鹿追町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月17日
公営住宅の入居手続きでの連帯保証人制度について
2024年9月17日、鹿追町議会の一般質問で、狩野正雄議員が「公営住宅の入居手続きでの連帯保証人制度について」質問し、町長 喜井知己、建設水道課長 大上朋亮、議会事務局長 東原孝博が答弁しました。
- 質問者
- 狩野正雄 議員
- 答弁者
- 町長 喜井知己、建設水道課長 大上朋亮、議会事務局長 東原孝博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 8番 狩野正雄
はい。議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、一般質問を行います。表題、公営住宅の入居手続きでの連帯保証人制度について。先ごろ公営住宅の入居者から相談をうけました。南町(新生区)の公営住宅の建て替え工事の実施に伴い転居を求められ、西町住宅に転居することになりました。この転居手続きで色々な書類に記入し提出することが求められた。80 歳を過ぎた高齢世帯にはとても不安で大変な思いをしたそうです。老朽化した公営住宅の建て替えという行政の施策に対して、入居者が協力しているにもかかわらず、新たな入居手続きと連帯保証人をたてる事が求められました。指示された保証人を近くに住む親族(長男)を示したところ、担当者は「家族は保証人になれない」と説明された。このような転居手続き制度のため、やむなく友人の私に連帯保証人の相談にきました。鹿追町で 80 年以上住んでいる人が、保証人を選任しなければ転居できないという行政の手続きは正しいのか、疑問に思うのは当然です。行政の事業推進で転居しなければならない事業も踏まえ、手続きの簡素化や連帯保証人制度の見直しが必要ではないか。1、書かない窓口の推進や説明の方法、行政手続きの簡素化について見直す考えは。2、連帯保証制度や保証金額 60 万円としている根拠は。3、家賃のほかに敷金制度があるが、民間では廃止している例もあるが見直しは。4、住宅設備でリース契約としている根拠は。5、5,000 人を割り込んだ本町の人口対策、住んでみたくなる街、高齢者にやさしい町づくりをどう進めるか。
答弁 町長 喜井知己
狩野議員からは、「公営住宅の入居手続きでの連帯保証人制度について」と題しまして、5点御質問をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。南町の新生団地は、鹿追町公営住宅等長寿命化計画に基づき、令和4年度(2022 年度)から令和 12 年度(2030 年度)にかけて住宅の除却・解体を計画しておりましたが、令和4年度(2022 年度)に本町が道営住宅の「新たな配置」による建設候補地となり、その後、令和5年(2023 年)12 月に道営住宅の建設が事業決定されたことから、新生団地の解体計画を前倒しして本年度中に全戸の除却・解体を進めているところであります。除却・解体に伴い、9戸の入居者の方々に移転をして頂いたところであり、移転に際しましては、現在入居されている住宅からの引っ越しと、「住宅の退去の手続き」、移転に伴い町が補償する「入居者移転補償契約の手続き」、移転先の「住宅の入居の手続き」などの手続きをお願いしたところであります。1点目の、「書かない窓口の推進や説明の方法、行政手続きの簡素化について見直す考えは」についてお答えいたします。書かない窓口の推進つきましては、現在、デジタル田園都市国家構想交付金を活用し、来庁時の手書きによる申請を軽減するため、マイナンバーカード等による本人認証により自動で申請書を作成できるシステムの導入準備を進めております。本システムでは、本人確認後、基本情報(住所・氏名・生年月日・性別)を付した申請書を出力し、職員が聞き取りを行うことが必要な事項がある場合は、手書きにより追記するもので、申請書記載の負担軽減が図られるものです。今後、戸籍窓口はもとより、住宅入居手続き等などにも活用すべく整備を進めてまいります。2点目の、「連帯保証制度や保証金額 60 万円としている根拠は」についてお答えいたします。