みんなの議会

士別市議会 平成31年第1回定例会 2019年3月6日

法廷闘争を避けるため

2019年3月6日、士別市議会の大綱質疑で、国忠崇史議員が「法廷闘争を避けるため」について質問し、市民部長 佐々木幸美、環境生活課長 阿部淳、建設水道部長 工藤博文、副市長 相山佳則が答弁しました。

質問者
国忠崇史 議員
答弁者
市民部長 佐々木幸美、環境生活課長 阿部淳、建設水道部長 工藤博文、副市長 相山佳則

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 国忠崇史

次のテーマは、交通安全施策と除雪などとの関係はと題しての質問となります。副題としては、法廷闘争を避けるためにということです。まず、新年度予算案等を見ますと、地域安全マップを制作するという市の方針でございます。それで、この地域安全マップというのは何かというと、主に防犯について載せるマップだということなんですが、防犯と交通安全というのは隣接した分野でもあると思います。実は最近、士別警察署が危険交差点マップというのを出しております。これは改訂版、1回、おととしに出して、ごく、2017年に初めてつくり、それでことしの1月に新しい改訂版の危険交差点マップが士別警察署でつくられております。防犯に着目して地域安全マップをつくるのはいいですが、私がよく自治会の会館なんか見てみますと地域のハザードマップなんかも張ってあり、いろいろそのマップ類が存在します。せっかくですから、この地域安全マップと危険交差点マップ、一つ統合してつくるべきではないかなと提言がございます。ぜひ、この件についてコメントいただきたいと思います。それで、この危険交差点マップの内容に入っていきますが、本市で最も危険で事故の多い交差点を挙げております。そこの場所というのは、士別市東2条9丁目1番地です。ここはどこかと申しますと、南大通りとグリーンベルト、広通りが交わるところです。近くにはコンビニのセイコーマートだとか美容室だとかいろいろございます。ここ、警察署の認識としては、グリーンベルトの中央分離帯に除雪した雪が積まれて、見通しが悪く、出会い頭の衝突、右折者と直進者との事故が多いという説明なんです。それで、この一番危ないと、そして事故の件数16件ということなんですが、この原因について、市の見解は警察署と同様ですか、あるいは警察署とは違う認識を持たれていますでしょうか、その事故の多い原因について対策を練られていますか、そこら辺についてお聞きしたいと思います。それで、次の問題ですが、この東2条9丁目1番地の交差点の南80メートルぐらいのところに信号のない横断歩道があります。この議場で私も何度も何度も取り上げていますが、この信号のない横断歩道は3年前のJAF、日本自動車連盟の調べでも、9割の車が歩行者が渡ろうとしてもとまりません。私はふだん保育園の園児を連れて、こういった信号のない横断歩道も渡ろうとします。信号のあるところを渡ると、点滅すると子供が焦って泣いたり転んだりするんです。信号のないところを渡るのが一番いいんですが、私の体感でも士別、このグリーンベルトの横断歩道は95%以上のドライバーはとまりません。つまり道路交通法の第38条の2が全く守られていないんですが、新年度は交通安全関係予算もございますので、その予算を使って、そういった道路交通法38条などの啓発も行うのかどうか、お答えください。それともいっそ、この警察も言っている年16件の交通事故が起こっているようなところの近くにあるような横断歩道は、それとも撤去していくのか、そういったところについてお聞かせ願いたいと思います。私が以前からここで取り上げていることもあって、環境生活課内にある士別市交通安全運動推進委員会事務局が出している、士別!くらしねっと情報の交通安全情報でも、道路交通法を守りましょうと、信号のない横断歩道ではこうしましょうという啓発も行っています。そして、運転者の皆さんへ、横断歩道等の手前で一時停止し、その歩行者等の通行を妨げないようにしなくてはなりませんと、そこまで書いていただいているんです。そんなふうな啓発も文書の上では行っているんですが、反面、歩行者への皆さんへの注意として、車両がとまるのを確認してから横断するようにしましょうと書いてあるんです。これは別に交通ルールでも何でもないんです。道交法に書いてあるルールと法律に書いていない何かマナーみたいなことと一緒に書いてあるんですが、これはどうなのかちょっとコメントいただきたいと思います。道交法上では車のほうがとまるようにと書いてあるんですが、歩行者が、車両がとまるのを確認してから横断するという法的根拠があるのかどうか、ちょっとお答えいただきたいと思います。それで次に、交通ルールともう一つ、交通に関係した、これはルールでもありマナーでもあるんですけれども、雪出しの問題を取り上げたいと思います。このグリーンベルト沿いについて、雪出しが非常に、雪はあまり去年よりはぐんと少なかったこの冬もグリーンベルトへの雪出しが行われております。それは沿道の宅地からの雪出しでございます。それで、いわゆるママさんダンプで、手で出して往復されている方もいらっしゃいますが、甚だしい場合は除雪機で中央分離帯に飛ばしたり、あるいは重機で道路をこう垂直に横切って中央分離帯に出している方もいらっしゃいました。私、去年の6月議会、第2回定例会でこの問題を取り上げて、建設水道部長がそういうのは黙認しないんだという答弁をいただきました。そのことがメディアも報道してくださったんで、実は市民から反応がありました。中高年の男性の方2人なんですけれども、それはやはり国忠さんの正義感強過ぎるんだわと。やはりみんな、そんなグリーンベルト沿いの人はあそこに出しているんだから、そんなことに目くじら立てないでくれという話があったんです。私は、それは正義感とかいう問題じゃなくて、もし何かあったら法廷闘争になりますよと言ったんです。それはそうなんです。あそこ、グリーンベルトを、ちょっと高齢の方はちょっとおぼつかない足取りでこう行ったり来たりして、出しているときに車と接触する。そのときに雪出し、違法行為をしている人、それは歩行者とみなされるのかどうかと、ちょっと市にそこら辺の調査をお願いしたいんですが、これは歩行者に該当するかどうか、まずお聞きします。この除雪を、家の雪を中央分離帯に出している方、これは道路の円滑な交通を妨げる違法行為をして、車にひかれた、接触されたと認定された場合に、逆にこのひかれた人が、中央分離帯への雪積みはみんながやっていることだから私の違法性は相殺される、酌量される、法的には阻却されるという言い方をするんですけれども、違法性は阻却されるんじゃないかと法廷で主張する可能性があります。なかんずく、グリーンベルトは市の道路です。ですから、市の広報で、雪出しはだめですよと、一応、11月号ぐらいにちょっと触れるんですけれども、でも広報車を回してまで、出さないでくれとかと言っているわけじゃない。それで結果的に多くの市民が出しているということは、私だけじゃなくみんなやっているじゃないかと法廷で主張して、法廷闘争が長くなる可能性があるんじゃないかというのが私の大きな心配なんです。この懸念について、ぜひコメントいただきたいと思います。ですから、極論になりますけれども、市は私の考えでは、違法行為の雪出しをしていて、もし車と接触しても、あなたの全面的責任ですよと周知する必要も検討せざるを得ないじゃないかと考えております。以上について、答弁をいただきたいと思います。

