標茶町議会 令和3年第1回定例会 2021年3月5日
名誉町民について問う
2021年3月5日、標茶町議会の一般質問で、長尾式宮議員が「名誉町民について問う」について質問し、町長 佐藤彦、総務課長 齊藤正行が答弁しました。
- 質問者
- 長尾式宮 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤彦、総務課長 齊藤正行
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 長尾式宮
次の質問に参ります。2点目は、名誉町民について伺うということでございますけれども、これまでに名誉町民になられた方がいると思われますが、どのような経歴の方が選ばれてきたのか伺います。また、審査に当たってどのようなプロセスを要するのかも伺います。
答弁 町長 佐藤彦
3番、長尾議員の名誉町民について問うのお尋ねにお答えいたします。本町には、昭和50年3月に議員提案により可決されました、標茶町名誉町民条例が制定されております。これまで3名の方に名誉町民の称号を贈り、顕彰させていただいたところでございます。議員ご質問の1点目の名誉町民の方はどのような経歴の方がという点につきましては、地方自治の発展に貢献され、また、本町の産業、教育、文化、福祉の向上に偉大な功績を残された方でございます。条例第2条では、本町に引き続き20年以上住所を有する者という期間の定めはございますが、公職歴等の期間の定めはございません。これにつきましては、条例制定時、規則を定める際に、顕彰の基準、例えば公職歴の年数の基準等について、町議会と協議したとされています。その結果として、年数による画一的な基準を設けることはしないという結論に至ったとされているところでございます。2点目の審査に当たってのプロセスについてでございますが、条例第2条に定められておりますが、町長が該当者を推薦し、町議会の議決を経るという手続が定められているところでございます。条例第1条では「本町発展のため地域開発および社会文化の振興に卓越した功績があった者に対し、その功績と名誉を讃え、もって町民の公共の福祉に貢献する気風の高揚を図ることを目的とする。」と定められており、今後におきましても、該当者につきましては、ご推薦申し上げることとしておりますので、ご理解を頂きますようお願い申し上げます。
質問 3番 長尾式宮
審査に当たってのプロセスのご返答の中で、町長発案したものを議会が承認するという流れであるというふうにお答えいただきましたけれども、その前段というか、ほかの方法として、例えば地域から推薦したい、あるいは議会というか議員というか、そちらのほうから推薦したいということも方法としては考えられるのでしょうか。
答弁 総務課長 齊藤正行(総務課長は2024年3月まで)
お答えしたいと思います。名誉町民条例、議会提案により昭和50年につくられた条例でございますが、この条例第2条に、先ほど町長が答弁したとおり「町長が該当者を推せんし」というのが明文化されていますので、これ以外の推薦方法はないというふうに考えておりますが、その情報を頂く際には、その前段での情報については、各地域会等々を含めたいろんな団体からのご推薦があっても、それはやぶさかではないというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。(「以上です」の声あり)