みんなの議会

更別村議会 令和6年第4回定例会 2024年12月16日

行政区運営規則の早期是正と町内会活動の関わり

2024年12月16日、更別村議会の一般質問で、安村敏博議員が「行政区運営規則の早期是正と町内会活動の関わり」について質問し、村長が答弁しました。

質問者
安村敏博 議員
答弁者
村長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 安村敏博

それでは、議長の許可をいただき、通告に基づき質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。行政区運営規則の早期是正と町内会活動の関わりについてご質問をさせていただきたいと思います。更別村の行政区制定、再編等詳細は更別村村史続編の100ページ以降をご参照いただくこととし、昭和53年3月、「行政区設置条例」を制定、昭和56年3月、再編、集約され、現在24行政区となっております。条例施行から約50年が経過する中で各行政区での住民自治活動は低迷、かつ構成員の高齢化、役員のなり手不足、業務の多様化により運営継続が危ぶまれる行政区もございます。特に「行政区運営」と「町内会活動」の明確な線引きもなく、組織運営が相互混合している実態にあります。直近での行政区内町内会加入率は81.02%であり、10年前の平成26年、89.24%に対し8.22%減少し、1,105世帯が加入、259世帯が未加入となっております。行政区域条例(平成22年12月9日条例第23号)及び更別村行政区運営規則から行政と行政区全ての住民の協働により「住民福祉の増進」を図るとしておりますが、行政区運営について活動方針に具体性が欠ける規則であるがゆえ、町内会に活動のほぼ全てを肩代わりさせているのが現状ではないでしょうか。片や、町内会は地域コミュニティを理念とし、結集、個人の自由意思で加入、脱退しますから、任意で強制力がなく、自ずと行政区運営と町内会活動では本質的に運営、活動内容に相違が生ずるのは当然でないかと思います。ここ数年、十勝管内でも町内会活動の低迷、脱退、未加入など地域コミュニティについて大きな課題として取り上げられ、運営の本質が問われています。このような状況を踏まえると、行政が目指す行政区運営規則(目的)第1条の条文から、運営原則、方策が不明確であると思われ、抜本的改正により明確な活動方針が示される必要があると考えますが、改正の有無についての見解を求めたいというふうに思います。加えて、行政が期待している行政区運営規則と町内会活動との明確な線引きが必要と考えますが、その見解についてもご答弁をお願いいたしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

