万円以下の罰金に処され、同法第237条第1項に規定する被選挙人投票の罪に該当する場合につきましては1年以下の禁錮、または30万円以下の罰金に処されることから、刑事訴訟法第253条第2項第6号の規定に基づきますと公訴時効の期間につきましては3年であると思われます。次に、(3)本事案に対する選挙管理委員会の対応についてでありますが、当選挙管理委員会としてこの件についての対応は考えておりませんので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、大きな2、選挙の公正を守るための選挙管理委員会の対応についてご答弁申し上げます。(1)の選挙争訟について、最高裁判決を受け、選挙管理委員会はこの結果をどのように総括しているかについてでありますが、当選挙管理委員会及び北海道選挙管理委員会による当選有効という判断が札幌高等裁判所、最高裁判所の判決においては認められず、決定が覆ることになった結果については真摯に受け止めるとともに、判決に基づき、当選人の更正決定の事務を取り進めたところでありますが、今後は再度このような事態が起きないよう、立候補予定者に対して関係法令の周知と遵守を求めるなど、公正な選挙の執行に努めてまいりたいと考えております。次に、②の選挙管理委員会における審理において公職選挙法第216条が準用する行政不服審査法第37条等の規定に基づく意見聴取等、迅速かつ公正な審理に必要な手続を行わなかった理由についてでありますが、当選挙管理委員会に対する異議申出につきましては、公職選挙法により申出を受けた日から30日以内に決定するよう努めることが規定されておりますが、当選挙管理委員会としましてはできる限り迅速な事務を行うことでおおむねこの期日に近い日程で決定をすることができると判断したことから、行政不服審査法第37条の規定に基づく意見聴取は行わなかったところでございます。次に、③、選挙管理委員会が裁判所の審理に参加しなかった理由についてでありますが、札幌高等裁判所における審理については、民事訴訟法の規定により、当選挙管理委員会が訴訟参加することも可能でありましたが、被告である北海道選挙管理委員会は当選挙管理委員会と同様の見解の立場であること、さらには当事者が補助参加人として参加したことから、審理への参加は必要ないものと判断したところでございます。次に、④、選挙管理委員会の判断が司法の判断により全て否定された理由についてでありますが、司法の判断した理由については判決文に述べられているとおりであり、当選挙管理委員会としては説明する立場にはございませんので、ご理解賜りたいと存じます。続きまして、(2)選挙の公正を守るための具体的な対応策についてであります。①、選挙人の政治常識の向上対策についてでありますが、これまで当選挙管理委員会で行っている啓発については、投票率向上や若年層の選挙への関心向上などを目的とした活動が多かったところでございますが、このたびの訴訟の結果を踏まえ、居住要件をはじめとした被選挙権の要件についての啓発にも力を入れ、立候補予定者への説明会などの際には各候補予定者への自覚を強く求めてまいりたいと考えております。次に、②、住所要件を満たさない候補者への対策についてでありますが、住所要件を満たさない候補者への対応につきましては全国的に問題点が指摘されているところであり、令和2年の公職選挙法改正により、立候補届に添付する宣誓書の宣誓内容に住所要件を満たすものであると見込まれる旨が追加されたほか、罰則規定も適用されるなど、法整備が進んでいるところであり、引き続き法制度を遵守した選挙執行に努めてまいります。次に、③、選挙管理委員の職務に対する自覚と資質向上についてでありますが、当市の選挙管理委員会委員につきましては既に十分な自覚と資質をお持ちの方々であり、このたびの異議申出に係る審理についても真摯に議論していたところでございますが、今まで同様、研修への参加などにより研さんに努めてまいりたいと考えております。
再質問 武田真
それでは、順次再質問してまいりたいと思いますけれども、構成要件該当性について今後の対応ということで、立場にないというご答弁だったのですけれども、本事案について恐らく分かっていない方も非常に多いのではないかと私は思うので、まずその事実関係について整理していきたいと思うのですけれども、被疑者である高田氏とその子について、選挙管理委員会で調査したところなのですけれども、住民票の作成日、転入届の提出日、実際のアパートの契約日、実際に自称住んでいたということなのですけれども、そこのアパートの契約期間と市委員会の今般の調査で明らかになった事実関係についてまずご説明をお願いいたします。
答弁 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘(選挙管理委員会事務局長は2021年12月まで)
事実関係については、既に公表されているとおりでございますので、特段ここで答弁する必要はないかと思っております。
再質問 武田真
