更別村議会 平成30年第3回定例会 2018年9月18日
健康増進法改正による対応
2018年9月18日、更別村議会の一般質問で、髙木修一議員が「健康増進法改正による対応」について質問し、村長が答弁しました。
- 質問者
- 髙木修一 議員
- 答弁者
- 村長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 髙木修一
続きまして、2つ目の質問に入りたいと思います。2つ目の質問につきましては、健康増進法改正による対応についてということで、その中におきます受動喫煙対策の村の方向性について村長に質問をしたいと思います。近年受動喫煙が社会問題となっている中、健康増進法の改正がなされ、公共施設の受動喫煙対策が求められました。喫煙者と非喫煙者の双方に配慮した対策が必要です。現在も賛否両論がある中、公共施設における対策を早急に検討しなければなりません。受動喫煙防止条例を進めている地域においては、喫煙者のモラルの問題ですが、禁煙指定区域外の吸い殻等による環境、景観が問題となっているところもあります。民間においては経営努力や方針によって個々に責務を遂行して行うことになりますが、自治体の公共施設についてははっきりとした方向性を示すことが重要です。たばこ産業があり、さらにたばこ税等がある現状においてどのような対応をしていくのか難しいところであります。今後村のさまざまな行事においても禁煙、喫煙については影響が出てくることが予想されます。2019年夏ごろには公共施設における施行予定ですので、検討と調整が十分に必要だと考えております。健康な村づくり、住みやすい村づくりに向けて受動喫煙防止条例の可否も含め、村長のお考えをお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
答弁 村長
髙木議員の健康増進法改正による対応についてお答えをいたしたいと思います。このたびの健康増進法の一部改正につきましては、望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの方が利用する施設等の区分に応じて施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定められたものであります。改正の基本的な考え方としては、受動喫煙が他人に与える健康影響と喫煙者が一定程度いる状況を踏まえ、国内において受動喫煙にさらされることを望まない方がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、望まない受動喫煙をなくすというものであります。また、子どもなど20歳未満の方、患者さんなどは受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について受動喫煙対策を一層徹底するとともに、望まない受動喫煙をなくすという観点から、施設の類型、場所ごとに主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定、掲示の義務づけなど対策を講じるものであります。本村におきましては、これまでも一部の施設を除き公共施設内での禁煙など、受動喫煙の防止に取り組んでまいりましたが、このたびの法改正の趣旨を踏まえ、敷地を含めた公共施設において望まない受動喫煙をなくすために一層の取り組みを推進してまいりたいと考えております。学校、病院、児童福祉施設、その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い方が主として利用する施設及び役場庁舎につきましては、屋外の場所の一部のうち喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示、その他の受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた喫煙場所を除き禁煙となります。喫煙場所を設置するに当たり講じなければならない必要な措置につきましては、今後整備されることとなります厚生労働省令で示されることになりますので、喫煙場所を設置するかは厚生労働省令の内容を踏まえ、今後検討することとしております。その他の施設につきましては、喫煙専用室以外の屋内の場所での喫煙は禁止されることとなりますけれども、既に更別憩の家を除き施設内での喫煙は禁止をしているところであります。憩の家につきましては、施設内に喫煙室を設けておりますけれども、引き続き施設内で喫煙できるようにするためには構造及び設備が室外へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室に改修する必要があります。この技術的基準につきましても今後整備されることとなる厚生労働省令で示されることとなりますので、その内容を踏まえ検討することとしております。いずれにしましても、喫煙者が一定以上いる現状を踏まえつつ、望まない受動喫煙をなくすため、村民の皆様への十分な周知を図り、ご協力をいただきながら適切に対応してまいりたいと考えております。なお、健康な村づくり、住みやすい村づくりに向けての受動喫煙防止条例ですけれども、北海道でも受動喫煙防止条例を議員提案により制定しようとしましたけれども、調整がつかず、受動喫煙ゼロの実現を目指す決議として決議をされております。本村としても条例制定については、今後の道内、管内の動向を見定め、判断していきたいと考えております。また、村といたしましては、特定保健指導や住民向けの講話、広報紙での保健だより、認知症対策などを通じて受動喫煙防止に向けた取り組みを行っているところですので、ご理解をお願いいたしたいというふうに思います。以上、お答えとさせていただきます。
