みんなの議会

新ひだか町議会 令和4年第6回定例会 2022年9月14日

(1)公共施設等総合管理計画について/(2)指定管理者制度導入に関する経緯について

2022年9月14日、新ひだか町議会の一般質問で、阿部公一議員が「公共施設等総合管理計画について」「指定管理者制度導入に関する経緯について」について質問し、総務課長 上田賢朗、契約管財課長 佐藤礼二、健康推進課長 中島健治、医療・介護対策室長 及川啓明が答弁しました。

質問者
阿部公一 議員
答弁者
総務課長 上田賢朗、契約管財課長 佐藤礼二、健康推進課長 中島健治、医療・介護対策室長 及川啓明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 12番 阿部公一

それでは、通告に従いまして、この席より4項目14点についてお尋ねいたします。最初に、財政健全化について伺います。令和4年度では当初予算額が157億1,195万1,000円で可決されておりますが、健全化判断比率計算上の分母とされる標準財政規模はどの程度を見込んでいますか。標準財政規模については、予算編成においてはあまりとらわれないとの考えもあるようですが、一般的には地方公共団体の経常収支比率等の基本的な財政指標や財政健全化指標の分母となり、大きな意味があると言われています。標準財政規模をどのように捉えていますか。本年度の現状予算額は173億7,712万6,000円となる見込みですが、財政規模の何倍程度が将来を見たときに安定した財政運営と言えますか、お聞きします。令和5年度の予算編成時期が来ますが、町長2期目の2年目ということで、町政執行方針の関係もありますが、概算予算総額をどの程度と想定していますか。予算編成上、自主財源は制約のない貴重な財源ですが、人口減少等により現在より大幅な伸びは望めないと思います。地方債償還に伴う自主財源等の財源の推移をどのように想定していますか。財政安定を求めると、自主財源比率はより高いほうが望ましいと言えますが、当町として目標値を検討していますか。検討しているとすれば、達成のため、その手法はどのようなものですか。また、目標値は幾らでしょうか。当初予算における地方交付税は58億1,472万4,000円でしたが、今回の補正予算では60億3,057万8,000円を見込んでいます。交付税の算定には国勢調査による人口が影響していますが、増額となった要因はどのようなことが考えられますか。将来のことにもなりますが、ちなみに地方交付税に影響がある当町の人口推計は国立社会保障・人口問題研究所の推計値では令和12年では1万6,817人としており、また高齢化率は令和7年には36.4%と言われ、生産年齢人口の減少も想定されています。令和27年には1万1,197人としています。また、第2期新ひだか町子ども・子育て支援事業計画では令和22年の人口推計を1万2,950人としております。同じく、老年人口比率は47.6%と推計しております。これらのことから、町長の2期2年目に当たり、令和5年度の予算編成方針はどのように想定して臨むのかお聞かせください。次に、「防災計画にかかるタイムライン」についてです。防災計画におけるタイムラインについては、以前の一般質問の答弁として、北海道、関係機関との協議は済んでいるが、公表することによる町民間の混乱を招くとして、公表はしないとしていました。主要河川におけるタイムラインについて、今後台風等の発生も予想される上からも、8月の暴風警報等を経験とし、時間軸に沿って予報から解除までの時間的経過を基に町民向けのタイムラインを作成し、公表することはできませんか。8月の雨に関する警報等を通じ、タイムラインに基づく対策本部対応及び町民への周知方法等について課題はありましたか。特に氾濫警報、避難指示における対応は十分適切であったと判断されているのかお聞きします。氾濫警報、避難指示及び警報解除、避難所閉鎖の情報は、テレビ情報と携帯電話情報とではタイムラグがあったと思いますが、確認されていますか。テレビ情報では避難指示区域に御幸町は含まれていなかったのですが、議会事務局からの情報では含まれていました。緑町の避難場所は静内小学校ではなかったのですが、理由はどのようなものであったでしょうか。次に、「公共施設等総合管理計画について」伺います。公共施設の戸数は、合併当時には同規模と比較しても施設が多いとしていました。2016年の質問の回答として、2015年12月の公共施設等総合管理計画では、維持管理、修繕、更新等に要する中長期的な経費の面からすると40%の削減が必要ではと言っていますし、30年後までには20%の削減を目標としていました。平成29年の公共施設等総合管理計画でも総量の20%を削減目標としていましたが、実質削減率は何%ですか。公共施設等で現在利用されていない施設の維持経費等、財政上の視点からも解体してはいかがですか。現在利用されていない建物の戸数と今後の活用計画を5年、10年先を見通した見解をお聞きするとともに、我が町の適正数についてお答えください。次、4点目に移ります。4点目の「指定管理者制度導入に関する経緯について」お聞きします。介護施設運営については、介護サービス特別会計により運営してきましたが、継続的に赤字が発生していました。決算においては、この赤字分を繰上充用により対応してきました。この手法を繰り返し適用することには危惧があります。令和3年4月1日、指定管理施設において退職者数は増加していると聞いています。退職した一部職員からは、私が聞いた範囲ですけれども、話が違うという話も聞かれていました。町と対象職員、受託事業者との間に原因はないのか、私なりに感じている課題について、退職者減少につながればと思い、次の点についてお聞きします。経営改善に係る手法としてプロポーザル方式により指定管理者を選定しています。同時に、財政健全化として事業主の権限による整理解雇制度も導入しています。ここに至るまで経営改善に関して町と職員との協議があったのか、どのようなテーマだったのかお聞きします。民間が整理解雇を行う場合、整理解雇4要件がありますが、この要件は事業主に対し、整理解雇される労働者に対する配慮すべき点を提起していますが、どのように捉えていますか。受託者である指定管理者が令和2年中において運営に要する職員の採用を計画していましたが、運営に関し新規に町内において100名以上の職員を採用することは難しいと考えられます。また、事業者においては整理解雇に伴う職員の処遇について、職員を一括受託者に転籍させることが町は整理解雇要件の一つであります職業を紹介するという課題をクリアできること、委託者、受託者双方にメリットがあります。また、この課題について受託者との協議開始はいつからですか。この際民間が行う場合の整理解雇4要件を事業主としてどのように検討しましたか伺います。令和2年6月には実行計画書が作成されていますが、町と労働組合、対象職員との間においてこの整理解雇4要件を検討されましたか。令和2年6月には現給保障のこともあり、委託料としての予算のこともあり、協議は大体終了していたと捉えてよろしいでしょうか。令和2年9月、正式に手続が開始されたわけですが、整理解雇職員間には今後の生活不安があるため、転籍には不安を抱える職員もいたと聞いています。この課題について労働組合はいつ頃から関与していますか。少なくとも令和2年初期には関与し、その課題は対象職員の不安を払拭するためと考えます。また、この課題については、予算編成のこともあり、令和2年6月までには合意がなされたと考えるが、いかがですか。この時点で現給保障は町・労働組合・関係職員において整理され、合意されていると思いますが、いかがですか。町は、受託者との協議の中で、整理解雇職員に移籍承諾書を提出させ、受託者の職員確保に協力するとしていませんか。しかし、令和2年12月には正職員の約半数がこの承諾書を提出していなかったため、職員からは町から強く承諾書を出すよう求められていると聞いています。提出しなくても令和3年3月31日には整理解雇されるのだからと言われ、提出をちゅうちょしていた職員もほとんどが提出しています。この期限は、令和2年12月27日と記述されております。職員に対し転籍を強いていませんか。転籍を考えている職員から、指定管理者の給与では転籍後の生活に不安があることから、事業者と職員組合との交渉の結果、現給保障を当初3年間が5年間で、転籍することを条件に妥結している交渉妥結文書はありますか。町は、多くの職員から転籍承諾書を提出させなければならなかったことは、受託者の事業開始に支障があることは明白であります。この交渉結果として労働組合と締結した交渉妥結文書はありますか。この現給保障金額は、本来町と労働組合間での合意事項であり、町が本来直接対象者に支払いも可能ですが、事務の煩雑さから、ケアハウスのぞみの収支不均衡分と合算し、協定書に町が行う業務を委任・委託事業となっているものにすぎない性格のものです。よって、委託料として支払われるケアハウスのぞみの管理運営経費とは全く別のものという認識はあるのか。受託者の管理運営経費とすることはできないものと考えますが、町はどのように捉えていますか。債務負担行為として、5年間で指定管理料の総額14億9,940万円を計上し、毎年5分の1を支払うことになっています。委託料として支払われている金額は、令和2年9月の段階で既に把握していると考えます。この金額のうち、転籍職員への現給保障金額の積算根拠について詳細な資料の提出を求めます。退職者が後を絶たないのは、令和元年から事業主と関係職員との関係が信頼できる関係ではないことが原因であるのではと考えています。令和元年10月、介護サービスの事業経営改善に向けて、これ基本方針なのですが、策定し、指定管理者制度導入を目指し、令和2年6月には実行計画を策定しています。基本計画策定時に職員の不安に対する検討はされていないように考えますが、対応には問題はなかったのでしょうか。令和3年4月1日から受託者の業務が開始されたが、令和元年4月の当初から委託業務は既定事実とされていなかったのか、そのためいささか令和2年の職員との協議が少し強引ではなかったのか、そのことが業務開始後も退職者が発生している一因ではないかと思いますが、いかがですか。今年6月の定例会の町長所信表明でも述べておりますが、町長が求める3つの「わ」は、町と町民が将来に向かって対等な立場で議論することではないでしょうか。一方的な議論では町長が望む「わ」は構築されないと考えますが、いかがですか。職員の不信感による退職が今後さらに生じることのないよう、心の通った議論を求めます。以上、ひとまずこの席からの質問をさせていただきます。町民がこの町の将来に夢を抱き、住んでみたい、住み続けたいと感じさせることができる答弁を期待します。以上です。

