新得町議会 令和2年第2回定例会 2020年6月18日
委託契約違反町の対応は
2020年6月18日、新得町議会の一般質問で、貴戸愛三議員が「委託契約違反町の対応は」について質問し、町長 浜田正利、副町長 金田將が答弁しました。
- 質問者
- 貴戸愛三 議員
- 答弁者
- 町長 浜田正利、副町長 金田將
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 貴戸愛三
通告に従いまして、2項目について質問させていただきます。1.委託契約違反町の対応は1項目目、新得町では数多くの町有施設の管理および維持業務を委託契約しております。委託事業者はその委託契約書に基づいて委託を行うわけでありますが、今回その委託契約に違反して、長らく業務を行ってきた事業者が存在することが判明いたしました。新得町の委託契約書では、第7条で委託業務の処理は自ら行うものとし、再委託の禁止をうたっておりますが、その事業者は長年にわたり系列の会社による、雇用・管理を行ってきておりました。町による罰則、厳しい対応が必要と考えます。町長の考えをお伺いいたします。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
貴戸議員のご質問にお答えいたします。委託契約違反に対する町の対応についてでありますが、まず契約に関する一連の流れでありますが、委託に係る指名競争入札の場合、指名業者による入札を行い、落札業者との契約を経て、業務遂行後に検定を行い完了となります。随意契約の場合にも見積もり合わせを行い契約するなど、同様の流れとなります。どちらの契約においても、そのときどきに担当職員が確認をしながら事業を執行しているところであります。入札および随意契約による契約書には、それぞれ議員からお話しのとおり、再委託の禁止について規定されているところであります。再委託を禁止する理由としては、発注者が業務遂行のためのコントロールができなくなることや、責任の所在があいまいになるなどと考えております。再委託の判断につきましては、受託者が業務の全部または一部を第三者に委託するという状況のほかに、業務遂行の状況などと併せて、総合的に判断していく必要があると考えております。今回のご指摘を念頭に置きまして、全委託案件、現状で把握していますのは145件でありますが、全ての委託案件につきまして適正か否か、あらためて調査を進めたいというふうに思っておりますので、たいへん申し訳ありませんけれども、しばし時間をいただきたいというふうに思っております。以上であります。[浜田正利町長 降壇]
質問 貴戸愛三
新得町が結んでいる委託契約、この第7条では再委託の禁止というのをうたっています。再委託とは何だというと、簡単に言えば下請けを使うなと。直営でやりなさいというのが基本だと。この委託契約の中で、ほかに禁止事項とかがないかというとないんです。この7条しかない。だから、委託契約の1丁目1番地がこの再委託、下請けを使うなと、この項目であります。その契約書に従って業務を遂行していく、これが委託契約。ただし、これに反した場合の罰則規定というのがありまして、これが第10条に記されている項目です。この委託契約というのは、発注者の力がものすごい強い契約書だということであります。その新得町と委託契約を結んだ事業者が、新得町の業務処理を行うにあたって、系列の会社をその下に入れて事業の処理をやってきた。これが再委託にあたるかあたらないかという議論は基本的にしたくないんです。もう民間でいるのであれば、直営以外の事業者が入って業務を処理すれば、それは俗に言う下請けを使ったということになるわけで、これが7条違反につながるんじゃないのかということであります。そして、なぜ再委託がダメなのかといったら、今、町長が言われたように、町の意思・意向がストレートにその事業者につながるかつながらないかというのは、やはり大きな再委託の禁止の理由であります。ただし、それ以外にもあるんです。どの施設においても、最終的な運営管理責任者は新得町だということであります。もし、そこで重大な事故が発生したときに、新得町に何らかの影響が出てくる可能性はないとは言えない。そのために、新得町はその委託業者に対して、いろんな仕様書を提示して、仕様書どおりに業務を遂行すれば、安全にこの業務ができますと。ほかの人間に何らかの事故が起きるような事態は避けられますという内容で、非常に事細かく、詳しく仕様書をつくって提示しています。