答弁 村長

安村議員さんの行政区運営規則の早期是正と町内会活動の関わりについてのご質問にお答えをいたします。本村の行政区運営につきましては、昭和53年に更別村行政区設置条例を制定し、行政区の運営と発展を目的として住民からの意見、要望の取りまとめや行政区長会議及び行政区懇談会での情報提供、広報紙配布など活動を推進してきました。また、住民の皆さんから区長報酬の在り方、行政区活動の内容、町内会の取組など様々な意見をいただきながら、行政区長会議や懇談会で説明の上、平成23年4月からは行政区長及び行政区への運営交付金を規定した更別村行政区運営規則を施行しております。この更別村行政区運営規則は、地域の自主性を尊重し、地域活動の幅を広げ、住民自らが自立した活動を推進するために制定しており、行政と住民の協働により、住民福祉の増進及び住民自治活動の発展を目的としております。また、行政区に対する運営交付金を規定しておりますが、村と行政区が行政業務に関わる協定書の締結により、行政区への直接交付となりました。そのため、行政区長への報酬支給は廃止となり、条例の必要性がなくなったことから、更別村行政区設置条例も廃止としております。さらに、行政区区域のみを規定した更別村行政区条例が制定をされ、行政区運営の確保と福祉の増進に努めてきたところであります。ご質問のありました行政区活動と町内会活動の線引きについてでありますか、明確な区別はありませんが、次のとおり分類することができると考えております。行政区活動は、村から依頼する行政業務の活動で、村への意見、要望の提出、行政区長会議などの出席、統計調査等の協力、広報紙配布などであり、村と行政区との協定書に基づくものとしております。町内会活動は、住民が総会などで自ら決定し、自ら活動するものであり、懇親会などの各種交流事業、環境美化活動、葬斎活動、福祉や子ども会など、住民相互の交流や助け合いの活動になっております。行政区活動と町内会活動の内容は異なりますが、行政区の活動として一体的な運営がされてきたところであります。しかしながら、近年におきましては、町内会に加入する世帯は減少しており、加入世帯の減少は行政区活動にも大きく影響を受けております。行政区からは役員の担い手がいない、高齢化で環境整備が難しい、配布物も大変である、近所でのトラブルなど様々な相談を受けておりますが、行政区によって問題が異なるため対応に苦慮している状況であります。これは本村だけではなく、全国的にも人口減少や少子高齢化は大きな問題となっております。先日、十勝管内の自治体では町内会に関するアンケート調査が実施をされ、その結果が公表されましたが、町内会に加入しなくても困らないという理由が最多となっております。インターネットやスマートフォンなどの普及により、また、新型コロナウイルス感染症の対策により、人との関わりが希薄となり、人との交流を必要としない大きな社会の変化も出てきています。地域活動自体の存在意義が問われている深刻な状況であると感じております。ご質問の2点目、更別村行政区運営規則の改正の有無についてでありますが、運営規則に規定する運営交付金は直接行政区への交付をしております。行政区の活動は、町内会が主体となり運営している状況にあります。この状況を踏まえ、また、地域の自主性と活動の自立を推進するためには、従来の行政設置の行政区から、住民自らが設置し運営する町内会へ移行し、行政業務も町内会へ直接衣類することが現実的であり、その方法を検討すべきであると考えております。さらに、今後における行政区活動は、従来のように行政がお願いするのではなく、行政は地域住民が必要とする活動に支援することが重要であり、行政サービスの押売になってはいけないと考えています。人口減少や少子高齢化の問題を抱える中、将来においても持続可能な地域活動を継続させるためには住民自らが判断し、自らの選択により実行することが重要であると考えます。今後の対応でありますが、地域の状況を確認、整理をし、問題点の把握、地域住民が必要とする地域活動の内容、また、町内会の未加入者への対応などを検討し、その上で、更別村行政区運営規則の改正内容についても整理をしたいと考えております。行政区活動には様々な課題がありますが、その全てを行政が解決できるとは限りません。また、行政の財源も限られておりますので、今まで以上に地域住民と共に知恵を出し会い、共に協力し合うことが必要であると考えております。今後とも持続可能な行政区活動の推進に努めてまいりたいと考えておりますので、今後ともご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、ご質問へのご答弁とさせていただきます。