というのは、裁判所の審理の過程で明らかになったのですけれども、私が知らなかった事実も裁判になって出てきたという事例もあったのですが、住民基本台帳に基づく転入届ということで、平成30年12月1日付で転入されたという形にはなっていたのですけれども、実際は12月1日付に転入したと、12月3日付で転入届を提出したということなのですけれども、アパートの契約日が実は12月6日であったわけです。アパートの契約書を見ると、契約期間が12月20日からとなっているわけです。そうしますと、12月1日付に転入したという形で報告がされますが、実際のところ12月1日付には住所さえなかったということなのです。今回の争点となっている選挙人名簿なのですけれども、そもそもこの名簿、選挙管理委員会としてはこの名簿をどのような目的で作成されているのか、そもそも住民基本台帳に基づいて転記されるということなのですけれども、どのような手順で登録されているのか、その記載の内容等についてお伺いしたいと思います。
答弁 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘(選挙管理委員会事務局長は2021年12月まで)
選挙人名簿の調製については、3か月に1遍ずつ選挙管理委員会を開催いたしまして、それまでの住民基本台帳に記載されている情報を私どもがいただきまして、それに基づいて登録されているものでございます。
再質問 武田真
公職選挙法に定められている選挙人名簿というのは、非常に選挙の公正を確保するために重要な帳簿ではないかと思うのですけれども、選挙人名簿をそのように公正な制度のために重要な書類と私は認識していますが、市委員会としてはどのように認識しているのかお伺いしたいと思います。
答弁 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘(選挙管理委員会事務局長は2021年12月まで)
選挙の大前提として、被選挙人、それから投票者共々選挙人名簿に基づいての投票行為になるわけでございます。それについて一市民が1人ずつ選挙人名簿に登録してくださいという非現実的なことは当然できないことでありまして、法に基づきまして住民基本台帳の登録に基づいてやるということになっておりますので、原則は私どもはそこは曲げずに、住民基本台帳に登録された者をもって選挙人名簿に登録しているものでございます。
再質問 武田真
事務局長はそのような答弁されているのですけれども、実際公職選挙法に基づく住民基本台帳の正確性を担保するというのは非常に重要なことだと思うのですけれども、担保するためにいろいろな諸制度が定められていると思いますが、住民基本台帳法に基づく住民登録、選挙人名簿の公正性、正確性を担保するためにどのような制度があるのかをお伺いしたいと思います。
答弁 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘(選挙管理委員会事務局長は2021年12月まで)
質問の趣旨が分からないのですけれども、先ほども話したように、住民基本台帳法という法に基づいて市町村が定めている住基情報があります。それをそのまま、選挙人名簿登録に当たって時期等を確認しながら登録しているということでございますので、それ以上のこともそれ以下のこともないです。ただ、昨今高校を卒業した後に、18歳から投票権がありますから、高校を卒業した後に大学等々で地元を離れる方の住民票の登録についてどう対応するかという問題は世間的にはあるというお話は聞いておりますが、砂川市的にはあくまでも住民基本台帳の部分で選挙管理委員会としては登録させていただいているということでございます。
再質問 武田真
そこで、本事案についてなのですけれども、先ほどご説明したとおり、選挙管理委員会もご承知のとおり、高田浩子氏及びその子については12月1日を転入日として12月3日に届けを出したということで、アパートの契約日は12月6日ということになります。その後の居住実態については、司法の判断により居住がなかったという判断が下されました。そうしますと、先ほども私は述べましたけれども、一般論ということでお答えいただきたいのですけれども、住民票の転入日が仮に12月1日だとして、実態的にその後その方に砂川市に住んでいる場所さえなかったというのは、選挙人名簿の制度趣旨に照らして、選挙管理委員会としては、このような事態はたった数日ずれただけなので、問題ないのだという認識なのか、それとも名簿の正確性、公正上の問題で数日のずれがあってもそれは許されざるものなのか、その辺の認識はどうなっているのかというのを確認させてください。
答弁 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘(選挙管理委員会事務局長は2021年12月まで)
一人一人それぞれ住民基本台帳の届出、転入、転出等々の届出が当該日そのもので提出しているかどうかというのは、お聞きしてそうかどうかというのは難しいと思います。31日転出、1日転入ですというものが31日にその場を離れて、新しい場所へ行って1日にすぐそこで生活するかというところは、それは住民基本台帳の中でも難しいところだと思いますので、1件1件の部分についてそこを判断するという立場にはないですし、住民基本台帳の部分の届出についてはそちらの対応の中で、基本的には2週間以内の届出というのが法に定まっておりますけれども、それが15日目にしたときに処罰するのだということもなかなかないのではないかと思います。四角四面に法律をそのまま運用しているということはなかなかないのかとは思いますけれども、うちとしても実際の転入日はいつですねとチェックするほどの事由もないですし、チェックする必要もないかと思っているところでございます。
