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新ひだか町議会 令和7年第4回定例会 2025年6月17日

町内における民間設置看板について

2025年6月17日、新ひだか町議会の一般質問で、大川勝也議員が「町内における民間設置看板について」質問し、建設課長 五十川敏、選挙管理委員会事務局長 及川啓明が答弁しました。

質問者
大川勝也 議員
答弁者
建設課長 五十川敏、選挙管理委員会事務局長 及川啓明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 大川勝也

通告に従いまして、一般質問を行います。件名、「町内における民間設置看板について」。今年度新しくできましたアイヌ文化交流センター、それと新ひだか町児童療育センターもこもこが完成し、施設名の入った立派な看板も設置していただきました。ですが、様々な看板が設置しており、視認しづらい状態になっております。児童療育センターの看板横にも古くから看板が立っております。また、交通量の多い道路沿いについても同様であり、民間企業、各種政治団体の看板も多く見受けられます。そこで、質問内容ですが、町道敷地等において民間企業、各団体等の施設案内看板や政党看板等が見受けられるが、それらの実態を把握、管理できているのか。1、町道敷地等での対応はどのようになっておりますか。把握している場合の状況は。2、把握していない場合の対応手順は。それと、政党政治看板等の対応はどのようになっておりますか。把握している場合の対応は。2、把握していない場合の対応手順はでございます。以上、壇上からの1回目の質問を終わります。

答弁 建設課長 五十川敏

大川議員から御質問の「町内における民間設置看板について」の1点目、町道敷地等での対応はについて御答弁申し上げます。まず1点目の看板設置を把握している場合の状況についてでございますが、道路占用は道路に一定の工作物、物件または施設を設け、道路の空間を独占的、継続的に使用することをいいまして、道路を占用しようとする者はあらかじめ道路管理者の許可を受けることとされております。このため、町道敷地内の看板等の設置につきましても道路占用に該当するものでございまして、道路法及び新ひだか町道路管理規則の規定に基づき占用の申請を行っていただき、許可を行う際には申請内容が道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ各種法令等に定める基準に適合する場合に限り有償にて占用を許可しており、占用物件については許可台帳により把握をしているところでございます。しかしながら、当該道路の構造の保全及び安全かつ円滑な交通の確保を図られないものにつきましては、許可しない方針で処理をしているところでございます。次に、2点目の看板設置を把握していない場合の対応手順についてでございますが、占用許可申請のないものを発見した場合につきましては、許可基準に適合するか否かを判断し、適合する場合には設置者を確認し、占用申請をしていただき、占用許可した上で設置をしていただくよう求めていくこととしております。また、許可基準に適合しない場合には、設置者に撤去するよう指導し、道路の構造または交通に支障のない道路管理に努めているところでございます。

答弁 選挙管理委員会事務局長 及川啓明

大川議員御質問、「町内における民間設置看板について」の2点目、政党政治看板等の対応について御答弁申し上げます。御質問の1つ目、政党政治看板等の設置の実態の把握についてですが、町長選挙及び町議会選挙に係る選挙運動用ポスター等につきましては、町選挙管理委員会の申請があったものに対して証紙を交付しており、証紙が貼付されたものについては設置場所を含め把握しているところでございます。一方で、選挙運動期間外や選挙管理委員会の許可を要さない政党看板等につきましては、町として一律に把握しているものではございませんが、住民や関係機関からの通報等を受けて、必要に応じて現地調査を行い、状況の把握に努めているところでございます。また、選挙運動期間中においては、町内の巡回を通じて掲示物の適正性について確認を実施してございます。次に、2つ目の実態の把握をしていない場合の対応手順についてですが、通報等を受けた際にはまず現地確認を実施し、設置場所の管理者に対して設置許可の有無を確認いたします。許可が確認できない場合には、適正な手続を図るように指導を行うとともに、設置者に対しましては速やかな撤去、または必要な申請の手続の実施を促す対応を取っております。また、国政選挙や統一地方選挙の際には、北海道選挙管理委員会から違反図書、図画の撤去に関する通知が発出され、関係機関に対し協力依頼が行われております。当町におきましてもこれに基づき必要に応じて情報提供や撤去命令要請など法令に基づく対応を行っており、今後におきましても関係機関と連携しながら適正な対応に努めてまいります。