質問 2番 安村敏博

ただいま、村長から種々内容も含めてということで、行政に関わるものの運営に関わる報酬も含めてというご説明をいただきましたけれども、ちょっと内容的な部分で私のほうから2問目の質問としてもう少し具体案をもってご説明をさせていただき、再度ご回答いただければというふうに思っていますので、よろしくお願い申し上げます。まず、ただいまご説明いただきました中の、私が、再度、確認させていただきたい内容としては、いわゆる更別村行政区運営規則について、目的、第1条の関係でございますけれども、村行政と住民協働により住民福祉の増進を図るためというまず定義づけが1点ございます。続いて、住民自治活動の根幹を担う行政区活動の円滑な発展に資すると続けております。すなわち、内容的に見ますと、村行政と住民活動の協働において業務遂行を円滑に行うために行政区設置条例や行政区運営規則を制定したわけで、決して、町内会活動にその任を委嘱するというか、任せるという形の解釈は少し無理があるのではないかなというふうに私自身は考えております。そこに、行政区としての団体自治と町内会活動の住民自治との明確な線引きがあるというふうに私は考えています。ゆえに、行政は具体的内容に基づく指示要因を明確にする必要があり、加えて、行政が求め得る住民との福祉について明文化が必要ではないか、そこが欠落しているのでないかという考え方でございます。私自身の考え方でございます。最も重要である住民自治活動の根幹を担う行政区活動の円滑な発展となっているわけですから、行政区運営におけるリーダーシップはまさに行政の責任において遂行されなければならないと解釈するのが当然ではないかというふうに考えております。ただいまご回答いただいた解釈論に至っては地域の自主性を挙げていますが、本規則を読む限り、そのような解釈を住民ができているかという課題ももう一点あるというふうに思っております。行政と町内会の運営原則が基本的に違うわけですから、そこに大きな乖離があるというふうに私は感じているところでございます。ゆえに、規則の在り方を含め抜本的改正が必要であるとの認識によりご質問をさせていただいているところでございます。次に、多少、分からない部分もありますので、行政区の再編経緯について、多少、振り返ってみたいというふうに思っております。昭和56年に、村長の答弁の中にも、多少、回答の中にございましたけれども、昭和56年に再編された地域集落では既に任意に町内会活動が先行し、地域コミュニティとしての活動を行っていたものと推測してございます。ただし、加入に強制力があったのかどうかは定かではありません。そのとき、農村集落は47集落を14行政区、いわゆる農畜面も含めてという中の14行政区に再編、合意され、市街区には既存市街区、何々班、何班、何班という呼び名を多分されていたと思うのですけれども、それを行政区名に割り当てた形になったというふうにお聞きしてございます。当時、今でいう町内会への加入は、ほぼ全ての人たちが加入していたと考えられますが、行政は明確な目的を示すことなく既存町内会活動に便乗しているというか、それを委嘱したというか、その形をお願いしたという形になっているという、そこが今日の課題についての問題を増幅させているのではないかというふうに思っています。そこが糸口となっての課題解決に向けての議論が必要ではないかというふうに考えているところでございます。次に、先ほど村長の答弁にもございましたけれども、11月23日、いわゆる、地元新聞が帯広市の町内会未加入者というか、未加入の加入しない理由についての興味深い報道がされました。住民アンケートの集約について、詳細については割愛させていただきますが、町内会に加入しなくても困らないという回答が51.8%、役員になりたくない、活動に参加できない、町内会活動が分からない、近所付き合いが煩わしいなどの主要な未加入についてのご回答がございました。この集約から見てとれるのが、おおむね全体的には80%程度の住民が町内会の必要性を感じていないという事実であります。帯広に限らず、このアンケートの結果については、ほぼ十勝管内全町村に該当するというか、おおむねそれに近寄った回答になるのではないかなというふうに考えているところでございます。これ重要な、本当に重要参考となるようなアンケート調査ではないかというふうに思ってございます。一方、悪いことばかりではなくて、町内会の必要性について強く認識されている回答として、地域住民の交流、これ大切だって思う方が41.8%、防犯などの安心感、災害時の安心感などという必要性が回答されてございます。では、どのような町内会なら加入したいかという問いがございまして、まず会費が安い、負担になる業務がない、活動を強要しないなどのちょっと曖昧的な部分があるのですけれども、そのような回答もあったということでございます。本村のような小さな共同体といいますか、まちにおいては、行政区運営と町内会活動の二分化はどのような意味を持つのか、そこには、先ほど述べた自治体による団体自治と住民による住民自治の存在することの相互の互恵関係があるはずで、改めて必要性の在り方について再構築すべき検討の時期が来ているのではないかというふうに思います。そのためには行政がリーダーシップを発揮し、地域コミュニティの活性化と住民相互扶助の確立に向け努力する必要があるのではないかというふうに考えてございます。次に、もう一点として、ちょっと具体例として挙げさせていただきたいというふうに思っているのですけれども、札幌市では2023年4月に町内会維持や活性化を目的として札幌市未来へつなぐ町内会ささえあい条例を施行しました。地域住民同士の顔の見える関係維持向上をするための対応ということで進めてございます。この条例の制定に当たっての関係条例が、まず前提としてまちづくりに関する条例として札幌市自治基本条例及び札幌市市民まちづくり活動促進条例が前提として定められ、そして、今回の札幌市未来へつなぐ町内会ささえあい条例という形の制定に至っているところでございます。これら条例に掲げられた理念を踏まえ、地域町内会活動を将来にわたって町内会、地域住民、事業者、市が一体となって支えるとともに、町内会維持及び活動、活用に関する、いわゆる、市の施策の基本事項もきちっと明確に示しておりまして、町内会ボランティア活動での不祥事に用いる保険料の負担ですとか、広報配布時の謝礼金の引上げだとか、そういう対策を行うという形になってございます。札幌市を参考とした地域コミュニティの重要性の強化を挙げるのであれば、そういう町内会活動を支える条例設置も一つの案ではないかということで提案させていただきたいというふうに思います。いずれにしても、そういう部分の早期対策の明確化という部分が私は必要ではないかというふうに思っておりますので、参考文献として帯広市のアンケート調査も重要な参考になるでしょうし、札幌市のこのささえあい条例についての重要な部分も参考案件にもなるのではないかというふうに思っておりますので、それらを含めた考え方についてのご答弁をいただければというふうに思っております。