答弁 市民部長 佐々木幸美(市民部長は2019年3月まで)

最初に、私から、広通りの交差点に関すること及び道路交通法第38条に関しての御答弁を申し上げ、地域安全マップ等については環境生活課長から、また、道路への雪出し等については建設水道部から御答弁を申し上げます。まず最初に、本市で最も危険で事故の多い交差点、東2条9丁目1番地の事故が多い原因について、また、市の見解は警察と同様なのかという御質問でございます。まず、士別警察署により作成されました交通危険箇所マップ、交通規制箇所や通行時に特に注意を要するような交差点のほか、交通事故多発箇所や発生場所など現状写真とともにイラストを加え、注意点が添えられた内容となってございます。ただいまの東2条9丁目1番地付近交差点は、平成30年の事故多発箇所として挙げられておりまして、当該交差点におけます士別警察署の注意点といたしましては、周辺環境による交通量の多さのほか、冬期間は中央分離帯に堆積した雪により見通しが悪くなり、交差点における出会い頭衝突及び右折直進事故が多発されているとされておりまして、市といたしましても、このような指摘もあるものと認識をいたしているところです。同様であるならば、今後どのような対策を行うかということでございます。当該交差点に限らず、冬期間における交差点の見通しの悪さは、本市のみならず積雪寒冷地特有のものとも捉えておりまして、冬の交通事故を防ぐという観点においては、例えば交差点においては、まずは右左折する車両も直進する車両も見通しの悪さを十分認識した上で、しっかり減速して直進する、通行するということが肝要とも考えております。このようなことからしても、冬道特有の交通事故防止、これらに向けた啓発運動、啓発活動を継続して実施していくことはもちろんのこと、今後も地域の皆さんと安全情報を共有していくために地域安全マップを整理してまいりますので、士別警察署とも十分調整をさせていただきながら取り組んでまいりたいと考えております。次に、道路交通法第38条、これらが全く守られていないと、その啓発に関しても新年度行っていくのかという御質問でございます。議員お話しのとおり、道路交通法第38条による横断歩道等における歩行者等の優先、これらを初めとする交通法規の遵守につきましては、行政機関や自治会などの各種団体、また事業所など274の登録先に配信しているくらしねっと情報を活用いたしまして、交通安全情報として、例えば雪の降り始めにはスリップ事故への注意喚起など、安全で円滑な道路交通を促すために定期的な情報発信等啓発活動に努めているところです。警察署におきましても、違反車両の取り締まりを実施するなど、また運転免許証の更新時講習、これらの機会を捉え、また事業所におきましても交通安全教室、安全運転管理者から事業所従業員に対しましての日ごろの安全運転指導の中で、機会を捉えた交通教育、また啓発活動を行っていただいているところであります。市といたしましても、今後も士別警察署や自動車学校、また、運転者の立場である安全運転管理者協会及び事業主会を初めとした関係諸団体と連携する中で、交通法規の遵守、また徹底はもちろんのこと、交通事故防止に向けた啓発活動を実施していくとともに、交通安全、教育、また情報の配信にもしっかり取り組んでまいりたいと思っております。私からは以上です。

