猿払村議会 平成25年第1回定例会 2013年3月6日
猿払村人材育成基金について
2013年3月6日、猿払村議会の一般質問で、太田宏司議員が「猿払村人材育成基金について」質問し、村長 巽昭、財政企画課主幹 坂本秀喜、副村長 三浦高志が答弁しました。
- 質問者
- 太田宏司 議員
- 答弁者
- 村長 巽昭、財政企画課主幹 坂本秀喜、副村長 三浦高志
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
質問 太田宏司
次に、猿払村人材育成基金についてお尋ねいたします。猿払村人材育成基金条例は、平成2年 3月に、猿払村の人材育成及び住みよい環境づくりと個性あるまちづくりを推進するために必要な事業の財源に充てるため、猿払村人材育成基金を設置し、その額は3000万円となっています。運用の基本方針として、共働精神に基づく地域の特性を生かした創意と工夫による個性あるまちづくりの推進事業並びに猿払村の将来を担う上で必要な住民の知識、教養、見分を広げ、ふれあいの大切さや、人に対しての優しさ・暖かさを持った猿払村の明日を築く人材を育てるために、国内外を問わない交流並びに人材の育成に役立つと認められる事業に、助成金が交付されることとなっています。猿払村でも様々な地域の活動や村の活性化に繋がる活動をしている方々、団体などがある中で、その取り組みを継続させるためには、必ず世代交代という課題が生まれてきます。そうした中で、いかにその活動やイベントなどを提唱していくか。また、新たなものを創造していけるかというのは、やはり、次代を担う若者たちに懸かっているのだと思います。村のために、地域のために何かやりたいと思っている方々。本当に貴重な存在ですし、この基金を使い積極的にサポートをしていくべきだと思います。質問です。現在の基金の残高、過去3年間のこの基金を使ってどのような事業が行われたのか、また、過去の事業をどのように評価しているのか、質問いたします。
答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)
私も、この人材育成基金に関しましては、できるだけ多くの方に活用していただきたいなと心から願っております。さて、ただ今の質問にお答えいたします。人材育成基金条例は平成2年に制定され、同基金を活用する人材育成事業助成規則の下、団体や個人が個性あるまちづくりの推進や人材育成の活動などに助成を行っており、今年度末の基金残高は 2460万7千円となる見込みです。助成実績としては、今年度は5事業、一部は完了前ですが、203万5千円の助成額となっております。具体的には、さるふつの凧の会による内灘町との姉妹町村交流事業、国際交流協会によるオジョールスキイ村との学童交流事業、海流座実行委員会による海流座猿払公演、商工会青年部による鬼志別商店街活性化事業さるカフェ、冬を楽しみ隊実行委員会によるスノーフェスティバルとなっています。昨年の平成23年度は3事業、村民ピアノコンサート実行委員会によるピアノコンサート、冬を楽しみ隊実行委員会、国際交流協会で218万 5千円。一昨年の平成22年度には2事業、村民ピアノコンサート実行委員会、冬を楽しみ隊実行委員会で22万円となっております。事業の総括は、それぞれの団体が工夫を凝らした内容で実施されており、本村のまちづくりや人材の育成、地域や団体の活性化に寄与していると評価しております。以上でございます。
質問 太田宏司
村長の答弁に、できるだけこの基金を活用していきたい、また、村民のためになっている、これで地域の活性化に結び付いている、という答弁があったわけですが、これからの地域の活動の担い手として活動していただける人。イベント等で地域を盛り上げようと 思っていただける人。それらの方々を発掘し、活躍の場を提供し、サポートするのも行政の仕事ではと考えますが、先ほどの答弁にありました年間200万円近い補助金。もう少し活用してもらったらいいのかなと思ったところですけども、この人材育成基金を使って事業を行っていくためにですね、この人材育成基金をどのようにアピールし、使っていただくようにしているのか、質問させていただきます。
答弁 財政企画課主幹 坂本秀喜
御質問にお答えします。この人材育成事業基金、規則につきましては、7年ほど前までは広報の4月号等で活用についてのPRをしてきておりました。その後、利用される団体が、かなり特定化してきたということもあって、その後は特に広報活動はしておりません。今年度、広報の4月号で改めて広報しようとは思っておりましたけども、具体的なものとしては行っていないのが実態です。ただ、私どものほうにイベントの開催の考えがあるという情報がありましたら、財政企画課企画係のほうから、この規則についての御説明をさせていただいて、活用の是非についての判断をしていただいているというような状況です。具体的な取り組みとしては、ちょっと行っていない時間があるという実態です。
質問 太田宏司
7年ほど前まではやっていたけど今現在やられていないと。このような基金があるのを知っている人ですね、そういう人は本当に少ないのかなと思います。そのために活用が、ちょっと足りないのかなと感じています。行政の情報。当然、役場職員の方々が圧倒的に持っているわけです。基金を活用し、地域を盛り上げていただくために、もっと基金のアピールが必要ではないかと思います。地域を盛り上げようとする人、発想と行動力があれば実行できるし、システムづくり。そのような環境が大切ではないかと思います。例えばですね、先ほど、相談に来ればそれなりの助言をします、というような答弁もありましたけども、役場職員がですね、イベント、あるいは地域の活動へ、職務ではなく自主的に参加する環境を作る。役場職員が地域で活動する。イコール、それは行政ではないわけですが、しかし職員がですね、専門知識を生かし、地域の自主的な活動をですね、行政や専門機関へ繋ぐことができれば地域はもっと活性化するのではないかと思います。地域活動に取り組む職員を育成する、そのような意識を持った職員を育てる必要があると思いますが、どのようにお考えか質問いたします。