「連帯保証人制度」につきましては、入居者が家賃を滞納した場合に、連帯保証人が入居者の代わりに家賃を支払う制度であり、鹿追町では「住宅入居の手続き」の際に、条例の規定に基づき連帯保証人の選定をお願いしているところであります。なお、住宅建替事業に伴う新たな入居手続きに際して、連帯保証人の選定が困難な場合に限り「緊急連絡先」の登録をもって足りるものとしております。議員に御相談のあった入居者の方につきましては、事情を考慮し「緊急連絡先」登録の対応として、連帯保証人は選定していただいておりません。また、「保証金額 60 万円としている根拠」につきましては、令和2年(2020 年)4月1日付けで「民法の一部を改正する法律」が施行され、連帯保証人を選定する場合には、極度額(上限額)を定めなければ当該連帯保証の効力が生じないとされたところであります。このことから、町では公営住宅家賃の算定基礎となる近傍同種家賃の全公営住宅の平均価格が約5万円であったことから、その 12 か月分の 60 万円を限度額として設定したものであります。3点目の「家賃のほかに敷金制度があるが、民間では廃止している例もあるが見直しは」についてお答えいたします。敷金は、家賃の未払いや退去時における入居者の責任において生じた修繕の費用がある場合に充てることができる預かり金であり、町条例において「入居時の家賃の3月分の家賃に相当する金額の範囲において徴収することができる」と規定しております。また、敷金は「民法の一部を改正する法律」により賃貸借契約が終了して賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じること、その額は受領した敷金の額からそれまでに生じた金銭債務の額を控除した残額であることなどのルールが明確化され、退去時に入居者の責任において生じた修繕費用などに充当が可能となったことなどから、この敷金制度は、町、入居者双方にとって必要であると考えております。4点目の「住宅設備でリース契約としている根拠は」についてお答えいたします。公営住宅等への入居時において、照明器具、調理器具、暖房器具、給湯機器、冷蔵庫、洗濯機などの住宅設備機器は入居者に設置していただき、退去時には全て撤去していただいております。給湯器につきましては、従来までは町で設置していたところでありますが、平成 15 年(2003 年)12 月に町内事業者4社の協力のもとで、リース事業を開始したものであり、対象となるのは「公営住宅、町営住宅、職員住宅で今後建設する住宅、及び既に町で設備済みの機器が、故障などにより多額の修繕を要する住宅」である。月額リース代金を 2,700 円(税別)とし、リース事業者が給湯器を設置し、入居者とリース事業者間で「リース契約」を締結し、町とリース事業者間で「給湯器リースに関し確認書」を交わし、町は入居者に対し家賃算定の利便性係数の見直しを行い、家賃を減額しているものであります。5点目の「5,000 人を割り込んだ本町の人口対策、住んでみたくなる町、高齢者にやさしい町づくりをどう進めるか」についてお答えいたします。2020 年(令和2年)国勢調査において、本町の 15 歳未満の年少人口比率は 13.6%、65歳以上人口が占める高齢化率は 30.9%と、いずれも道内平均の 10.6%、31.8%よりも良好な結果となっており、本年4月に人口戦略会議が発表した「消滅可能性自治体」などの報告書におきましても、消滅自治体からは脱局したとされてはおりますが、議員ご発言のとおり、自然減及び社会減の両方を起因とする人口減少は少しずつ進み、本年3月末に初めて住民基本台帳人口が 5,000 人を割り込んだところであります。定住人口を増加させるには、様々な複合的な取組が必要であります。議員御発言の暮らしを支える住宅施策はその大きな要素の1つでありますので、このことを中心にお答えいたします。町では住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画を策定し、本町の目指す住宅施策の基本理念・基本目標の実現に向けて、展開方向及び推進政策を設定しており、その中で、持ち家住宅の促進や町内定住の受け皿拡大に向けた民間賃貸住宅への支援の継続、町内空き家対策の推進などを掲げております。