みんなの議会

猿払村議会 平成24年第2回定例会 2012年6月28日

猿払村民営賃貸住宅建設促進助成条例について

2012年6月28日、猿払村議会の一般質問で、佐々木淳議員が「猿払村民営賃貸住宅建設促進助成条例について」質問し、村長 巽昭、建設課長 松谷厚が答弁しました。

質問者
佐々木淳 議員
答弁者
村長 巽昭、建設課長 松谷厚

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです

質問 佐々木淳

一般質問通告書にしたがって、次のとおり質問いたします。まず第1番目。猿払村民営賃貸住宅建設促進助成条例につきまして、御質問いたします。前議会で、猿払村民営賃貸住宅建設促進助成条例が成立し、施行されました。しかし、全員の賛同を得たわけではなく、条項の一部に反対の意見が出ましたが、公営住宅からの転換、経済の活性等、いろいろな観点から、不満ながら賛成をした議員もあったと認識しております。その条項とは、「1棟当たり4戸以上の長屋又は共同住宅」であること。この部分の見直しの意見が多数出ましたが、聞き入れられることなく、原案のとおり可決されました。役場職員住宅も、新設されているのは1戸建てが多く、あるいは、また1棟2戸建てであります。公営住宅も、RC(鉄筋コンクリート)の共同住宅1棟4戸建てか、木造の1棟2戸建てで、今回の条項に当たる1棟4戸建てと規制する根拠は、どこにも見当たりません。仮に、1棟2戸でも、1棟1戸でも、賃貸なら構わないとなれば、そのバリエーションは多くなり、賃貸住宅を望む人の満足度は、かなりアップすると考えます。仮に、1棟2戸建てなら、隣接の騒音はかなり軽減され、10年を過ぎると、中古住宅として販売もしやすい。そうすると、村が推進している定住促進の持ち家助成金の考え方にも繋がっていくのでは、と考えますが、村長のお考えをお伺いします。

答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)

ただ今の佐々木議員の質問にお答えいたします。猿払村民営賃貸住宅建設促進助成条例につきましては、議員も御承知のとおり、平成24年度から3年間の時限制度として実施しておりますが、その理由といたしまして、村内において賃貸住宅が不足している状況にあることから、早期の整備促進を目的としているところにあります。そうしたことから、現行の条例において、1棟当たり4戸以上を条件としているのも、短期間で多くの戸数を整備していくことを念頭に置いたものでありますが、そのほかにも、アパート経営として見た場合、1棟当たりの戸数が多くなるほど戸当たりの建設コストが低減となること。また、空き家が生じた場合でも全体の空き家率が低くなり、安定的な家賃収入の確保に繋がることなどがメリットとして挙げられ、一方、入居者にとって、建設コストの低下に伴う負担家賃の軽減などの利点が考えられます。また、議員の御質問の中で、1棟当たりの戸数が少ないほうが隣接の騒音が軽減される、とのお話がありました。今年度は、 1棟4戸の世帯向け住宅、3LDKが2棟建設される計画となっておりますが、いずれも1戸で上下階を使用するメゾネットタイプとなっており、遮音対策にも配慮した設計が提言されております。このように、どのような形態の賃貸住宅を建設するかは、アパートの経営者である事業者の考え方によるものであり、建設戸数が少なければ初期投資も当然、低く抑えられるという利点もありますので、事業者が応募しやすい条件整備という観点から、戸数要件を1棟当たり2戸以上という形に緩和することも、来年度に向かって、今後検討していきたいと考えているところであります。なお、1戸建てを対象とすることについては、戸数の整備に遅れが生じることや、持ち家促進の妨げとなることも考えられることから、現状において、その考えはないことを申し添えます。以上でございます。