答弁 総務課長 上田賢朗(総務課長は2023年3月まで)

阿部議員からの御質問について、私からは大きな項目の1つ目、「安定的財政運営について」と大きな項目の2つ目、「防災計画にかかるタイムラインについて」御答弁いたします。御質問の大きな項目の1つ目、「安定的財政運営について」の1点目の令和4年度当初における標準財政規模についてですが、標準財政規模は地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すものでございまして、財政の健全性を判断する実質収支比率や実質的な公債費相当額の一般財源に占める割合を示す実質公債費比率、普通会計等が将来負担すべき実質的な負債の指標となる将来負担比率など様々な指標の基礎となるもので、数値を算出する際の分母として用いられておりまして、またその大きさは標準税収入額等に普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額を加えた数値で表されてございます。令和4年度の標準財政規模にあっては約94億円となっておりまして、直近3年の推移を見ますと令和元年度が約92億円、令和2年度が約94億円、令和3年度が約97億円となっております。次に、2点目の令和5年度の概算予算総額と自主財源等の推移についてでございますが、令和4年9月1日で予算編成についての方針を発出しているところでございまして、その内容ですが、当町の財政の見通しとして、町税にあっては新型コロナウイルス感染症による影響が心配されるところでございますが、昨年度コロナ禍の影響による大幅な減収を見込んでいたところ、例年ベースの税収であったことを考えますと、現時点では大きな影響が想定されないことから、現状のままの推移を予想しており、また地方交付税にあっては国税において増収が見込まれる中、地方交付税の増額も期待したいところですが、現時点では未確定要素が多いこともあり、大きな期待はできない状況にございます。歳出においては、物価の高騰により経常経費の増加は避けられないものと考えますが、増加した経費はどこかで吸収しなければ予算編成が不可能となることから、担当部長及び担当課長等は最大限のマネジメントを発揮し、これまで以上の事業の効率化や実施方法の見直し、さらには効果の低い事業の廃止を含めた見直しなど、事業の事後評価や費用対効果の検証を行い、各種事務事業の再精査に努めるよう指示しているところでございます。令和5年度は、地方税や地方交付税などのいわゆる経常一般財源の増収に大きな期待ができない状況の中において、物価高に起因する経常経費において、国では生鮮食品を除いた消費者物価指数が令和3年度と比較し3.7%程度の上昇を予想していること、さらには多種多様化する行政サービスの提供など、予算規模が膨らむ要素があるものの、未確定要素が多いことから、現段階では概算予算総額を想定することは困難でございますが、新財政計画で示している一般財源ベースで98億8,400万円の範囲内となるよう予算編成に努めてまいります。また、自主財源比率については、将来の目標値として推計しているものはございませんので、御説明はできませんが、議員がおっしゃるとおり、自主財源については生産年齢人口の減少などが予測される中、税収等が飛躍的に伸びることは厳しい状況でありますので、今後においても縮小傾向になるものと考えており、今後の財政状況の見通しとして劇的な好転が望めない現状の中、将来的に伸びていくことは非常に厳しいと考えておりますが、新財政計画の目標として掲げている地方債残高の減少の取組として公債費算入率の高い地方債の活用に引き続き努めるほか、限られた一般財源を効果的かつ効率的に活用していくため、指定管理委託などによる民間活力の導入による行政組織のスリム化や事後評価による既存事業の見直し、また使用料・手数料などの自主財源においても適正な利用者負担を求めていかなければならないものと考えてございます。次に、3点目の令和4年度の地方交付税が当初予算より伸びている要因についてと4点目の令和5年度の予算編成方針についてでございますが、今年度の当初予算における普通交付税の積算方法については、令和3年度の算定額を基礎として、事業費補正や公債費算入分及び単位費用の置き換え、さらに令和2年度国勢調査の人口や世帯数による影響額を勘案して積算しており、54億6,472万4,000円を計上させていただきました。この当初予算額に対して交付決定額が55億1,431万4,000円となり、比較すると4,959万円の増となってございますが、令和3年度の交付額58億8,501万5,000円と比較すると3億7,070万1,000円の減となっておりまして、基準財政収入額における市町村民税の増加のほか、基準財政需要額の各種単位費用の減額が影響し、前年度と比べて少ない算定となったものでございます。また、地方交付税においては、これらのほか特別交付税もございまして、特殊財政需要なども考慮したものでございます。令和5年度の予算編成方針につきましては、先ほども申し上げたとおり、地方税や地方交付税などの増収に大きな期待ができない状況の中で、物価高による経常経費の増加や長引くコロナ禍の影響により多種多様化する行政サービスの提供など、事務事業の取捨選択をしなければ予算編成は非常に厳しい状況にあることを踏まえながら予算編成に取り組んでまいりたいと考えてございます。続きまして、御質問の大きな項目の2つ目、「防災計画にかかるタイムラインについて」でございますが、1点目、町民向けタイムラインデータ資料の公表につきましては、本町のタイムラインにつきましては水位周知河川であります真沼津川、古川、静内川の3河川を対象とした避難勧告発令着目型タイムラインとなっておりまして、内容は河川の水位情報あるいは気象情報に基づき、防災関係機関であります室蘭建設管理部及び新ひだか町が台風の接近、上陸に伴い、あくまでも行政がいつ、何をすべきかなどの行動基準を1枚の表にまとめたものとなっておりまして、住民自らが行動を起こすための目線に立ったものとはなってございません。