新ひだか町議会 令和3年第1回定例会 2021年3月15日
新ひだか町債権管理条例による債権管理状況について
2021年3月15日、新ひだか町議会の一般質問で、本間一徳議員が「新ひだか町債権管理条例による債権管理状況について」質問し、税務課長 中島健治、総務部長 坂将樹が答弁しました。
- 質問者
- 本間一徳 議員
- 答弁者
- 税務課長 中島健治、総務部長 坂将樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 本間一徳
それでは、通告に従いまして、質問をいたします。「新ひだか町債権管理条例による債権管理状況について」お伺いします。私は、令和元年12月に債権管理条例に関して一般質問をさせていただきました。条例が施行されたことにより数字的な効果などはまだ確認をすることができていませんでした。今後は、条例に基づく滞納整理や新たな滞納者を生まないよう厳正な債権管理に努めていきたいとの答弁でした。その後1年が経過し、施行から約2年がたち、改めてお伺いします。現在コロナ禍で企業や個人において収入が減少された方々が多く、雇用への影響、休業者数や完全失業者数が増加している中、さらには今年度は介護保険料、国民健康保険税等の見直し、来年度、政府は75歳以上の高齢者医療費個人負担割合を1割から2割にしようとしております。さらに生活困窮者が拡大していくおそれがあると思っています。こんな時代の変化に対し、町財政が厳しい中、債権管理が重要であり、条例の目的である公平かつ公正な町民負担の確保及び当該事務の一層の適正化を図り、健全な行政運営に資することとなっています。そこで、次の3点ついてお伺いしていきます。1つは、事務処理に当たり年間目標を立て、達成状況を確認し合い、この1年間どうだったかという評価をしていくと思います。1つ心配しているのが、いつの日か職員玄関の壁にあった「ほう・れん・そう」、要するに報告・連絡・相談の看板がなくなっていました。私は、企業や家庭等でも必要な言葉だと思っております。施設指定管理、今の新型コロナウイルス感染症ワクチンの関係も含めて、その対応にも関係することではないかと思っています。担当と滞納者の情報を共有しているのか疑問に思うところであります。そこで、どんな目標を立て、達成度はどうだったのか。その評価についてお伺いします。2つ目は、滞納者の生活状況等の聞き取り内容や関係部署との情報共有により分析するなどして、適切な事務処理を行っているのかお伺いします。3つ目は、このコロナ禍の中の各保険料の見直し、人口減少等の影響を考えると、今後の健全な行政運営に向けて、債権管理の方針・対応策について重要だと思っております。それについてお伺いします。以上、答弁をお願いいたします。
答弁 税務課長 中島健治(税務課長は2021年3月まで)
本間議員の「新ひだか町債権管理条例による債権管理状況について」御答弁申し上げます。町が保有する債権は、町税のほか水道料、公営住宅料、公共施設の使用料や貸付償還金など多岐にわたり、債権を有する担当課ごとで債権管理を行っております。これらの債権を適正に管理するため、平成31年4月1日に「新ひだか町債権管理条例」を制定し、それまで債権を有する担当課ごとで異なっていた債権管理の手順を統一化し、基準を明確化するとともに、強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権の分類に応じた取扱いなどについて町としての債権管理の基本方針を作成し、運用しているところであります。そこで、御質問の新ひだか町債権管理条例による債権管理状況につきましては、債権の種類により対応が異なる場合があり、一律に御説明できませんので、税務課での債権管理状況につきまして御答弁申し上げます。まず、御質問の1点目、1年間の目標・達成・評価に関する御質問でございますが、毎年度6月に前年度決算状況を踏まえ、課内において前年度目標値における達成度について検証した上で当該年度の収納方針の策定を行っております。方針では、当該年度の収納率について目標の設定を行いますが、基本的には前年度収納率を上回る目標値を設定、収納率100%を達成している項目につきましてはその収納率を維持・継続していくことを目標値とし、目標達成に向けた取組について担当者間での共通認識をしながら、収納業務に当たっている状況にあります。