新得町議会 平成26年第4回定例会 2014年12月12日
地域振興事業補助金の返還を
2014年12月12日、新得町議会の一般質問で、貴戸愛三議員が「地域振興事業補助金の返還を」について質問し、町長 浜田正利、産業課長 鈴木義夫が答弁しました。
- 質問者
- 貴戸愛三 議員
- 答弁者
- 町長 浜田正利、産業課長 鈴木義夫
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 貴戸愛三
通告に従いまして、1項目、質問させていただきますが。誤解を与えないように申し上げておきたいのは、新得町の特産品として定着している漬物、そこで働くかたがたの雇用、これを守っていただいたという部分で、旭川に本社を置きます株式会社香貴、それから網走管内清里町に本社を置くエムケー食品さんに関しては、心から感謝をしているということを、まず申し上げさせていただきます。その上で、そういう環境を整備して、この新得町から撤退されたキョウショクさんに関しても、ある意味感謝しております。しかしながら、それと地域振興事業補助金の在り方は別物だろうという観点から、質問させていただきます。基本的には地域振興事業補助金の返還を求める質問であります。1.地域振興事業補助金の返還を新得町では、平成24年地域振興事業補助金要網に基づき、町内で漬物製造を行っている事業者に対して、施設整備および人員増に対する地域振興事業補助金を支出いたしました。しかしながら、この事業者は2年を待たずして事業を廃止し、新得町から撤退いたしました。これは、地域振興事業補助金交付要綱9条の2項「補助対象事業により取得した物件を、事業開始から10年以内に他に譲渡または営業の休止、廃止等を行ったとき」に抵触する行為であり、9条冒頭にある補助事業者に対し、「補助金の全部または一部の返還を求めることができる」に該当し、補助金返還請求を行うのが当然と考えますが、町の考え方をお伺いしたい。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
貴戸議員のご質問にお答えいたします。地域振興事業補助金は民間の力により、地域振興に資する経済活動に必要な資金を助成支援し、もって町の総合的な発展を図り、活力と魅力ある地域づくりを推進することを目的としております。ご質問の漬物製造事業者への設備投資に対しての補助につきましては、平成23年9月に事業計画の認定申請があり、同月に認定し、平成24年5月24日に補助金の交付決定をしております。本年4月下旬に、補助対象事業者が新得工場での製造事業を他の漬物製造事業者へ引き継ぐとの通知を受け、現に交付しております地域振興事業補助金の扱いについて、補助対象事業者から提出された資料や聞き取りなどで調査をしてまいりました。この調査の内容では、補助対象施設は補助対象事業者が所有を継続し、新しい漬物製造事業者に無償貸付し、新しい漬物製造事業者が漬物製造を継続していくものであります。また、補助対象事業者の雇用保険加入の従業員であった、町内在住の10人を含む15人が新しい漬物製造事業者に引き継がれており、さらに原料の生産農家との取り引きも引き継がれております。これらのことから、補助対象事業者に対する補助金については、地域振興事業補助金交付要綱第9条第1項第2号の「補助対象事業により取得した物件を、事業開始から10年以内に他に譲渡または営業の休止、廃止等を行ったとき」の条項に継続事業が該当するか判断できない部分もあったため、要綱第10条の「この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める」により定めた地域振興事業補助金交付要綱の運用により対応をしてきております。補助対象施設が新しい漬物製造事業者に無償貸付され、従業員を含め、補助対象施設が補助目的にかなう利用がされていることから、運用の第7の第1項第1号エの「その他、補助の目的に資する場合」に該当すると判断し、同項第1号により補助金の返還事由には該当しないと考えており、今回の対応に至ったところであります。以上であります。[浜田正利町長 降壇]
質問 貴戸愛三
今、皆さん、各議員のお手元には、この地域振興事業補助金交付要綱、これは新得町のホームページの例規集から出したものが入っております。それで、この補助金の要綱の中には、「無償貸付であれば補助金は返さなくていい」という文言は、基本的には入っていない。その上で、ちょっと過去に何度か担当課のほうになんとか説明をきっちりしてくれないかという中で申し出をしていましたが、一度も対応をしてもらえていない。9月の定例前にやむを得ず議長を通して「説明してくれないか」と申し入れしましたけれども、「ちょっと待ってくれ」と。こういうことで今日まで。その間に9月の決算委員会において、質問させていただいたときの簡単な回答は、「国の通達基準等を参考にした運用に基づき、補助金返還は求めない」と、こういうような回答でありました。そこで、幾つか質問させていただきますけれども、今年、十勝毎日新聞で連休時期に新聞発表があった。