新十津川町議会 平成29年第1回定例会 2017年3月14日
公営住宅等長寿命化計画について
2017年3月14日、新十津川町議会の一般質問で、西内陽美議員が「公営住宅等長寿命化計画について」質問し、町長 熊田義信が答弁しました。
- 質問者
- 西内陽美 議員
- 答弁者
- 町長 熊田義信
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 6番 西内陽美
議長のご指示がありましたので、町長へ一般質問をさせていただきます。3月7日、平成29年度町政執行方針が示されましたので、それについて3点質問をいたします。初めに、公営住宅等長寿命化計画について伺います。新十津川町公営住宅等長寿命化計画は、平成25年度から34年度の10年間を計画期間としており、今年はちょうど5年目に当たります。予防、保全的な観点から修繕や改善の計画を定め更新コストの削減などを目指すものですが、判定によって修繕での維持管理や建替え、用途廃止による解体などの態様に分けられています。例を上げますと、計画の中では中央団地、さくら団地、花月団地、花月もみじ団地は建替え計画にありますが、建替え時に戸数を減らすことを基本方針としています。どちらもまちの中心に近く地の利も悪くない。近くに入居希望者が多い公営住宅です。若い方達の中では、まず、家賃を安く抑えられる公営住宅に入居したいと空きを待っている方が多い状況です。また、花月地区では、若い方が町外から通勤されているのでもったいない。近くに公営住宅があれば良いとの声があります。本町の住宅事情においては、住宅の供給量が不足していると町長も執行方針の中では述べられました。本町では民間賃貸住宅建設への助成や単身者向けの面積も助成対象にするなどして、民間賃貸住宅建設の促進に取り組んできましたが、町長は本町の民間賃貸住宅の家賃の平均額をご存知でしょうか。新築の一戸建住宅を建てて、その支払の住宅ローンの額と変わりありません。今年度実施する計画の見直しでは、これら4つの公営住宅のように建替え時に戸数を減らし入居者を減らしていくのか。それとも郊外立地の団地を整備する一方、建替え時を早めるなどしながら今の戸数を維持し、入居を望む声に応えて転入者を増やし、人口減少に歯止めをかけるのか、私は、公営住宅の活用に町内への転入を促す可能性、定住促進のきっかけになる道があるように考えるところですが、町長は、公営住宅等長寿命化計画の見直しをして定住促進につなげていくようなお考えはお持ちでしょうか。お伺いいたします。
答弁 町長 熊田義信(町長は2023年3月まで)
それでは、6番議員さんからのご質問にお答えをいたします。まず公営住宅の長寿命化計画の説明をさせていただきたいというふうに思います。この計画はストック量把握のもと、団地別、住棟別に建替え、改善、維持保全などの活用手法を定め、長期的な維持管理、改善計画を策定するとともにコスト縮減と事業量の平準化を図るため、平成25年3月に平成25年度から平成34年度までの10か年計画を策定したところであります。平成30年度以降の事業については、計画の中で社会情勢の変化や事業の進捗等により平成29年度に見直しを行うこととしておりましたので、見直しに当たっては当初計画を検証するとともに財政状況等を勘案し、建替え時期や個別改善修繕時期の計画を平成39年度までの今後10か年とする予定でございます。ご質問で計画見直し時に定住促進と結びつけられないかという趣旨であるかというふうに思いますが、そもそも公営住宅整備の目的は、住宅に困窮する低所得者に対し低廉な家賃で賃貸することでありますので、定住促進と目的を異とするものでございます。定住促進については執行方針でも申し上げましたとおり、定住促進事業を推進するとともに共同賃貸住宅建設促進事業を継続実施することで、ご理解願うところでございます。公営住宅につきましては先ほどの趣旨にもありますけれども、新十津川の町内の住宅の関係についてはもう一つ公営住宅の長寿命化計画の中にも触れられておりますけども、新十津川町住生活基本計画というものがございます。そういった計画の中では、今後、将来、新十津川の人口が残念ながら少し減少しているという状況下を見据えて、まちが公営住宅をどの程度整備しておくことがいいのか、戸数をどのように置いておくことがいいのかということがこの計画の中で定められておりまして、人口減少の傾向から新十津川の財政状況を鑑みて、やはり公営住宅は全体戸数として縮減せざるを得ないという状況の中で住生活基本計画が基本にあって、その元にのって公営住宅の長寿命化計画がそのように整備されていることから、長寿命化計画の中でも戸数が減少をしているという状況になっております。