次に、2点目、滞納者の生活状況の聞き取りや関係部署との情報共有により分析するなど、適切な事務処理を行っているのかにつきましては、滞納になった場合、本人との納付相談を行い、その中で収入や負債、財産の状況など生活状況を本人から聞き取ることとしております。また、関係部署との情報共有につきましては、強制徴収できる債権の守秘義務、個人情報の保護などの関係法令を遵守し、共有できる情報につきましては関係各課との間で適切な対応を取りながら進めております。次に、3点目、今後の健全な行政運営に向けて方針・対応策につきましては、債権管理を行っている収入はどの項目も町においては貴重な財源であり、また、公平かつ公正な町民負担の確保の観点からも収納率の向上に向けた取組を進めるため、今後も収納方針で定める現年課税分の優先徴収、自主納付と納期内納入の促進、徹底した滞納管理と適切な滞納処分を基本的な方針としながら、債権管理条例の運用について適切に対応していきたいと考えております。
再質問 8番 本間一徳
答弁ありがとうございました。今の答弁の内容から再質問をさせていただきたいと思います。まず、1点目ですけれども、目標の関係で、ここに書かれているように当然現年度分については100%という目標で立てていくというのは一般的かなとは思います。ただ、今の収入未済額の滞納額について今現在、数字的には結構多く、2億円だとかそういう数字になっているかと思います。そうすることによって、毎年6月に行っている会議等で今回の目標だとかどういうふうに進めていくか、その辺は話し合っていると思いますが、今の答弁の中に達成について達成感がどういう感じだったのか、またその評価についてもまだ答弁されていなかったのではないか。どういう評価をされたのか。今後に向けた検証はしていないという形に受け止めてしまいますので、その辺お伺いしたいと思います。
答弁 税務課長 中島健治(税務課長は2021年3月まで)
先ほどの答弁と繰り返しになるかもしれませんけれども、課の収納方針の目標というのは立てやすいと思うのですが、自分の業務の評価というのはなかなか難しいところもございます。より具体的に説明させていただきますが、令和2年度についてはまだ決算が終わっていませんので、令和元年度の状況を基に税務課での状況を説明させていただきたいと思います。令和元年度の収納に向けまして、先ほど答弁申し上げたとおり、まずは前年度の決算状況を検証するところから始めてございます。具体的に平成30年度の決算状況につきましては、町税につきましては税目によっては対前年比の収納率が下回る項目もございましたが、現年度分・滞納繰越分合わせて対前年より収納率を上回ることはできてございます。また、税外につきましては、保育料・給食費につきましては100%を達成、ただ、住宅料につきましては平成30年度も2年続けて収納率が減となる結果となりました。このような前年度の決算状況を踏まえ、平成31年度の収納方針としまして、まずは基本方針として「現年度課税分の優先徴収」、「自主納付と納期内納入の促進」、「徹底した滞納管理と適切な滞納処分」、この3つの基本方針を柱にしながら、施策としては納期内納付の促進ですとか分割納付の厳格化、未折衝者をゼロにするなどの徹底した滞納管理の推進を図る等を重点項目としまして、関係各課と連携を図りながら実施する。また、税外に関しましては、保育料・給食費につきまして100%を達成しておりますので、これを継続するとともに、住宅につきましては2年連続収納率が減となってございますので、そこは関係課と連携を図りながら取組を強化していくと、そういった収納方針を立てて進めてまいりました。その結果、令和元年度の決算ですが、町税につきまして前年と同様税目に応じては対前年比を下回った項目もございましたが、現年度分・滞納繰越分合わせて前年96.71%だった収納率を96.87%まで上昇させることができました。また、税外につきましては、給食費・保育料につきましては前年同様100%を達成することができ、懸念していた住宅料につきましては、建設課における税務課と同様滞納者への折衝、また連帯保証人への催告等もやっていただき、連携を図りながら、前年98.83%だった収納率が令和元年度99.26%に伸びた結果となりました。このような結果を踏まえまして、このような基本方針が一定の成果、収納率が確実に伸びてきているという現状もございますので、現在、令和2年度におきましてもこのような基本方針を継続して取り組む、そういった形で対前年比収納率を上回るような取組を進めているところでございます。
再質問 8番 本間一徳
今まで私が議員になってから3年、いろいろ委員会等で説明を受けているわけですけれども、今あったように数字的には順調に達成をしているのかなと思います。今、私が言ったように目標を立てて、そして達成度合いがどうだったのか、そして、その評価をどういうふうにされたのか、自分の町税なら町税の担当で検証する、またはその結果をほかの関係部署と連携を取りながら、検証しながら進めていくというのがやっぱり重要だと思っております。次の質問に進めさせていただきたいと思います。まず、1つ再質問させていただきたいのが、地方税法での守秘義務や個人情報保護法等、厳しい規定があるとは聞いております。一般企業でもこれについては、部外には絶対流してはいけないという形で法律で決められていますので、これに違反すると大変なことになります。これは退職しても同じことと私は思っております。その中で、税等の納税者情報は基本的に関係部署との共有はできない。なかなか肝腎なところができないのか、それともここまでは共有して、守秘義務、そして個人保護法に当たっていないという形で、今後、整理がどんどん遅れる可能性もありますので、その辺もうちょっと詳しい点を教えてもらいたいなと、伺いたいなと思っています。お願いします。
答弁 税務課長 中島健治(税務課長は2021年3月まで)
本間議員おっしゃるとおり、債権を効率的に管理していく、回収するためには、全庁的に情報共有できればそういった面ではすごくいい点もあるなと思ってございますが、ただいかんせん税情報につきましては地方税法の守秘義務等がございますので、共有できるものについては限りがございます。具体的に、税務職員が税を徴収に当たり知り得た情報の中で、基本的に収入額ですとかその方の資産の状況についてはほかの課と共有できないというところになってございます。しかしながら、実は滞納の状況といいますか、執行停止ですとかそういった状況については税情報には入らないとされているところがございまして、その部分につきましては他の課と共有できる部分となってございます。このような情報を使うということは、滞納処分の停止の場合、その方が納税する資力がないということのあかしとなりますので、そのような情報を共有することによってほかの債権の未納者が無資力であると、他の債権の徴収を取りやめる、また債権の放棄をする、そのための情報・判断材料の一つとして共有できることになってございますので、限りある税情報の中でこの部分に関しては守秘義務には抵触しないとされていることから、この情報についてのみという形になりますけれども情報共有しながら、適正な債権管理を進めていけるのではないかと考えてございます。
再質問 8番 本間一徳
実は、条例の中に、財産調査のイのところに情報共有というところがありまして、強制徴収公債権の担当部署間では情報共有が可能であるという形で記載されていました。そこで、本当に重い滞納者に、または収入は一定あるのに滞納しているということの関係する人がいれば、その財産を調査しながら進めていく場合に、税務のほうでやってしまうとほかの課で徴収できなくなったりという関係が出てきたら、その辺どういうふうな考えで進めていこうとしているのか教えてもらいたい。
答弁 税務課長 中島健治(税務課長は2021年3月まで)
強制徴収公債権――税が強制徴収公債権という部類になりますけれども、先ほど強制徴収公債権の間では情報共有は可能であると。この強制徴収公債権については、税のほかにも債権がございますが、おのおの調査権がありますので、担当ごとに実際に情報を取得することができるという調査権を有しているということでございまして、そういった中で実際に税と他の債権と差押えが競合してしまったり、そういった場面が仮にあった場合という御指摘だと思うのですが、実際に今までそのような場面は私ちょっと聞いたことはございませんけれども、もし仮にあったとしても租税優先という考え方ございますので、基本的には税のほうを優先にしながら滞納処分を進めていくと考えてございます。
再質問 8番 本間一徳