答弁 村長

今、安村議員さんいろいろとお話しされたところですけれども、村史の100ページにも書かれておりますので、そのときの行政区のはしりではないですけれども、沿革史、再編の概要とか、これ目通しておけということでしたので、一応、私も通してまいりましたけれども、それぞれ設置条例については昭和53年から議論が始まっていて、53年に更別村行政区設置条例を制定し、平成19年の12月の行政区長会議で行政区設置の経緯、町内会の役割を説明しているというような状況であります。特別職ということでそれまでは行政区長さんという方がおられたのですけれども、それが3年経過後に、22年8月の行政区長会議で非常勤特別職になっており、その制限が、行政区活動に制限が生じている現状を踏まえ、改正案を説明するということで報酬案等を含めて提案をさせていただいているというような歴史的な経過もありました。このときからも各区長さんからはいろんな様々な意見があって、非常に混乱しているような状況もありました。続いて、平成22年の11月の行政区長会議でも行政区長の報酬の件を再度検討、それと農村部と市街地の部分、村で想定している根拠、それを提示し、23年の2月の行政区長会議のときに協定書の締結ということで、行政区のそういうような形での報酬等についての問題、それに総じて未加入者の問題とかいろんなことが議論をされています。区長は特別職でなくなり、ただの町内会長になったと。町内会としては未加入者に対応できないので、村が対応すべきではないかと。情報がないので、配布物が配布できない。表札もないので、分からないとか様々な意見が出ています。その後、平成23年3月に村長決裁として行政業務の協定書締結についてということで、未加入者については村が直接対応する、広報の配布は町内会で施設に、困難なところもありますけれども、役場に取りに来るとかきめ細かいところが再編されて、平成23年4月から更別村行政区運営規則の施行が始まっております。ただ、おっしゃるとおり、1番目の二分化についてどんな意味があるのだというようなことで、一つの地方自治法としての団体自治というのですか、行政主体のそういうものと本来であるべく住民自治という観点での町内会、これ、一緒くたにしているのではないか、おまえのところはというところですよね。だから、私も担当課長とかいろんなところが考えて、今、様々課題とか起きていますけれども、やっぱり、その線引きを、安村さんおっしゃるとおりに、これ、今、再構築のちょうど時期に差しかかっているのではないのというふうなご指摘ありましたよね。私も賛成です。安村さんご指摘のとおり、やっぱり、これ考え直して、どういう方向性で、町内会にしても、行政区の再編とかいろんなことありますけれども、これはやっぱり村が方針を指し示すべきだと思います。しなければならないと思います。そうしないと、全部が全部町内会に任せきりになったり、これ行政の仕事の下請なのかというようなこととかいろんなことが出ていますので、町内会の未加入問題とかもありますので、おっしゃるとおり1番目については再構築の時期であると私も認識しておりますので、これについては直ちに取り組みたいというふうに思います。2番目の条例、札幌の、さすが根本になる基の条例をつくって、そして町内会の未来へつなぐそういう条例をつくっていくというのはすばらしいことだと思っていますし、できれば、ちょっと時間がかかるとは思うのですけれども、来年の8月ぐらいまでには方針とか一定の方向性を、たたき台を出したいというふうにもう具体的に回答させていただきます。そして、そこから1年をかけて規則の改正、あるいは町内会の在り方について村民の方に提示をし、そして議員の皆さんからも村民の皆さんからもご意見を頂戴して、今後のそういう行政、そして町内会、そして会員の皆さん、あるいは団体自治、あるいは住民自治の観点から整理をして、そしてきちんとした規則改正等について行っていきたいというふうに考えております。ただ、若干時間はいただきたいので、課内で検討もさせますけれども、また提示をして、そしていろんな方にご意見を聞きたいというふうに思っていますので、そういう方向で再構築に向かって進めていきたいというふうに思います。以上、回答といたします。