今、質問の中で花月地区の話がありましたけれども、行政としてでき得る公営住宅の戸数としては今ある戸数からさらに減少することを基本にしてございます。ただ、花月地区には福祉施設等もあることから、今言ったような質問だったというふうに思いますが、これは町の公営住宅ということではなく、やはり民間住宅に委ねる、そういったことを基本に考えているところでございます。公営住宅の建替えや長寿命化を図るための個別改善修繕による外壁改修、それと屋根の葺き替え、さらには屋根の塗装を実施することにより景観が改善されますので、美しいまちづくりを図ることが広い意味での定住促進の一役を狙うというふうに考えていることを申し上げ、6番議員さんの答弁とさせていただきます。
再質問 6番 西内陽美
はい、再質問では、ただ今町長からご答弁でありました修繕ですとか改善事業内容についてお聞きしたいと思います。現在の計画では事業の内容が屋根の葺き替えや屋上防水、外壁塗装のみとなっていることは、ただ今のご答弁でありました。現在、公営住宅の約半数は給湯設備がない状況にあり、浴室の浴槽、風呂釜、給湯器はリースで家賃とは別に費用がかかります。シャワーを付けようと思えば個人で付けて、退去時には取り外すことになっています。なぜこれらは公営住宅の標準設備として公営住宅等長寿命化計画の中で整備できないのでしょうか。本町の条例、公営住宅等の整備に関する基準を定める条例第10条で、町公営住宅の各住戸には台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならないと定めています。とすれば、修繕対象は外装に止まらず、内装への修繕も含まれるのではないでしょうか。また、同じ条例第4条では、町公営住宅等は安全、衛生、美観等を考慮しかつ入居者にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならないとあります。入居者が個人的にシャワーを取り付けた場合、それはもうそこで不便があるということです。シャワーの設備や特に傷みやすい水回りの修繕をして、入居されている方へ快適な住環境を整えて差し上げてはいかがかと考えますが、町長の考えをお伺いいたします。
答弁 町長 熊田義信(町長は2023年3月まで)
公営住宅の室内リフォーム、室内環境の観点からの質問がありました。長寿命化計画での基本的な考え方を申し上げたいというふうに思います。耐用年数を経過した公営住宅につきましては建替えもしくは用途廃止を、耐用年数に達していない公営住宅は先ほど申し上げましたとおり、個別改善修繕を図り、長寿命化を考えているところであります。公営住宅の室内リフォームということで快適環境整えることが必要ではないかという質問でありますけども、全面的なリフォームをする場合は入居者がいる時は入居者の仮住まいの確保が容易にできませんし、入居者がいないとしてもその住居のみ実施したとしても他の住戸との均衡が図れなくなります。このようなことから、現時点では室内リフォーム分の実施は難しいと考えておりますので、ご解をしていただきたいというふうに思います。また、風呂のリースの話があったかというふうに思いますけども、当時においては住宅料と風呂の部分を一緒にすると住宅料が高くなるということが確かあったというふうに記憶をしております。風呂をリースすることによっていつも安定的に風呂が供給できるということが、当時は風呂のリースで対応をしたというふうに記憶しておりますので、風呂のリースについては利用者のことを考えた整備で、基本的には風呂を整備すると利用料にはね返ってきますから、そういうこと鑑みると、そういう利用者の利便性だとか負担のことを考えた対応ということで、ご理解をしていただければというふうに思います。それともう1点、退去後における修繕で、程度にもよりますけども、次期入居者のために壁の張替えや畳の表替えなど実施するということは、その状況を見てそれぞれ対応させていただいているところでありますので、そのことをもって一部リフォームというのか、やれる範囲の中での費用と負担、公営住宅の一定の維持修繕は適正にやっているということを申し上げ、再質問の答弁とさせていただきます。
再々質問 6番 西内陽美