再質問 武田真
少し論点がずれているのかと思うのですけれども、私が指摘しているのは、確かに一人一人次から次へと異動するのを選挙管理委員会がそれをチェックするのは実務的に困難だという趣旨だと私は理解したのですけれども、それと本件とは異なることでありまして、これは確定した事実としてそのような住民異動の実態と現実が異なってきたという個別事案ということで明らかになったわけです。確かに事務手続上、日々チェックするのは難しい。ただし、後日そのようなことが発覚した場合、選挙管理委員会としてこれをどう補正するのかという論点なのです。日々の業務について私は伺っているわけではないです。後日判明した場合、選挙管理委員会として選挙人名簿の趣旨に基づいて判断するのであれば、どのように選挙管理委員会としては対応されるのかという後日の話なのです。その論点がずれているようなので、もう一度ご答弁をお願いいたします。
答弁 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘(選挙管理委員会事務局長は2021年12月まで)
これは、1回目の答弁でしっかり答弁したはずです。この件について対応は考えていないということでございます。
再質問 武田真
砂川市選挙管理委員会としては対応しないという趣旨なのかと理解したのですけれども、他県の状況はどうなっているのかとざっと調べたのですけれども、例えば昨今でいえば兵庫県の猪名川町、昨年12月に本件と同じような形で当選無効となった議員さんがいらっしゃるのですけれども、その後町としてどう対応したのかということを調べていきますと、虚偽の住民異動届を出して立候補したのは重大な法律違反だということで地元警察署に刑事告発をされているという事例がございます。遡れば2016年に、鯖江市というところなのですけれども、そこも同じような形で居住実態がないということで異議を申し出された方なのですが、結果的にその方は居住実態があったということだったのですけれども、その方は異動届をその市にした届け日が3月27日に住民登録したと、実際はアパートを借りたのが4月2日からということで、僅か数日の差だったのですけれども、これは当時の選挙管理委員会、同じく市選挙管理委員会の審査の段階でこういう事実が判明したということで、これは市委員会が告発したということであります。なぜ私がこのようなことを言うのかといいますと、ここにいる公務員の方は皆さん御存じだと思うのですけれども、公務員は実は職務を行うにつき、犯罪があると思料するときは告発しなければならないという刑事訴訟法の規定があるわけです。何が何でも告発すればいいというものではないですけれども、こういうときどうするのか。私が長年の行政経験から考えていきますと、私も環境行政を結構長くやっていたのですけれども、長くはなかったか、何年かやっていましたけれども、環境行政というのは必ず環境犯罪が付き物になるということで、随時そのような違反が考えられる場合は海保等関係機関と相談するという体制を取っておりました。それは当然公務員としての立場ということで、犯罪があるのではないかと思料する場合は随時関係機関と協議するという形を取っておりました。本事案を見ていきますと、まさかこんなことは私は信じたくはないのですけれども、国政政党たる日本共産党に忖度して一切そのような関係機関との相談等を放置してきたのかということは信じたくは全くないのですけれども、この辺選挙管理委員会としては公職選挙法等に疑われる事案を発見した場合は見なかったことにしますと、国政政党だから関わりたくないというスタンスで仕事をされていたということであれば非常に私は遺憾なことだと思うわけです。公務員として、公務員の倫理観として、事務局長、どのように考えますか。疑われるような事例を見つけた場合、放置するとか無視するようなスタンスということで理解してよろしいですか。
答弁 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘(選挙管理委員会事務局長は2021年12月まで)
何と答弁したらいいでしょうか。公務員の告発というのは十分承知しておりますし、その判断については、犯罪の重大性ですとか今後の行政運営に与える影響などを考えながらやるというのは当然のものでございます。今前段お話があった忖度してというのはもってのほかの話ですので、そんなことはあるわけがないので、この場で言われるのは非常に心外でございます。あるわけがないことをあたかもあるような話をするのはいかがなものかと思っているところでございます。公務員の告発は当然ありますし、ただ公職選挙法、それから選挙に関わる部分については、選挙中でも違法なビラを配っている人がいるだとか、そういう文書、電話等々をいただきます。それに関して警察に告発するかというと決してしませんし、犯罪行為が疑わしい部分については当然告発することもございませんし、今回につきましても基本的にはよくないことという部分に結果的にはなっておりますので、本来であればどうなのかというのは検討しなければならない部分かもしれませんけれども、私ども今選挙管理委員会としては1回目の答弁でお話ししたとおり対応する考えはないということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
