新得町議会 平成22年第1回定例会 2010年3月11日
町の民間委託事業に対して67歳以下の就労規則の緩和を
2010年3月11日、新得町議会の一般質問で、貴戸愛三議員が「町の民間委託事業に対して67歳以下の就労規則の緩和を」について質問し、町長 浜田正利が答弁しました。
- 質問者
- 貴戸愛三 議員
- 答弁者
- 町長 浜田正利
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 貴戸愛三
2項目めに移らさせていただきます。2.町の民間委託事業に対して67歳以下の就労規則の緩和を現在、新得町は町委託事業に関し、労働者の年齢67歳を就労の限界として規制を設けております。これは委託事業の円滑な作業の遂行を目指すものと理解するところであります。しかしながら、労働者が委託事業による作業をこなせるかどうかを判断するのは、その労働者と雇用関係にある事業主によるものと考えます。健康な身体と働く意欲・能力のあるシルバーパワーを廃除することになりかねない、この規制は見直しが必要と考えます。町の考えをお伺いしたい。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
貴戸議員にお答えいたします。業務委託にかかわる年齢制限の見直しでありますが、これまで委託業務に関するメリット、デメリットなどを検討し、それにかかわる契約方法や年齢条件などについても検討してきたところであります。その結果、年齢の若い方や職場の確保が困難な方などへの就業の場となることが期待できること、また、高齢により業務に体力的な支障も出ることが予想されることなどを考慮し、ある一定の年齢制限を設けることを条件としております。その年齢制限を見直してはどうかということでありますが、現在は町全体で6事業を契約し、適切に業務を遂行していただいているところであります。これからも支障がないように業務が進んでいくと考えておりますので、今の段階では見直す考えはありません。以上であります。〔浜田正利町長 降壇〕
質問 貴戸愛三
平成18年4月に高年齢者雇用安定法というのが改正されました。この法律自体は60歳定年というものに対して、その後5年間の就労の機会を与えるというのが目的であります。三者択一でございまして、1つは定年の廃止、1つは65歳定年制の設定、もう1つは65歳継続雇用制度の導入と、この3項目しかない。すなわち、現在働いている方たちは、ちょっと段階的な、年代的なかさ上げはあるんですけども、平成22年4月1日からは64歳、平成25年4月1日からは65歳、こういう段階的なところに今きています。そして、この制度を現在、就業規則に入れて改正している企業は、就業規則の届出の必要性のある企業、私が調べた範囲でちょっとあれなんですけど、77パーセント以上がその届出を行っているというのが現状であります。そうしますと、役場が67歳の年齢を1つの制限にしますと。民間企業では65歳まで、最低でも継続雇用の導入をやっていると。そうしますと、65歳まで使って67歳まで働くということは2年間の年しかないということになります。管理業務の中で、特に施設の管理うんぬんというのは1年通してやっと手順が分かった。2年目にやっと慣れたぐらいのときに「はい、あなたもう年齢ですから、もう辞めなさい」という話になると、本当により良い施設の管理ができるのかどうか。これはちょっと問題じゃないのかなというふうに思っています。要するに、もし地方公務員とかですね、そういうところで働いた人は今、60歳定年制ですから、それから再就職して67歳まで働く分には7年間という日にちがありますけども、民間の人間が法律を守った場合、「2年間しかもう働くことはできませんよ」という規制の仕方がいいのかどうなのか、まずこれが1点。それからですね、平成19年10月1日に雇用対策法というのが改正されています。この法律には「募集・採用における年齢制限の禁止」というのがうたわれています。毎週月曜日になると、十勝毎日新聞に「仕事探しマンデー」で、ばあーと求人が載っかる。あれを見ると、昔だったら何歳以上、何歳以下とかってうたったのが、1回見てください。今、年齢条項が全部消えています。年齢を付して募集をするのは禁止だと。特に高齢者の場合、唯一名前を記して求人できるのがですね、国の政策の中で特定求職者雇用開発助成金というものの対象になった人間だけ、60歳以上65歳未満という形の中で求職できる。それ以外はできない。そういうふうに定められている。もう日本中の職業安定所では年齢を付した求人はできないというふうに今変わっています。その中で、新得町は67歳、例えば「60歳から67歳の募集をしましょう」と言ったら、これはできないんです、今。あえて、それでも67歳っていう年齢を堅持していくのかどうなのか。そして、この67歳っていう年齢制限ができた前提として、北海道がある部分の委託事業に関して65歳という年齢制限を設けていたのが、たぶんベースになっていると。そのときに65歳じゃなくて、67歳にして2年間、余裕をみたとおこれはこれで私は評価しているんですけども。今、北海道はその65歳の年齢制限を撤廃しています。それでも町として、あくまでも67歳を続けるのかどうか、もう一度お伺いしたい。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
働いてる方が体力的に問題ない方、能力的なことも含めて、それは私決して否定するつもりはないです。それは自らの会社の方が民間の仕事を含めて、それはそれで求人に応じて従事させていただければいいんじゃないかなというふうに思っています。その上で、行政がこういう年齢をというのは、年齢制限の法律に引っかかるかどうかというのは私ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけども、就業をする側の対象者を年齢制限するのは私は問題ないというふうに思っております。その上で今、畜試の話が出ましたけど、警備員については畜試も廃止したようです。私どものほうも、それは制限をしていません。それは職種によるのかもしれない。それから、議員の質問の根底にあるのは私は何かよく分かりませんけども、町内にやはり仕事のない人はたくさんいます。この賃金では働けないから応募しない人もいるのかもしれません。私そこまで、申し訳ないんですけども把握をしておりませんけども、われわれが制度をつくったときの目的というのは、あくまでもいろんな方に雇用の場の機会均等を与えようという、それが目的です。その結果、貴戸議員が制限を撤廃すべきだというのは、そういう機会均等についてはどうなのか、何が根底にあるのか、ぜひ再度もう1回質問できると思いますので、その辺を議論として教えていただいて、その上でまた答弁をさせていただければというふうに思います。以上であります。
質問 貴戸愛三
要するに、働く健康な身体と意欲と能力のある人が、年齢で制限されるというのは基本的におかしいだろうというのが考え方です。別に個別案件でものを言っているわけでなくてですね、まさかこんなところで法律論争をやるつもりも何もない。ないですけども、例えば日本国憲法の27条には「勤労の権利と義務」というのがうたわれている。こんなものには年齢制限も何もない。定める法律、労働基準法でも、何歳以上は働いてはいけないなんて法律はどこにもない。要は、その人が働きたい、働く能力がある、健康な身体があるといったときに、それを働くことができるかどうか判断するのは事業主。その事業主の判断で、その就労場所に就労させるかどうかを、また働く労働者自らが自分も働けると思えば、働くべきなんだというのが私の質問の趣旨であります。それで今、厚生労働省が高齢者雇用安定法を改正して65歳までの雇用機会をつくった。そして、今さらにですね、70歳まで働ける企業推進プロジェクトなるものを立ち上げて、65歳から70歳まで働ける企業に対して、いろんな奨励金、助成金の制度を今導入しています。例えば、新得町にある企業が65歳までの就労を、この厚生労働省のつくった70歳まで働く企業推進プロジェクト、「これいいことだと、参加しよう」と言ってやったときにですね、行政が、例えばほかの民間の仕事も全部ひっくるめてやるにしてもですね、行政がそこで67歳という線引きをしてると、このプロジェクトには参加しづらくなる。3項目の奨励金・助成金制度をつくってですね、70歳まで健康なシルバーパワーを使おうという厚生労働省が出している方針に沿ってやろうと思った企業があったとしたときに、新得町の67歳という年齢制限は、それに参画させないという意味合いの年齢制限になりかねない。要するに最終的な判断は、労働者とそれを雇用する事業主が判断して配置をすればいいと。ただ、その上で今、町長が言われたように、要するに若い人たちに就労の場をつくるというのも理解しますし、それで67歳という1つの年齢で、なかなかその年齢的なことで業務遂行が難しくなるんじゃないのかという危ぐもあるかもしれない。だけれども、67歳の人が働けるか働けないのかの判断は事業主であって、よしんばその思惑で67歳という年齢を残したとしても、例えばこの人間に関しては68歳だけれども十分この仕事を、業務をこなすということができるという、例えば事業主の推薦等があれば、行政はね、それを排除するということに私はならないんじゃないのかと思っているんですよ。今まとめれば、働く意欲のある人を排除するのは、やっぱりおかしい。そして国が今、70歳までいろんな奨励金事業を展開している、それに参画しようとした事業主が新得町のこの規制によって参画できない、こういった点があると思っている。ですから、この問題に関してはですね、どうしてもその年齢制限を設けるということに対して完全に反対しているんです。ただし、町がこのぐらいが限界だろうという言い方も、若い人というのも理解してるので、例えば「67歳なりました。でも、どうなの」と事業主からそういうきっちりしたものが出てきて、文章でも何でもいいですよ、出てきてやった場合はやっぱり認めるという方向に進むことはできないのかどうか再度お伺いいたします。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
まずは、その法律議論を貴戸議員は私に言われたわけですから、法律議論で制度としてだめなものは、やはり直していかなきゃならないと思っています。でも、その上で貴戸議員は、法律以外の部分で事業主が認めたらということになれば、法律の議論とは全然制限がというか、テーブルが違うというふうに思いますので、ちょっと後段のほうは私は意見としてなじまないかなというふうに思っています。いずれにしても、目的はですね、年齢がいっても、ものすごく働ける方、それは私十分、分かっています。だけど1つのルールとして、われわれはこういうルールをつくったと。それが法律違反であれば直していかなきゃならない。法律に違反してないのであれば、所期の目的を達成するために、これからもやはり継続は必要かなというふうに思っています。いずれにしても、それが67歳がいいか悪いかというのは、これはもちろん考えていかなきゃならないかなと思っていますけども、ぜひその辺ですね、法律の議論であれば十分理解もしますし、法律以外の裁量行為であれば裁量行為の中でね、年齢というのはもう少し見直す必要があれば、見直しもやぶさかでないかなというふうに思っています。いずれにしても、私自身はやはりどこかで制限というのは事情が許せば必要かなという立場には変わらないというふうに思っています。以上であります。
質問 貴戸愛三
ひとつよろしくお願いします。[貴戸愛三議員 降壇]