質問 2番 安村敏博

少し参考文献がどうなるかという部分もありますけれども、条例までいかなくても、やっぱりそういう部分の明確に示すという部分の具体案を持って提案していかないと、今、村長から種々ご説明いただいてご回答いただいたのですけれども、いわゆる町内会と行政区の在り方という部分の、そこのニアミスがどんな説明をいただいてもやっぱり折衷点が見られないのですよ、残念ながら。ということは、行政区という部分の、いわゆる条文の中にあるように、運営規則の中にあるように、単純に福祉だと言いながら、住民福祉だと言いながら、ぼんと第2条以降に区長を出せと。そして、区長がその任に当たるのだと。何の任に当たるのだといったら、行政区という建前論からいえば、いわゆる、行政区に在住している方々全員が該当になるということですね、行政区区民ですから。片や私が言っているのは、町内会というのは任意団体ですよ、いわゆる、強制力もなければ何もないですよ、地域コミュニティのために様々な対策を講ずる、除雪だとかいろんな部分ある、そういう高齢者も含めて近所付き合いも含めて助け合うよという基本理念があって町内会の運営というのは成り立っているわけです。ですから、全戸加入にはなっていない、実質的に。だけど、行政区はそこに住んでいらして、その行政区の縦割りの中に居住地があるのであれば、それはもう該当される権利を有するって形になっているわけです。だけれども、義務はといったら、義務はないのです。権利は主張できるけれども、義務はない。町内会は義務も権利もないのです、お互いに。相互扶助ですから。任意的に運営しましょうと。だったら、入らなくてもいいですよ。だけど、入りたい方は入ってもいいですよ。気に食わなければやめてもいいですよという形になっているわけです。そこをきちっとやっぱりお互い共有認識として持っていかなければ事の解決の方策の基本にはならないということだけは、私は申し上げたいというふうに思います。なぜ、そういう言い方をするかというと、行政区の会員、町内会の会員の実態、申し訳ないですけれども、住民生活課から頂いた資料があるのですけれども、本当に先ほど申し上げました259戸の未加入があるということで、まだ、更別としては80%近くの方々が町内会にそれなりに加入しているということで、他町村のかなり前の十勝管内の実態ということで、5年ごとの実態調査なのですけれども、それを参考に出させてもらうのですけれども、2019年の実例なのですけれども、北海道町内会連合会がまとめた数値で、更別村においては町内会の加入率が、その当時ですよ、十勝管内で19市町村中7番目ということで、八十数%の加入率ということでの報告がまずありました。多分、今年、もう一度、5年になりますので、再調査が入ると思いますので、また正規の近々の数字が出てくると思います。更別村はというと、先ほどの冒頭の中にも、質問事項にも入りましたけれども、10年前の平成26年については89.24%の加入率だったと。町内会への加入率が89%を超えていた。ところが、令和6年の10月末、直近の、近々のやつだともう81%切っているような形、実質的に数字で言えば80.94%まで下がっている。8.3%未加入者がいるということで増えているという状況でございます。ここだけ見ますと60%、町内会の24行政区の中の60%台以下の行政区がもう5行政区あるのです。60%台。50%切っているところもあるのです、もう加入率として。実質的には。全体的に見れば80%台以下が24行政区の中の17行政区に及んでいると。これは、将来的なものについての、おまえあまりにも先行して心配し過ぎではないかと言われるかもしれないのですけれども、先ほどの荻原議員もあったように、民間住宅も含めてということで若年層も入ってきているという中で、やっぱり加入率がだんだん低下してきているということなのです。そうすると、それに基づいて高齢化、ひとり住まいも含めてということになると、決して町内会の加入率が向上するというふうには到底思えないというか、かなり厳しい状況になってくるのでないか。ということになりますと、行政区が町内会お願いしますよねという形になってしまうと、そこの任を担う、高齢化も含めて、もう重々ご存じだと思うのですけれども、担い手不足も含めて高齢化も含めてだんだん役員の成り手もいない中で、ではどうすればいいのだ。町内会の運営すらも成り行かなくなってきているのに、これ行政区としての広報の配布も含めてという部分も含めてどうすればいいのという形になったら、やっぱり加入率の低下というのは避けて通れない実態になってくる。そうすると、行政区の運営というよりも町内会活動自体が立ち行かなくなってしまう。私も、今回、議会の報告会で上更別地域にお邪魔して、やっぱり、上更別地域からもそういうご意見が出ました、実際に。もう高齢化になってきて、公営住宅の住民も多いし、ひとり住まいも多くなってきているし、これもう冬や何かになったり、野外といったらもう相互扶助だって除雪も含めてだんだんできないぞ、これって。俺の自分のところすらようやく雪はねるのに、これできないよ。そういう実態になっているのもう分かっているのかと。そしたら、行政区自体というか、町内会自体がもう数年で解体してしまうよという、そういう危機感があるよという質問も出ました。実際にそこだけでなくて、私も数行政区からそういう打診も受けております。もうできないよと。できない中でどうすればいいのだ。それが地域コミュニティをどう再構築していくかという課題が全く見えない中で、これどうするのだという意見も本当に強くいただいております。そういうものを考えると、やっぱり、前提的に、村が地域コミュニティの必要性、あるいは、地域に対する情報も含めての対応も含めて重要性を感じている、あるいは、必要性を問うならば、やっぱり、条例化ばかりではなくて早急に行政がリーダーシップを取って具体案を持って住民に示すべき。そして、まして行政区長会議や何かがございますから、年3回から4回あるわけですから、早期の中でその必要性についてきちっとやっぱり問うべきだというふうに思っております。なぜかというと、しつこいようですけれども、行政区長って24行政区の中でほとんどの行政区長は1年交代です。ほとんどの区長が。2年、3年というのは数行政区しかありません。その中で具体案をその都度その都度図っても、行政区長になる方は順番性で仕方ないから受けているというのが僕は本音だというふうに思うのです。その中でやっぱりもっときちっと行政区の在り方、町内会の在り方というものを、一過性の1年の区長に何でもかんでも問いかけるのではなくて、やっぱり、行政としてどうあるべきなのか、どう進めたいのかというものをきちっと住民も共有できるような形の対策という部分での具体例を持っての規則なり条例なり、やっぱり、具体案のものをもって僕は示すべきだというふうに思っていますので、その点の対応についての、来年の8月までというふうに今回答いただきましたけれども、その施策の根底のそこまで至るまでの過程をきちっと、やっぱり、踏んだ形の提案をもう少ししていただきたいというふうに思っていますので、いま一度ご回答いただいて最後の質問とさせていただきたいと思います。

答弁 村長

本当にそのとおりだというふうに思います。何とかしなければいけないなというようなことを思っていますし、以前、村から出した行政区と町内会という図面があるのですけれども、図式があるのですけれども、これ読んでもどこがどう違うのかというようなところは、町内会は全員加入ではありませんよと、ところが行政区は全員加入ですよと、だからそれぞれ、でも最後のほうにいくと区は24区あって、その行政区長は云々というような形で、担当課長も言っていたけれども、これでは分からないですよねというような話はして、こういうところも、あるいは、行政区運営規則に至っては、安村議員さん、第1条の1番目の住民福祉の増進を図る、2番目に円滑にそれを進めるための行政区活動の在り方という、それと下の第3条で事務を処理しというところしかないのです。これ見てちょっと唖然としまして、行政区運営規則ってこんなに短くてこんな非常に抽象的な内容なのって。これだと本当に、今、直面している問題に対応できないよねという話も、共通認識を担当課ともしておりますので、本当に再構築の時期である、それと村としてのリーダーを発揮しなさいということでありますから、そこはしっかりと町内会の特性、本当に任期1年で輪番制で終わるところがほとんどだと思いますけれども、その中でも行政区長さんが町内会長さんとしても2つの役割を担っているというところもありますし、相当苦労されていますので、広報紙の配布にしても。本当にデジタルとかいろんな形で、防災の関係もしようというふうに今取組は進めていますけれども、そうではなくて、私も思うのですけれども、やっぱりコロナで一番失われたのは人と人とのコミュニティです。そこが壊されたというか、面と向かって会議もできない、カラオケもできない、趣味もできない、それがやっと元へ戻ってきたわけです。だから、そこは、やっぱり、再構築すると、していかなければいけませんし、議員さんのおっしゃるとおりその部分を抜きにしては駄目だし、具体的な案をもってして提示をすべきであると。もうごもっともであるというふうに思います。行政としてこれから町内会、あるいは、行政区の活動の在り方、どういったところで役割をしっかりと分担していくのか、あるいは、どうあるべきなのかをしっかり村として責任を持って検討して、より具体的な案をもって村民の皆さんに指し示し、そして議員の皆様にも検討を加えていただきながら条例改正、条例改正だけでは駄目だと思います。だから、そこはご指摘のとおりだと思いますので、単に条例改正するだけでは何の意味もないと思いますので、その部分も含めて具体的な手だてというものとそういうようなものも含めてしっかりと取り組んでまいる決意を述べさせていただきたいというふうに思います。以上、答弁とさせていただきます。

質問 2番 安村敏博

ありがとうございました。ちょっと参考までに、地方新聞のPRではないのですけれども、12月14日から町内会離れという特集を組んでくれていました。今日で第2回目ということで、これどこまで連載されるか分からないのですけれども、あまり個人的なPRは別として、町内会の在り方論についての大切なアンケートも含めて関係機関の先生方のご意見もいただいているということで、皆さんも含めて勉強の方々、これ何回まで続くか分からないですけれども、5回まで続くということでございますので、ちょっと皆さん注視しながら見ていただければありがたいと思います。PRではないのですけれども、具体的な部分かなり出ていますので、いい参考になると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上申しまして終わらせていただきます。ありがとうございました。

出典:更別村議会 令和6年第4回定例会 2024年12月16日 議事録 PDF(9ページ) 間違いを知らせる