質問 3番 髙木修一
どうもありがとうございました。望まないものという受動喫煙ということで、その部分が今回の改正の主になるところだと思います。国としてもWHOの基準を満たしていない日本国内ということで、今後東京オリンピックに向けての一つの動きとしてこの部分の改正を急いだという部分もあります。そういう中で今後どういうような形で厚生労働省のほうから示されてくるかまだちょっと先が見えないところですが、これについては喫煙者、非喫煙者の考え方が異なりますので、どういうような形でつくっていくかという部分については相当難しいのかなという思いでいます。もちろん子どもたちや住民の方々の健康を考えると、受動喫煙という部分については配慮をしなければならないし、たばこを吸う人たちについては個々のモラルに頼るしかないというところもありますので、そういう部分も含めてどういうような形で自治体のほうが先頭になってこの部分を奨励していくのかという部分が多分必要になってくるのだろうなと思います。今回の質問につきましては、民間の話は別にして、まずはとりあえず自治体、公共施設という部分のお話をやっぱりさせていただきたいなという思いでいます。村長の説明のとおり、施設内はもうほぼ禁煙ということは、この部分はある程度形ができていますので、この部分については問題はないのかと思います。問題は、敷地内での喫煙も禁止ですよということで、喫煙場所を設置しなければならないよという形です。駐車場等につきましては、しっかりとした建物でしなければ許可は基準としては多分だめだろうと思われます。そういうことを考えますと、今村の公共施設たくさんあります。これに全部に設置するのか、そういうことも考えなければならなくなってきます。村民が多く活用する場所はしないで、村外から来る人たちのためにといいますか、よその町村ではそういう部分でどういう基準で進めていくかはばらばらでしょうから、村外から来た人についてはなかなか理解を求めるのは厳しい状況もありますので、そういう部分も含めた対応の仕方ということで、公共施設全てにそれを設置をするとなると相当な費用がかかります。もちろん国のほうでその部分の支援の部分は、喫煙場所の設置については若干の何か補助が出るらしいというお話もありますが、何カ所もとなるとそれはなかなかちょっと厳しい部分が多分あるのだろうなと思いますので、その辺の見きわめといいますか、選定といいますか、そういう部分も今後必要になってくるのではないかなと思っております。あとは、屋外における喫煙ですよね、一番問題になってくるのは。学校の敷地内は、もちろん全面禁煙という形をとらざるを得ないのだろうと思います。問題は、運動広場、公園、そういう場合の屋外、さらにパークゴルフ場、こんなふうに指定管理をお願いしている施設、建物等もたくさんあります。さらに、カントリーパークとキャンプ場もあります。そういう屋外のたくさんある施設、こういう部分に関してはどういう対応をしていくのか、この辺が一番の課題になっていくのかなと思っております。敷地内禁煙となれば屋外にわざわざ喫煙場所を建てるのか、どこか区域をつくってその場所だけというような形で対応は可能なのか、さまざまな今後の厚生労働省の説明のほうも多分出てくると思いますが、その辺が重要になってくると思います。今回の改正によって、今たばこを吸われている方々が減るのかどうかという部分も考えますと、余り変わらないのかなと思われます。今後たばこの値上がり等も進められそうですので、若干の喫煙者の減少は見られたにしても、たばこを吸う人がいる限り受動喫煙はついてくるわけですので、少数の喫煙者の方々にもやっぱり配慮をしていかなければならないということもありますので、そういう部分も含めて喫煙場所をどういう形で公共施設につけていくかという部分も考えをちょっとお伺いしたいなと思っております。2019年には、自治体、行政機関にはこの法律が進められるわけですから、もう余り時間がありませんので、その部分を含めて今村長が考えられる範囲内でお伺いしたいと思います。
答弁 村長
今髙木議員ご指摘のとおり、非常に難しい問題もありますけれども、ただ、今お話がありましたように2019年の9月には一部施行ということで、国及び地方公共団体の責務等については、これについては行いなさいというようなことがあります。ということで、改正点の内容のところでありますけれども、市町村の部分につきましては望まない受動喫煙が生じないよう受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならないというふうに書いてあるのですけれども、条文を読んでいきますと法律の部分の指定の屋内、屋外、基準適合室とか、いわゆる掲示物にしましてもこれ非常に多岐にわたってあります。当該場所がみずから喫煙をすることができる場所である旨、20歳未満の者の出入りを立ち入り禁止する旨等を記載した標識、喫煙専用室標識とか、いろんな部分で屋外の場合についてもきめ細かな部分がありますけれども、そういう部分をやっぱり今議員おっしゃられたように早急に対応していかないと、もう目の前に来ているわけですから、2020年の4月が全面施行ということになっていますけれども、事前周知ですとか、2019の夏からは一部施行ということで学校、病院、児童福祉施設、行政機関というのが入ってきますので、その部分をしっかりスピード感を持ってどのようにしていくかということをもちろん厚生労働省令もあるのですけれども、大体予測はつくかなというふうに思いますし、近隣の市町村の動向もありますし、また我が村が持っているいろんな施設等、観光施設等ありますけれども、対外的にも訪れます。