本年4月には関係各課からなる庁内の総合的な空き家対策会議を開催し、また、7月には東京で不動産事業や空き家活用事業を手掛ける民間企業から地域活性化起業人の派遣を受けて、空き家対策推進に向けての基礎調査を進めております。また、冒頭で申し上げたとおり今後新たに道営住宅が建設されることから、新たな居住ニーズに対して、大きな町費の負担によらずに対応が可能になると考えております。今後も住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づき、町営住宅及び公営住宅については、将来的な需要予測に基づく供給量の検討を行いながら、その建替えや長寿命化の推進を図っていくとともに、建設コストが高騰している現状を踏まえつつ、持ち家住宅の促進や民間賃貸住宅への支援や誘致、中古住宅の購入やそのリフォーム支援など各種施策の充実を図る必要があると考えるところであります。今後も住民の方々にとってより良い住宅施策を進めるとともに、鹿追に住んでみたい、鹿追に住み続けたいと思っていただける町づくりに努力してまいりますので、御理解と御協力をお願い申し上げまして、答弁とさせていただきます。ありがとうございました。あと、平均価格は正確には5万円。8万円と申し上げたそうですけど平均価格が5万円ということでございますので訂正をさせていただきます。
質問 8番 狩野正雄
はい。ちょっと驚いた答弁がありまして、まず2点目の連帯保証人は選定していません。事情考慮し、緊急連絡先登録の対応をいたしましたとありました。実はこの方に、私に何とか連帯保証人になって、住宅の入居手続きを完了したいと言われまして、ここに連帯保証人証と引き換えに、公営住宅連帯保証人の保証についてという文書をいただきました。読み上げます。連帯保証人の保証について、連帯保証人様入居を許可された方に次に関わる事項があった場合、連帯保証人へ限度額 60 万円の範囲で履行請求することになりますので、御承知おきください。1、毎月 25 日までに納付する家賃、住宅使用料や故意や過失による修理代を滞納したとき。2、ペット、哺乳類、鳥類、爬虫類を飼育し、町の勧告にお答えいただけないとき。3、家賃を滞納してから3か月を超えたとき、または住宅の管理義務を遵守できず、町の退去命令に従わないとき。公営住宅は、住宅困窮者、生活困窮者の方々にお貸しするために建設されており、維持、管理には一般住民の貴重な税金も投入されております。普通の民間アパートとは違い、扱いは異なりますので、入居住宅の仕様についての内容をよく御確認のうえ生活されますようお願いします。氏名、住所、連絡先、電話番号等に変更があった場合、遅滞なく提出してください。連帯保証人の変更については、こういうふうにわざわざ四角で囲んであります。連帯保証人における注意事項。連帯保証人となった方が何らかの理由により、連帯保証人の解除された場合は、保証を受けている入居者と御相談ください。町営住宅の連帯保証人は、入居者本人による町営住宅、連帯保証人変更届出によってのみ変更することができます。連帯保証人が町に直接解除を要請することはできません。役場建設水道課、電話番号入っています。私の連帯保証人証は一体どこに行ったのですか。まずそこをお答えください。
答弁 建設水道課長 大上朋亮(建設水道課長は2024年12月まで)
今回、西町のほうに転居されたということで各書類を御記入いただいて提出していただいておりますが、連帯保証人の書類につきまして、当然本人と連帯保証人になられる方の名前、印鑑等いただいておりました。連帯保証人の方の所得証明書、納税証明書、印鑑証明書の添付の必要がありました。このときにこの3種類の書類の添付がございませんでした。そこで、今回住宅建て替えということで移転していただくというかたちでございますので、緊急時の連絡先という方法もとれるということでありますので、ここでこの三つの書類の提出をさらに求めるお話をしたのですが、やはり大変だということでこの書類を持って緊急連絡先として対応してよろしいかというところを本人に確認しましたところ、そのようにしてほしいということで、その内容については、入居者の方から連帯保証人、緊急連絡となられる方にお伝え願うようにお願いしたところでございます。
質問 8番 狩野正雄
