猿払村議会 平成25年第4回定例会 2013年12月11日
まちづくり理念条例及び村民参加条例について
2013年12月11日、猿払村議会の一般質問で、眞田勝也議員が「まちづくり理念条例及び村民参加条例について」質問し、村長 伊藤浩一、総務課長 眞坂潤一が答弁しました。
- 質問者
- 眞田勝也 議員
- 答弁者
- 村長 伊藤浩一、総務課長 眞坂潤一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
質問 眞田勝也
それでは通告に従いまして4点について質問したいと思います。新村長、大変な重責を背負うことになりましたが、健康に十分気を付けて村政運営に当たっていただきたいと。そういうことで、まず、今日の行政運営っていうことについては、財政的な目的から、コストの問題から、やはり非常に難しい時代に入っていくという部分では、極めて慎重さを要求される。行政運営には。しかし、行政運営に慎重さは要求されるんだけども、慎重すぎてですね、石橋を叩いて叩いて渡らない。これは最悪。住民が最も不幸な、そういう状況だろうと、私は思うんですね。したがって、コストや何かも含めて慎重さは要求されるものの、今日の行政運営っていうのは、やはりスピードを求められる。先ほどから、いろいろと同僚議員の議論を聞いて、時計の針が元に戻ったのかなと、錯覚をするような状況も感じられたし、非常に現状では厳しい舵取りが要求される。村長の今までの立場の数倍の努力が必要であるという部分では、これは当然、認識されてるだろうと思いますけども、健康に気を付けて頑張っていただきたい。そういうふうに思います。それでは質問に入らせていただきます。まず 1番目に、まちづくり理念条例、及び、村民参加条例。これは平成13年度に、森村政の時代に制定され、猿払村の憲法ともいえ、住民自治の最高規範とも位置付けられております。まちづくり理念条例及び村民参加条例は、施行されてから12年経過いたしました。この条例が社会情勢や現状の行政運営実態に適合したものかどうかということを、やはり検討し直す時期にきている。住民及び議会の意見を踏まえながら、この条例の改廃を検討する考えはないかどうか。それと通告には、自治基本条例と議会基本条例の制定を共同作業で、という部分について通告に出しておりましたけれども、これについては、 ちょっと下げさせていただきまして、この理念条例に対しての考え方を、まずお伺いしたい。
答弁 村長 伊藤浩一
ただ今の眞田議員さんの御質問にお答えさせていただきたいと思います。議員のおっしゃるとおり、猿払村まちづくり理念条例と猿払村村民参加条例は、平成13年3月に制定されまして、4月1日から施行しております。当時、道内ではニセコ町に次いで2番目の制定であったというふうに記憶してございます。議員も御承知のとおり、自治体の憲法とも言われるものであり、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めたものであります。この本条例が、社会情勢や現状の行政運営実態に適合しているかどうかにつきましては、直ちに現行条例を改廃するということが必要であるという認識は今のところ、まだ持ってはございませんけれども、今後、先ほど取り下げましたけれども、議会の基本条例の制定内容、いろいろな特定事例もあるということも聞いておりますから、今後、調査検討を進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。
質問 眞田勝也
端的にお伺いします。現状の理念条例、それと村民参加条例もあわせてお伺いしますけども、この条例が今の現状に即したものかどうか、という部分についての認識。 一言で結構ですから、お伺いしたいと思います。
答弁 村長 伊藤浩一
私も議員の御質問があってから改めて、正直、何年振りかで、この条例を読ませていただきました。12年経っておりますから、若干、今の現状、社会情勢も含めた中でですね、適合しない所もあろうかというふうに考えておりますので、今後、この部分についてもですね、検討して、直せる所は、若干、直していけるような形で、現状に即した形でいきたいというふうに考えております。
質問 眞田勝也
現状に即した、という答弁をいただきましたけど、何が現状と違っているのか。はっきり言いますけども、この理念条例、村民参加条例には、議会の役割っていうのは一つも入ってないですね。言ってみれば、直接参加条例ですね。議会制民主主義という今の制度の中で、この条例は根本的から違っていたんですね。というのは、制定の時期、私も賛成しました。この条例について。しかし、条例に議会の役割がうたわれてないというのは、おかしいと。しかし、当時としては、作った森村長としては、議会の体をなしてないから、議会については直接参加を求めるんだという、そういう考え方だったんだ、っていうふうに、私、本人から直接話を聞いて、なるほど、今のレベルではやむ得ないか、というような認識でいたんですけども、今も同じ認識なのか、ということなんですね。議会制民主主義ですから、議会の役割って、どこでどう当てはめていくのかという、その整合性について、 ちょっとお伺いしたい。
答弁 総務課長 眞坂潤一(総務課長は2014年12月まで)
お答え申し上げます。答弁になるか、ちょっと疑問な点はありますけれども、この条例の制定のとき、私はもち ろん職員でおりましたし、大体の経緯というのは自分なりには押さえているつもりでございます。あえて議会の部分を抜いて策定したということも、私も聞いている事実です。その部分が、今の時代に合わないということも含めてですね、議会でも、これから議会基本条例を作ろうという動きもあるというお話も伺っておりますので、その辺も含めて、村としても、やはり議会とうたう以上はですね、議会のほうとも協議を進めていかなければならないというふうには考えております。
質問 眞田勝也
分かりました。現状の、今の理念条例、参加条例については、直接参加条例という流れの中で作られたもので、やはり議会の役割(聞取不可)地方分権社会に対応するのには、村民と村と議会が、どう関わって。それが初めて、対等の立場で回転させることが有効な行政運営手段だというふうには理解しますから。この前ですね、今月の4日に議員研修をやりまして、町村議会議長会ですか、事務局長さんの講演を受けて研修したんですけども、議会基本条例は基本条例で作った方がいいと。しかし、一方通行では駄目だと。やはり、理念条例からね、あわせて、一緒に考え方を一にしていかなければいけないんだろうと。議会の基本条例は作ったはいい。私が提案してもいいんですけども、しかし理念条例が、そのまま残ったんじゃ、ちょっと不完全なものになりかねないんで、そのあたり一言、協議しながらやっていただけるという、この理念条例もあわせて考えていただけるという、答弁はいただけないで しょうか。
答弁 村長 伊藤浩一
先ほど、議員さんから質問を途中で取り下げてしまったんですけども、そういう分で私の思いとしては、今のまちづくり理念条例、村民参加条例も含めて、議員さんの議会の基本条例とあわせて検討もしていきたいというふうな形で、答弁をさせていただいたつもりでおりました。今後とも検討させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
質問 眞田勝也
是非、そういう作業の進め方をしていきたいなというふうに思います。