猿払村議会 平成28年第2回定例会 2016年6月27日
医療等職員養成に伴う修学資金貸し付けについて
2016年6月27日、猿払村議会の一般質問で、小山内浩一議員が「医療等職員養成に伴う修学資金貸し付けについて」質問し、村長 伊藤浩一、保健福祉課長 佐藤克敏、副村長 眞野智章が答弁しました。
- 質問者
- 小山内浩一 議員
- 答弁者
- 村長 伊藤浩一、保健福祉課長 佐藤克敏、副村長 眞野智章
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
質問 小山内浩一
一般質問通告書に基づき2点5項目について質問をさせていただきます。まず始めにですね、村に元々あります医療等職員養成に伴う修学資金貸し付けについて、ということで1点目質問させていただきます。平成26年9月に、この医療等職員養成に伴う修学資金貸し付けについての条例が全面改正されました。元々は昭和47年に施行され、その後細かい改正が何点かあったかと思いますが、この医療等職員養成の修学資金貸付条例が平成26年9月に医師、保健師、看護師に限らず医療技術職員や介護関係職種などのこれからの猿払村の事業を進めるうえで必要な職種への対象を広げ、貸付期間や貸付金額も全面的に見直し改正をされました。約1年と9カ月が経った現在、改正後からの利用実績をお教えください。
答弁 村長 伊藤浩一
ただいまの小山内議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。利用実績としましては、平成27年度からの貸付実績としましては、平成27年度が介護福祉士3名に対し180万円、平成28年度が保健師1名に対し480万円となっています。
質問 小山内浩一
平成27年に介護福祉士3名、平成28年に保健師1名。率直に4名の利用、村長、素直な、いつも素直じゃないと意味ではないですが、率直な意見としてこの利用実績どう考えられますか。
答弁 村長 伊藤浩一
今のところはいろんな形のニーズがある中で改正をしていただきました。そういう状況の中で、現在順調に推移してるんだろうなというふうに思ってます。これだけ医療技術者の就職に関して非常に難しい状況の中で、本村については今のところは順調に修学資金を借りていただいて、就職をしていただいておりますし、それから来年また一人保健師が就職をしていただけるという状況になっておりますので、非常に順調かなというふうに今のところは思っております。
質問 小山内浩一
村長のほうから4名の方々が利用して順調ではないかと。私はこの猿払村の修学資金については、非常に学生だとか親御さんにとっても非常に有利な修学資金じゃないのかなというふうに考えてるところであります。村長は順調とありましたが、村長がおっしゃるとおり、今地方の医療系職員は非常に求人をしても就職する方々が来てくれない実情もわかります。これはですね2番目の質問のほうにも移っていきますが、たぶん周知の方法や広報の仕方等に私は問題があるじゃないかと思います。そこで2番目の質問ですが、この条例の改正後の広報、周知方法についてさまざまなところで広報活動や周知方法があったと思いますが、具体的にどんな形で周知したのか、また、その場所や期間等をお教えください。
答弁 村長 伊藤浩一
ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。修学資金の貸付制度の周知につきましては、条例改正時に村のホームページ及び広報誌に掲載したほか、修学資金の対象職種を養成する大学や専門学校を訪問させていただきまして、主に進路指導の教員に制度の趣旨等を説明し、学生への周知をお願いしたところでございます。また、学生向けの企業説明会を開催している学校の説明会や福祉専門職を目指す学生への説明会に参加し、学生への職場説明と合わせて、修学資金貸付制度の説明も行っているところでございます。このほか、進路の決定していない子ども達を対象として、稚内高校や浜頓別高校を訪問し、生徒への周知をお願いしております。今後も継続してこのような周知活動を行うほか、専門学校等と連携を図り、専門職種の必要性や資格取得までのプロセス等の説明と合わせ、修学資金貸付制度の活用についての説明を検討しているところでございます。私としましては、基本的には案内用紙1枚を各学校に送るのではなくて、やはり我々組長も含め職員がですね、その学校等に出向いて、きちっと生徒もしくは進路指導の先生に説明をさせていただくという誠意を持ってですね、来ていただくというところが大事だろうなというふうに考えておりますので、こういう部分につきましても引き続き足を運んでですね、説明をしていきたいというふうに考えております。以上です。