分かりました。私もいろんなところの地域に転勤で回った人間なものですから、その場所でいろんな滞納担当もしたことありますので、大変な部分だと思っております。ただ、自分で情報を聞き取って、お客さんから聞き取って情報を得たものは、やはり仲間というか、上司も含めて状況を説明しながら、今後どういうふうに滞納を整理していくのかという形でやっていっていました。だから、そういうのを十分考慮しながら進めていただければと思います。私のほうは、次のところを気にしているのですけれども、今回いろいろと確定申告相談とかで忙しい中、資料請求をさせていただいて、それに応じていただいたことについてどうもありがとうございますと申し上げたいと思います。今回はこの資料から質問していきたいと思っております。現年度分・滞納繰越分の合計額がこの表からいきますと、平成27年度は4億6,300万円、令和元年度が2億7,500万円、この5年間で減少したのは見えます。ただ、平成28年度の不納欠損額8,900万円、平成29年度は2,500万円、平成30年度は1,000万円、この5年間の不納欠損額は2億6,000万円で、平成30年度繰上充用額が2億8,000万円と2,000万円ぐらいの差しかありません。その他比較しながら、どんな分析をしたのかお伺いしたいと思います。〔何事か言う人あり〕
再質問 8番 本間一徳
要するに滞納額、不納欠損額の処理をどう処理したのか。入ってこないから、そのまま一般財源で入ってこないので、例えば税収がないと財政が大変なわけです。そして、滞納額と合わせるといろんな形で、先ほど金額お話ししたように、今3年間ずっと繰上充用がされていた中で、平成30年度の数字でいけば2,000万円ぐらいの差が生じている。ということは、要するに滞納額が本当にゼロであれば、それはもうまず100%無理なのですけれども、税とすれば繰上充用がなくて済んだという形につながっていくと思います。その中で、この表で示されている主な滞納理由が生活困窮等で、全部同じような理由になっております。ですから、いろんな聞き取りをしながら進めた中で、どういうことを一番担当として重要視しているのか、その分析はどういうふうにされたのかお聞きしたかったのです。
答弁 総務部長 坂将樹(総務部長は2022年3月まで)
今、滞納の関係と繰上充用のお話があったので、ちょっとそこが我々もすとんと理解していないのですけれども、基本的に会計の中身については、こういう使用料ですとか、例えば税もそうですけれども、100%収入しても繰上充用というのは起きる場合はあります。繰上充用というのは、会計全体での流れの中で繰上充用というのが起きてきますので、それはリンクしないのかなと思っています。税の不納欠損のほうは法・条例に基づいて今までもやらせていただきましたけれども、私債権ですとかというのはこの債権管理条例に基づいて昨年度不納欠損させていただきました。不納欠損についても簡単に不納欠損にいくということではなくて、その内容を確認した上で、例えば、時効が到来しているだとかその中身を分析しながら、これらの対応をしていると考えてございます。壇上でも課長から申し上げましたけれども、町のこれらの費目については、町としては貴重な財源でありますし、一方で公平かつ公正な町民負担の確保という観点からも、あくまでもこの収入については徴収をしていくということをまず基本原則としながら対応しているということですので、御理解をいただきたいと思います。
再質問 8番 本間一徳
いろんな部分で関連していく可能性があるので、十分分析しながら進めていっていただければと思っております。資料の中の滞納理由についてですが、大体、今まで委員会等で報告されるのは金額のみで、その中身の経過が全く分からない状況でありましたので、資料の中に入れさせていただいたわけなのですけれども、私の思うところでは、滞納理由というのは、例えば自己破産だとか企業倒産しているとか、勤務時間が今まで8時間だったのが4時間になってしまったとか、勤務時間の減少です。現在コロナ禍で仕事がなくなったりとか、収入が不安定で出費が多くなってきた、そんな理由が内容として聞かされるのかなと思ったのですけれども、全部が生活困窮等という形で、主に年度別で去年はコロナ禍、今年も同じような状況で、いろんな保険税とかが上がっていく中で変わっていくと思います。前の年はまたちょっと違うだろうと思う。その生活困窮という中身の基本的な考えというのはどういうことか教えてもらいたい。
答弁 税務課長 中島健治(税務課長は2021年3月まで)
