みんなの議会

更別村議会 平成30年第4回定例会 2018年12月17日

公共事業実施に伴う指名入札の実効性を高めるための対応

2018年12月17日、更別村議会の一般質問で、安村敏博議員が「公共事業実施に伴う指名入札の実効性を高めるための対応」について質問し、村長が答弁しました。

質問者
安村敏博 議員
答弁者
村長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 安村敏博

それでは、議長の許可をいただき、通告に基づきご質問させていただきます。今般の質問につきましては、公共事業実施に伴う指名入札の実効性を高めるための対応についてご質問させていただきたいと思います。公共事業の実施は、設計、計画、施工、管理など、入札参加業者の協力なしでは成り立たない事業でもあります。村は、村民生活の安全に資するべく、年次ごとに必要整備を計画し、入札行為をもって設計、計画、施工、管理等の責務を果たしてきた経緯がございます。しかし、近年全国に及ぶ自然災害等の多発により、復旧作業での人手、資材不足、さらに人件費等の高騰があり、今後小規模町村では公共事業実施に当たり入札、発注業務を行うにしても厳しい環境が続くことが懸念されます。その実態として、村の公共事業入札結果、村の公共事業公開ホームページにおいて平成29年度と平成30年度で不落札案件が発生し、随意契約にて事業契約がなされていますが、今後の公共事業入札行為に不安を感じているのは事実でございます。限られた財源の中でいかに効率よく契約行為ができるのか、必ず問われる課題でもあると認識すべきでございます。現状実態をしっかり踏まえ、更別村入札参加者指名選考委員会規程並びに指名競争入札参加者指名基準、更別村公共工事等の入札及び契約に関する情報公表実施要領について再度検証を図り、実効性の向上が担保されるよう対策を講ずる必要があると強く感じているところでございます。不落札という結果がたびたび発生すると住民感情として行政への不信感を招きかねません。以下、公共事業推進に当たっての行政の考え、対応等につき見解を求めます。まず、1番目、公共事業指名入札実施に当たり、昨年、ことしと不落札に伴う随意契約案件が発生しているが、不落札の発生要因、改善対策等、内部検討はまずなされたのかどうかお尋ねしたいと思います。2点目、村は毎年競争入札参加者の申請を受け、参加業者の選定を図り、入札行為を行っていると思いますが、更別村入札参加者指名選考委員会での協議において不落札等についての課題提起はなかったのか、それについてもお答えいただきたいというふうに思います。3点目でございますけれども、村は設計計画段階で道単価、管理委託等の実績、周辺の近隣町村も含めてという全体的な管理委託料の実績を参考にし、計画立案していると思いますが、随意契約事例の発生実態を踏まえ、指名競争入札参加者基準等につき指名入札の実効性が高まるよう改定検討も必要ではないかと思われますが、いかように考えているのかご回答いただきたいというふうに思います。

答弁 村長

安村議員さんの公共事業実施に伴う指名入札の実効性を高めるための対応についてのご質問にお答えをいたします。1990年代終盤からの政府の構造改革路線による公共事業の削減、コスト縮減策は、長期に及ぶ地域建設業者の疲弊と建設技能労働者の減少を招きました。その後東日本大震災の復旧復興事業、政府の経済対策としての公共事業が急増しましたが、地域業者が疲弊し、技能労働者が減少している中で、国や地方自治体が発注する公共工事に入札参加する業者がいない、入札参加業者がいても資材費や人件費が高騰し、予定価格を上回る額で業者が入札するなど、入札が成立せず、不調、不落が著しく増大しました。さらに、近年における各地での大規模災害の発生、それに伴う長期的な復旧復興工事の増大により、公共事業の削減から経済対策としての急拡大への転換に対し、疲弊した地域建設業者が直ちに公共工事の受注に対応できず、このような状況は全国の自治体に及び、特に災害復旧、防災工事、住民の安全や生活に密着する事業での入札不調、不落は大きな問題となっているところであります。1つ目のご質問にありますとおり、本村におきましても平成29年度に1件、平成30年度に3件の入札が不落札となりましたが、不落札となりました案件はいずれも予定価格と入札価格の差がわずかであったため、随意契約により契約締結に至っております。事業執行への影響はございませんでした。不落札の原因の一つとして働き手の不足がありますが、景気動向などもあり一般住宅の建築が好調であったこと、また地方創生や災害復旧により他町村でも大型事業の発注が増加したことなどから工事が集中し、急激な需要の拡大に供給が追いつかないものと分析をしております。このことから、業者は人員を確保するために高い賃金で雇用しなければならず、積算における人件費が上昇し、不落札となったものであります。もう一つの原因としましては、予定価格と入札価格における積算単価の乖離があります。限られた財源の中で国や北海道単価を参考に適正な予定価格で設計しておりますけれども、受注者がどの程度の利益を見込むかによっては不落札となる場合もあり得るものと考えております。働き手の不足に関しましては、工期を長くすることや発注時期により改善できる場合もあると考えております。続いて、2つ目のご質問ですが、入札に参加しようとする業者は更別村財務規則の規定により資格申請を行い、この申請によって必要な資格を有するかどうかを審査の上、名簿に登載しております。指名競争入札の執行に当たりましては、名簿に登載された業者であって、過去における本村との契約の履行が誠実、あるいは契約の履行が誠実かつ確実であると認められる。また、村長が別に定める基準に適合する業者を指名しております。業者の指名に当たっては、特に過去における本村との契約の履行が誠実であったかどうかを重視しておりまして、入札参加者指名選考委員会における業者の指名そのものに関して特に問題が提起されたことはございませんけれども、不落札となる要因は主に資材費、人件費の高騰により予定価格と実勢価格に乖離が生じることになったなどによるものと思われます。予定価格の設定に当たりましては、取引の実例価格や需給の状況、履行の難易、履行期間の長短期等を考慮し、国、北海道の公共事業における単価を参考にしながら適正なものとなるよう努めたいと考えております。3つ目のご質問にお答えいたします。入札の執行に当たりましては、適正な予定価格、工期の設定、計画的な入札の執行に努めたいと思いますし、少子化社会において全ての業種において人材が不足している状況の中で、本村のみの発注調整だけでは解決し得ない部分も多々ありますので、国や地方公共団体等で組織する北海道ブロック発注者協議会などで問題提起するなど、今後の公共工事をどのように行っていくか検討してまいりたいというふうに考えております。以上、お答えとさせていただきます。

質問 1番 安村敏博

今3点の課題についてご提起させていただきましたけれども、答弁内容の中で入札行為の部分について予定価格を多少オーバーしていてもある程度の近似値の中で決定したという形でございますけれども、加えて人件費、資材等の高騰もあって積算計画と実態の価格と少し乖離した部分があったのかなというご回答をいただきましたけれども、私が心配しているのは、今回見てみますと、実質的には平成30年度の11月19日までの入札実績見ますと、16回実施いたしまして案件的には58件の事業入札あって、これは税込みという形の契約金額になりますけれども、8億6,560万強の発注実績となっています。これらは、村の当初予算の一般、3特別会計含めての合計の金額に対して15.9%程度になるということで、非常に重要な施策であるというふうに考えられます。その中で、今回答いただきました。ちょっとさきに戻りますけれども、資材費、人件費等の高騰があってというご回答をいただいた中で、そこは私も一番最初に申し上げたとおり、毎年ごとの道の積算単価というのが示されるはずです。これは、決して一般の競争入札で自由に価格設定していいという判断の単価ではないはずです。その中で不落札が発生するという部分についての積算基礎のあり方というのは、これは3番目の回答にもいただきましたけれども、北海道ブロックの協議会も含めて検討するという回答いただいていますけれども、それは違う角度から見ると、北海道の道単価並びに実績を踏まえた単価の中でこのような入札価格の計画に対して入札行為が100%を超えるというのは、少し疑問がまだ残るところであります。といいますのは、今般の定例会での一般補正予算の中で土木費4件、住宅費2件ということで計3,790万の減額補正をしています。それらを踏まえた中の全体の公共工事という中身を見るとどうしても、今の説明における内容で理解してくださいといってもなかなか理解できるものではないということがございます。その点の捉え方、村長の考え方があれば、1点ご回答いただきたいというふうに思います。2点目ですけれども、入札の行為自体がそういう部分の業者選定も含めて非常に、そこにかかわる部分の行政がかかわってくる部分、業者選定の基準だとか、実績だとかというものも含めて規定があるわけですけれども、それはそれで理解するものではございますけれども、ただ心配しているのは、第1回目の入札行為を行いました。予定価格をオーバーしました。2回目の札を入れました。2回目の札を入れるに当たって、ほとんどの業者が辞退をするということ自体の課題をどう捉えているのかということです。2回目にほとんどの業者が辞退をしているという形で、それに基づいてやむなく、そういう部分の辞退者がいるがゆえに随意契約をせざるを得ないという実態がここに浮き彫りにされているのではないかというふうに捉えます。また、捉えられても仕方ないというふうに考えています。ですから、その点の今後の対応も含めて、1回目、不落札になりました。2回目、札入れました。それでもだめでした。これは、村の入札行為の回数もあるのでしょうけれども、2回目で決めてしまうということの根底がちょっと理解できない。私どもとしたら、入札予定価格をオーバーしたら、再度仕切り直しという選択肢もあってもしかりかなというふうな判断をしている。ただ、施工期間が限定されるというものはあるかもしれませんけれども、2回目で何でもかんでも決めてしまうということに対しての違和感があるのですけれども、その点の捉え方についてご説明していただきたいというふうに思っています。これらの2点について、これらが改善されるという形でなければ、随意契約という部分は、これは行為としては必要不可欠なものであるというふうには思いますけれども、これを何回か繰り返すことによって競争入札制度の制度自体が危うくなってくる、崩れてくるのでないかという心配も懸念されているところでありますので、その点、2点にまとめましたけれども、村長の見解をお聞きさせていただきたいというふうに思います。

答弁 村長

今安村議員さんのご質問ですけれども、当初不落札の部分については人件費、資材費等ということでお話もさせていただきましたし、道の積算単価、これは適切であるというふうに思っていますし、価格としても非常に適正なものであるというふうに考えております。ただ、実際には本当に労働力不足といいますか、いろんな事業が集中したことによって実際に人手不足になって、技術者に工事現場等に来ていただくのに関しても非常に単価が高いといいますか、でなければなかなか来てくれないと。そういうところも工事の総額等々のところに人件費の部分も、かなりそういうものが占めているというような状況もありますし、人件費あるいは資材費が全てということではありませんけれども、その部分を含めまして、先ほど答弁しましたように、やっぱり本村のみの発注調整等々の部分ではかなり難しいところもありますし、それだけでは済まないということもあったのですけれども、全道のブロックの協議会、発注協議会での問題提起とか、資材あるいは人件費等々含めた、あるいは積算単価、積算の部分について定めてあるとおり、村のそういうような取り決めに従って粛々と実行していくことが肝要ではないかというふうなことを考えております。2つ目の業者選定時、2回目の落札等々についてのお話がありました。随意契約の部分については、少数随意契約あるいは不落札契約、そして特命というのですか、そういう部分に分かれていきますけれども、今回の場合はいろいろな不落札が要因となってそういうような部分であったと思いますし、この部分ですけれども、2回目をすることによってもまだできないのではないかと、その部分が随意契約になるということは本当にいたし方なくそうなっているというふうに見られても仕方がないだろうというご指摘は、そこはしっかりと受けとめてまいりたいと思っておりますけれども、工期の部分とか、いろんな部分で調整しなければいけない部分ありますし、決して2回目の不落札が全ての要因となって随意契約というふうなことは考えておりませんので、その部分今後しっかりと、実際にそういう場面があったわけですから、しっかりと問題提起、課題を整理しながらやっていかなければいけないというふうなことで、先ほど申しましたように、本村の規程等に従いまして、あるいは参加資格要件、事細かに決めておりますけれども、その要綱に従いまして適切に公正に公平にやっていきたいというふうに考えております。以上であります。