答弁 環境生活課長 阿部淳

お答えします。まず、地域安全マップについてです。地域安全マップは、各学校で作成している安全マップをもとに作成をする考えでおります。この学校で作成されている多くの学校のマップにつきましては、交通安全面での危険な箇所を中心に作成されているものであります。先ほどから話のありました士別警察署が発行した危険交差点マップにつきましては、通行時特に注意を要する交差点が記載されていることもありますことから、士別警察署と情報共有を進め、よりよい地域安全マップとなるよう努めてまいりたいと考えております。また、ハザードマップとの統合の関係であります。ハザードマップにつきましては、浸水深が色塗りされているようなつくりとなっておりますので、そこに交通安全や防犯にかかわる箇所をかぶせますと情報量が多く、読み取りにくくなってしまうということもありますので、マップ類につきましては一目で必要な情報を読み取ることができるようにつくるのが望ましいと考えております。地域安全マップとハザードマップの統合につきましては現段階では考えてはおりません。あと、もう1点です。グリーンベルトへの雪出しを行う者が道路交通法で定める歩行者に該当するのかどうかという点につきましては、士別警察署のほうに確認をさせていただきました。道路へ雪を出す行為につきましては、道路交通法違反となりますが、その行為を行うために道路を横断している者については歩行者に該当するという回答を得ております。以上です。

答弁 建設水道部長 工藤博文(建設水道部長は2020年3月まで)

私からは、グリーンベルトへの雪出しについてお答えいたします。国忠議員のお話にもありましたとおり、議会での質問もいただきまして、報道の記事にもなりました。これらの記事ですとか広報のお知らせについては多くの方が目にしているのではないかと考えております。ですが、現在でもまだ雪出しをしている方はいらっしゃる状況であります。私どもとしては、これらの行為については道路交通法に違反をする、それで非常に危険な行為であるということをお知らせしているわけでありますが、実際パトロールの中で雪出しをしている方を発見した場合、その行為が非常に交通の安全を損なうという場合には、その現場でチラシを手渡して、雪出しをしないように説明をしているところであります。そのチラシには、士別市役所の名前のほか、士別警察署、北海道、北海道開発局ということで、道路を管理する機関を明示しまして、車両の通行に危険を及ぼします。法律違反となりますということで、道交法のことにも触れさせていただいております。そのような形で広通り、グリーンベルトの雪出しがなくなるよう努めているところでございます。今後も、そのような行為をされている方にはしっかりと説明をして理解していただく、また、広報やチラシの配布なども、次期シーズンについては、降雪の前に沿道の方に先にチラシを配布するということも行う必要があるだろうなということを考えておりまして、これら啓発については引き続き取り組んでまいります。以上です。

答弁 市民部長 佐々木幸美(市民部長は2019年3月まで)

答弁もれがございましたので、1点御説明をさせていただきます。まず、道路交通法38条の遵守ということでありますけれども、歩行者が立っているとき、横断歩道を横断しようとするとき、歩行者等があるときは、当然のことながら車両は一旦停止し、その通行を妨げてはならないという道路交通法第38条第1項の規定、これは国忠議員おっしゃるとおり、マナーとかルール、そういう問題ではないと認識をいたしております。道路交通法については、車両のみに適用されるものでございまして、士別市としましては歩行者の身を守るということも当然視点に置いておりますので、歩行者が交通弱者になってくる場面も多くございますので、危険な場所にはなるべくしっかり注意をして横断する、そういうことも含めまして注意喚起をしているところなんですけれども、引き続き、このドライバーの方たちには、道路交通法の38条のこの遵守、こちらにつきましてしっかり認知度を高めていくようなことも十分必要だと、そのように認識いたしておりますので、例えば士別市の31年度の交通安全運動の1年間の計画がございます。その中で推進委員会だとかそれぞれの各諸団体がございまして、1年間に実施していくような事業等の組み立てが、この後、4月に入りましたらございますので、その中でも士別市中心に関係団体とちょっと調整をさせていただいて、この運転者に対する働きかけ等の手法についても、今後、研究・検討させていただきたいと思います。以上です。