その次の日に担当課に行って、補助金要綱に抵触する恐れがあるんじゃないのかというふうに忠告いたしました。その段階で新得町の担当課のほうには、あえて名前を言いますが、キョウショクからは事前の相談は一切なかったというふうに聞いております。それで、新聞報道がなされた後に、責任ある人間が新得町に来て、この補助金に対する対応、相談、これが行われたのか、行われなかったのか。これをまずお聞きしたい。それから、それ以前にまずこの補助金自体、これは町長答弁じゃなくていいです。担当課で結構ですので、この補助金が施設整備費にいくら、これは35パーセントプラス5パーセントで40パーセント、農商工連携、そして、雇用の増が見込まれるということで、1人頭50万円かける何人かの補助金が拠出されているはずなんです。まず、その金額を正確に教えていただきたい。その上で、決算委員会で担当課のほうから、要するに今言ったように国の通達基準に基づいて返還の要求はしないというような回答があったわけですけれども、この、今皆さんのお手元にある要綱の中には、無償だから返さなくていいなんて1つも書いていない。要するに事業を廃止したとか、中止したときはどうするのかということは書いてあるけれども。内規があるとか、通達基準があるとか、国の通達基準、これはあくまでも新得町独自の補助政策であります。これと同等、似たような形の中で、医療に2件、定住促進に1件、これらの補助金はすべて年限規制がついている。この地域振興事業補助金は10年間、医療の場合は最初600万円5年間で、10年間。定住促進も、10年間目的を変えるなと。医療は10年が経過した後に、また新たな補助政策をつくって、その場合は5年。なぜそういう年限を切るかというのは、やはりちゃんとした目的があって年限を切っていると。補助金をもらってわずか2年で事業を廃止して、物はすべて継承されているから返還しなくていいということが、もしまかり通るのであれば、これからそれらの4つ、大きいか、その補助制度があるんですけれども、何でもありになってしまうのではないかという気がします。もう1つお聞きしたいのは、今まで議会でも一切この問題に対する説明はなされて来なかった。求めているんだけれども、来なかった中で、決してこんなことはないと思いますけれども、補助対象者に対して、例えば公文書で「補助金返還要求はいたしません」などといった通告はなされてはいないとは思いますけれども、その辺の有無もひっくるめてお伺いしたい。町長、私、決算委員会のときにも言いましたけれども、この4つ、町が独自にやっている補助政策というのは、それぞれに目的があってお金を投入するということで、われわれ議会も、町民の皆さんも、その大義のもとに了承しているというものだというふうに思っています。ですから、所期の目的どおりに使われていればいいんだというものじゃなくて、要するに、その対象物が動産か不動産かは別にして、個人、法人の資産形成に税金を投入するということは、この要綱に従った規律に基づいて、しっかりと管理、監督する責任が行政にあると、私はそう思っている。これがもし、何でもありだったら、ほかの補助要綱も全部同じになってしまう可能性がある。最初の目的どおり使われているんだったらいいけれども、例えばアパートを造ったと。投資した資金を回収するのに考えてみたら10年かかると。ならば、上乗せして転売してしまえば、一発で回収できて、補助金の分もうかると。あり得る話になってくるんです、これは。だからこそ、きっちりした規律のもとにやっていかなければならない。それから、こういった補助の要綱のもとになっているのは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、この法律がもとになっているはず。これは、昭和30年に作られて、平成14年の改定以来、1回も変わってきていない。ということは、完成形なんです。この国が定めている補助金の法律の中にも、事業が継承されている、無償だったら返さなくていいなんてことは一言も書いていないんです。要するに淡々と事務処理をして、金を返しなさいといったものに対して、その補助対象者が不服があれば申し出をしなさいと、これは決まっている。では、そういう事実があったのかないのか、これも含めて、お伺いさせていただきたい。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