答弁 副村長 三浦高志(副村長は2013年9月まで)
議員のほうから、まちづくり人材育成の事業に係わって、役場職員も人材の一人として育成をすべきだという、そういった御指摘でございます。先の議会でも、お話を私のほうからさせていただきましたけれども、職員の職務専念義務。これに係わってですね、地域活動、あるいは自治会活動、あるいは子どもたちの指導に係わること。そういったことを、諸々をですね、範囲を広げて、それが計画的に、仕事に影響がない、調整できる範囲であれば、積極的に職務専念義務を免除をするという規則をですね、村が定めたところでありますので、これをさらにですね、職員にきちんと理解をさせ、日ごろの活動に、行動に結び付けるように副村長としても、きちんと指導していきたいというふうに思います。
質問 太田宏司
是非、職員の方々も地域のイベント、行事に参加していただき、地域を盛り上げていただければと思います。次にですね、助成規則の中の第5条。助成期間は、単年度とする。ただし、同一団体及び個人等による同一事業は、原則3年以内を当該条例対象期間とするとありますが、地域を担っていく人材を育てる。子どもたちに愛郷心を持ってもらえるような、楽しんでもらえるようなイベントを作り実施する。個人、団体が、その事業を継続し運営する。経費的に非常に厳しいものがあると考えますが、原則3年以内と期限を設けた理由をお尋ねいたします。
答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)
ただ今の質問にお答えをいたします。人材育成事業助成規則は、制定後、8度の改正を経て、現在のまちづくり人材育成事業助成規則となっております。御質問の、助成期間の3年以内については、平成17年度の改正時に加えられた条文で、北海道が実施していた同様の補助制度、地域政策総合補助金運用方針を参考にしての追加であり、この継続期間3年間で自立を目指してほしい、という考えがあったようでございます。以上でございます。
質問 太田宏司
道の規則に従って平成17年度に改正されたということですけども、補助金は村の貴重な税金で賄われています。慎重に、効果的に使っていく。分かるところです。 3年間で、ある程度の成果を期待する。それも分かりますが、しかし、補助金の決定に当たってですね、担当職員が、その事業の方向性、目的を 十分に検討し、話し合い、指導していくことで、3年間という期限は必要なく、それを続けても らって村を活性化させていただくほうが良いのではないかと考えますが、どのように考えるか質問いたします。
答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)
ただ今の質問にお答えいたします。確かに、そのような考え方もあると思います。議員も御承知のとおり、先ほどの第5条の第2項にですね、前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める事業については、この限りではない、という一項がございますので、ある程度運用することは可能かとも思いますが、次の質問とも関連しますけども、検討してまいりたいなと思っているところでございます。
質問 太田宏司
自分たちの地域にしっかりと目を向け、知恵と汗を出しながら、自分たちができることは何かを考え、知識の意識を高めていく。これからの地域の担い手となる人材の育成は非常に重要だと思っています。3年といわず、地域を活性していくために、できるだけ長く継続し、その中で新しいものを創造していく、高めていくような指導が大事ではないかなと思います。次に、助成規則第6条。助成金の交付の対象となる経費は、助成対象事業に要する経費のうち、必要と認められる経費とする。ただし、機器整備等に要する経費については、当該助成対象事業の継続期間にかかわらず、初年度のみ当該助成対象経費として認めるものとする、とあります。第 1条の目的で、地域の特性を生かした創意と工夫による個性あるまちづくりの推進並びに猿払村の明日を築く人材の育成に寄与する、とあります。新しいものにチャレンジする。作り上げていく。初めてのことです。やっていく上で、継続していくことで、必要な機材、機器が求められるのだと考えますが、この規則を助成金の金額を含め見直していくお考えがおありなのか、質問いたします。
答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)
ただ今の質問にお答えいたします。御指摘の部分も先ほどと同様に、平成17年度の改正時に追加されたものでありますが、これまで助成を行う中で、備品など機械の購入も含めた申請は、現在、商工会青年部が行っている商店街活性化事業さるカフェのみです。先ほども申し上げましたが、今後につきましてはですね、金額、規制期間の3年以内等を、制度の目的を達成するためにはですね、どのような形が良いのか、改めてこの規則を、条例を検討してまいりたいなと思っております。以上でございます。
質問 太田宏司
改めて検討していただけるということですので、これからのまちづくりにおいて、人こそが最大の財産だと思います。村長も執行方針で述べられていらっしゃいますが、地域において、また、地域のために何か新しいことをやってみようとする人。新しいものを作ろうとする人。そういう方々が次々と現れてくれることが猿払村の活性化に繋がるのではないかと思います。そのような人材を応援するため、是非、利用しやすい、応援しやすい基金にしていただくようお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。