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標茶町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月8日

生活困窮時に国保税の減免を

2021年6月8日、標茶町議会の一般質問で、深見迪議員が「生活困窮時に国保税の減免を」について質問し、町長 佐藤彦、住民課長 伊藤順司が答弁しました。

質問者
深見迪 議員
答弁者
町長 佐藤彦、住民課長 伊藤順司

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 深見迪

4点目の質問に入りたいと思います。4点目の質問ですが、国保の問題です。生活困窮時に国保税の減免をという表題で、私は質問をつくりました。北海道は、国保の都道府県単位化の一環として、一部負担金減免制度の標準例を市町村に公表しました。しかし、その内容は、通院や保険薬局の薬代などが対象にならないなど、問題もあります。一般的に国保税は、住民の生活を圧迫しています。そのため、経済的理由で受診が遅れる事態も想像されます。国民健康保険税について、生活が困窮してきた場合、国保税の減免をすべきと考えますが、いかがですか。今のところで若干私の認識不足で訂正がありますが、北海道は入院のみに限られているのですけれども、標茶はそれよりずっと進んだスタイルになっていますよね。それは非常にいいことだなというふうに思っています。その部分がちょっとこの質問の内容で訂正したいところであります。2つ目に現在、市町村で、この標準例に基づいて基準の見直し作業が行われていると思いますが、基準が引き下げられることはありませんか。また、新たに減免の基準を増やした項目はありませんか。収入は、給与、営業、年金等全ての収入となっています。また、前年度と比較しての収入減が対象となっていますが、その内容はどのようになっていますか。国保法第44条に規定されている一部負担金減免制度は、具体的には市町村が決めることができると考えますが、町長の所見はどうですか。厚生労働省は、高過ぎる国保税(料)に対して、2022年度から未就学児の均等割を50%軽減する方針を決めました。これを機会に町独自のさらなる軽減策を講じる考えはありませんか。以上。

答弁 町長 佐藤彦

8番、深見議員の生活困窮時に国保税の減免をのお尋ねにお答えいたします。国民健康保険税につきましては、本町では、被保険者の経済的負担能力に応じて賦課される応能分、いわゆる所得割、資産割と、受益に応じて等しく賦課される応益分から構成され、応益分につきましては、被保険者1人当たりに対する均等割と被保険者1世帯当たりに対する平等割によって課税しているところであります。国保税の算定につきましては、北海道国民健康保険運営方針に基づき、安定的かつ持続的な運営を目指す中で、被保険者間の負担の公平を図るため、保険料を統一する方向で進められているところであります。1点目の生活が困窮してきた場合、国保税の減免をすべきと考えるかどうかのご質問ですが、生活が困窮した場合の国保税の減免につきましては、納税義務者またはその者と生計を一にする親族が疾病や失業等により生活が困難で担税力がないと判断される場合は、申請により国保税の一定額が減免されます。また、これに加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が一定以上減少した世帯につきましても、基準に応じた減免が受けられるようにしているところでございます。2点目の北海道による一部負担減免標準例に基づき、基準が引き下げられることはないか。また、新たな減免の基準を増やした項目はないかとのご質問ですが、現在、本町において実施している一部負担減免につきましては、標茶町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する取扱要綱に基づき実施しておりますが、新たに減免基準を増やす項目はありませんが、標準例で示されている入院療養のみではなく、外来療養も含めて対象としており、標準よりも拡大して実施しております。また、北海道国民健康保険市町村連携会議において、外来療養の減免を実施している市町村については、当面、一部負担減免額の2分の1を北海道独自の調整交付金により継続して財政支援を行うと示されておりますことから、財政支援の継続期間は標準例によることなく、引き続き本町の取扱要綱に基づき実施してまいりたいと考えております。3点目の収入は、給与、営業、年金等全ての収入となっている。また、前年度と比較しての収入減が対象となっているが、その内容はどのようになっているかのご質問ですが、一部負担金の減額、免除、徴収猶予に係る生活困難の認定基準につきましては、生活保護基準額と対象世帯の直近における実収月額が把握できないときは、全3か月の平均実収月額を比較して行っているところです。減額、免除等の期間につきましては、対象月から連続して3か月以内継続することが適当と判断した場合においては、再度の申請によりさらに3か月以内の延長を可能としているところです。4点目の国保税第44条に規定している一部負担金減免制度は、具体的には市町村が決めることができると考えるが、町長の所見はのご質問ですが、前段申し上げましたとおり、当面の間は本町の取扱要綱に基づき実施することとしておりますが、北海道として統一保険料を目指す中にあっては、北海道や他市町村の動向を注視していかなければならないと考えております。5点目の2022年度から未就学児の均等割50%軽減に際し、さらなる軽減策を講じる考えはないかとのご質問ですが、現在、国において子育て世代の経済的負担軽減の観点から、未就学児童分の国保税を軽減する制度改正を令和4年度から実施する方向で進められているところでございます。議員ご存じのとおり、国保制度は平成30年度から都道府県化され、その運営は北海道国民健康保険運営方針に基づき、北海道と道内全ての市町村が被保険者間の負担の公平を図るため、赤字の解消や賦課方式の共通化を図るべく、運用の統一に向け進められてきております。赤字の解消につきましては、令和2年度において道内の解消計画を立てている市町村は、本町を含め17市町村でございます。このような状況において、さらなる軽減策を講じることにつきましては、慎重な判断が必要であると認識しております。国保税の運営に当たり、国庫負担率の引上げ等の財政支援につきましては、国に対して様々な場面で支援策を要望しているところですが、これに対して国は地方との協議の場で引き続き議論していく考えを示していることから、その動向を注視してまいりたいと考えております。いずれにしましても、国民健康保険制度の安定した運用を図るため、北海道の運営方針に基づき、道内の全市町村が足並みをそろえて進めていく必要があると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

質問 8番 深見迪

標茶町が、私は赤字の解消の問題で随分議論いたしました。結局のところ、全道に合わせて赤字の解消をやり切ったということで、大変残念に思っています。思っていますが、全道的な状況から見ると、例えば3万5,400円より低い金額の場合とかいうことで、非常に標茶町の場合は、国保税については町民の立場に、赤字の解消はちょっと不満が残るのですが、全道的に見ればかなり上のほうというか、いい内容の国保税なのですね。1つだけ質問があるのですが、さっき入院と外来、保険調剤はどうなっていますでしょうかね。

答弁 住民課長 伊藤順司(住民課長は2022年3月まで)

お答えいたします。標準例におきましては入院療養だけですけれども、本町においては、入院療養、外来療養、それから歯科、調剤含めて対応しているという状況でございます。

質問 8番 深見迪

これで質問を終わるのですが、今のところ標茶は全道的には本当に住民の寄り添った形での国保税になっているなという感じが。これ今日の議案の最後に一部改正がありますから、そこでも若干質問するかもしれませんけれども、今のところはそういう状況だなと。ただ、ちょっと心配なのは、全道統一、足並みをそろえるということは、今より悪くなる可能性があるのかなというふうに感じるのですけれども、いずれにしても、そこの部分については市町村が定めることができるわけですから、ぜひ今の水準を下げることのないようにお願いして、

出典:標茶町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月8日 議事録 PDF(33ページ) 間違いを知らせる