再質問 9番 大川勝也

それでは、再質問させていただきます。まず、1番目、町道敷地での対応について。町道敷地での対応ではの答弁の確認なのですが、道路占有とは道路に一定の工作物、物件または施設を設け、道路の空間を独占的、継続的に使用すること等をいい、道路を占有しようとする者はあらかじめ道路管理者の許可を受けることとされてありますが、道路の空間を独占的、継続的に使用することの解釈なのですけれども、空間とは例えば敷地上空も含まれていて、看板が張り出しているとか、それとあと継続的にの解釈なのですけれども、例えばいろんな種類ののぼりとかもあるのですけれども、夜になったらお店しまうと思うのですけれども、そういうのは範囲外なのかどうなのか教えてください。

答弁 建設課長 五十川敏

ただいま御質問ありました空間につきましては、道路の敷地の上空につきましても、こちらも道路占用の範囲内ということになります。次に、のぼり等のものについてはということなのですが、こちらにつきましても道路敷地にあるものにつきましては全て道路占用の物件の範囲内ということになります。

再質問 9番 大川勝也

続きまして、その文言の続きなのですが、許可を行う際には申請内容が道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものでありの部分の確認なのですけれども、設置当時の背景もあると思うのですけれども、今現在道路の敷地外が空き地になっている場合、合致しない箇所があると思うのですけれども、その対応はどのようにお考えでしょうか。

答弁 建設課長 五十川敏

まずは、民有地等で設置できる場所がないかどうかの確認を行っていただき、それでもない場合にはやむを得ずというところで道路敷地への設置を求めて、許可をしているところでございます。今議員おっしゃるとおり、古くから存在するもので道路敷地に立っている看板も実際にはあるところでございますが、古い時期からのものということで、今あるものを撤去していただくということになかなかなりませんので、今後建て替え等の相談があった場合には撤去も含めて、あと民有地のほうも含めて検討していただくということで考えてございます。

再質問 9番 大川勝也

続きまして、2番目の看板設置を把握していない場合の対応手順ですが、許可基準に適合しない場合には設置者に撤去をするよう指導し、道路の構造または交通に支障のない道路管理に努めていくところの解釈なのですけれども、許可基準に適合しない場合とは、さきの答弁で、1番目の答弁で占有について詳しく答弁していただきましたが、その看板等の構造、作り方や劣化具合についてはどうなのでしょうか。例えば風でぱたん、ぱたんと揺れているとか、ペンキが剥がれて表示内容がよく分からないようなものについてお伺いします。

答弁 建設課長 五十川敏

看板設置後につきましては、道路占用者の義務によりましてこれら看板等を管理していただくことになります。今おっしゃられるとおり、風で揺れているだとか、そういう事案があった場合には現地確認いたしまして、設置者のほうに補修等の指導をしてまいりたいと考えております。

再質問 9番 大川勝也

続きまして、その続きなのですけれども、設置者に撤去をするよう指導しと答弁されているのですけれども、再三指導に応じない場合の対応はどのようになっておりますか。

答弁 建設課長 五十川敏

再三こちらの指導に対応されない場合ということなのですが、その場合にはこちらで撤去するということも考えてまいりたいと思います。

再質問 9番 大川勝也

それでは、最後の質問です。続きで、道路の構造または交通に支障のない、この交通に支障のないという部分重要なので、お聞きしますが、今後支障が、今現に見通しが危ないねとか、そういうふうに、あとその続きで、関連して、これは危ないなと関連してくる場合、例えば大型の駐車場の出入口に看板が立っているとか、交差点近くとか信号の近くで、歩道があって、乗り越える部分に看板が立っているとか、そういうのはちょっと危ないと思うのですけれども、そういうものに対しての許可等、対応等、よろしくお願いします。

答弁 建設課長 五十川敏

交通に支障のない範囲ということで、当然看板設置によりまして歩行者等が見えないですとか、車両の出入りが確認しづらいとかという場所にもしあるとすれば、それはやはり移動していただくか撤去していただくという指導をするという考えでございます。

再質問 9番 大川勝也

詳しい答弁ありがとうございます。また、選挙管理委員会におかれましても引き続き町民からの相談、通報を受けた際には今後とも御対応よろしくお願いします。また、行政だけでは対応が困難な場合もございますが、必要ならば違法看板の撤去を求める新ひだか町有志の会をつくって、対応を手伝いたいと思いますので、以上一般質問を終わります。

再質問 9番 大川勝也

はい、分かりました。

出典:新ひだか町議会 令和7年第4回定例会 2025年6月17日 議事録 PDF(19ページ) 間違いを知らせる