また、町民向けのタイムラインについてでございますが、大切なことは現在運用している避難情報の発令判断伝達マニュアルに基づいた適切なタイミングによる避難指示等の発令を防災行政無線をはじめ、エリアメール、登録制メールやLアラートなどによる情報伝達の多重化を図りながら、住民自らが行動を起こす目安あるいはきっかけを伝達していきたいと考えているところでございまして、地域住民の方々におかれましては全戸配布しています防災ハンドブックあるいは町のホームページを御覧いただき、平時から自分自身の住んでいる場所がどのような災害リスクがあるのかを把握していただき、万が一の災害時の場合には気象庁から発表される警戒情報や町からの避難情報に注意していただき、いつでも迅速な行動が取れるよう常日頃から努めていただきたいと考えてございます。町といたしましては、引き続き平時からの防災意識の高揚を図るため、学校や自治会、各種団体への出前講座などを通じた地域防災力の向上に努めてまいりたいと考えてございます。2点目、今回の警報等を通じ、対策本部の対応及び町民への周知方法等についての課題等はあったか、特に氾濫警報、避難指示における対応についてでございますが、まず議員のおっしゃる氾濫警報でございますが、これは町からの発信ではなく、気象庁が発信する洪水警報の危険度分布、いわゆる洪水キキクルによる情報の警戒レベル4相当のことであると思われますが、こちらは重大な洪水災害が発生する可能性が高く、当該河川の水位が一定の水位を超えていれば自治体から警戒レベル4、避難指示が発令され得る危険な状況を示してございまして、自治体の避難情報を確認し、警戒レベル4の避難指示が発令されている場合には速やかに避難を開始する状況を示してございます。また、町が発令した避難指示につきましては、令和3年5月20日から従来の避難勧告が廃止され、警戒レベル4、避難指示に統一されてございまして、このことにより避難指示の発令があった場合には危険な場所から全員避難することとなってございます。そこで、今回の避難指示に至る経緯についてでございますが、田畑議員の御質問でもお答えしてございますが、8月15日の朝から降り続く大雨の影響により静内川の水位が上昇、さらに上流のダムの水位も上昇したことに伴いダムからの放流もあって、静内川では急激な水位上昇が起き、静内地区市街地では雨がほとんどやんでいる状況の中、気象庁発表の警戒レベル4相当が15時5分に発令されたこと、また静内川上流のダムからの放流が続いている状況であることなどを総合的に判断し、避難所の開設準備を待って、17時35分に避難指示を発令したところでございます。そこで、御質問の避難指示発令における対応ヘの課題等についてでございますが、本来であれば警戒レベル3、高齢者等避難を発令し、その後の警戒レベル4、避難指示になるものと考えてございますが、静内地区市街地では雨がやんでいる状況の中、上流のダムからの放流により河川の水位が急激に上昇していったことにより高齢者等避難を発令できなかったこと、また避難指示の発令内容にダム放流により河川水位の上昇に伴う危険があることなどの状況説明ができなかったことにより、避難対象地域の住民の皆さんにとって状況が分からない中での避難となってしまったこと、さらには防災行政無線の屋外スピーカーからの放送内容が聞き取りづらいなどの御指摘もいただいておりまして、反省すべき点、改善すべき点が幾つかございますので、今後に当たっては情報伝達内容を分かりやすい内容にするなど、今回のことを検証し、今後の改善に努めてまいりたいと存じます。また、防災行政無線でございますが、田畑議員への御答弁と重複いたしますが、アナログ無線からデジタル無線への更新が完了し、本年4月1日から本格稼働してございまして、更新時に併せて屋外スピーカーも高性能スピーカーへ更新してございまして、従来のスピーカーより音声が聞き取りやすくなってはいるものの、住宅等の室内にいる状況で全てが聞き取れる状況にはありませんので、今回の更新により新たなサービスも展開してございまして、1つは携帯電話やスマートフォンなどから登録することで屋外スピーカーの放送内容をメールで受信することができる登録制メールサービス、もう一つは携帯電話や自宅の固定電話から専用の電話番号へ電話していただくと放送内容の聞き直しができる電話応答サービスを運用していることから、これらのサービスについて既にお知らせしているところではございますが、改めて町広報紙への掲載やホームページ、SNS等で周知を図ってまいりたいと考えてございます。3点目、氾濫警報、避難指示及び警報解除、避難場所閉鎖についてテレビ等の情報とではタイムラグがあったと思うが、確認しているのかについてでございますが、議員の言われる氾濫警報につきましては、先ほど申し上げたとおり、気象庁からの発信でございますので、町の発信情報とはタイムラグが生じていることは承知してございます。また、8月16日17時35分の避難指示につきましては、防災行政無線、エリアメール、Lアラートをほぼ同時刻に行い、その後町ホームページ、SNSでの情報発信を実施してございますし、翌日の17日午前1時55分の避難指示解除につきましては、深夜ということもありましたので、大きな音を発するエリアメールや屋外スピーカーを含む防災行政無線での周知を控え、テレビ放送のLアラートや町ホームページ、SNSで周知を行い、その後午前6時30分にエリアメール及び登録制メールにて避難指示解除を周知したというところでございますので、その部分についてタイムラグが生じたことは承知してございます。4点目、静内緑町の避難場所が静内小学校ではなかった理由についてですが、今回避難指示の発令対象地域及び対象者を目名川から静内地区の市街地における道道平取静内線及び町道御幸通線から静内川までのエリアに居住している方としたところでございますので、浸水想定区域に静内小学校も含まれていたことから、避難所として開設はせず、山手体育館及び静内第三中学校としたところでございます。

答弁 契約管財課長 佐藤礼二(契約管財課長は2023年3月まで)