再々質問は、公営住宅の入居要件や規定について質問いたします。公営住宅の入居申請には、入居者とおおむね同等以上の収入のある連帯保証人2名が必要で、1名は町内在住者でなければならないとしています。実際に町外から本町の事業所へ通勤されている方から、本町へ引っ越してきたい。公営住宅に入居を希望するが、新十津川町に親兄弟、親戚などにないことから、町内から保証人を立てるのは難しいというご意見がありました。以前にもこの点をご相談申し上げたところ、家賃の徴収が滞ることがないようにするための規定であるとの回答でしたが、連帯保証人の資格に関してほかの自治体の例を調べましたところ、もちろん年齢や収入の規定はありますけれども、町内に居住している、あるいは勤務している方、また、親族であれば町外に居住していても連帯保証になれるとしている自治体も多くあります。本町に転入したいと、本町の町民になりたいと希望しながらもできない方々へどうお答えになられますか。また、駐車場についてですが、駐車場が整備されているところでは1台分しか認められていません。町外で勤務されている共働き世帯に配慮し、1軒に2台のスペースを望めないでしょうか。公営住宅の入居状況を見ますと、車を所有していないご高齢者も多く駐車場に空きはあるのですが、規定により使わせてもらえない状況があります。どちらも町内に転入しやすい、働きやすい環境を求めて、要件や規定の見直し、柔軟な対応を望むご意見ですが、町長は、どう受け止められるでしょうか、お伺いいたします。
答弁 町長 熊田義信(町長は2023年3月まで)
それでは6番議員さんの再々質問にお答えを申し上げます。今ほど質問にありましたとおり、この件についてはいろいろ今までも質問だとか問い合わせがあったというふうに記憶をしてございます。まず、連帯保証人の関係についてお答えをさせていただきたいというふうに思いますが、連帯保証人は家賃等の連帯債務を負うことが義務となっておりますので、入居者に緊急事態が発生した場合、迅速な対応をお願いすることがあります。そういったことから2名のうち1名は町内在住者として連帯保証人をお願いをしているところであります。今、町外のいろんな事例を質問内容に触れられましたけども、町外は町外のやり方でやっておりますし、新十津川は新十津川のスタイルの中で何が一番その連帯保証人でいいのかということを十分検討した中で、その利用者の安全な見守り、迅速な対応、さらには行政としても公営住宅はLCCと言ってライフサイクルコストということを考えて、費用と効果を一緒に公営受託の中で見い出しているということが基本でありますから、総合的に考えたその連帯保証人にあり方を、今、新十津川では町内1人ということを条件とさせていただいているところであります。したがいまして、入居条件の連帯保証人については現行どおり今後も進めてまいりたいというふうに考えていることを申し上げたいというふうに思います。また、駐車場の整備についてご質問がありました。公営自宅の中でいろんなものを快適な環境にしたり、駐車場も複数台置ける。そういうことをできうれば一番良いわけでありますけども、やはり費用対効果、公営住宅の家賃収入とうちの修繕計画、総合的なそういう費用対効果も考えなければなりません。公営住宅の法の目的、そういったことを考えていくときに、行政としてどこまで公営住宅の内容として具備をしていくことがいいのかということを考えた中でも、駐車場につきましては、現在のトップ、文京、青葉の3団地においては駐車場料金を賦課し、入居者数と来客用の駐車場のスペースを確保しているところであります。近年は今質問にありましたとおり、一家庭に車が2台所有するようになってきておりますが、新たな駐車場を確保することは、法の趣旨、目的からそぐわなくなってきている。そして、場所及び財政面からも困難であることをご理解をしていただきたいというふうに思います。まず、駐車場を複数台必要な場合は共同民間賃貸住宅の中で複数台置ける住宅がございますので、そちらの方をご利用していただきたいというふうに思っておりますし、公営住宅、そして、共同賃貸住宅とそれぞれ町内にはありますから、それぞれ新十津川に転入していただくということは一番ありがたいという考えておりますけども、公営住宅の中でやれる範囲、それと民間住宅の中で利用をしていただくことと、いろいろ区別をしながらまちに転入をして新十津川に住んでもらうことは一番理想だというふうに考えておりますけども、公営自宅の中ではやれる範囲があるということを改めてご理解をしていただきたく申し上げ、再々質問の答弁とさせていただきます。