みんなの議会

新十津川町議会 平成30年第2回定例会 2018年6月6日

自転車損害賠償保険等への加入の努力義務について

2018年6月6日、新十津川町議会の一般質問で、西内陽美議員が「自転車損害賠償保険等への加入の努力義務について」質問し、町長 熊田義信が答弁しました。

質問者
西内陽美 議員
答弁者
町長 熊田義信

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 6番 西内陽美

議長のご指示がありましたので、通告に基づきまして町長に一般質問をさせていただきます。はじめに、自転車損害賠償保険等への加入の努力義務についてという内容で、質問いたします。今年の4月1日、北海道は、自転車の活用及び安全な利用の推進に関する施策を総合的に推進し、環境への負荷の低減、道民の健康の増進、観光の振興等に資することを目的として、北海道自転車条例を施行いたしました。この条例のポイントは、サイクルツーリズムの推進、自転車の安全利用、損害賠償保険等への加入です。今回、町長に一般質問させていただきますのは、その損害賠償保険等への加入に関するものです。条例には、自転車利用者に自転車損害賠償保険等への加入、自転車販売業者には、購入者に対し自転車損害賠償保険等への加入の必要性に関する啓発や、情報の提供等を行うことを努力義務としてうたっております。折しも一昨日の北海道新聞の朝刊には、自転車引き逃げ相次ぐという記事が掲載されました。これまでの自転車事故は、被害者となる事例がほとんどでしたが、最近では、自転車側が加害者となり、多額の賠償を求められる事例が出てきています。北海道自転車条例の制定に伴う本町の対応をお伺いいたします。

答弁 町長 熊田義信(町長は2023年3月まで)

それでは、6番議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。はじめに、北海道内における交通人身事故及び自転車に関わる事故の状況を説明させていただきます。平成29年中の道内での人身事故の発生件数は1万815件、死者数は148人、負傷者数は1万2,673人でありました。そのうち自転車運転者に係わる事故は、死者数が7人で全体の4.7パーセント、負傷者数は1,453人で11.5パーセントを占めております。その事故発生の要因として、自転車側の約3割に安全運転義務違反等の違反行為が見られるという状況でございます。なお、本町における事故発生件数9件のうち、自転車運転者が関わった事故は3件で、負傷者数は3人でありました。さて、近年は自転車ブームと言われ、通勤だけでなく、健康意識の高まりを受け、年齢層を問わずに自転車の利用が拡大しており、道内ではサイクルツーリズムの推進による、観光振興に力を注いでいる地域が増加してございます。その一方で、スピードの出し過ぎや交差点での飛び出しといった危険走行をする自転車運転者が後を絶たない状況になってございます。そのような背景から、平成27年6月施行の改正道路交通法では、危険行為を繰り返す自転車運転者に対し運転者講習の受講を義務付け、受講しない運転者には罰則を科してございます。しかしながら、道内では、相次いで自転車によるひき逃げ事故が発生していることは報道等には、記憶に新しいところであります。このような状況を受け、北海道は、自転車の活用及び安全な利用の推進に関する施策を総合的に推進することを目的として、北海道自転車条例を制定し、本年4月1日から施行されたところであります。条例には、道や自転車利用者の責務、道民や事業者の役割等が規定されているほか、ご質問にありますとおり、自転車損害賠償保険等の加入促進に関して、自転車利用者は損害賠償保険への加入に努めること、自転車小売業者は購入者に対し損害賠償保険に関する啓発等を行うよう努めることを規定し、努力義務を課してございます。また、自転車貸付業者は、事業活動に係る損害賠償保険等への加入が、本年10月1日から義務化されることも盛り込まされてございます。努力義務を課すに至った要因としましては、近年、自転車運転者が加害者になった交通事故では、自転車運転者側の損害賠償額が数千万円にもおよび高額化となり、事故の際に損害賠償保険等に加入していないと、損害賠償額が支払えずに自己破産に陥り、被害者側も補償を受けることができないという事態が発生しているためございます。そこで、ご質問の保険加入促進の啓発や情報提供についてでございますが、この条例は4月1日に施行されて間もないため、北海道では、未だホ-ムページによる周知にとどまり、本格的な啓発活動に取り組むまでは至っていないのが実情で、残念ながら、条例を含め認知度は低いものと認識をしております。今後、北海道としては、自転車小売業者に対しては自転車軽自動車商業協同組合を通じて周知を行い、すでに自転車を利用している方々には、街頭啓発や安全教室等を開催しての啓発活動を展開する予定と伺っております。また、道内の市町村に対しては、ポスターやチラシを配付するとともに、フォーラム等の開催による情報提供を行う計画となっていると伺っておりますので、本町といたしましては、北海道が、今後実施をする啓発活動と連携し、ホームページやチラシ等を活用し、住民の皆様に対し情報提供をしっかり努めていきたいというふうに考えてございます。町では、不幸にも事故が起きてしまったときの対策として有効な保険加入促進を進める一方で、事故に遭わない起こさないための交通安全意識の啓蒙活動が、何より重要であると考えております。その一環として、毎年実施をしております、小学生対象で自転車の乗り方や交通ルール指導がメインの交通安全教室を継続し、自転車に乗り始めた低年齢者に対するアプローチにより、その後の交通ルールの遵守に繋げてまいりたいと考えております。併せて、昨年に引き続き、滝川警察署と連携をしながら、レインボー講座を活用した高齢者向け交通安全教室の開催を計画をしてございまして、今年度は歩行者や自転車利用者の交通ルールやマナーの講習内容に加えて、自転車損害賠償保険加入促進の啓発を行いたいと考えてございます。以上申し上げまして、6番議員さんのご質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 6番 西内陽美