入居者は、狩野さんにお世話になって、入居手続き完了して、やっと引っ越しが終わりましたと挨拶に参りました。私は、連帯保証人届出証に印鑑、実印を押した。実印を押した文書は、そんなに軽く扱っていいのか。あとはその人が私に何か連絡すればいいか。その文書は、公文書なのですか。連帯保証人証というのは、権利、義務が生じる。かなり高い貴重に扱わないといけない。一体どこにあるのですか。もう一度聞きます。私が書いた連帯保証人届け出はどこにあるのか。私からは請求できないとなっている。どこにあるのですか。
答弁 建設水道課長 大上朋亮(建設水道課長は2024年12月まで)
はい。連帯保証人の書類につきましては、建設水道課のほうで保管してございます。役場建設水道課で保管しております。
答弁 議会事務局長 東原孝博
ただいまから議会運営委員会を開催しますので、議長室にお集まりください。休憩 10 時 52 分再開 11 時 01 分
質問 8番 狩野正雄
次の質問に入ります。高齢者になりまして、このことは少し厳しいなということも考えられます。滞納したときに、住宅から出ていってくださいということではなく、病気で入院したり、家族が亡くなったり、そんな事情も出てくると思う。そういうときには、60 万円を請求しますなんていう3か月滞納したら出てくださいではなくて、家賃や灯油代の支払いのときは、ぜひ役場に相談してくださいと安心して生活できるように皆なで考えますという発想、これから必要ではないか。それから、ここにありましたように、ペットを飼ってはいけない。だけど、犬や猫をかわいがって家族として生活する、生きる希望が湧いてくるというようにつながります。心と体の健康に安定していいというように言われている。そういった高齢者に対する支援、それからペットとかそういうものを飼っても、認めてやっていいのではないかと思います。それから 80 歳超えた家族に対して、なぜ親族が保証人になれないかというそういう説明がちゃんと理解できるようにしてほしい。いきなり家族は身元保証人とかそういうものになれないという説明で果たしていいのか。これからこの町と縁のない人が住んでみたくなってくるかもしれない。知り合いも親戚も何もないけど、この町で働きたいということでくるかもしれない。そういうときに、断るというか、拒否するのではなくて、なにかこういう身元保証人協議会とかそういう機関を作って、そこに行ったら、その人の身元を保証しますなどそういう策がこれから必要になってくるのではないかと思います。保守信用保証協会とか、そういうものをこれから必要になってくる。年寄りの方は長寿命化計画を見ました。長寿命計画で計画している物件は、築何年までのやつをめどとしているのか。それらの2点についてお聞きします。
答弁 町長 喜井知己
はい。住宅の入居、退去等の手続きの際の説明とかいろんな面があるかと思います。家賃滞納のくだり等について、文書として書かなくてはならないことは書いていかないとならないので、それについては従来どおりと思います。説明等の中でその説明と、例えば3か月滞納したからすぐ出ていってくださいというような対応をうちの町は当然しておりません。家賃等でいろいろ事情がある場合は、分納だとかいろいろな相談にはきめ細かく対応をしていると思っております。とくに高齢者の方々についてはなかなか難しい話も簡単に理解をしていただけない場合もありますので、その辺については以前にも増して丁寧に対応をするように心がけてまいりたいと思います。あと保証の関係ですけども、保証協会という話もありました。今、民間の事業者の場合はほとんど保証協会を利用するというかたちになっております。これは保証協会を利用するということは、保証料を納めなくてはならない。これが基本でありますので、そういったことも含めて保証協会を利用することについても、しっかりと今後検討していきたいと思っております。ペットの関係については、これはただ単にその入居者だけの問題ではなくて、様々なことを考えていかなければならない部分もありますので、これについては慎重に考える、検討すべきことと思っております。以上でございます。
質問 8番 狩野正雄
住宅設備機器のリースもありますが、建物が古くなればなるほど、住宅の家賃が上がっていくというように相談された。初年度1万 5,000 円で入っていまして、次の年に1万 6,000 円さらに次の年1万 7,000円最終的には2万円でずっといくそうです。古くなればなるほど、家賃が上がっていくというのは、なぜか。西町の団地は、北町の団地も同じような造りですけれども、これ築何年なのですか。もう耐用年数というか、そういう住宅の残存価格というのか、そういうものは耐用年数はどうなのですか。50 年ですか。100 年ですか。その辺をお答えください。