質問 佐々木淳

今ですね、来年度に向けて1棟2戸建てのことも考えていると。条例改正を考えておられるということでありますが、村の公営住宅等長寿命化計画にですね、村営住宅整備の履歴などという、これは多分、平成23年度に編集したものだと思いますけれども、その 46ページにですね、収入超過者の住み替えの意向というアンケートを結果調査が載っていまして、住みたいと考えている住宅の上位に来るものは、まず、自分の家が持ちたい。その次に来るのが、民間の1戸建借家。あればですね。それから、民間アパートの順になっております。48ページですね。これは村でアンケートを取ったものですから当然、村長も建設課長もですね、多少は御覧になっていると思いますけれども、住宅を探すとき苦労すると思われる要因のアンケートで、一番上にあったのが、住宅が狭い。部屋数が足りない。このような要望を叶えるためには、1棟4戸の共同住宅、長屋では建物が大きくなりすぎてね、3DKという住まいが、どの程度の住まいかといいますと、やはり核家族、3人ぐらいの家族だと、それなりに割とゆったりと住めるのですけどね、これが4人とか5人とかになると、やはり3DKでは、ちょっとなと。狭いなという感じを受けますよね。それは世帯の状況によって全然違うと思います。ですから、そういったニーズにね、いろいろなニーズに合わせる。こういうふうにしろ、というのではなくてね、こういうパターンでも、よいですよと。1戸建てでもよいですよと。村長は、1戸建ては考えていないというふうにおっしゃいましたが、私もですね、アパート経営の管理をしたことがありましてね、20年ぐらい経ってからですね、非常にクレームが多くなりましてね。トイレが壊れたとかですね、すが漏りがするとか。一番最後にですね、冬に水道が凍結しましてですね、凍結した水道から部屋の中にあった服だとかCD、本、といった家財道具が全部水で濡れましてですね、弁償してくださいということだったのですが、保険に入っていましたので多少保険から出ましたけれども、弁償しました。そういうクレームがですね、毎年来るのですね。だんだん管理するのが嫌になってきまして、何とか売れないかということで探したのですけれども、買いたいという希望者が現れましてね、売却しました。やはり、なかなか個人でアパート経営をするという難しさという、都会などでもそうですけども、今のね、日本のお年寄りというのは結構、余裕がありますから。とはいってもですね、アパート経営に乗り出す方というのは割と少ないのです。というのは、今言ったようにですね、なかなか利益が上がってこない。下手すると赤字になってしまう。都会の場合は地面、下地が高いですから、ある程度の売却することも可能であります。しかし、この田舎においてですね、土地の値段というのはね、御存じのように、とても次のアパートを建てるだけのですね、価格では売れませんから。そうなってくると、売却してしまおうかと。古い、例えば10年まで売ってはいけないけれども、それ以降は売っても構わないというふうにね、自由にしてよいという条例になっているはずですから、そうなってくると10年経った、5年経ったときに、戸建てだとね、売りやすいわけですよ。これは1棟2戸でもですね、多分売れると思います。共同住宅で4戸となるとね、個人で、自分が大工さんだとかね、自分で建設業を経営してる方だと、修理代もそんなに、メンテナンスもあまり困らないでしょうからね。これは30年持とうが、40年持とうが、今の木造建築だと最低でも100年持つといわれていますから、下手すれば200年まで持てるかどうかは自信はありませんけれども、かなりの年数を保つことができるようになっております。ですから、メンテナンスさえ上手にやれば別に困ることはないわけですよ。ただ、我々民間人がアパートを持って経営したときに、やはりメンテナンスが非常に掛かるという、この差ですよね。であれば、売却したいと思ったときに、すぐ売却できるようなバリエーションがあれば、地元のね、いろいろな方のニーズに応えることができる。私が望むのは、そういった、いろいろな形ができるような条例にしていただきたいと。別に縛らなくてもよいと思うのです。お金があれば、いいものを作ればいいし、それだけのお金がないのであればね、それなりの設備でもって、なおかつ核家族を中心とした世帯のために作ると。お年寄りなどは2人しかいないと。子育てが終わって2人家族だから、そんなに広いアパートはいらないよと。けれども、一軒家を持つのはちょっとなと。そう考えている方に共同住宅のね、アパートがあれば、隣近所と仲良くしながらですね、歳を取ったに面倒をね、お互いに見合ったりする。そういう意味で、今のアパートだって十分に生かすことができる。でも、そういうふうに一つだけ限定しまうと、では、家族が多くてね、将来的に安い中古があったら買いたいと思っている方には、そういったアパートは無理なのですよ。私が望んでいるのは、そういった方にも、もっともっとね、この使いやすいような条例があったらいいなということを、村長にお願いをしていると。こういうことなのですけれども。以上です。