主な滞納理由というのがなかなか説明するのが難しいというか、先ほど本間議員おっしゃったように、滞納になる理由というのは基本的には支払いが遅れるということになろうかと思うのですが、その原因が先ほどおっしゃったように会社が倒産したり、職がなくなったり、人によっては病気で働けなくなったり、そういった理由が種々あると思います。そのような状況で、各債権ともきっと同じような理由を基に支払うことがどうしてもできない、遅れてしまったということが滞納理由になるとすれば、生活困窮という言い方はちょっと合わないかもしれませんけれども、そういう形で、主なものですから、主なものがなかなか表示できなかったので、申し訳なかったのですけれども……
答弁 税務課長 中島健治(税務課長は2021年3月まで)
基本的にそういった理由で、生活困窮という、支払うことがなかなかできなかったということの理由のくくりとしてこういう言葉を使わせていただいたところです。あと、その分析等の対応についてでございますけれども、基本的に支払うことができなかったという状況を鑑みると、どの債権も同じだと思いますが、支払いたくても支払うことができない方、この方についてはその理由問わず、例えば、払うのを猶予してもらうとか、支払う機会をもう少し増やしながら分納の相談をさせていただく、そういった形で完納に向けて取り組むという対応になりますでしょうし、もう一方で支払うことができるのに支払わない、そういった納付意識が低い方も実際はやはりいますし、滞納理由の一つにもきっと挙げられるものと考えています。そういう方につきましては、いろいろ督促、催告などを行いながら納税を促すのですが、そういったことにも反応しないとなればやはり滞納処分という形で厳しい処分をしながら、ほかの多くのきちっと払っている方との公平性を保つためにそういう対応も必要ではないかなと。いわゆるその滞納理由に応じた対応というのは、きっとそのような対応になるのではないかと考えてございます。
再質問 8番 本間一徳
今言った理由が聞きたかった部分なのです。資料を見たときに本当に滞納者等の聞き取りをして、先ほど私のほうで最初に質問しました「ほう・れん・そう」を使いながら、検証して進めていって、またはその関係部署との共有をしていっているのだと思ったのですけれども、ただ生活困窮等ということで収められたものですから、詳しい内容をお聞かせ願いたいということで質問させていただきました。そこで、滞納者に寄り添って、いろいろと情報を聞き取りしていると思っております。その理由によって、先ほど課長からもお話ありましたように、いろんなその理由によって対応していくという形で、今コロナ禍で大変な状況で、いつまで続くか、いつ終息するか分からない状況で、本当にもう収入がなくて困っている人がいると思います。その人たちについては、ぜひ内容を把握しながら、先ほどお話ありましたような分割で支払ってもらうだとか、そんな対応を進めていただきたいと思いますが、今のコロナ禍でそういう理由により滞納をしているという方が何人ぐらいいるか分かれば教えていただければと思います。
答弁 税務課長 中島健治(税務課長は2021年3月まで)
令和2年度といいますか、今回のコロナ禍を受けまして、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が低下した方の対応としましては、政策的に国のほうからは新型コロナウイルス感染症のための新たな徴収猶予制度というのも設けられているところでございまして、また国民健康保険税につきましてもコロナ禍の影響で一定以上の減収が見込める方につきましては減免制度を実施していると。そういったことで対応は今年度してきてございます。また、そのほかの方もいろいろな納税相談の中で、コロナ禍でなかなかという方も若干は折衝の中でそういう声は聞いていると担当から聞いてございますが、実際に何人がいるかというのはちょっと把握してはございません。すみません。
再質問 8番 本間一徳
いろんな税金の対象となるものというのは、前年度収入と私は認識しているのですけれども、私は年金で生活しているものですから、収入額というのは落ちても多少という形には思って頑張っているところなのですけれども、若い方で今コロナ禍で働くところがなくて、働けるところあればということでここから別なところ、出先でその収入を得るとかというのは、これから雪がなくなってきた頃にいろんな工事等、その仕事のできるところが増えてくるかと思います。これから人口減少ということも、前にも私が議員になって間もないときに多分質問した中にも入っているのですけれども、これから10年に向けての私の想像している、あまりそのとおりいってほしくはないのですけれども、人口が減っている状況であります。そうすると、やはり税収だとか、前年度の収入からいけば本年度が一番大変ではないかと思っています。その辺は分析して、いろいろと頑張っていると思いますけれども、先ほど言いましたように滞納者にこれからいろんな聞き取りをしながら寄り添って、こういうのがあるのだよと、国からもこういう補助があるのだよ、支援があるのだよというのを説明していただいているとは思いますけれども、その辺進めていっていただきたいと思いますが、これからどうしていきたいと思っているかお聞かせ願いたいと。