答弁 建設水道課長 大上朋亮(建設水道課長は2024年12月まで)
はい。西町の住宅に関しましては、昭和 40 年から昭和 45 年と昭和 57 年に建てられた住宅でございます。この住宅につきましては、元々自衛隊の官舎でございました。そちらを譲り受けといいますか購入いたしまして、現在、町営住宅としているところでございます。耐用年数につきましては、それぞれ構造によって違いますけども家賃算定においては 30年を限度として家賃算定はそこで止まるかたちになっております。年数が経てば家賃がというお話がございましたけども、町営住宅について、家賃は年数が長く入居していても上がることはございませんが、公営住宅につきましては所得の関係がございますので、それをもとに家賃を算定しておりますのでその御家庭の状況によりまして、例えば扶養がなくなれば家賃も影響してきますし、そういった関係で公営住宅については家賃の変動が起きている現象でございます。
質問 8番 狩野正雄
昭和 40 年代に建てられた建物、もう 50 年 60 年近い。そういう古い物件に住んでいる人が何て言うか。私もよく相談される。冬寒いです。何とかなりませんか。灯油代に大変な思いをしている。そういうことを訴えられます。そういうところに住んでいる人は、何も支援もありません。鹿追町はこういうのもありましたけど、定住促進策として、持ち家を推進しています。家を建てば 100 万円、民間アパートの入居者には、家賃補助制度というものを設けております。しかし、寒くて狭い。そういう古い公営住宅に入っている人たちは、何の支援もありません。ましてや、毎年 1,000 円ずつ上がっていく。これおかしくないかと言われてそうだなと思いました。それと、そういう生活している人は年金が頼りです。年金は2か月に1回振り込まれます。この月生活ができない。来月になると、家賃が払えない。そういう事情もあるでしょう。もうこの辺で古い住宅に関しては、極力家賃を安く抑えます。政策として。ましてや、給湯器に毎月 3,000 円リース代払ってくださいとなっている。月 3,000 円です。家賃とは別ですということで、だけど家賃が例えば1万 7,000円の場合は2万円かかる。給湯代は1台の給湯代に毎月 3,000 円、年間3万 6,000 円、10年間で 36 万円がずっとかかってくる。リース契約これでいいのかと。それで自分が使っている数年前に買ったやつが持ってきたいと言ったら、規則ですからそれは駄目と言われたそうです。やっぱり、使っているものは愛着がある。どうぞ持って来てくださいというそういう説明ができないのですか。いかがですか。住宅設備とそれから家賃の補助もない住宅に住んでいる人の支援というものをこれから考える必要はないのですか。以上です。
答弁 建設水道課長 大上朋亮(建設水道課長は2024年12月まで)
はい。一つ目の公営住宅の支援制度について、公営住宅、町営住宅につきましては当然年数が古くなりますと公営住宅等は経過年数で家賃は下がりつつあるということになっておりますが、今回の西町につきましては、住宅の算定の限度額といいますか、そこまで老朽化が進んでいる状況にはなっております。今回、西町のところで家賃が今 1,000 円ほど上がっていくというお話がございましたが、現在、元住まわれていた南町の家賃を基に今回転居された住宅の家賃にどうしても差があります。西町のほうが家賃は高いということでございますので、一気に上げるのではなく、5年間に分けて段階的に家賃を上昇させて、5年後に今の西町の家賃に到達するかたちで家賃をいただいておりますので、1年につきましては若干上がっていく。一気に上げないで段階的に上げていくというかたちで家賃をいただいております。あとリースの関係ですけども、設備機器を用意してございますけれども本人の意向でどうしても違うものをつけたい。例えば灯油ボイラーがいやだからガスに替えたいという御希望があればそのように個人と対応しているとお聞きしておりますので、必ずしもこれをやらなくてはならないということではございませんので、その辺は御理解いただきたいと思っております。
