新得町議会 平成24年第4回定例会 2012年12月12日
廃屋解体撤去事業の新たな推進について
2012年12月12日、新得町議会の一般質問で、廣山輝男議員が「廃屋解体撤去事業の新たな推進について」質問し、町長 浜田正利が答弁しました。
- 質問者
- 廣山輝男 議員
- 答弁者
- 町長 浜田正利
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 廣山輝男
私からは1項目のみ質問させていただきたいと思います。廃屋解体撤去事業の新たな推進についてということでご質問させていただきます。1.廃屋解体撤去事業の新たな推進について住環境の整備は重要な政策として今日まで取り組まれてきました。今後もより快適な生活環境の整備と住民生活の安全・安心に向けて取り組まれていくことが大切です。しかし、一方では一部には危険な建物等が残存、または放置されている状態で、解体撤去処理されていない物もある状況です。住民から撤去も含め環境改善を求める声も上がっています。理由は別にしても、廃屋処理は、本来は個人的な処理が原則であります。新得町は平成12年から23年度まで一定の補助体制をつくり取り組まれ、一定の成果を挙げてきたものと思っております。廃屋解体処理物件が多く存在、行政の支援が必要と考え平成25年度から再継続も含め取り組まれるよう求めるものです。そして危険な物件等の解体も含めた処理についても、一定の強制的な行政処置も含め対処すべき状況にあるのではないかと考え提起するところであります。1点目は、廃屋解体撤去事業を25年度からも再継続することをひとつ求めておきます。2つ目には、今申し上げましたように一部には老朽住宅の危険性が指摘されている建物もあります。適正管理等を求める、規制を含めた行政対応が必要と考えますが、町長の考えをお伺いしたいと思います。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
廣山議員のご質問にお答えいたします。廃屋解体撤去事業につきましては、景観の保持と犯罪の未然防止を目的に、平成12年度から開始しまして、平成23年度をもって終了しております。その間、207棟の家屋を解体したところであります。本年度は、事業の検証を進めるとともに、町内の空き家を再調査したところであります。結果としまして、農村地区を除きまして、新得地区が74戸、屈足地区では58戸、計132戸の空き家と思われる住宅を確認しております。さて、ご質問にあります事業の再開でありますが、議会を含め、住民のかたからも事業再開の声が多く寄せられております。このことから、昨年までの制度を一部見直しの上、要望のとおり平成25年度からの事業の再開を前提に、予算編成の中で議論を深めていきたいというふうに今考えております。次に、2点目の老朽住宅の危険性が指摘されている建物の適正管理等を求める規制を含めた行政対応についてでありますが、現在、町には平成21年3月に制定しました「住みよい環境づくり条例」があります。この条例は住民の皆さんが日常生活を営む上で、マナーを明文化した精神的な条例でありますので、ご質問の趣旨に合う危険性のある建物を管理・適正等を、法的に強制力を持たせて管理を求める状況にはありません。このため、現状では、町は住民のかたから危険な住宅への要望などがあった場合につきましては、所有者もしくは管理者のかたが町内におられる場合は訪問をして、町外のかたには文書にて適正な管理対応をお願いしている状況であります。危険性がある建物の適正管理を求めることに関しては、十勝管内の町村長の間でも話題になっております。また、今後全国的にも増えると伝えられ、本町も例外ではなく、議員と同じ認識と必要性を感じております。しかし、廃屋として認定基準、取り壊しの後における更地の財産価値の上昇、費用の回収、法的根拠の整備など、一自治体だけで対応ができるかどうか、勉強不足もあるのかもしれませんがけれども、判断がつかない状況にあります。しかし、道内自治体では、課題解決のために動き出しているところもありますので、そういったところの情報収集を進めていきたいというふうに考えております。また、ご質問にある空き家に限らず、広告看板、構築物などの老朽化による倒壊などから、住民の命や財産を守り、街中や農村景観を守るため、当面する課題を関係各課との打ち合わせを今進めております。今後これを整理の上、町としてどのように進めるべきかを判断していきたいというふうに考えております。以上であります。〔浜田正利町長 降壇〕
質問 廣山輝男
ご回答いただきまして、一応事業の継続については、前向きなご答弁をいただきましたから早急に、25年度からですけれども、進めることをお願いしておきたいと思います。今回、私の質問はやはり、2点目の関係が中心だったのですが、いろいろと住民の皆さんともお話しすると、私の言葉では危険性という言葉しか使っておりませんが、いろんなケースがこの中には入っているということで町長も理解はしていると思うんですけれども。最近、風、台風、あるいは雪だとか、いろんな自然現象も加わると、その物件が飛散してくる、あるいは倒れてくるのではないかと、その近くの人にしてみればたいへん不安を感じていると。まさに、安全・安心のことからいうと、たいへん心配されているということは言うまでもありません。それからいろんなケースもあります、確かに。持ち物、物件が近々にあるというケースもありますが、もう既に屈足の、あるいは新得の住民ではないというかたもおられて、持ち主だけが存在しているような状況がひとつありますから。いろんな今、町長のご答弁によりますと、文書だとか口答指導とか、いろんなことはやられているのですが、それがそれなりに成果があるかどうかというのは、ほんの一部と言ったほうがいいのか、さきほど町長の132件の中にたぶん含んでいると思うのでありますが、難点があるということではやはり放置しておけないなという立場から今回こういう提起をさせていただいたところであります。町長も触れられていた平成21年3月のいわゆる「住みよい環境づくり条例」、これはゴミの廃棄物だとか、ペットの処理だとか、屋外焼却規制だとか、車両、水環境、景観保全、土地の適切利用、犯罪や事故防止、こういったものが具体的な言葉としては入っている中でのいろんな立ち入り調査、勧告、命令、公表ということがこの住みよい環境づくり条例の中ではつくられているのでありますが。