阿部議員からの御質問の大きな項目の3点目、「公共施設等総合管理計画について」お答えいたします。初めに、公共施設の削減目標に対する進捗状況に関する御質問ですが、公共施設等総合管理計画では2016年度、平成28年度から2045年度、令和27年度までの30年間を計画期間とし、公共施設等の総量20%縮減を目標としております。これまで進めてまいりました町民文化系施設の集約化、新ひだか町公営住宅長寿命化計画に基づく公営住宅の計画的な建て替えや旧教職員住宅等の売却、除却などにより、計画策定時の平成27年3月末の延べ面積34万3,592平方メートルに対し令和4年3月末の延べ面積は7,914平方メートル減少し、33万5,678平方メートルとなり、割合にいたしますとマイナス2.3%の削減率となっております。なお、令和5年3月末には旧本桐小学校及び旧歌笛小学校の売却等により面積がさらに6,743平方メートル減少し、延べ面積は32万8,935平方メートル、削減率はマイナス4.3%となる見込みであり、今後におきましても計画目標の達成に向け、公共施設面積の縮減に努めてまいります。次に、未利用施設についてですが、所管が複数課にまたがっており、またどこまでを未利用施設とするか区分が難しい部分はございますが、現在行政財産のまま休止している施設と利用予定のない職員住宅等の普通財産の建物を合わせますと34件となっております。このうち維持管理経費が必要となっている施設は、プロポーザル提案募集をしております旧春立小学校及び旧鳧舞小学校だけとなっており、ほかの施設は電気、水道等を止めているため、日常的な維持管理経費はかかってございません。今後の活用計画ですが、現時点で具体的な計画はございませんが、公共施設等総合管理計画に基づき協議しております各公共施設の具体的方針を踏まえながら、今後においても公的・公共的活用が見込まれる可能性があるものとないものに区分をし、これまで同様売却可能な物件については公募による売却を進めてまいりたいと考えておりますし、売却不可能な施設につきましては解体を検討することとなりますが、除却には多額の費用が伴いますことから、財源を考慮しながら方針を決めていかなければならないものと考えておりますので、御理解願います。

答弁 健康推進課長 中島健治(健康推進課長は2023年3月まで)

阿部議員からの御質問の大きな項目の4点目、「指定管理者制度導入に関する経緯について」御答弁申し上げます。本町は、将来にわたり安定的で持続可能なサービスの提供を目的に、過去より経営状況が不安定な介護サービス事業の経営改善を図るため、経営改善基本方針を令和元年10月に作成し、議会や町民の方々へお示しをさせていただきました。この方針を受けまして、議会は介護サービス事業等経営改善基本方針に関する調査特別委員会を設置し、特別委員会調査報告書として町へ御意見等を提出していただき、住民の方々、議会よりいただきました御意見、御要望を基に、民間が持つ専門的な運営ノウハウを生かした経営の下、効率的な事業の運営を継続して実施することを目的に、対象6施設を一体的に管理運営する指定管理者制度の導入を基本とした新ひだか町介護サービス事業経営改善実行計画書を令和2年6月に策定し、指定管理者制度導入に当たりましては本実行計画書を基本として計画を進めてまいりました。また、指定管理候補者が決定しました令和2年9月以降につきましては、高齢者福祉施設指定管理に係る経過と当該施設職員及び指定管理者候補者との協議進捗状況等については所管委員会での継続事務調査とされ、事業の進捗の都度所管委員会に対しまして情報共有と御意見をいただきながら事業を進めてまいりました。そこで、阿部議員からの御質問の1点目、経営改善に係る手法としてプロポーザルにより指定管理者を選出している。同時に、財政健全化として事業主の権限による整理解雇制度を導入している。この際民間が行う場合の整理解雇4要件をどのように捉えているかでございますが、これまで町職員として高齢者福祉施設運営の一翼を担っていただいた正職員の退職事由は、介護サービス事業等を安定的かつ継続的に提供するための体制堅持のため、新ひだか町直営で運営していた高齢者福祉施設等を令和3年4月1日から民間事業者による指定管理者制度を導入し、一体的に運営することから当該施設等に在職する職員に過員が生じたため、「地方公務員法第28条第1項第4号」の規定により、当該職を免ずる分限免職を行っております。分限免職処分の適法性の判断においては、実務上整理解雇の4要件に拘束されるものではないと解しておりますが、このたびの分限免職処分に関しましては判例実績からの判例法である整理解雇の4要件に照らし、本処分が合理性を持つ判断として許容される内容かという視点も併せ、弁護士とも相談しながら分限免職事由について整理をさせていただいております。御質問の当町整理解雇の4要件の捉えでございますが、判例実績から申し上げますと、1、人員整理の必要性、2、解雇回避努力、3、解雇基準の合理性、4、解雇手続の妥当性、この4要件が手続的な合理性を確保する趣旨から必要とされる要件と捉えております。次に、2点目の受託者である指定管理者が新規に100名近くの職員を採用することは難しいと考えられること、また事業者(町)の整理解雇に伴う関係職員が同等数程度いることから、移籍を強く促したと想定されるが、委託者、受託者双方にとって課題解消となったと捉えてよいか。また、この課題について受託者との協議開始はいつか。この際民間が行う場合の整理解雇4要件をどのように検討したかの御質問でございますが、高齢者福祉施設6施設の一体的な指定管理に伴う施設の移管に当たっては、安定的かつスムーズに事業を引き継ぐため、当該施設等で勤務する全職員、正規・非正規を対象とし、指定管理者先での雇用の場を確保した上で、民間事業者である指定管理者先へ転籍していただくことを基本とし、職員転籍に係る対応を行ってまいりました。令和2年第7回新ひだか町議会定例会において上程いたしました議案第15号、指定管理者の指定におきましても、厚生経済常任委員会に付託され、審査意見では町が直営している高齢者福祉施設の特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ケアハウスの指定管理者制度への移行に当たっては、安定かつスムーズに事業を引き継ぐための絶対条件として、当該施設で勤務する全職員(正職員、非正規職員)の雇用の場を確保した上で指定管理者先へ転籍願うことが必須であり、対象職員に対する処遇、対応については十分な配慮やきめ細やかな対応を継続して行うとともに、引き続き議会及び所管委員会とも十分に情報共有をしながら指定管理者制度への移行を行われたいとの審査意見が付され、議決いただいたとおり、当然議会としても安定的な事業の継続には職員の指定管理者への転籍が必須であったと考えているものと思われますので、委託者、受託者双方にとって職員転籍に係る基本的な方向性、考え方は課題の解決につながっているものと考えております。また、指定管理者における職員の配置及び処遇の受託者との協議開始時期でございますが、まず新ひだか町高齢者福祉施設指定管理者募集要項において指定管理者が果たすべき責任の中に、職員の配置及び処遇に関する項目を設け、指定管理者が各業務従事者を雇用するに当たっては、現在当該業務に従事している職員(非正規職員も含む)の意向により、原則として継続雇用することについての条件を付しており、受託者側の認識としましては指定管理に応募する段階から当該業務に従事している職員が引き続き業務を行うことを前提して応募しているものであり、具体的な詳細の協議につきましては指定管理者候補者の決定がなされました令和2年8月31日以降から協議を行ってございます。本件における当該職員の免責事由は、前述いたしましたとおり、「地方公務員法第28条第1項第4号」の規定により、当該職を免ずる分限免職を当町が行っておりますので、この協議において民間が行う場合の整理解雇4要件の検討は受託者側とは行っておりません。次に、3点目の転籍を考えている職員から指定管理者の給与規定では転籍後の生活が不安であるということから、事業者と労働組合との交渉結果、現給保障を行うとの協議がなされ、当初3年間が5年間で、転籍することを条件に双方が合意に至ったものでありますが、交渉妥結文書はあるのかの御質問でございますが、現給保障に係る職員組合等の協議に当たりましては3点の指標を設定し、交渉に当たっており、1点目は現給保障が転籍のインセンティブになること、2点目は町の財政的な負担を鑑みること、3点目は民間事業者との均衡を図ること、以上3点について特に勘案し、職員組合と交渉に当たらせていただき、職員組合と妥結したところであります。妥結した現給保障の内容でございますが、最初に正職員は令和3年度から令和7年度の5年間は対象保障に対し100%の保障を行い、激変緩和として令和8年度から令和12年度の5年間は年16%ずつ保障額を減額する内容となっております。また、会計年度任用職員でございますが、給料については令和3年度から令和7年度までの5年間は100%の保障を行い、期末手当につきましては令和3年度1年間のみ保障を行うことしており、通勤手当、夜勤手当、超過勤務手当につきましては正職員同様、指定管理者の規定により支給する内容で令和2年9月18日に職員組合との妥結に至っております。最後の質問の4点目、この現給保障金額は委託料として受託者を通じ、移籍者に支払うこととしている。この金額の性質をどのように捉えているか。令和3年度において3億1,700万円を3分割で支出して、5年間総額では現給保障として14億9,940万円が予定されている。この金額にはケアハウスのぞみの収支不均衡分として1億1,500万円が含まれています。現給保障金額は、本来町と労働組合間での合意事項であり、町が本来直接支払うものであるが、このケースは単に現給保障分として協定書にて町の業務を委任、委託事業となっているにすぎないものです。よって、委託料として支払われているケアハウスのぞみの管理運営経費とは全く別なものとの認識はあるかについてですが、高齢者福祉施設の指定管理に係る指定管理料につきましては、協定書に基づきまして職員現給保障に係る経費及びケアハウスのぞみ管理運営経費とし、それ以外の委託料などの支払いは原則行わないものとしており、指定管理期間の5年間の総額を14億9,940万円とし、債務負担行為の予算議決をいただいているところでございます。このことから、指定管理料の内訳上、転籍職員の現給保障分とケアハウスに係る収支不均衡分については別物という認識はございません。また、委託料として支払われている金額のうち、転籍職員への現給保障額の積算根拠についての資料が求められていますが、指定管理料の算定につきましては現給保障の総額とケアハウスのぞみに係る収支不均衡分を合わせた総体の積算額、5年間で約18億円という金額に基づき事業者との協議を進めた結果、債務負担行為の限度額としたものであり、この金額をもって施設の管理運営を指定管理したものでございます。