再質問 武田真
理解はできないのですけれども、この議論を幾らしても最終的にかみ合わないということになって、最終的にはこれは司法の判断になるのかと思います。幾らやってもかみ合わないということで、あと誤解があったと思うのですけれども、私はきちんと枕言葉にそのようなことは決してないと信じていると、忖度したことはあり得ないと枕言葉をつけておりますので、それも誤解なきようよろしくお願いしたいと思います。そこで、2問目、1問目はらちが明かないので、2問目に行きたいと思うのですけれども、まず私はこの質問をする前に一言述べさせていただきたいのですけれども、本件訴訟については既に最高裁判決が出されたということで、最終的な決着がついているわけです。その結論は、選挙管理委員会の判断が完全に誤っていたということに尽きるのかと思います。また、この判決について、私は当事者なのですけれども、一有権者という立場で感想を述べさせていただければ、選挙の公正を守るためには選挙管理委員会だけではなくて有権者一人一人の自覚が必要ではないかと私は感じました。全国各地で住所要件を満たさない候補者が当選無効となる事例が多発しているわけです。しかも、一度議員になってしまえば、判決が確定するまで議員としての身分が維持できると。その間受け取った歳費は返還する義務もないと現行法令上なっております。本来資格がなかった人が多額の公費を受け取って、それを返さなくてもいいという結果については一有権者としても到底許されるものではないとは思っていますが、現行法令上はこうなっているわけです。住所要件が時代にそぐわないという主張もありました。しかし、選挙はあくまでも公職選挙という法令に基づき実施されているわけです。その法律を、家庭の事情があるのだと、病気の家族がいるのだという事情で勝手に無視したり、あるいは法律に反する行為をするというのは法治国家として当然許されないことだと私は思っております。私たち議員は、選挙で選ばれております。そして、砂川市政に携わっております。そして、公職選挙法の下、日々活動しているわけです。そのことを一切忘れてはならないと思っております。今回の事件を踏まえて、経過を検証することで二度とこのような事件が砂川市で起こらないようにするのが高田氏に投票して無駄になってしまった投票に報いることではないかという思いを土台にして私はこの質問をさせていただいているわけです。その前提について2問目について伺ってまいりたいと思います。まず、2番目の(1)総括についてなのですけれども、私はこれを何で聞いたかといいますと、5月13日に判決が出て、翌日に新聞報道が出たのですけれども、その報道を読んでいきますと、判決文が届いていないので、現時点でのコメントは差し控えるということだったのですが、いつまでたってもそのコメントが出てこないので、どうなっているのかと思ったのですけれども、それで今回確認した次第なのですけれども、私の質問に対する答弁、この総括が今般の選挙管理委員会の正式なコメントといいますか、市民に対するコメントとして理解していいのかをまず確認させてください。
答弁 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘(選挙管理委員会事務局長は2021年12月まで)
先ほど答弁したのは議員さんからの一般質問に対する答弁でございますが、基本的には、もし報道機関等々に総括されたらどうでしょうかと聞かれれば、同様の答えになるかと思っております。
再質問 武田真
あと、私は一つ残念に思うのですけれども、事務局長がお答えになっていますけれども、これの総括といいますか、市民全体に対するコメントというのは本来選挙管理委員長が行うべきなのかと思うのですけれども、選挙管理委員長はこちらにいらっしゃいますけれども、選挙管理委員長としてこの事件の総括、選挙管理委員長の総括を私は伺っていないのですけれども、選挙管理委員長としてどのようにこの問題を総括されているのか、選挙管理委員長としてのご意見をぜひ伺いたいと思います。
答弁 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘(選挙管理委員会事務局長は2021年12月まで)
私は事務局長という立場でお答えですねという言い方をされますけれども、あくまでも選挙管理委員会委員長の説明員として出席して、そこで答弁させていただいております。私の個人的な判断で話しているわけではございませんので、選挙管理委員会としての答弁と思っていただきたいです。
再質問 武田真