答弁 総務部長 坂将樹(総務部長は2022年3月まで)
今、新型コロナウイルス感染症のことを中心に本間議員お話しされたのだと思います。それで、税に対しての対応につきましては、納税相談をさせていただいた上で、徴収猶予ですとか減免という対応をする場合がございます。それで、新型コロナウイルス感染症全体としては、今お話しされましたけれども、国の制度ですとかセーフティーネットを含めていろんな制度がございます。これらについては、それぞれ担当もいろいろ変わりますから、庁舎内の中で連携を取りながら、こういうところで相談したほうがいい、担当者をつなぐというような対応もさせていただいております。納税に関しましては、ここ数年で納税の担当者がいろいろ頑張りまして、収納率もこういうふうに上がってきております。これは、新型コロナウイルス感染症の時期、コロナ禍の時期ということ関係なく今後も進めていきたいと思っております。その中で、そういう状況がある場合については十分お話を聞きながら、対応できるものには対応していきたい。活用できる制度については、そういうものもお知らせをしていきたいと考えてございますので、御理解をいただきたいと思います。
再質問 8番 本間一徳
私のほうでいろんな質問をした中で、要するにいろんな形で職員の方が大変な状況の中で頑張って、滞納も整理して、減少していくというのは分かります。それを責めているとかそういうのではなくて、要するに滞納者のいろいろな理由があって、その辺を把握しながら、分析をしながら、そして関連する担当課と情報を共有しながら、なぜこういうことを言うかというのは、課によって別々にその滞納者が、例えば同じ人の場合に違うことを話ししてしまうと、これもまた滞納者本人も戸惑ってしまう可能性も出てきますので、そこで情報共有はきちんとされて、その滞納に当たっていただければということで、今回これを一つに絞って質問しているわけです。もうそろそろ最後にしていきたいのですけれども、職員玄関のところの「ほう・れん・そう」、これからいろんな仕事に当たって必要な部分だと私は思っています。最初にお話ししたように、家庭でも私はいろんな報告、どういう形でという形もするわけです。そして、先ほどありました滞納者のお客さんと会ったときに、ちゃんと上司に報告なり、そしてこれらについてどうしていくかという相談もあると思うのです。毎日あそこ出入りしますので、そういう形ではあの看板はあったほうがよかったと思うのですけれども、今どこにあるのか分かればと思うのですけれども。
答弁 総務部長 坂将樹(総務部長は2022年3月まで)
職員玄関の付近のそこに貼るボードを変えたりだとか、そういう場面で今掲示していなかったのだと思います。ただ、今お話しされたその「ほう・れん・そう」については、我々職員研修だとかそういう場面でも十分言っております。これについては、掲示をしているから欠けないだとかそういうことではなくて、全体の中でそういう意識で業務に当たっておりますので、その掲示については今後対応はさせていただきたいと思っておりますけれども、そういう意識で対応しているというのは間違いございませんので、御理解いただきたいと思います。
再質問 8番 本間一徳
私もそういう意識でしていきたいのですけれども、どうしても忘れるときはありまして、看板があって、あそこを通って何回か見たときにもう一回初心に返った形で対応していると。仕事、または家庭に持ち帰って進めていく。ですから、滞納者のその関係している人についても、やっぱりその辺は忘れてはならないと思っております。最後に、条例に基づき前年度の滞納整理、新たな滞納者を生まないという形で健全な債権整理に努めていくということを期待しまして、本当はもう少し質問していきたかったのですけれども、この辺で質問を終わりたいと思います。以上で質問を終わります。