質問 12番 阿部公一

はい。

質問 12番 阿部公一

財政の部分のところで、僕の聞き違いなのかもしれませんけれども、当初予算における地方交付税、僕これ令和4年度の分で聞いていたのですけれども、先ほどの話だと令和3年度の数字なのかなと思ったのですが、その辺の確認で、令和4年度の数字ですか、先ほど言っていたのは。

答弁 総務課長 上田賢朗(総務課長は2023年3月まで)

先ほど壇上でお答えしたのが令和4年度の当初予算ベースと令和4年度の決定額、普通交付税のほうの額でお答えしてございました。その後に令和3年度との比較、最後にそのほか特別交付税のほうも考慮しながらの令和4年度の現計予算額というふうな流れで御説明してございます。

質問 12番 阿部公一

予算書だけ見てしまうと、今年の当初の予算書上の地方交付税58億1,472万4,000円で、今回の補正等々が通ると60億3,057万8,000円と僕は見たのですけれども、それは違いますよということなのですね。確認です。

答弁 総務課長 上田賢朗(総務課長は2023年3月まで)

こちらの54億円というのが当初の試算でしていまして、それが普通交付税の試算の額と把握してございます。

質問 12番 阿部公一

そこのところは幾らしてもあれですけれども、今年、令和4年度の予算書持ってきていないので、確認はできなかったのですが、それでは後ほど僕のほうで自分なりに確認をしてみます。あと、今後の部分でいきますと、普通交付税の国勢調査というのは2020年の数字だと思うので、今の段階ではまだ国勢調査の数字が変わっているわけではないので、影響そんなにないかなと思うのですけれども、増額となった要因はどのようなものだと、単純に普通交付税に関して、特別交付税だとかなんとかの部分は考慮しないとしてどんな理由が考えられますか。

答弁 総務課長 上田賢朗(総務課長は2023年3月まで)

当初予算の試算の段階、そこと決定額の差で増えているというふうな整理だと思うのですけれども、そこにつきましては令和2年度の国勢調査、こちらのほうは概数で算入されますので、その部分では数字が置き換わっている状態で試算もしてございますし、決定もされております。その差でございますけれども、どうしても当初の段階では数値の置き換えをしていますけれども、誤差出ますので、その辺の誤差なのかなというふうな整理はしてございます。

質問 12番 阿部公一

標準財政規模の部分では、財政規模の計算方法はやや決まっていると思うのです。そうすると、地方交付税が将来的に増えていく要素もあまりないかなと思うので、そうすると標準財政規模が数字が下がってくる。そうすると、各比率を出すときに分母と分子の関係ですから、分子のほうが変わらないで分母のほうが下がってくると当然率上がりますよね、単純に。この辺の部分、将来的なことも考えてどう捉えていますか。それらの部分でいくと、町長の2期2年目の予算編成にもある程度影響あるのではないかなと思うのですが、いかがですか。

答弁 総務課長 上田賢朗(総務課長は2023年3月まで)

確かに議員言われるとおり、分母が減っていくとなれば比率等への影響は必ず出てきます。分母の交付税の部分につきましては、今国税のほうの税収が増収しているというところで、交付税総額については増額されていると。ただ、臨時財政対策債、そちらの部分が減っていっているというふうな状況もございますので、そちらのほうで地方の一般財源が確保されていないというふうな状況になれば、その臨時財政対策債がまた復活していくというふうなことも想定されますので、あくまでも普通交付税、臨時財政対策債、こちらのほうの総額の推移を見ながら考えていきたいとは思ってございます。

質問 12番 阿部公一

それでは、タイムラインのほうに移ります。この部分は、当然タイムラインはどうつくるかというと、時間軸に沿って予想から解除までという時間的経過を基にタイムラインというのはつくられると思うのですけれども、今回の洪水警報等を経験した上から、このタイムラインを見直す、ましてや課題が見つかったということなのですけれども、見直すという方向はありますか。