契約者に対して提示して、その結果、そこで働く人たちがその仕様書に基づいて業務を遂行する、これはいいことなんだ。だけれども、契約者に提示したその仕様書というのが、ここにもう1つの別会社があって、そこにわたっているかどうか、全然分からない。もし万が一、人の命に関わるような事故が発生したときに、今まで新得町はこの業者知らなかったと。万が一あったときに、新得町の管理どうなっているという具合になって、新得町に塁が及ぶ可能性だってないとは言えない。要するに、もちろん意思がストレートにつながるということも大事だけれども、新得町が最終的な運営管理責任者であれば、そこに塁が及ぶのを防ぐためにも、第三者を入れてはならないというのが基本だと、そういうふうに思っています。それからもう1点、業務を遂行するにあたって、当然その中には、この施設では誰々が働きます、誰々が働きます、名簿を出します。その名簿の中には当然、個人情報かもしれませんけれども、生年月日とか住所だとか、この業務を遂行するにあたって必要な資格、こういったものを書いて、役所のほうに提出する、町のほうに提出する。恐らくその名簿の上部には契約者の会社名が書いてあって、日本ははんこ社会ですから、会社の押印がしてある。たぶんこういう形になっているだろうと。そうしますと、新得町と契約した事業者の社員名簿が実は1人もそこの社員がいなくて、別会社の社員の名前になっていて、その別社員の資格で施設運営がなされていたとしたら、これはもしかすると私文書偽造、はんこが押してあれば有印私文書偽造という可能性もある。この有印私文書偽造というのは刑事罰ですから、それを平気で長くやってきた。こういうことがごく最近分かったということです。町長、しばらく時間くれ、調査すると。新得町においてはほかにいっぱい委託業者いますから、それは当然の話なんですけれども、この業務に関して言えば、すぐその実態を調べて、町の対応はどうあるべきかというのを、私、明確にすべきだというふうに思います。いかがでしょうか。
答弁 副町長 金田將(副町長は2021年6月まで)
お答えいたします。議員のご指摘がありました案件につきましては、先ほど町長が答弁いたしましたとおり、少し時間をいただきたいというふうに思っています。委託契約としての再委託を禁止する理由については、先ほど町長のほうから説明があったとおり、発注者が委託業務をコントロールすることができないとか、責任の所在があいまいということであります。そして、受託者が業務の全部または一部を第三者に委託することが再委託というふうに考えておりますけれども、加えて業務の指揮・命令・監督など、総合的に判断しているところであります。町が委託契約している件数は、先ほど町長のほうからありましたように、百四十数件あります。それの中には、施設管理業務や運営業務、設計委託などがあります。議員が懸念をしている業務の再委託禁止事項については、いま一度委託業務全般にわたりまして調査、見直しを含めて、対応していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上であります。
質問 貴戸愛三
業者名も言わないし、どうすれということも言わない。それは、町会議員の調査する力なんていうのは知れたもので、今、私が言っている話はこっち側の方向から、一方向からの証言しかベースになっていないので、こちら側には委託契約した会社があるとすれば、やはり双方を調べて実態を明確にすることが必要だというふうに思います。それができるのは町だと思うので、ぜひやっていただきたい。また、ケースによっては、町の業務委託契約が契約書どおりに行われているかどうか、監査する権限は監査委員にもあると思うので、その辺もひとつお願いしておきたいかなと。1つの施設では20年以上前から、もう1つの施設では10年以上前から、恒常的にこういう形の中で施設の管理・運営がなされたきたという話。この事業者の、悪質というわけじゃないんだけれども、ほかの自治体でも同じことをやっているように思われる。わが新得町だけではなくて、ほかの自治体でも同じようなことをやっていると思われる節がある。要は地方自治体をなめきっている、この会社。委託契約が何者ぞと、潜ってしまえば分からないぐらいの感覚でやっているとしか、私は思えない。それでなければ、この7条をこんな無視した形の中で業務遂行をするわけがない。取りあえず町長、時間くれということなので、答弁はいりません。きっちり調べて、町の対応をやっていただきたい。以上です。