私もこれに参加はしていたのですが、廃屋の関係については全く触れていないですね、ここでは。したがって、今、新得町にあるこれらのものを具体的に処理しようとするならば、例えば助言であろうが指導であろうが、これに基づいてどうのこうのと、廃屋の関係については残念ながらないというのが今の新得町の状況だろうと思います。この中の第19条では、不適切な状況であっても、勧告とかそういう一歩進んだ状況までこの条例の中ではできないというのが、この条例をいろいろと勉強させていただくとなっているということでは、どうしても一定の、もう一歩進めた行政指導の対応が必要になってくるだろうと思って提起するところであります。私もいろいろと今、町長がいろんな意味ではたいへん難しい問題があるということは重々分かっているところであります。しかし、北海道でも今、道央の町村がこの24年度にこの条例を作って実践しているところも出てまいりました。そこでは、第一に言えるのはやはり持ち主に対する責任の問題といいましょうか、それをやはり明確にさせていると。当たり前といえば当たり前です。それから、今、町長が言ったように助言・指導、こういったものもやはり段階的に求めていくということは必要です。危険ですよと、適正に管理してくださいという意味の助言や指導は当然2つ目にしてくると。しかしながら、それでもらちがあかないといいましょうか、進まないとすれば、今度は勧告というもの、適切な管理ができない、あるいはできていないとなれば、一定の判断で勧告ということが当然せざるを得ない。それから最後には、それでもことが進まないとなれば公益に反する行為なものですから、行政代執行と、最後の手段でしょうね。こういうことが先駆的に進められている条例をちょっと見させていただくとあるわけです。私はここまで進めるかどうかというのはちょっと、いろんな意味ではあろうかと思うんですけれども、何らかのいい処置がないのかということもひとつ、私は検討すべきだなと思うのですが、町長はこの2点目の関係については、私の質問に対する認識としては、その必要性を認めておられますから、今後具体的に進められるであろうということは受け止めさせていただいたのですが、中身を行政的な対応ということになりますと、今私が言っているようなことが具体的に条例にするのか、いろんな法的な処置を明記するのか、こういうこと等が入ってくるのかなと思うのであります。そういう意味で、今後町内の中でもいろんなケースがたくさんありますから、廃屋ばかりではありませんから、そういったものがどこまでできるのかということはこれから検討するということですが、その中身の関係について町長もその辺についてご見解があれば伺っておきたいので、ご答弁いただきたいと思います。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
お答えいたします。さきほどの答弁と同じ答弁になるのかもしれませんけれども、まず空き家だけの問題ではないという、そういう認識でわれわれはおります。その上で、議員と同じように「ほっとけない」という、そういう前提で今内部でいろいろ議論を進めております。あとは方法論かなと思っております。さきほどの教育委員会の問題もあったんですけれども、この条例を作るというのは、何を意味するかなんですけれども、一般的には、権利を制限して義務を課すというのが、地方分権一括法以後の条例に対する基本的な考え方というふうに私は思っております。しかし、その条例の中で強制力を持たせた、ある意味処遇が現実のこの財産権との兼ね合いの中でどこまでできるかと。さきほどお話ししたとおり、ちょっとわれわれも勉強不足でなかなか答えが出せない分もあるんですけれども、そういったものの兼ね合いも含めて、道内の自治体では行政代執行というところに行き着いているというふうにも聞いておりますが、たいへん申し訳ないんですけれども、私そこの条例はまだ読んでいないので、細かなことはちょっとお話しできないんですけれども。仮に、同じ立場でそこまで踏み込んでいるとすれば、それはわれわれも同じ立場でやれるという認識を持っております。さきほどお話ししたとおり、そういう状況の情報収集を含めて、今後の対応というものについて方向性を出していきたいなというふうに思っております。以上であります。
質問 廣山輝男
一応、前向きのご答弁をいただいておりますから、これから勉強も検討もかつ、いろんな素材も含めてやっていかなければならないのは事実であろうということは理解しておきます。確かに、財産の問題でありますし、一方ではそのことによって安全・安心が脅かされていることもまた同じ町民としてはどうなのかなという立場では、一定の規制はやはりあっていいのかなということも当然出てまいりますから、全町的にひとつ検討させていただくということは答弁いただいたんですけれども、なんとか早期に、1年以内くらいにできないものなのかなと。さきほどの一般的な廃屋といいますか、これは個人が申請しますから、そういったものは25年度から予算化も含めて再継続ということですから、それはそれでいいんですけれども。ある面では、ピーアールすることによってどうしてもその危険性のある物件を自らの判断で処理しますよということになれば、それはそれで解決しますけれどもね。しかし、こういうことも考えていかざるを得ないというのも現実だということになれば、当然早急にやはりそういったものも作るべきかなと、検討をさらに強めていかなければならないのかみと思うので、町長の姿勢として、この1年以内にはなんとか作るぐらいのことを求めておきたいのですけれども、ご認識も含めてご答弁いただきたいと思います。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
担当課とタイムスケジュールまでは打ち合わせしていなかったので、ちょっと明言できないのですけれども、いずれにしても、ほっとけないという認識は、同じことの繰り返しになりますと思っております。その上で、やれる範囲でとりあえず1回目やるというのもひとつの方法かなと思っております。議員の質問の趣旨に合うよう、最大限努力をしていきたいというふうに思っております。以上であります。〔廣山輝男議員 降壇〕