まず、一般論から、私のほうから答弁させていただきまして、個別具体的なものは、担当課のほうから答弁させていただきます。われわれ執行する側として、税の使われ方というのは、当然気を使いながらいかなければならないというふうに思っております。しかし反面、気が付かないところもあるというのも、これもまた、現実でありまして、そういった中に使われ方に町民のかたの理解を得れるように、監査委員制度があると。なおかつ公文書の公開も含めて、われわれが持っている情報をきちんと出していくというのが、われわれの今の姿勢でありまして。その上で、当然、今回の補助金という流れは、金額も相当大きな金額になりまして、当然使われ方ということでの注目は大きいかなというふうに思っております。その上で、経済活動というのは、予想外のことがやはりあるかなというふうに思っております。その予想外の中で、その要綱の中のきちんとした対応ができるような要綱にあるのかないのかといったら、場合によってはやはり、今、対応できない部分も相当あるかもしれません。そういう意味では、われわれ行政としても当然これからも対応していかなくてはならないかなというふうに思っております。今、私が言えるのは、やはり補助の当初の目的であったその事業が継続され、なおかつ補助を受けたものが不当の利得を得ていないとすれば、これは補助の目的としてはそんなに大きく逸脱していないというふうに認識を持っております。しかし、補助の要綱等でのいろんな解釈の仕方、多々あろうかなというふうに思っておりまして、われわれとしてはその要綱の解釈については、特に問題ないということで、今も思っております。細かな点は、今言ったように、担当課からお話しをさせていただきます。その上で、これからもいろいろあるなというふうに思っておりますので、ぜひその要綱の内容については、当然われわれ正すべきものは正していかなくてはならないし、今回の問題においても、解釈の仕方に異議があるのであれば、ぜひ議員としても、もしくは議会としても、ぜひ議論を深めていただければなというふうに思っております。また、監査委員制度というのもありますので、ぜひそちらのほうとも相談をしていただければなというふうに思っております。私のほうからは以上であります。
答弁 産業課長 鈴木義夫(産業課長は2017年3月まで)
お答えいたします。まず最初に、この補助対象事業者が営業の形態を変える上で、事前に協議があったかというお話しですけれども、直接、要綱と運用第7には、事前協議についての明記はしておりませんけれども、返還要件ではないというふうに考えております。それで、新聞報道等でありました、われわれもそれを聞いてから、直接事業者のほうへ聞き取りを行っているところです。その協議の相手でございますけれども、調査をする際に会社の代表が、元社員でありましたけれども、そのかたに委任しているということを確認した上で、調査を行っております。それで、その無償貸付が要綱に明記されていないというところでございますけれども、この要綱の中では、譲渡もしくは営業の中止、廃止というふうに記載されているところですが、譲渡につきましては、これまで運用を含めて、判断する上では、譲渡は有償で不当な利得があった場合というふうに解釈をしているところです。中止、廃止につきましては、対象施設が稼働していない場合に該当するというふうな判断をしているところです。それと、国の通達の関係ですけれども、国の通達につきましては、参考にして、その上で運用を適用したというところで進めてきております。それと、国の補助金適正化法の法律でございますけれども、この適正化法の中では、具体的にはその補助金の取り扱いについては、明記されていないというふうに考えています。しかしながら、法律の運用につきましては、各大臣の権限でもって運用されているというふうに解釈をしております。金額につきましては、事業費が5,630万円に対して補助金が2,252万円、その他雇用の増に伴う補助金でございますけれども、11人分の550万円というふうになっております。以上です。
答弁 産業課長 鈴木義夫(産業課長は2017年3月まで)
相手方に対しての補助金に関する通知ですが、これについては、対象となっていないということから、通知は出しておりません。
質問 貴戸愛三
今、各議員のお手元、また傍聴席にいるかたがたにも、今この要綱の9条の2項に、他に譲渡または営業の休止、廃止等、たぶん少し国語力ある、小学生は無理かもしれないけれども、中学生ぐらいだったら、今あそこにある工場は例えばエムケー食品さんが運営していると。では、元のキョウショクさんはどこに行ったのかといったら、もう長野に戻っていませんと。その現実を知っていれば、私は中学生でも「これは9条の2項に抵触するな」と理解できる案件であります。例えば、今年、春先に十勝毎日新聞で報道が出たときに、株式会社キョウショクのホームページの中には、北海道工場というのが明確に記されている。ところが、今の段階では、キョウショクのホームページには北海道工場の名称はすべて消えてなくなっていると。すなわちキョウショクがここでの事業を廃止したのは明白であります。その上で、無償ならばいいだろうと。この無償ならばいいというのは、国の通達とか、内規というのでしょうか、その中では、その著しい経営の悪化とか、例えば倒産とか、そういった事案があった場合は、その対象物件を無償で貸し付けるとか、そういった場合は、補助金返還を求めないというのはある。私が勉強した中では、過去にそういう物件に出会ったことがある。だけれども、キョウショクは今でもちゃんと長野で漬物工場を製造、販売をやっておられるわけですから、それにはあてはまらない。何より、たった2年です。要するに、補助金をもらって2年たつかたたないかのうちにということは、事業後継者を決めるというのは、1カ月や2カ月で決まるものではない。