答弁 総務課長 上田賢朗(総務課長は2023年3月まで)

今回御質問をいただいているタイムライン、町のほうで持っているタイムラインについては、行政側の判断をするためのタイムラインとなってございます。今回順序を追って御連絡できなかったというのは落ち度あるかもしれませんけれども、今回を基にそれを見直すのかというと、そうではなく、あくまでもそれは行政が判断する基準になりますので、それはそれとして活用させていただくと。ただ、今回はそれではなく水位の急上昇があったというところの特殊要因もございますので、そういった部分について一々見直していくというふうなことではなくて、あくまでも標準的な行政の判断としてのタイムラインをそのまま活用はしていきます。その中で、実際の事象に合わせたお知らせをしていきたいと考えてございます。

質問 12番 阿部公一

一般的な部分のタイムラインですよということなのですけれども、現地、特に僕は静内川のところに住んでいますので、時間経過からいくと、朝の9時半頃はまだあそこに水没した車のタイヤの半分ぐらいまでだったのです。それが10時過ぎるぐらいでドアの下まで上がって、11時ぐらいになると窓まで上がって、12時のときにはまだ天井が見えるところまで上がっていたのです。天井自体は水没しませんでした。その後ずっと減ってきて、3時ぐらいにはちょうどドアのガラス窓ぐらいまでずっと水位が下がってきた。その中でさらに警報、これ出すところが違うのでと思うのですけれども、そんなになっているものですから、土手のほうにたくさん見に来ている人がいるのです。警察官は危ないから上がるなと言うのだけれども、警察官も2人しか来ていないから、あそこ、静内川のところから行って神森ぐらいまで行くとちょうど2キロちょっとぐらいあるのかな、そのときに職員は若い職員が1人来ていたのですが、人がたくさんいるところで、下りてくれという指示はなかなかしづらいと思うのです。その辺情報も防災行政無線を持っていて、常に本部とこうだよという情報のやり取りしているという雰囲気もなかったので、僕自身はそばにいたので、歩道橋のほうにずっと見に行くという人の部分は止めたのですけれども、警察官もびっちりついているわけではないので、その辺の部分で今後危ないよと言うのなら言うなりの対応をしなければならないかなと思っていますので、その辺の部分については、あと警報だとか出した、避難指示出した川沿いの古川町、青柳町、緑町、それから旭町、それから神森の周辺の人たちの避難状況を確認するような行為はしましたか。

答弁 総務課長 上田賢朗(総務課長は2023年3月まで)

避難指示を出した後に地域の方々が避難したかどうかを確認したかというようなことであるのかなと思うのですけれども、避難したかどうかというのは個別に家を回って確認はしてございません。避難をしてくださいというところ、実際にどちらに避難されるのかというのは、2か所こちらのほうで準備してございましたので、そちらのほうに避難していただきたいというお願いをしました。場面によっては、親類の家に避難したかもしれませんし、2階だとかというふうな高いところに垂直避難された方もいらっしゃると思いますけれども、どういった避難をされて、どうなったのかというところまでは確認はしてございません。

質問 12番 阿部公一

個別には非常に難しい部分ですから、町の広報車とかを出して避難してくださいと呼びかけるようなことはしなかったということでいいのですね。

答弁 総務課長 上田賢朗(総務課長は2023年3月まで)

広報車等を走らせての避難の周知についてはしてございません。

質問 12番 阿部公一

それでは、公共施設等の総合管理計画の部分で、順調に進んでいるというふうな答弁なのですが、今の段階で個別の施設名を挙げて云々言うのはむごいかなと思うのですが、もうしばらく使われていないとしたら女性センター、大ホールかな、床落ちてしまって、あそこも使えないはずなのです。あと残っているのは、教職員住宅、それから町の職員住宅等々が幾らか空いたまんまの状態で、再度使うかという部分は示されていないと。それと、ちょっと気になっているのは、こうせい町2丁目にある町の建物かどうか分からないですけれども、消防住宅、あそこ1棟全部空いているはずなのです。あれももう維持管理していないので、草はぼうぼうだし、中は傷んでいる。単身者はまあまあ使えるけれども、家族持ちになると使いづらいという話があるのですけれども、あそこの施設はどうしようとしているのか。解体するのか、それとも極端なことを言えばウクライナから避難してきた人たちに使ってもらうというのも一つの手は手なのですけれども、今の時点ではあり得ないと思うのですけれども、その辺の公共施設の部分の今後の対応をどうするかお聞きします。

答弁 契約管財課長 佐藤礼二(契約管財課長は2023年3月まで)

契約管財課のほうとして所管していますのは、今言われました職員住宅及び旧消防住宅というような言い方しているかと思うのですけれども、そこになるのですけれども、旧消防住宅につきましては議員御指摘のとおり相当古くなってきておりまして、人も相当年数住んでいないということもございます。ただ、土地的にはこうせい町2丁目ということで非常にいい場所なのかなとは考えておりますので、将来的には解体というような原課としては考えは持っているのですけれども、先ほど言ったように解体に関しましては多額の一般財源が必要になります。もし公共施設等適正事業債を活用したとしても、交付税算入のない単なる借金のような起債しかございませんので、そこら辺は状況を見ながら、理事者等々と協議しながら対応を考えてまいりたいと思っております。教職員住宅につきましても、古いものに関しましては十分管理、目視での監視等をしまして建物の状況を把握しながら、解体せざるを得ないものは解体していくというような考えで進めていきたいなとは考えております。

質問 12番 阿部公一

解体の部分は状況を見ながらということなのですが、5年、10年先という部分か、傷んできて傷んできて最終的に解体するということだったら、今のうちに財源何ぼ少なくてもいいですから、全部一遍にやれとは言いませんけれども、どれか1つ、2つずつ計画的に財源を見つけて解体していったほうが町としては将来的には負担は少なくなるだろうと。今解体しても5年、10年後に解体しても、解体費用は膨らんでいきますよね、当然年数たてば。その辺の部分で計画的な部分がちゃんとされているかどうかだけは一応お聞きします。

答弁 契約管財課長 佐藤礼二(契約管財課長は2023年3月まで)

担当課としましても、解体すべき住宅に関しましては予算要求を当然していっているところではございます。ただ、なかなか先ほど言ったように財源的なものもございまして、ちょっと延びているところもございますので、確かに先延ばしすればするほど解体費用というものも増額していく状況にございます。解体、もしくは先ほど答弁しました売却可能なものに関しては売却というものも選択をしながら、順次棟数の削減というものを図っていきたいとは考えておりますが、計画的なものは今この場ではちょっと答弁しようがございませんので、その辺は御理解願いたいと思います。