ただ今の町長のご答弁では、北海道が実施する啓発活動と連携をして情報提供をしていく。また、学校での交通安全教室で自転車運転のルールの遵守をしていくというお話がございました。そこで学校において、損害賠償保険等の周知や加入の推進をするということについて、お伺いいたします。自転車損害賠償保険には、ご家庭で加入している自動車保険にオプションで追加できるものや、自転車事故を含む日常生活の事故を保障した傷害保険などもあります。また、自転車単体で加入する保険もあります。自転車安全整備店で自転車を購入したときや、整備点検を受けると障害補償と賠償責任補償がつくTSマーク付帯保険がございます。また、全日本交通安全協会では、年額1,230円という金額で賠償責任補償1億円という保険もございます。本町では先ほど町長がおっしゃいましたように、毎年通学に自転車を使用する場合は、学校で自転車の点検を行ってから使用許可を出しておりますので、点検の機会を利用してTSマーク貼付の確認をしたり、利用許可を与える際には、保護者に対して損害賠償保険の周知や加入を推奨することは可能でしょうか、お伺いしたいと思います。

答弁 町長 熊田義信(町長は2023年3月まで)

新十津川の町内の子供達への損害賠償保険ということでございます。基本的には、北海道がいろいろ啓蒙をするチラシなどを今後作る予定になっていると伺っておりますので、そのチラシを全世帯なりに配布できるものであれば配布をしながら、また、回覧をするものであれば回覧をしながら、周知の徹底を図ってまいりたいというふうに考えてございます。また、子供達について、どのように対応していくのかということについて、もう少し詳しくという部分になってくるかと思いますけれども、その点については、北海道のチラシ等をどのような配布の仕方、そして周知の仕方ということを考えながら、さらに保護者に向けて対応することが良い場合については、特別にそういったことを周知しながら対応していきたいと思ってございます。今ほど質問のありましたように、いろんな保険制度がたくさんあります。町内の自転車業者のことを担当課から確認をすると、今質問のありましたTSカードは、販売するときにほとんどそういうTS付きの自転車ということで販売を勧奨してるということでございますけども、そのTSについても1年だけしかないということで伺っておりますから、そのマークの付いてるか、どうかではなかなか判断しがたいということもありますので、今後、子供達が加害者になってはならないわけでありますけども、その前に先ほど言った交通ルールを守る、そういう教室を徹底しながら、またさらに保護者に向けては、北海道のチラシ等をよく参酌をして、どのように配布するのか等を検討して、ちゃんと周知をしてまいりたいというふうに考えていること申し上げ、お答えとさせていただきます。

再々質問 6番 西内陽美

再々質問といたしましては、中空知広域市町村圏組合で実施しております、交通災害共済に関してお伺いいたします。交通災害共済には、賠償責任に対する保障はありませんけれども、この度の道の条例の制定を受けて、中空知広域圏の5市5町以外に幾つかの自治体で、もっと大きな運営母体をつくり、共同で自転車損害賠償への対応をするようなことについては、どのようにお考えになられるかお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 熊田義信(町長は2023年3月まで)

今、ご質問にありました中空知交通共済の関係については、中空知の5市5町が連携をしながら、交通事故に係わる災害を受けた方への一定の見舞金を支給し、生活の安定と福祉の増進に寄与する相互扶助の目的とした制度でございます。この制度の中から考えていくと見舞金ですので、賠償保険との制度の大分乖離がございます。そして今、中空知交通共済についても、新十津川はかなり加入率が高いんですけども、全体的に加入率も低く、今後、この中空知交通災害についても、どうすべきかということの今、議論もしている最中になっており、この前進をするということではなく、違った意味の民間の保険だとかたくさんある状況になっておりますので、そういったことも視野に入れて検討している状況になってございます。そのようなことから、中空知交通災害を活用してだとか、中空知全体でということには考えておらず、先ほどの質問にもありましたように、それぞれ個人が入っている自動車の保険中で付加制度として付いていたり、障害保険に入られている方とか、たくさんそういったものではクリアされている方も大勢いらっしゃるんですね。ですから、そういうものを各自整理をして、確認をしていただくということも、今後、この賠償権の内容を使うときには、それぞれ個々が、特に子供の場合、保護者が必要になってくると思いますし、自転車に乗られる方もそのとおりだと思います。そこをまず、先に考えていただきながら対応していきたいというふうに考えておりまして、今ご質問のあった中空知交通災害の拡大なり、利用という部分では、補償の内容等も違いますので、そこは考えていないということを申し上げ、答弁とさせていただきます。

出典:新十津川町議会 平成30年第2回定例会 2018年6月6日 議事録 PDF(22ページ) 間違いを知らせる