質問 11番 国忠崇史

市民部長も環境政策課長も建設水道部長にも、本当、重々明記していただきたいのは、冒頭に言った理念・哲学もあるんですけれども、やはり法廷闘争になったときどうするかということなんです。現に、この東2条9丁目で16件の事故が起きていると警察が言っているわけです。死亡事故あるいは車に歩行者がひかれた、そういったのが除雪絡みだったとか、そういったときにやはり事故を起こした人は、自分に不利な判決というか、裁判の流れになったら、市の広報とかを出しますよ、市の広報では歩行者も注意すべきだと書いてあるよと、でもひかれたあなた歩行者なのに注意してなかったじゃないかという、やはりなると裁判が長引く。結局、市道の場合は、管理責任は市に問われてくるわけです。あんまり言いたくないけれども、保育関係で、やはり18年、足かけ19年ですか、法廷でやっています。やはりそういうことにならないように、こういう文書を出すにしても、今、私が指しているのは、くらしねっと情報第350号、昨年の11月26日発行なんですけれども、ここでさっき問題にした、運転者は道路交通法を守るべきでだと書いている一方で、歩行者も車が来ていたら渡らないとか、車がとまるのを確認してから横断しろと書いてあるんです。昔は、私は1970年代に子供時代過ごしていますから、まだ信号はあんまり少なかったんです。横断歩道に手旗ついていました、黄色い手旗、学校の近くの横断歩道。だから、むしろ昔のほうが信号のない横断歩道を渡ろうという意識があったんです。今は学校も信号のないところはなるべく渡らないようにしましょうと、学校の入学の案内で言っていますよ。だから、では信号のない横断歩道をなくせばいいじゃないかと私は思うんですよ。そんなに使うな、使うなと。あるいは、信号のない横断歩道の横に、ここを渡ってひかれても信号のないところを渡っているんだから、車とまらなくても責任は負いませんよと書きますかという話です。では、そんなことはできないんだから、第38条をしっかり守らせましょうと。特にドライバーに。守らせないと、ひどいですよと。グリーンベルトの現状、知っていますか。あれですよ、思いやり運転だといって、わざわざ車線ずらして加速して過ぎていく車とかいるんですから。おかしいですよ、そんなの。それで、前にも言いましたけれども、愛知県みよし市に行きます。どうですか。市の職員の運転。市長どうですか。みよし市の職員の運転、すばらしいですよ。愛知県は日本で一番交通事故死多いんです。やはりそれはいけないと、みよし市の市役所は考えたんです。職員さん、どうしますか、ひし形の横断歩道近いですよというと減速するんです。そして、横断歩道をこうやって見る、誰か立っていないか。それで横に人立っていたらとまるんですよ、みよし市の市役所の方は。だから、それぐらいやって初めて道路交通法38条を守っていると言えるんです。それをやらずに曖昧なことを書いたら、これは法廷闘争のときに問題になりますよと私は言っているんです。だから、ぜひ、ゆめゆめ曖昧なことを言わず、信号のない横断歩道は完全に100%歩行者優先なんだと言っていかないと。今、JAFの調べどおり、9割方は車はとまりませんよ。その現状を認めるのかどうかということについて、どなたでもいいのでお答えください。

答弁 市民部長 佐々木幸美(市民部長は2019年3月まで)