質問 小山内浩一
私の思った以上のところで広報等をしているんだなというのが第一印象です。ただ2点ほど、まず拓心中学校にはないんだな、今拓心中学校には漏れていたのかなと。猿払村の場合高校がないですから、地方の高校に出る場合とか地元の稚内高校、浜頓別高校に行く場合は各学校に説明をしているということでわかるでしょうけど、中学校でも3年生なって進路を決める時には、就職のことを考えたり自分の進路を考える時には、医療系だったり介護だったりその他の職種だとか考えることがあるので、地元の拓心中学校にもこれは猿払村としてこういう制度を持ってますよ、修学資金がありますよってことが必要じゃないかなというのが1点。それと、ホームページに載ってますという話がありました。ホームページも私も質問にあたり調べさせていただきましたが、各自治体でもこの修学資金貸付やってますが、ほかの自治体もそうですが、非常にわかりにくいところにあります。教育委員会のホームページのほうに行かなければいけない場合だとか、保健業務をやっているところに行かなきゃならない場合だとか、非常に猿払村もわかり難いんです。皆さん見ていただいた方なかなかいないかと、子育て世代でそれに興味がないとそこに行かないと思うんですが、なかなか見難いところにある。今の子ども達結構ホームページ、ネット上のもので情報を集めるので、できれば猿払村のホームページ上ではトップページに、この夏から秋にかけて自分の進路を決める時等にはですね、ホームページのトップにあってもいいんじゃないのかなというような印象を持ちました。それでホームページの猿払村医療職員等養成修学資金貸付一覧という形で表になっております。その中で看護師のところ、すみません今皆さんのところには資料がなくて何を言っているのかわからないかと思うんですけど、担当課のほうはわかると思いますが、看護師のところで1カ月に借りる金額だとか貸付期間、就職猶予の期間、返還免除のことだとか書いてあるんですが、そこの備考欄に准看護師が利用不可となっている。ところが条例をひも解けば看護師修学資金のところにはアとイ欄があって、准看護士にも貸し付けができるようになっている。この理由ちょっと質問の項目からずれるかもしれませんが、もし担当課のほうでこれがわかればこの説明、今の3点についてお答えをいただきたいと思います。
答弁 保健福祉課長 佐藤克敏(保健福祉課長は2017年3月まで)
ただいまの質問にお答えさせていただきます。まず拓心中学校への説明なんですけども、これにつきましては村長のほうからは指示はありました。ありましたけども、学校へのどのような方法で説明していくかっていうのを内部の中で検討している最中で、まだ学校には行ってないような状況であります。あとホームページのわかり難いという部分ですけども、この点も自分でも探してみて確かにわかり難いという部分をこの間発見しましたので、この辺も改善させていただきたいと思っております。あと看護師の部分ですが、准看護師不可っていうのは、5年制の学校とかに行く場合不可という形をとっております。それで、通信教育とかその辺で准看護師が2年間で取れる部分がありますので、その部分の貸し付けをするという意味でそのような形で載っていると思います。以上です。
質問 小山内浩一
今の課長の答弁でおおむね理解はしたのですが、ホームページに載ってる准看護師利用不可、その5年の学校に行く場合ということなんですけど、たぶんこれは訂正されるんですよね。ただこれだと理由も何もなしに、ただ備考欄に利用不可と書かれていれば、通信教育だろうが3年生だろうが2年生だろうが、全部駄目じゃないのかなという判断に陥ると思うのですが。
答弁 保健福祉課長 佐藤克敏(保健福祉課長は2017年3月まで)
その辺に関しましては、言われたとおり訂正させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
答弁 副村長 眞野智章
ちょっと一部追加をさせていただきたいと思います。今の条例上の准看護士の貸し付けの部分でございますけども、今の現状の村の准看護師がですね、正看護師になるための取得をするための資金として貸し付ける部分として、今の条例の中に載っているという形でございますので、今の5年生の准看護師とは、また別の考え方の条例規定となっております。よろしくお願いいたします。