答弁 町長 喜井知己
はい。公営住宅、町営住宅につきまして、家賃等の設定について基本的に公営住宅は住宅に困窮している方でそして所得も当然制限があって、所得が多い方については基本的に入居できないか、あるいは年数が経つと所得に応じて家賃が上がるとそういうことで基本的には家賃は低く抑えられているというのが基本であると思っております。福祉政策との関連もありますけれども、所得等で該当になる町では福祉等での政策もずっと続けております。そういった中で、住宅の家賃高いか安いかはそれぞれ御判断あるかと思いますけれども、そういったかたちでできるだけ低廉な家賃を抑える。ただ公営住宅の事業全体、例え古くても、しっかりと修繕をしてそして今回のケースとは違うかもしれませんけども古くてもその住宅に住み続けたいという方も、ある程度低い家賃のところを望む方もたくさんいらっしゃいますので、全体的な中でこの住宅政策は進めていく必要があると考えております。一方で、持家の関係だとか、そういうものについては当然一方できちんと進めていく必要がある住宅政策全般の中で非常に重要なことだと思いますので、それぞれ住宅の部門部門によっていろんな対応を考えていくことは必要なことと思っておりますので、御理解をいただければと思います
質問 8番 狩野正雄
公営住宅長寿命化計画というものを何年か前にもらってずっと保存していました。長寿命化計画を立てるだけではなくて、それに基づいて今年は何戸、今年は何戸という目標を持って、リフォームする。温かい住宅に改造していく。住民からは、公営住宅の温かいところに行きたいのだけどと伝えたらありませんという話ばっかりだったと言う。それからそういうことが門前払いでなくて、真剣にこういう住宅にしますよという希望を持てるような計画を立案する、実行することによって、地元の建築事業者にも仕事が作り出せるのだと思います。ぜひ地元の業者に仕事が回るようなそういう長寿命化計画をしっかりとさせる必要があるのではないか。相談に行ったらありませんで返されるのではなく、今年はこういうところに何戸やりますということで、それが済んだら、入居できますよというようなプランを示す必要があるのではないかと思いますが町長いかがですか。
答弁 町長 喜井知己
長寿命化計画の逐一細かい内容については今承知をしておりませんけども、長寿命化計画に基づく修繕というのは、毎年一定程度予算を確保しながら実施しております。この長寿命化計画、鹿追の住宅政策の中で公営住宅等の公的住宅の保有戸数は非常に町の規模としては多いと私は基本的に承知をしております。この長寿命化計画に基づく修繕等も国の補助金をもらいながら、計画的に毎年進めております。そういったことで町内の事業者の方にも基本的に毎年その事業に関わっていただいていると私は承知をしております。これはほかの事業でもそうですけども、全体の財源お金の中でやっていくものでありまして、いくらでもお金を予算抑えてできるということではありませんので、ただ、限られた財源の中でもそういう住宅に対する要望だとかそういうのをできるだけ対応していけるように、そして窓口等の対応も多分私はそんな言い方はしていないのではないかと思いますけれども、誤解のないように丁寧な対応を引き続きしていくべきものと理解をしておりますので、よろしくお願いいたします。
質問 8番 狩野正雄
職員とか何かのお願いなのですけども、やっぱり住民が相談したら、よく分かるように説明の能力を研修し、誤解が生まれないような行き違いが生まれないような手続きの方法を年取ってくるとなかなか理解するのに時間がかかる。だからそういうものに合わせて、どうすれば理解し、分かってくれるかということを、もっともっと一生懸命能力を磨いていただきたいというふうにお願いして、以上で終わります。
質問 8番 狩野正雄
答弁お願いします。
答弁 町長 喜井知己
はい。この公営住宅の担当窓口に限らず、やはり来ているお客さんに合わせた対応ということは必要だと思っておりますので、しっかり今後も職員にもよく話をして、窓口対応はいろんな町に対する印象を決めるということもありますので、これはしっかり今後とも対応するように職員を指導してまいりたいと思います。終わります。