まず、事故の状況等にもよります。道路交通法上の問題なのか、道路管理者としての責任が問われるのかと、ケースによってはそれぞれあると思われます。ただ、士別のくらしねっと情報につきましては、この交通安全情報の配信につきましては、歩行者も自転車の方も運転者もそれぞれ、また事業所であろうがそれぞれ、学校等も含めまして、このネット配信の部分を見ている。そういう視点で我々も当然のことながら、走行する運転者の皆さん、そして横断歩道を渡る市民の皆さん、それぞれが安全に生活していっていただくためのものの注意喚起ということでございますので、今回、横断時の注意として、走行してくる車両が必ず自分を見ているとは限りません、車両がとまるのを確認してから横断するようにいたしましょうと、この2行を情報のほうに加入させていただいたんですけれども、本市は、交通安全都市宣言のまちとしても、警察や関係諸団体の連携・協力のもとに交通安全教育、また啓発活動等を通しまして交通安全運転に取り組んでいるところなんですけれども、市民一人一人がさらに交通安全の意義を重く受けとめていただきまして、安全で住みよいまちとなるように、引き続きさまざまな取り組みをしていかなきゃならない、その一つとして、この交通安全情報のネット配信のほうをさせていただいていることで、まずもって、全ての市民に対しての発信をしているという部分では、この2行に関しましては御理解いただきたいとは思います。私からは以上です。

答弁 副市長 相山佳則(副市長は2021年6月まで)

私も昔、昔というか職員になってから、建設部で道路管理をしていたという経験がございます。それで、道路法、道路交通法については多少知っているという身でございますけれども、今言われたように道路交通法38条については、横断歩道を渡ろうとしているときには車両はとまらなきゃならないということは、これは頭ではわかっていても、私も朝通勤のとき、徒歩で来るんですけれども、体が横断歩道を渡ろうとしているとき、今、横断歩道が見えないところがありますけれども、だんだん出てきましたけれども、体がとまってしまうと。それは、車両がとまってくれないということがしみついてです。それで、東京行ったときに一緒に歩いていた人と横断歩道を渡ろうとしたとき、一緒に歩いていた人はすっと渡ると、私はとまったと。その方に何でとまったんですかといったら、やはりしみついているんです。そのぐらい、この地域としては、とまらない車両が多いんだということであります。それで、これは別の話になりますけれども、ことしは大分融雪が進んで屋根の雪が少なくなってきていますけれども、去年の今ごろというのは、空き家などの雪庇が、屋根の雪、雪庇がいつ落ちてもおかしくないという状況の中で、これはその所有者の方にちゃんとした管理をしてくださいといっても、全てがそうならないと。そこで自分で身を守るということから、各学校・保育園等に、そういったところは通らないでくださいと、気をつけてくださいという連絡をさせてもらいました。ことしもそういうときにはそういう連絡をするようにと庁議やなんかを通して言っているわけでありますけれども、今の車両がとまってからというのは、これは確かに道路交通法上の法規としてはそうですけれども、今出した文書の内容というのは、まずは自分の身を守ると。法規がそうだから渡っておってはねられたら、これは自分のせいじゃなくて車のせいだといったって重大なことになるかもしれないという思いでございます。ただ、今回議員からそういう御提言がございましたので、例えばその法廷闘争といったようなことも含めて、どういう表現、やはり自分で身を守ってもらうと、そういうところに遭わないというところが一番大事だと思いますけれども、そういうことも含めて、その文章は全くこう載せなくていいのかどうかという判断は、これは、またちょっと検討の中でしっかり考えていかなければならないですけれども、そういうことも含めて、もう一回、しっかり提言を踏まえながら検証させてもらいたいと思います。

質問 11番 国忠崇史

いや、本当にありがとうございます。ただ、本当は言いたくないんですけれども、例えばその保育園で事故があったときに、保育園の子供ですよ、園児に、あなたの自衛も足りないよと言えますか。そうでしょう、副市長。だから、市民部長もそうでしょう。だから横断歩道でひかれたときに、あなたの自衛も足りなかったんですよなんて絶対言えないんですよ。特に子供にですよ。保育園に例えば交通安全指導員が来て、右見て左見て、手を挙げて渡りましょうと。別に道路交通法でそう決まっているわけじゃないですよ、マナーです、それ。だけれども、それをやらなかったあんた悪いんだ。ひかれたのはあんたが悪いと保育園児に言えますか。市民部長。私はそれを言っているんですよ。それを言っているのに、市民全体に周知したいから、歩行者も運転者にも注意を申し上げていると。違うんですよ。子供だったらどうするのと言いたいんですよ。子供にも自衛必要ですか、どうですか。ちょっとそこら辺、お願いします。

答弁 副市長 相山佳則(副市長は2021年6月まで)

今、私が申し上げたのはそういう、いろいろな解釈が出てきた中で、例えばその本来守らなきゃならない法規を守らないほうから、いわゆる逆な言い方がされるということになっては、これはまことに法治国家の中ではおかしいわけでありますし、そういうことも含めて、今御指摘になった部分をしっかり踏まえながら検証させていただきたいということであります。

出典:士別市議会 平成31年第1回定例会 2019年3月6日 議事録 PDF(38ページ) 間違いを知らせる