質問 佐々木淳

お願いします。

答弁 建設課長 松谷厚(建設課長は2012年12月まで)

佐々木議員の質問にお答えしたいと思います。先ほど村長も答弁したとおりですね、今回の賃貸住宅のアパートについては、短期間において多くの戸数を求めるという、基本的な考えがあります。3年間の時限の中で戸数を求めたいということで、1棟4戸を基本線にしております。先ほど村長が言いました1棟2戸の緩和の部分については、検討させいただくということで考えております。あわせて、1戸建ての部分については、持家制度が平成25年度まで、来年度まで制度がありますので、そちらのほうで検討していただきたいと考えております。あと、水道凍結とか、今言われた、いろいろな部分の、何と言いますか、いろいろな建て方の部分ですけれども、今回の賃貸住宅においても、北方型というか、そういった機密性を持った建物が若干基準の中に入っておりまして、そのような住宅がないような造りになっているという部分に基準されておりますので、できれば、なかなかいい住宅ではないかな、というような考え方でおりますので、その辺を理解していただきたいなと思っております。以上です。

質問 佐々木淳

次にですね、これと関連しておりますけれども、公営住宅の法令が改正されたというふうに聞きまして、入居基準などは村独自で決められるというふうに法が改正に なったということでありますが、どのように改正されたのかお伺いします。

答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)

ただ今の佐々木議員の質問にお答えします。公営住宅法は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としており、入居収入基準は入居者資格の一つとして定められているものであります。これまでの公営住宅の入居収入基準は、公営住宅法の規定により全国一律とされており、入居世帯の収入が、一般世帯の場合で月額15万8000円。また、裁量階層といいますが、同居者に小学校就学前の子がいる場合など、特に居住の安定を図る必要があると認められる場合に限り、月額21万 4000円が基準額となっておりました。この度、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され、今年4月からは、事業主体が条例で定めることとされておりますが、無制限に基金額を引き上げることができるわけではなく、1世帯において、現行の15万8000円を参酌基準とした上で25万9000円を上限とすること。また、裁量階層についても25万9000円が上限と定められております。本村におきましては、先の3月定例議会で所要の条例改正案を提案し議決をいただいたところでありますが、内容検討に時間を要することから規定の整備に留め、暫定的に従来と同じ基準としたところであります。今後の対応方針としましては、来年4月の施行に向けて、猿払村営住宅管理条例の一部を改正すべく作業を進めていきたいと考えておりますが、その具体的内容につきましては、裁量階層に該当する同居者の対象を現在の小学校就学前から拡大するとともに、基準額を上限額まで引き上げ、特に住宅困窮度合の高い子育て世帯に配慮した入居収入基準とする方向で検討したいと考えております。なお、道営住宅を管理する道の対応についてでありますが、今年3月に、入居収入基準等に関して北海道住宅対策審議会に諮問しており、7月下旬を目処に答申を受ける予定となっておりますので、最終的には、その答申内容も参考としながら、入居収入基準に関する条例改正案を提案をさせていただきたいと考えております。以上でございます。

質問 佐々木淳

正直言って、あまりよく分かりませんでしたけれども、内容的にはですね、大体年収310万円くらいと考えてよろしいのでしょうかね。家族の総収入。多分、私の計算でいくと、そういうふうになりますけれど、なかなか今どき310万円で、夫婦2人ならともかくですね、全てのことが終わってね、310万円で暮らすというのは結構裕福に暮らせるのではないかなと思いますけれど、子育ての真っ最中で 310万円で暮らすということは、なかなか厳しいものがあるなと思いますし、そういった方しか入れないような公営住宅を増やしてどうするのかなということを、同僚議員もですね、何回も議場で提言していると思います。公営住宅の条例をよく読んでみるとですね、収入超過者に対する措置等というところに、結局行く所がなければ入っていてもよいという。出ていきなさいという請求はできるけれども、別にしなければいけないとも書いてないわけですよね。ですから、結構収入超過者が公営住宅に入ってい らっしゃると思うのですけれども、今、収入超過者で月額の家賃は、大体どのぐらい徴収されるものなのでしょうか。