質問 小山内浩一
すいません。そうですね、看護師修学資金のイの欄で本村の准看護師の職にある者でという部分で、准看護師の方が正看護師を取る時ですね。とうことはすいません、私も勉強不足で申し訳ないですが、この今の医療等職員養成修学資金貸付条例には、准看護師を取る場合には、修学資金の貸し付けはできないということになっているのでしょうか。
答弁 副村長 眞野智章
今議員のおっしゃるとおりでございます。
質問 小山内浩一
では質問というより提案になってしまうんですけど、ぜひ准看護師の方にも修学資金を貸し付けできるような制度に変えるのが私はベターかなと思います。その方にとっては、正看護師を取る時間的な制約だったり経済的な理由だったり等があって、准看護師の資格を取ってここに就職したいと考える方もおられると思います。その後にまた正看護師を取りたいということも非常に村にとっては有利なことでないかと思いますので、その点について提案させていただきます。また、先ほどいろんな方に周知広報してると言いましたけど、なかなかこの貸付条例の条例案や規則の案というのは、どんなパンフレットを村長が持って各大学や専門学校に行っているのかわかりませんが、A4のレジメだとかパンフだとかにまとめてですね、条例案とかこのホームページにある表をただ羅列するのではなく、どんな形であれば返還の義務が免除されるのかとかですね、そんな細かいこともあるようなパンフでお願いできればと思います。それでは次に3番目の質問に移らさしていただきます。今現在2項目について質問させていただきましたが、猿払村においては医療等職員養成に伴う修学資金の貸し付けということで、一般の学生に対しては、今修学資金の貸し付けの条例がない状態です。あくまでも介護職員、医療職に限られてるんで、今現在日本ではデフレ不況等のあおりによってですね、サラリーマンの収入が減っている現状にあります。それで1990年代では学生の20%くらいしか修学資金を借りていなかったんですが、この質問通告書にあるとおり今現在では、大学に通う4年大学の学生の約5割以上が修学資金を借りている現状にあります。また、それによって滞納者、滞納額も毎年右肩上がりで推移しています。滞納者に至っては、約返済義務のある方の10%くらい、約33万人の方々が滞納者となっている。滞納額においては、確か5000億円を超えているような滞納額になっているというのが現状でございます。本村としてはですねえ、高校もなく進学をするとなると必然的に村を離れる。地元の高校として稚内、浜頓別に行くという進路もありますが、そういう村を離れての学生生活を余儀なくされる村の子ども達の事情を考えてですねえ、この修学資金のさらなる拡大、または猿払村独自の新しい修学資金の創設の考え方についてお聞きしたいと思います。
答弁 村長 伊藤浩一
ただいまの小山内議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。議員も危惧されているとおり、私も大学生等の修学資金制度の貸し付けについては非常に危惧しているところでございます。無利子、有利子を借りて大学で勉学を学んでいるという学生が結構いるというふうに聞いております。その中で、将来的に修学資金を借りた者同士が将来結婚すると、だいたい返済に20年から25年かかるような話も聞いておりますので、本当にお金を返すだけで40歳、45歳になってしまうという状況なので非常に僕も危惧しております。また、今までの施策の中で子ども達、乳幼児も含めて学童の部分についても保育料金、学童の部分で半額という形でやらしていただきましたし、現在進めております小規模多機能、これから高齢者福祉についても現在進めさせていただいてるという状況の中で、今後につきましては、この青少年の部分について何とか力を入れていきたいという状況の中で議員からご質問ありましたとおり、村独自の新しい修学資金の創設につきましては、これまでの制度とは別にですね村内外問わず人材を発掘し、村を担う人材を育成することを目的として、村の働き手不足と後継者不足を解消することを目的とした制度を今検討してる状況でございます。現段階では大きく三つの目的での運用を目指しております。まず、学生時における奨学金の貸し付けてございます。これは学生や生徒であるにもかかわらず、学資の支弁が困難である方に対し奨学資金の貸し付けをするものでございます。二つ目に就職時でございますが、村で就職した方に対し、別に借り入れをしている公的な修学金を返還する際に一定の給付を行うものであります。三つ目に就職後の支援でございます。村に定着していただいた若者のスキルアップ支援としまして、例えば仕事をしていく上で、さまざまな資格の取得が必要となってくる可能性があるわけですが、そのような方や企業に対し助成を行い、人材育成を図ろうとするものでございます。この財源につきましては、早急に地域再生計画を策定し、これを総務省で決定をいただくことによって企業からのふるさと納税という形の中で現状では3割減免ですけども、この計画を作って総務省で認めていただくことによって6割の減免をすると。取らぬ狸の皮算用ではないですけれども、猿払村ではこういうことをやるという形の中で全国のほうにPRをさせていただいて、いろんな企業さんのほうからふるさと納税で基金を作った中でそこに入れていただく。また、さらに一般財源をそこに投入をするという形の中でこういう基金を作った中で、こういう貸付支援制度を創設していきたいなというふうに考えております。また、一般財源のほうにつきましては、2分の1が交付税措置という形になっておりますので、現時点ではいろんな各企業とですね、今後受け入れ体制が可能かどうかとかいうことを含めながら、いろんなメリットデメリットがあるでしょうから、今年度中にいろいろ各企業さんのほうと協議をさせていただいて、来年度中には、この基金制度を設けながら何とか運用していければなというふうに考えております。以上です。
質問 小山内浩一
それでは村長のほうから前向きなというか、やれる方向での答弁をいただきましたので、できれば早い時期に就職、進路活動とかはこれから始まるんですけど、ほんとに早い時期にやっていただければなと思います。村長が今おっしゃるとおり、奨学金を借りた場合、国の公的な借り入れ、日本学生支援機構から借りた時にですねえ、今大学生でいくと私立大学の文系に入ると4年間で450万円位、理系で650万円と言われてます。それが学費です。プラスうちの村から出た子ども達はプラス生活費というものがかかってくる。自宅から通えればこの金額で済むのでしょうけど。そうなるとその奨学金を借りて返済するとなると、だいたいモデルでいくと、村長がおっしゃるとおり38か42まで返さなきゃならない。新しい生活が始まり、車も買う家も買うとなると非常にローンが三重になってしまうような今の世の中です。まして、これが滞納が続くとブラックリスト入りなどもという形に今なっている。家のローン、車のローンというのは、ある程度一定の収入があって審査期間があって、貴方いいですよ悪いですよと言われるローンです。ところが学生の奨学金に関しては、まだ就職もしてない、これからどのくらいお金を稼げるかもわからない、ただ今の学生の段階で、いいか悪いか決められてお金を先借りしてしまうと。今の日本の奨学金は、一部の方に言わせると奨学金ではない、ただの教育ローン、ただの今の先取りの借金だと言われます。各自治体でいろんな奨学金がつくられています。やはり一つ自治体でつくっているところは、私も調べましたが少ないです。県単位、府県単位が多いのが今の現実です。この小さな村からでもですね、一つだけでもこういうような助成制度が、奨学金の制度が発信できればいいかなと思っております。それと一つだけ確認です。さっき三つ村長のほうから奨学金を考えていると。一つは学生時代に普通の奨学資金としての給付。二つ目は就職時に借りた奨学金に関しての返還に対しての給付、というふうに理解いたしました。そして三つ目がスキルアップに対する給付。その二つ目について、もう一度私の理解としては今まで借りた奨学金を返すにあたって、村独自で奨学金の返還助成制度をつくるというふうに理解したんですが、その点についてだけ確認したいと思います。よろしくお願いいたします。
答弁 村長 伊藤浩一
議員のおっしゃるとおりです。ただ問題としては、その償還借りた部分を償還する部分を貸し付けるのか、さらにあわせてそういう人に対して、ひも付きじゃないですけども年額何万円という形でやるのか、そういうことも含めですね、いろんな形の中で今後協議していきたい。ただ、うちのほうとしてはそういう形の中でまず提案をしていただいて、それから各商工関係者の方とですね、いろいろ協議をさせていただきたいなというふうに思っております。問題としては議員のおっしゃるとおりです。