そこは、事務局というのは、御存じだと思うのですけれども、選挙管理委員会全体のシステムの補助機関という形になっております。確かに今事務局長のご意見、ご感想をいただきましたけれども、私は何回も言いますけれども、選挙管理委員長のご判断を伺いたい。選挙管理委員会という行政機関のトップとしてのご意見を伺いたいと言っているわけです。全然話がかみ合っていないのですけれども、委員長、ぜひ私の質問に対してご答弁いただきたいと思います。
答弁 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘(選挙管理委員会事務局長は2021年12月まで)
何度もお話をします。議会のルールですから、一般質問については長宛てに一般質問があって、事務をつかさどる人間が答弁するのでははくて、長の代わりとして答弁しているはずです。ですから、代わって答弁しておりますので、選挙管理委員会の対応として総括としては先ほどお話をしたとおりですので、それ以上のものはございませんので、ご理解ください。〔「議長、暫時休憩お願いします」との声あり〕
答弁 選挙管理委員会委員長 信太英樹
選挙管理委員会及び北海道選挙管理委員会による当選有効という判断が札幌高等裁判所、最高裁判所の判決においては認められず、決定が翻ることになったこの結果につきましては真摯に受け止めるとともに、判決に基づきまして当選人の更正決定の事務を取り進めたところではございますけれども、今後は再度このような事態が起きないよう、立候補予定者に対しては関係法令の周知と遵守を求めるなど、公正な選挙の執行に努めてまいりたいと考えております。以上です。
再質問 武田真
先ほど委員長からご答弁いただきましたので、(1)については終わります。(2)選挙の公正を守るための具体的な対応策ということで、政治常識の向上策、①は分かりました。②についても、今般の事件を受けて候補者説明会でしっかり説明していただけるということですので、これも分かりました。③なのですけれども、当然選挙管理委員の皆様がご努力されているのは重々承知しているのですけれども、昨今公職選挙法については様々なインターネットの取組等を含めて複雑高度化しているのが現状ではないかと思うのですけれども、そして今般のような選挙争訟の可能性も実際にあり得ると、現実にあったということになろうかと思います。そうしますと、選挙管理委員会を支える周辺の体制の充実といいますか、今般の争訟においても私自身は当初から法律の専門家が関わっていれば、ある程度適正な公正な審理になったのではないかと思います。今般の争訟において、当市の顧問弁護士も含めてそうした法律の専門家の対応等はあったのかを確認したいと思います。
答弁 選挙管理委員会事務局長 熊崎一弘(選挙管理委員会事務局長は2021年12月まで)
今回の事案における事務を執行するに当たって、顧問弁護士等との接触ということだと思いますけれども、具体的には特別弁護士さんに相談という部分ではさせていただいておりません。情報をそれぞれ道選管等々から文献等々を頂きながら、判断に当たってどういう形でやっていけばいいだろうかという部分は十分道選管等々から教えをいただきながら事務を取り進めながら、選挙管理委員会内部の協議等に当たったところでございます。
再質問 武田真
道選管のアドバイスをいただいたということなのですけれども、道選管の審理がどうだったのかと言いますと、結論から申し上げますと、私は高等裁判所へ行きまして、代理人を選任しないで本人訴訟という形で訴訟に当たったわけなのですけれども、向こうが出してきた答弁書等を読みますと、残念ながら、十分な内容だったかというと極めて不十分な内容だったという感想を抱いております。道選管におきましては、4人の委員のうち1人は法曹の資格を持っているということだったのですが、実際にその内容を精査しますと、残念ながら、言い方がいいのか悪いか分かりませんけれども、水準に達していないような方向性といいますか、理論の組立てだったわけなのです。必ずしも法曹、道選管の考え方が正しいわけではないということが高等裁判所の口頭弁論中にいろいろ判明したわけです。そうしますと、道選管の今回の件について、裏事情といいますか、伺うと、当然ノウハウがなかったというお話もあったということと、先ほど私は行政不服審査法の話をしたと思うのですけれども、実際行政不服審査法の細かい規定、担当者レベルでもあまり理解していないという話、私は直接担当とやり取りしていましたけれども、十分な知識水準にはなかったという印象を受けております。ですから、上位の上級庁である道選管の言うことが必ずしも正しくはないということが今回明らかになったのかと思っておりますので、そうであれば、自助努力といいますか、道も頼りにならないということであれば、地元の顧問弁護士に法的な、これは基本的に最初から最後まで法律上の議論だったと私は思っておりますので、そうしますと顧問弁護士に随時細かなことについても確認しながら進めていくというのが今回の教訓ではなかったかと思うのですけれども、それは先ほど委員長から二度とこのようなことがないようにという形で進めていくというご発言もありましたので、細かいことは言いませんけれども、今回の教訓を生かしながら、しっかり複雑高度化した選挙事務に対応できるような体制を組んでいただきたいということを要望して、私はこの質問を終わりたいと思います。以上です。