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標茶町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月2日

町民に必要な情報の周知を

2025年9月2日、標茶町議会の一般質問で、鴻池智子議員が「町民に必要な情報の周知を」について質問し、町長 佐藤□彦が答弁しました。

質問者
鴻池智子 議員
答弁者
町長 佐藤□彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 鴻池智子

では、2つ目の質問に移ります。町民に必要な情報の周知をということで、このたび公住入居者より公住にエアコンの設置は難しいのかという相談があり、担当課に問い合わせると、書類提出で設置は可能であるとのことを聞くことができました。ただ、多くの入居者は、この情報を知らないでいるのではないかと考えております。公住の壁には画びょう、くぎなどは使用してはいけないとの認識から、エアコンをつけるために壁に穴を空けることはできないと思っております。やはり、この暑さ対策から体調を崩す人もいると思いますので、設置の条件等を入居者等には周知するべきではないかと考えておりますけれども、町の所見を伺います。

答弁 町長 佐藤□彦

5番、鴻池議員の町民に必要な情報の周知をとのお尋ねにお答えいたします。近年の酷暑が続く夏場における入居者の健康と生活環境の確保は、重要な課題であると認識しております。議員ご指摘のとおり、公営住宅におけるエアコンの設置に係る手続やその周知が不十分であると、入居者の負担が大きくなるほか、適切な対応が遅れてしまうおそれがあります。特に壁へのくぎ打ちや穴空け等の制約がある中で、設置に係る申請手続の方法が周知されていない点は改善が必要であると考えます。現状を申し上げますと、公営住宅にエアコンを設置する場合には、所定の手続きにより申請書を提出していただくことで、入居者自らの負担により設置していただくことは可能であります。壁への穴空けも可能でありますが、退去時に原状回復していただくことを条件に許可をしております。また、壁へのくぎ打ちや穴空けを行う場合に所定の手続をしていただくことは、入居時に口頭と書面においてお知らせしており、エアコンの設置に係る手続につきましても、昨年度からは明記しているところであります。しかしながら、既存の周知手段だけでは全ての入居者に十分に情報が届いていないことを踏まえ、従来の周知方法に加え、入居者全戸に対して書面により毎年通知するほか、ホームページや広報しべちゃを活用するなど、複数の手段により情報の周知徹底を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。

再質問 5番 鴻池智子

再質問とはならないかもしれないのですけれども、やはりこの周知方法というのが、町として町民に対する1つのサービスの面では、非常に大切な周知だと思っております。何年も公住に入っていたけれども本当に知らなかった、それは書面を読んでいなかったからでしょうと言われたらそれまでなのですけれども、特に今年のような暑さのときには、それでもやっぱりエアコンをつけたいと希望する入居者がいるというのは確かでございますので、スムーズな周知をしていただいて、入居者皆さんが健康で、本当に最後まで公住で過ごしていただけるような体制というものをとっていただきたいと考えております。質問は以上で終わります。

出典:標茶町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月2日 議事録 PDF(17ページ) 間違いを知らせる