質問 1番 安村敏博

今ご回答いただきましたけれども、基本的には心配しているというよりも、村長も今回答いただきましたように、小さな村の小さな総体の予算額の中でかなりの公共事業費という部分を計上しながら毎年進めているわけです。これは、住民サービスも含めた中のなくてはならない手法ですので、それはそれとしての役目は果たすべきだというふうには思いますけれども、ただ私が心配しているというよりも、こういう事態になって確かに業者も含めて厳しいというご回答いただいたのですけれども、ホームページ見ますと建築業者の指名参加願の業者はかなり数多くあります。十勝管内、道内、道外も含めて、営業所あるのも含めてかなりの業者が指名願出しております。設備についても、更別と十勝管内を中心にかなりの数の業者から指名願出ています。ただ、測量等については数社しかないという部分ありますけれども、それだけの指名願の業者がいながら、この中で更別村入札参加者指名選考委員会において選定業者を絞っているというのは事実だと思うのです。そこに課題がないのかというのがまず1点なのです。実績も含めていろんなことがあるのでしょうけれども、その委員会での選考の業者の数も含めて課題は残っていないのかというのが1点。それと、もう一点は、指名競争入札参加者指名の基準です。村長が今ご回答いただきましたように、選定基準の第3選定基準に基本的な考え方、選定の基準ということで、受注意欲、履行経験、履行成績等々6項目を明記しているのです。その中で、今回、例ですけれども、第1回目の入札で6社が入りました。2回目に5社が入札辞退しました。そしたら、もう1社しか残らないのです。第2回目もそうです。9月の十何日の入札もそうです。ということは、それなりの業者選定の中で課題はなかったのかというのが僕は、最大の課題というよりも、そういう問題を提起して内部できちっと詰めなかったのかというのが少し疑問なのです、基本的に。それを言うということは、今の更別村入札参加者指名選考委員会のあり方、指名競争入札参加者指名基準も含めて、これは内容改定を図り、村政の部分の財政の健全化と住民生活の安定が図れるような対策を講ずるべき、やっぱり改定をすべきだというふうに判断しているのですけれども、これ最後のご質問ですけれども、それらについての考え方を示していただきまして、最後の質問とさせていただきたいというふうに思います。

答弁 村長

今2点にわたってありました。第1点目の入札参加者指名選考委員会の規定でありますけれども、これについては議員ご存じだと思いますけれども、委員長は副村長、委員は総務課長、企画政策課長、産業課長、建設水道課長並びに入札する当該事業の主務課長等をもって充てるということになります。教育委員会の所轄については、教育次長を充てるということもあります。この部分で競争入札に参加するべき業者の選考は、指名基準に基づき名簿に登載された者から当該工事予定価格に対応する等級の者のうちからするものということがありまして、その部分の構成メンバーとか委員会のメンバーについては、この規定に現在のところ特段課題があるというふうには聞いておりません。したがって、この部分についてむしろ指名基準等々を含めて課題等を整理しながら、もしそれがあるとすればしっかり改善を図っていかなければいけないというふうに思っております。指名基準でありますけれども、基本的な基準といたしましては法的適正、技術的適正、経営規模的適正ということであります。続きまして、事業別基準ということで、それぞれ細かく規定をされております。議員さんご指摘の選考基準の6項目でありますが、受注意欲、2番目の履行経験、3番目の履行成績、4番目の営業地域、5、機会均等、6、個別事由ということに関して、この部分をしっかり、課題がなかったのかというようなことでいろいろなお話がありました。この規定の改定等を含めて検討しなければいけないのではないかというようなことのお話ありました。それぞれの指名の選考委員会等の議案の部分については随時私のほうに報告がありまして、目を通しているわけですけれども、大きな課題という点では今指摘されたところはありませんけれども、今議員さんからもご指摘がありましたので、その部分中身として指示をしまして、検討課題等があるのであれば、その部分について表出し、それを検討課題とするということにしていきたいというふうに考えております。現在決められたこの基準に従って、粛々と公明正大に、あるいは先ほど議員さんがご指摘のとおり、健全財政あるいは計画的な公共事業の進捗ということも含めますとしっかりと行っていかなければならないということを自覚しておりますので、その部分しっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上であります。

質問 1番 安村敏博

以上をもって終わらせていただきます。

出典:更別村議会 平成30年第4回定例会 2018年12月17日 議事録 PDF(30ページ) 間違いを知らせる