質問 12番 阿部公一

それでは、次に移ります。私の質問は、冒頭言っていましたけれども、退職者が出ています。今後も出そうな感じなのですが、その理由としてどういうふうに捉えているのかなと感じて、この質問を出しています。全体の中でいきますと、まず職員自体も令和2年の11月にどうしても不安で、町の言っていることがよく分からないと。というのは、今の答弁を聞いていても一方的に町の立場を言っているのは分かります。町の立場を言っているのです。こうなのだから、こうだ。こうなのだから、こうだ。その後に相手方、向かい側にいる人間の対応、反応は考慮していない。そんなことがあって、令和2年の11月末ですか、10人ぐらいが集まって相談を受けている中で、連合北海道のほうから労働問題の担当者が来て、学習会というのをやったのです。その中でいろいろと集まった人たちが、こうやって言われている、こうやって言っている、ああ言っている、こう言っている、いろんな部分が出てきて、そのときに「地方公務員法」で言うところの部分で即民間の整理解雇の4要件は、先ほど課長のほうからは考えないというようなこと言っていると思うのですが、裁判等々になった場合そこの部分は基本的には整理解雇の4要件の全部をクリアしないと整理解雇ができないとは書いていません。これは確かに「労働基準法」上の部分で、整理解雇の4要件はクリアしないと整理解雇はできないとは書いていない。ただ、人員整理の必要性だとか、解雇の回避努力義務を履行しているかという部分だとか、被解雇者選定の合理性、手続の妥当性、非常に抽象的ですから、合理性だの妥当性だのと言っても該当する職員にはなかなかここの部分ははっきり分からない。勉強会を開いたときに、こうだと明確には言っていないのですが、一斉解雇をする部分についてはいささか疑義があるよというようなことは言われているのです。ですから、その前にもしやるのであれば、公平委員会に提訴して、地位保全の申立てをするとかというのもあるけれども、もう時間がないのです。11月半ば過ぎ、12月にはもう完全に動いてしまっていますから。それはできないとしても、そこの部分だけは議論の余地があるよねと言われていますし、僕自身もそこの部分は若干疑問には思っています。裁判にいくかいかないかは別問題にして、例えば解雇回避努力義務というのもあるのですけれども、これは事業主、すなわち町長がどういう改善計画を示して、該当職員がそれを納得する。ここで言われているのは、民間の場合は施設の廃止、もしくは規模の縮小、こういう部分が出てくると、職員そこにいますから整理解雇。ここの部分が次のところに、先ほど言いましたけれども、規模縮小した場合の被解雇者の選定の合理性だとかという部分が出てくる。手続の妥当性は非常に重視されているよという部分もケースとしては出てくる。だから、そこの妥当性という部分がいささか疑問は疑問なのですが、先ほどの課長の話だと「地方公務員法」の28条の4の1だったかな、それに関して整理解雇のこの4要件は関係ないと言っていましたけれども、内容を検討はしないで関係ないと、法律が違うから関係ないという御判断だったのでしょうか。

答弁 医療・介護対策室長 及川啓明

実際私のほうで一昨年から業務行わせていただいて、常任委員会でも同様の御説明させていただいておりますので、私のほうから御説明させていただきたいと思います。まず、壇上での健康推進課長の答弁の内容といたしましては、あくまでも町職員、地方公務員としてこれまで業務に当たっていた町直営の職員を退職させるということに当たっては、いわゆる民間ベースの整理解雇の4要件、これに該当するということではなく、あくまでも町がそれぞれ一人一人の退職者の方に渡す辞令としては、壇上でもお話しさせていただいたとおり、「地方公務員法第28条第1項第4号」の規定による当該職を免ずる分限免職という形で免職の辞令をお一人お一人に渡しているということになります。その中で、この4要件と分限免職との関係性という御説明になりますけれども、この分限免職に関して判例実績からの判例法になりますけれども、整理解雇の4要件に照らし、この分限免職と町が判断した内容が合理性を持つ判断として許容される内容かという視点も併せ、弁護士とも相談しながら分限免職事由について整理をさせていただいたところでございます。ですので、この4要件、直接的な法的拘束力はないとはいえ、今まで町職員だった職員を解雇、免職するわけですので、民間の適用法である整理解雇の4要件にも照らした対応が必要だというふうな認識ではございます。その中で、4要件の考え方についても詳しく御説明させていただきたい。町の考え方についても、委員会等でも御説明させていただいている内容ではございますけれども、改めまして御説明をさせていただいたほうがいいのかなと思いますので、御説明ちょっとさせていただきますが、まず1つ目の要件として、人員整理の必要性という内容です。この町の対応、見解としては、対象施設については決算ベースで5億円の収支不足がずっと続いているということで、今後においても町直営の事業形態ではこの収支不足というのが年々増加することがまずは見込まれるということになります。また、町が直営で行うということの一番の問題点というのは人件費になろうかと思います。職員給与を国家公務員に準じて支給しておりますので、介護保険制度は御承知のとおり設置基準と介護報酬によって歳入が天井が、上限が決まっておりますので、そう考えますと収支に明らかに乖離が生じてくるということは、これは仕方がないというか、町直営でやるとこの回避はできないと考えています。また、併せて申し上げますと、特に特別養護老人ホームは全てというか、北海道内の9割の施設が既に指定管理も含めて民間、または法人で運営されているということで、当町はその指定管理なり民間での取組というのが非常に遅れていたということで、このタイミングで今申し述べさせていただいたような部分をクリアにするために、指定管理のほうを導入するということは止めることができないというような状況にあったと考えています。また、職制的に同一労働同一賃金を維持するということも困難であるということもこの人員整理の必要性という部分では町の見解としては該当してくるのかなと思っています。また、2つ目の解雇回避努力という部分に関しましては、当該施設を運営するに当たっては、施設基準で定められた人員を配置する必要がありますので、配置した職員へ町の条例に基づく給与を支給した場合、これも同じように収支の改善を図ることが困難であること。また、今回転籍、分限免職をさせていただいた職員に対しましては、その全員を対象に指定管理者先での雇用の場を確保した上で、指定管理者とも協議して移っていただけるような体制をつくらせていただいていると。また、転籍職員に対して現給保障及び退職金の割増しを実施しているところでもございます。また、有給休暇の引継ぎ等転籍先での労働条件が現行を極端に下回らないように指定管理者のほうには配慮をお願いしているということもございます。続いて、3つ目の解雇基準の合理性でございます。解雇基準の合理性については、整理解雇というか、分限免職の対象者につきましては当該施設に従事する方、対象となる方全員を対象としております。ですので、例えば一部の人は残して一部の人は残さないというような恣意的要素が介入するものではございません。ですので、解雇基準については合理性が図られているものと考えております。また、最後に解雇手続の妥当性でございますけれども、指定管理者制度導入を基本とした方針を策定させていただいた後、職員の全体説明会を複数回開催して、対象となる職員、正職員は全員、会計年度任用職員については希望者全員について個別に面談を実施させていただいております。また、6月には指定管理者制度実施に向けた実行計画を策定して、職員全てに文書で交付させていただいて、さらに全体の説明会も複数回開催させていただいております。また、御指摘のありました職員組合とは、この計画を実行するという時点から複数回勉強会及び団体交渉を実施させていただき、壇上でも申し上げましたとおり、9月18日に妥結を行ったところでございます。また、個別の対応といたしましては、この指定管理者制度導入ということを職員にお伝えしてから直ちに対象職員に向けた個別の相談窓口も設置させていただいて、随時個別の対応も実施させていただいているところでございます。ですので、4要件の町の考え方、ちょっと長くなりましたけれども、御説明させていただいたとおり、分限免職ではございますけれども、その4要件に照らしたときにもその妥当性、適法性があるという部分も、こちらのほうも弁護士等と相談させていただきながら整理をさせていただいている内容でございます。