恐らく何カ月も前から、もうここから撤退するための受け皿探しをやっていたはずでしょうし、無償、無償とさっきから言っているけれども、あの建物自体が少なくとも年間何十万円かの固定資産税がかかるわけですよ。固定資産税もいりませんからこの建物を借りてくださいといったら、民間事業者ではあり得ない話だ。資本を投下した事業者というのは、どうやってそれを回収するか。本来は本業の営業の中で利益を上げて、減価償却をしながら、その投資した金額を回収する。もう1つは、それがかなわなくなったときは、賃貸、もしくは転売、これしか投資した金額を回収する方法がないんだ。「無償で施設を全部貸すからやってくれ」というのは、民間では到底考えられない、あり得ない話であります。ただ、その物件だけが無償かもしれないということですから。確証がないからどういう手段でどうのこうのということは言いません。分からないから。だけれども、役場は少なくともこの補助金を出している立場として、例えばほかの建物うんぬんに対する家賃の調査とか、それは私はやれると思う。そうしなかったら、五千何百万円もかけて投資したものをただで貸します、固定資産は私が払いますなんていうのは、あり得るわけがない。それはなんらかのテクニックがあるのかなという気がします。だけれども、この調査権は新得町役場が持っているんだ。この要綱の中に「調査させることができる」と明確に記載されているわけですから、まず、それをやってほしいということなんです。11人の人間を雇用して、550万円の補助金をもらっていると。1年半か2年でやめるのだったら、いくらでも申請すればいいだけの話かもしれないし、それで、この550万円に対してはものは言わない。それは何でかといったら、6カ月という1つの基準があって、それをクリアしているから言わない。だけれども、この施設は10年間という要綱の中で定められた年限があるから、そして、この補助金要綱というのは、このものに対するある意味1つの憲法みたいなものだ。これが大原則なんだ。これで補えない部分については、例えば町の中の内規で決めるとか、うんぬんはあるかもしれないけれども、この大原則の中に例えば無償で貸し付けるならば返さなくていいというのがあるんならいいですよ。ないんだ。譲渡、廃止、これが対象だと、こううたっている以上、この大原則をほかしてしまって、補助金返していらないというものの言い方は、町民に対してどうなのか。町民の理解を得れるのか。これは、町民のお金なんですよ、この二千何百万円といったら。それは町長、町長が一番最後の項目の中に、「この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める」と、こういう一文がありますから、今回の一般質問にあたって、町長がそういうふうに定めたということなんだろうとは思いますけれども。決算委員会のときには町長の答弁は違うんだ。休憩中に話したのは、特に定める事項には該当しないという、答弁をしている。それで町長、私は二千何百万円のお金を全部返せとかうんぬんをいっているわけじゃないんです。例えば、減免という処置があるのなら、私は、減はあるだろうと。だけれども、免はないと。町民の理解を得れるかどうかの部分も含めて、もう1回、私はそれぞれの担当課、町の理事者含めて、もう1回再考するべきだと。これをありにしてしまえば、これからのこの補助金制度というのを根本から見直さなければならないというようなことになってくる。4つのこの要綱というのは、それぞれ目的があって、町のためにも、町民のためにもなると理解しているから、今まで一般会計でも補正でも、その要綱に基づいて出てきたものは議会は承認してきた。これがなされないということになったら、この4つの補助要綱自体がどういうふうになるか分からないということなんだ。もう1回、役場庁舎内、これは議会含めてかもしれないけれども、この問題に対して、もう1回ちゃんとした議論をやるべきだというふうに思いますが、最後町長、お願いします。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
あらためて税の使われ方というのは、関心を持っていただくことというのは、当然のことでありまして、そういった意味でもわれわれ相当気を使いながら対応していかなくてはならないと、あらためて今、感じているところであります。さきほどお話ししたとおり、物事の解釈はいろいろあるかもしれません。その上で、懸念なり、疑惑を持たれる取り扱いというのは、われわれも謹んでいかなくてはならないというのは、これは当然のことだと思っておりまして、今回の一般質問を通じて、補助金の要綱上、やはり不適切なものがあれば、当然これからも直していきたいなというふうに思っております。なお、本件については、さきほどお話ししたとおり、解釈の違いというのも多々あろうかなというふうに思っておりますので、これはこれで、われわれもあらためて解釈の仕方について、内部で検証していきたいなというふうに思っております。以上であります。[貴戸愛三議員 降壇]