その部分について個別的に検討、分析を加えながら、果たしてどこの部分に設置するのが必要なのかという部分もやっぱり詳細に計画を立ててしていかないと、これは実際につくることになるということになりますと、屋内、屋外にしましてもかなりの予算措置を講ずることになります。だから、その部分も予算措置のことも考えつつ検討していかなければならないというふうに思いますので、もうこの部分出ていますので、早急にそれぞれの部分で作業を具体的に進めていかなければならないというふうに思います。ただ、たばこ税とか自主財源の部分でいいますと、年間2,000万近く村の自主財源としてあるわけです。だからといって喫煙が望ましいという話ではありませんけれども、喫煙される方もおられるわけですから、その部分の方のそういう方の配慮もやっぱりこれはしていかなければいけないというふうに思いますので、何が何でも全面禁止とかというような発想ではこれはいけないと思いますし、その部分も相互にうまくとれるように、そして重要な部分は望まない受動喫煙が生じないということですから、その部分を基本原則として喫煙者の部分も配慮しつつ、なおかつ公共施設のあり方とかも含めてしっかりと考えていかなければいけないのかなというふうに思っています。特に東京都条例は早目にしたわけですけれども、病院、児童施設、行政機関敷地内禁煙、屋外禁煙場所については設置可というふうになっていますけれども、ただし幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等は屋外の喫煙場所設置は不可であるというような形で、さらには過料ということで、これに違反した場合については指導、勧告、助言等をして、これが改善されなかった場合については過料ということで5万円以下の過料を処すということになって、そういう条例もつくっております。そういうところも鑑みながら、早急に対応してまいりたいというふうに考えております。以上であります。
質問 3番 髙木修一
最後の質問になります。確かに本当に大変、いろいろと検討しなければならないことがたくさんあるかなと思っております。更別村においても施設内禁煙になってからさまざまないろんな行事も開催されています。そういう中で個人的に感じることについては、いろいろな懇親会等があった中で、福祉センター等、室内であったときにでも、たばこを吸う方は1階のたばこ吸う場所に行きますよということで、せっかく懇親会をしているけれども、半分がもういなくなっているよというような、こんな状況も見られます。今後学校内、敷地内も禁煙だよという話になってくると、運動会はどうするの、少年団の大会はどうするのといろんな行事が、催しが今後今までどおり行われるとすれば、そういう部分でたばこを吸う方々は我慢できるのか、途中で抜けてしまうのかというような、そういうことも出てきます。今は、まだ近くにたばこを吸う場所が、灰皿等も置いてあったりするわけで、それほど遠くまで離れないわけですが、今後敷地内も禁煙という形になりますと相当離れた場所に行くか、駐車場の車の中も禁煙というような形になれば本当にどこで吸えばいいのだろうということで、遠くに離れていってしまうというようなことになってくると、行事の中でやっぱりさまざまな影響とまでは言いませんが、そういう部分は若干見られるようになってくるのかなと思っております。村内の方であればそれは納得をしていただけるのでしょうが、運動公園も小学校のグラウンド、中学校のグラウンドも含めて村外の人たちが来る大会等もたくさんあります。そういう方々が理解できるかどうかとなってくると、そういう部分もありますので、本当に自治体としての指導といいますか、広告といいますか、そういうものもどうしても必要になってきますので、そういう部分も含めた中できっちりとやっぱり検討していただきたいなと思っております。もちろんこれは喫煙者のモラルの問題ですから、余りそこまで気にする必要はないのかもしれませんが、そういう部分もやっぱりなかなか理解できない喫煙者の方も僕も含めてたくさんいますので、その辺も含めて配慮願えればなという部分で検討をお願いしたいという思いです。よろしくお願いしたいと思います。
答弁 村長
まさに今の髙木議員のご指摘のとおり、いろんなところに考えをめぐらせてしっかり取り組んでいかなければいけないなというふうなことを考えます。また一方で、禁煙外来とか、認知症になりにくい村宣言とか、あるいは各種の村の保健計画、いろんな部分については禁煙ということで、なるべくそういうことを言う形で推奨している健康づくりも一方しておりますし、その部分とも整合性も図る必要がありますし、また本当にいろんな村外から来られた方についてのご理解等も含めて、その辺もしっかり考慮しなければいけないのかと思いますし、近隣の市町村、あるいは言ってみれば町村会とか、いろんな部分で一定程度の基準とか、そういうものはしっかり十勝の中では大体こういう基準でやりますよというようなことも、各町村ばらばらの対応ではそれこそ本当に大変な状況になってしまうので、やっぱり基本線、原則的なものとある程度裁量がきくものという部分を分けながら考えていきたいなというふうなことを思います。ただ、健康増進法の一部を改正する法律というふうに厚労省で出したわけですから、かなり厳しい省令が来るということは予測しております。ただ、その部分も含めまして今ご指摘のありましたさまざまな部分での配慮も含めて、今後村としてもスピード感を持ってその基準あるいはそういう設定についても計画をしっかりと組み立てていきたいというふうに考えております。以上でございます。
質問 3番 髙木修一
どうもありがとうございました。今村長の答弁のあったように、できるだけ町村間の連携というものをしていただけるとありがたいなと思いますので、その辺よろしくお願いして、一般質問を終了したいと思います。ありがとうございました。