質問 12番 阿部公一

弁護士と相談したら問題はないのだと、町としてはやることやったと、相談にも応じている。そこの部分は僕としては押さえている中では、全員向こうに行くというような、強制的ではないのだけれども、そんなような雰囲気で話しされていると。仕事として10人ぐらいは町に残りたいという話も、それはあり得ない。相談に乗っているという話ではないですね、そこまで言ってしまうと。そこの部分は今後また再度どこかの時点でしかるべきところと相談した上でいきたいと思います。それで、先ほど課長が話していた中で、現給保障、委託料として払っている部分なのです。現給保障は本来町が直接やらなければいけない部分なので、萌福祉サービスさんは関係ないはずなのです。単に支払い方法をほかの委託料と合わせて、萌福祉サービスさんを通して該当職員に払うというだけの話で、先ほどの話だとケアハウスのぞみさんと同じように経営経費、そこの部分も使えると。結局現給保障費は決められた使い方以外にもできるのだよと、経営改善という部分でどういうふうに現給保障費というものを捉えているかといったら、ほかの経営改善、萌福祉サービスさんと同じように捉えている。それは、ちょっと違うのではないかと思うのです。そこへいってしまうと、結局この現給保障費という金の委託料という性質をもっと明確にしてもらわないと話進まなくなってしまうのです。当然現給保障費ですから、最初の令和3年で3億何がし払っていますよね。その後協議して、ここの金の話を萌福祉サービスさんと協議して決めるという話ではないと思うのです。当然町がやらなければいけないことを単に職員に対して支払い方法をお願いしているというだけですよね。だから、それが萌福祉サービスさんの委託料として払っているケアハウスのぞみと同じような位置づけでの金の性質ではないと思っているので、聞いたのですが、そこのところをもう一度答弁お願いします。

答弁 医療・介護対策室長 及川啓明

いただいた御質問の内容として、まず現給保障に係る総額については、指定管理事業者と個別に協議を重ねて決定させていただいておりますけれども、ですが個人、人、働いていらっしゃっていた個人の現給保障の内容については、組合ですとかお勤めいただいていた方たちの説明会等々の意見も踏まえて当室で整理をさせていただいて、最終的な現給保障の内容については先ほどお話しさせていただいた内容で最終的にお示しをさせていただいているということになります。ですので、阿部議員御指摘のとおり、町が対象者に対して個別に現給保障分をお支払いするという方法も当然あろうかと考えています。しかしながら、町といたしましては、お勤めされる方、引き続き継続してお勤めされる方が一番いい形、不利益がなるべく生じない形ということを考えたときに、現給保障として町からの原資を指定管理者さんのほうに入れさせていただいて、指定管理者先で給与としてお勤めされている方にお支払いをするという形を取ると、当然厚生年金保険料等も現状の転籍前のベースを維持した形で社会保険料の納付をしていくこともできますし、現給保障対象という形になりますと恐らく雑所得というような形の所得になりますが、税的な部分でも非常に、給与として受け取っていただいたほうが対象職員に対しても有利に働くのではないかというあたりも含めて、これも組合ですとか、それには指定管理先の御協力が必要となりますので、そういった部分について協議をさせていただいているということになります。

質問 12番 阿部公一

現給保障費の総額について萌福祉サービスさんと協議をして決めたという話なのですけれども、ここのところの考え方がよく分からない。そちらも分かっていると思うのですが、現給保障費というのは町がやらなければいけない話ですよね。組合と妥結して、現給保障費で対応するから全員移ってくれというような話になっていたと思うのです。だから、町がやるべきことの数字を示した上で、萌福祉サービスさんとその金額について協議をするという意図は何だったのかというのがよく分からない。ということは、町のやるべきことを単に協議をして萌福祉サービスさんにやる。萌福祉サービスさんに協議をして渡すというのは、あくまでも支払いの方法を萌福祉サービスさんのほうに言うので、額がどうのこうのという話ではないですよね。そこのところがどうもよく分からない。委託料だから、使ってもいいのだというような答弁を課長もしていた、ちらっと。そこのところがちょっと疑問なので。

答弁 医療・介護対策室長 及川啓明

すみません、ちょっと訂正もさせていただきたいと思います。現給保障費の総額を協議したということではなくて、現給保障を先ほどもお話しさせていただきましたとおり萌福祉サービスさんを通じて職員の方に給与としてお支払いするということで、その現給保障は指定管理料として萌福祉サービスさんのほうに入れさせていただく形になりますので、私が、すみません、言葉の使い方を間違ってしまったのですが、現給保障の総額を協議するということではなくて、指定管理料を幾らにするのか、指定管理料の総額について萌福祉サービスさんと最終的に協議をさせていただいて決定させていただいたという形で、申し訳ありません、訂正させていただきます。

質問 12番 阿部公一

そういうふうに訂正されると、なおのこと分からないのです。なおのこと分からなくなるのです。そこは、協議をするのは萌福祉サービスさんと町とでやるとしたら、それは委託料として払うので、それを該当者に払ってくださいよという協議をしたというのならいいのだけれども、今の話だとそもそもの金額についても協議したように聞こえるのですけれども、そこは違うのですか。

答弁 医療・介護対策室長 及川啓明

前段阿部議員がおっしゃったとおりです。町のほうで現給保障分の原資を入れさせてもらうので、萌福祉サービスさんのほうは決められた金額をというか、個別に一人一人現給保障額は違っておりますので、その決まった金額を雇用している職員に対して支給していただくという形で、そこは萌福祉サービスさんと内容等についても整理をさせていただいている内容でございます。

質問 12番 阿部公一

職員の退職が出ている。令和4年度、令和3年度の、同僚議員の質問の中で答弁していたのも令和3年度で10人ぐらい辞めているよと。4月に入ってからもぽつぽつと退職者が出てきているよと。そこの部分は、結局職員間とちゃんとしたアクセスを取っていない。ゆえに、職員は、いつ何されるか分からないという不安の下で、それだったら民間さんのほうへ行って、多少給料下がっても理想を持って働けるところのほうがいいなという部分で退職していっていると思うのです。若い人たちは、苫小牧、札幌に出ています。この部分については、金の部分については本当に疑問なので、また違う機会にここの部分はもう少しやらせてもらいますし、4要件と「地方公務員法」の部分についても僕も相談していますが、弁護士もそれなりに答えてくれている部分があるので、あれだと思います。一応今日は質問ここで終わりますが、また再度やらせていただきたいと思います。終わります。どうもありがとうございました。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――◎延会の議決

出典:新ひだか町議会 令和4年第6回定例会 2022年9月14日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる