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新十津川町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月11日

ハラスメント防止条例の制定について

2024年3月11日、新十津川町議会の一般質問で、大畠光敬議員が「ハラスメント防止条例の制定について」質問し、町長 谷口秀樹が答弁しました。

質問者
大畠光敬 議員
答弁者
町長 谷口秀樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 5番 大畠光敬

議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきたいと思います。質問のテーマは、ハラスメント防止条例の制定についてです。本議会では、令和4年第3回定例会にて、職員が安心して町民のために公務を執行できる環境づくりの一環として、町長を含む特別職や、私たち議員を対象に含めたハラスメント防止条例を制定すべきと一般質問がなされました。その際の町長側の答弁としては、既に議員向けに規定があるので十分ではないか。行政側が議員を対象に含めた条例をつくることは適当ではない。町長など特別職は、ハラスメント防止に積極的に推進する立場であることから、規定遵守はもちろんであり、わざわざ条例化する必要性は極めて低いとのことでした。ただ、2023年度の最新のデータですと、Job総研による全国20人以上の会社に所属している会社員354人にインターネット調査をした結果、職場でハラスメントを感じた経験のある方は65.8パーセントと回答しております。また、ハラスメントを感じた経験のある233人のうち、72.5パーセントは上司からハラスメントを受けたと回答しており、受けたハラスメントの種類としては、複数回答ですが、パワーハラスメントが81.5パーセント、モラルハラスメントが36.5パーセントなどとなっております。また、令和2年度に厚生労働省が行った職場のハラスメントに関する実態調査によりますと、回答数6,426件のうち、過去3年間のハラスメント相談件数ですと、こちらも複数回答ではございますが、パワーハラスメントの相談が48.2パーセント、セクシャルハラスメントの相談が29.8パーセント、カスタマーハラスメントの相談が19.5パーセントなどと続いております。このデータが、我が町に、ハラスメントの状況についてこのデータ通りに当てはまるというわけではございませんが、いつ起こってもおかしくない状況だと言っても過言ではないのではないでしょうか。私は、我々町議会議員はもちろん特別職の方々も含め、行政と議会が一丸となって率先的にハラスメントに対し毅然とした対応をとることが、住みよいまちづくりの一助になると確信しております。町内のあらゆる方々への様々なハラスメントが防がれるよう、町側が率先的に、要望の意味も含めて、大きなトラブルがない今だからこそ条例を制定することは重要なのではないでしょうか。そこで、町長にお聞きします。先ほども申し上げました令和4年度の時点では、条例制定は適当ではないと答弁がございましたが、現在においてもそのお考えに変わりはないのか、逆に、条例制定に向けて取り組む意思はあるかどうかも含めてお尋ねしたいと思います。

答弁 町長 谷口秀樹

それでは、5番議員のご質問にお答えをいたします。ハラスメントは、職場において、相手の意に反する行為によって相手を不快にさせたり、人間としての尊厳を傷つけたりする行為であり、これにより、職員の能力の発揮に重大な悪影響が生じたり、メンタル面での不調につながる可能性もあるため、絶対にあってはならない行為であります。このようなことから、令和3年8月、新十津川町ハラスメントの防止等に関する規程を制定し、職員のハラスメント防止のための措置や、万が一の場合の適切な対応について定めた経過がございます。その上で、ご質問を整理させていただきますと、令和4年第3回定例会において、当時の5番議員のご質問であったと思いますが、職員を対象としたハラスメントの防止等に関する規程ではなく、町長を含む特別職や議員を対象としたハラスメント防止に対する条例制定を進めては、というご提案があったと思います。その時の答弁では、ハラスメントは、職場で発生する行為であり、そのため、ハラスメント対策は、職員に対して事業主による雇用管理上の措置義務という性格のものであり、また、特別職については、事業主として、あるいは、行政運営の責任者としてハラスメント防止対策を職員に指示し、推進する立場であり、当然、規程を遵守いたしておりますので、改めて条例の制定は考えていないというふうに答弁をしており、当時は、私も同じ考えでおりました。しかしながら、近年、本当に残念なことではございますけれども、他の自治体においては、報道にもあるような、首長をはじめとした特別職によるハラスメントの疑いのある事案が発生していることも、これまた事実であります。そういったことからしますと、ハラスメントを防止する立場にある者であるからこそ自らを律し、特別職を含めたハラスメント防止に関し条例化することで、ハラスメントのない、職員が仕事のしやすい環境になるのであれば、条例化に向け前向きに検討してまいりたいと考えております。なお、ご質問の中にございました、議会、行政が一丸となってという点でございますけれども、前回の答弁であったように、地方自治における二元代表制の趣旨に鑑みますと、私が、議会、議員を対象として条例を制定するのは適当ではありません。また、あってはなりませんが、仮に、議員から職員へのハラスメントの疑いのある事案が発生した場合は、雇用主であり、職員の代表でもあります首長として、議会、議長等に対しまして、疑いの事案の調査もしくは必要な措置について申し出ることは、現状も可能であるというふうに考えております。しかしながら、5番議員がおっしゃるように、町議会として、毅然とハラスメントに取り組んでいくという姿勢を示していくというお考えであれば、ハラスメントに対し、先駆的に進められている議会も全国にはあるようですし、対象も議員間、議員と職員、議員と特別職など、考え方によって条例もさまざまのようでございますので、必要と思われる形で、議員発議による条例制定をお考えいただければというふうに考えております。いずれにいたしましても、ハラスメントは決して許される行為ではありませんし、そういったことが起こらないよう必要な措置を講じてまいります。そして、職員がより元気で、活力ある職場を目指し、ひいては、そのことがよりよいまちづくりが進められるよう取り組んでいくことを申し上げまして、5番議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

再質問 5番 大畠光敬

議長の許可をいただきましたので、再質問させていただきたいと思います。今ほど町長からは、今後の方向性についての回答をいただきましたが、私から再度質問させていただきたいと思います。私はやはり、このハラスメントの問題はいろいろな部分に関わってくる重要な課題なのではないかと捉えております。行政や議会がそれぞれ率先して取り組むことが、まちづくりに繋がると先ほど申し上げましたが、会社で言えば従業員、行政で言えば一般職員が、安心して働きやすい環境づくりを目指すことによって、優秀な人材確保や人材の流出を防ぐという部分だけに着目しても、この点が住みよいまちづくりに繋がると言っても過言ではないと思います。先日、ニュースでも取り上げておりましたが、東京都では、サービス業に従事する多くの都民を、悪質なカスタマーハラスメントから守るため、全国初のカスタマーハラスメント対策の条例の制定に向け検討を始めたとお聞きしました。カスタマーハラスメントは、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどと違い、労働法での対応が難しいため、東京都としても働く人を守るため、条例を作るべきと検討に入ったと伺っております。パワーハラスメントなども、その行為自体は、労働法上の罰則規定はございません。東京都の検討部会でも、カスハラはなくすべき、あってはならないという考えを啓発、浸透を罰則のない条例とガイドラインなどによる複合的な取組を、などといった意見が出ていたようです。私は、この東京都の検討部会での意見は大変興味深く拝見させていただきました。これらの東京都の動きは、カスタマーハラスメントの防止に向けてですが、パワーハラスメントなど他のハラスメントの防止にも当てはまるのではないでしょうか。先ほどの質問部分でも申し上げましたが、以前の答弁では規定があるので十分ということでございました。ですが、その規定に実効性を持たせるには、ハラスメント行為の範囲を明確に規定することは難しいが、幅広くハラスメントの禁止を促すよう、罰則規定のない理念型の条例と、現在ある新十津川町ハラスメントの防止等に関する規定との複合的な取組で、ハラスメントに毅然とした態度を町側が率先して示すことが、町民に向けてとても重要で、住みよいまちづくりにとっても重要なのではないでしょうか。先ほどのご答弁からも、町が町民向けに仕事のしやすい環境になるのであれば、条例化に向けて前向きに検討したいとございました。そして、我々議会側もご指摘のように、議員や議会を対象とした部分については、率先してこの課題に取り組むべきではないかと私も考えております。そこで、町長にお伺いいたします。町民への見本となるべく、まずは町、そして我々議会側もそれぞれ率先してハラスメントへの対策に取り組んでいる姿勢を示すためにも、罰則規定のない理念型の条例の制定に向けて、お互い取り組むべきと考えておりますが、町長のお考えをお伺いしたいと思います。

答弁 町長 谷口秀樹

それでは、ただいま5番議員の再質問にお答えをしたいと思います。ハラスメントについてなんですけれども、ちょっと確認をさせていただきたいと思いますが、事業所、役場も含めて、ハラスメントというのは事業所で発生する行為でございます。そのため、セクシャルハラスメント、セクハラでは、雇用の分野における男女の平等な機会及び待遇の確保に関する法律ですとか、パワーハラスメント、パワハラにおいては、労働施設、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実に関する法律、こういったハラスメント防止するための法律が定められており、そういった法律が定められていないカスタマーズハラスメントについては東京都では、条例化に進んでいくということのお話であったように感じておりますけれども、各々の法律において、それぞれの事業主が役場含めて、民間事業者も含めて、必要な体制整備、雇用上の措置を講じなければならないとされておりまして、雇用主がそれを講じるということの流れになるというふうに思っております。ですので、ハラスメント自体を、町全体ということで理念型ではどうだということでのお話ですけれども、ハラスメントは繰り返しになりますけれども、職場内での行為でございますので、そういったことで、そういう一つの事業所単位で取り組むべきでございますので、全町民を含めたハラスメントに関する理念条例を制定することは、どうなのかなという疑問は多少なりとも私は考えておりますので、そういった今ほど理念条例をということでありますけれども、そういったことは、その事業主、事業者が考えていくべき話であって、もっと大きい枠でということで制定する考えは、今のところ考えはございませんので、そういったことを申し上げまして、5番議員の再質問に対する答弁とさせていただきます。

再質問 5番 大畠光敬

ございません。

再質問 5番 大畠光敬

議長のお許しをいただきましたので、一般質問させていただきます。

出典:新十津川町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月11日 議事録 PDF(62ページ) 間違いを知らせる