答弁 建設課長 松谷厚(建設課長は2012年12月まで)

今ですね、1世帯の場合で月額15万8000円という定められている金額で、年収300万円程度ということですけれど、総収入に対してですね、扶養家族とかそういうのを控除される部分があります。それを単純に言えば、12か月で割って、月額15万 8000円という形なりますので、世帯によっては相当、今言われた、3人いたらどうだ、5人いたらどうだと、そういう部分でも若干違いますので、そのあたりは問い合わせていただくような形なろうかと思います。収入超過者については、一応、出て行っていただきますよ、ということになります。強制的な部分、本村でいえば、空きの賃貸住宅だとか、そういう物件がありますと。そっちの住宅にどうですかという提供するような形でお話をして、出て 行っていただくという形なります。その上に、高額所得者という方がおります。その方については、基本的には完全に出て行く義務が、強制的に退去できるという形になっています。今回のですね、質問していただいた条例改正の部分では、条例改正しなさいと決められております。今は経過措置ということで、来年の平成25年4月1日から、この条例は改正になります。その部分では、来年3月に条例改正し、金額を制定しますが、いろいろと協議しながら条例を上程するというシステムになっていますので、今現在、この15万8000円が良いかどうかという部分は、ちょっと協議の段階で、今、煮詰めている段階でございまして、3月の議会では、この部分は明確に出していきたいなという形でございます。以上でございます。

質問 佐々木淳

収入超過者の家賃は。

答弁 建設課長 松谷厚(建設課長は2012年12月まで)

まちまちですけれども、そうですね、住宅が古くなってくると家賃も下がってくるという例もありますけれど、3万円から4万円くらいは払われていると思います。

質問 佐々木淳

私が聞いたところでは、もっと払っていると思うのですけれども。その辺のことを今、議題にしようというふうに思ってはいなくてですね、確かに、公営住宅法も条例改正なったとしてもですね、民活ですね、民営活力を活性化するためにもですね、職員住宅とか、そういったことを民間から借り上げるようなシステムを作ったほうがよろしいのではないか、という話を何回も同僚議員がしておりますし、私もそのように思います。公営住宅を、確かに、そこに住みやすいし、いいなと思いますけれどもね、むしろそれよりも民間のアパートのほうが良いよねと。古くなったら買えるしね、というような発想もあってもいいのではないかということを提言して、この質問を終わります。次にですね、行政改革と経済対策について。執行方針では村長は、めりはりのある行政改革とありますが、具体的にどのような行政改革、財政改革をされたか、お伺いします。

答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)

ただ今の佐々木議員の質問にお答えします。昨年度から、第2次行財政健全化計画をスタートしましたが、その中での具体的な取り組みは、歯科診療所の個人経営、法人経営へ移行、福祉タクシーの運行と料金などの見直し、村営バスからデマンド自動車運行への変更、特区制度を活用した浜鬼志別保育所給食の外部搬入、遊休土地などの売却、職員研修の実施などを行っております。以上でございます。

質問 佐々木淳

行政改革というのはですね、具体的にどのようなことを指すのかというのが問題だと思います。私共、小さい会社を やっておりますと、やはり合理化というと固定費を下げると。固定費を下げるためにはどうしたいのかなということを、ずっと考えながら改革を進めようと思っているわけですけどもね、今の、バスとか保育所のこととかありましたけれども、現実的にそういう意味では、行政の持っている固定費というか、そういったところのお考えというのはあるのでしょうか。よろしいですか。ちょっと質問がアレですけれども。

答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)

ただ今の質問にお答えします。今、申し上げましたのは、第2次行財政健全化計画のお話でございまして、そういう固定費の節約については、もう既に何年も前から行ってきております。以上でございます。

出典:猿払村議会 平成24年第2回定例会 2012年6月28日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる