更別村議会 平成28年第2回定例会 2016年6月16日
行政区運営の現状課題並びに再編計画の必要性に対する諸対策
2016年6月16日、更別村議会の一般質問で、安村敏博議員が「行政区運営の現状課題並びに再編計画の必要性に対する諸対策」について質問し、村長が答弁しました。
- 質問者
- 安村敏博 議員
- 答弁者
- 村長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 安村敏博
それでは、議長の許可をいただき、通告に基づき質問させていただきたいというふうに思います。今般の質問につきましては、既に各市町村において課題提起されております今日的課題と申し上げますか、ぜひとも取り組まなければならない地域コミュニティーとしての行政区のあり方について、村長の見解を知りたく思ってございます。今や行政活動は過疎化を主たる要因として機能低下を生み、行政区存在そのものの真価が問われているのだが、何ら課題解決、いわゆる課題提起、課題、問題を重要としないで、具体的協議もままならない中現在に至っている感じがしているところでございます。私は、行政区が果たすべき役割や現状課題につき早急に論議を始めるべきであり、かつ近未来を見据えた行政区の再編成も必要であると考えておりますので、それらを主体としたご質問をさせていただきたいというふうに思ってございます。まず、第1点目でございますけれども、現在更別村において24行政区制で運営がなされております。公的行政区構成においては最少が14戸、最大が124戸ということで、戸数格差が生じております。村では、第5期更別村総合計画、平成20年から29年における安心プロジェクトにおいて地域コミュニティーの機能指針を示しております。現状実態を鑑みますと、指針の実効性に疑問が残るわけでございます。また、更別村行政区運営規則に定める村行政と住民の協働により住民福祉の増進を図る目的において、行政区が担う役割において課題はないのか。いわゆる地域コミュニティーの取り組みに対する考え方、現状の課題とか、そういうものについての捉え方、それらに加え、また行政区の未加入者の増加も多少危惧されている中、これらに対する見解について村長の見解を求めたいというふうに思ってございます。第2点目でございますけれども、行政区活動の経過についてご質問させていただきたいと思います。昭和23年に分村以来33年経過した中で、いわゆる旧部落といいますか、農村地帯の農村部の再編成によりまして、以来36年が経過しております。現在においても残念ながら課題である人口減あるいは農家減少は歯どめがかからない状況でございます。また、加入者の減少、高齢化、未加入者、戸数格差などさまざまな要因から課題が生じていると考えられます。今後の推移にもよりますが、近い将来を見据え、行政区再編に向けた議論を本格化すべき時期が来ているというふうに感じておりますが、それらについてのご意見もいただければというふうに思ってございます。次に、第3点目でございます。行政区の運営に当たり、行政区長の位置づけについて、平成23年4月1日に規則改正を図った経緯がございます。改正以前の行政区の位置づけに比べ、極めて内容が希薄になっているというふうに感じているところでございます。また、行政活動の部分についてのわかりづらさも、行政とのかかわりの中の解釈でわかりづらさもあるのではないかというふうに考えているところでございます。前段で申し上げました更別村総合計画で、安心プロジェクトとしての位置づけ並びに地域コミュニティーの維持、在宅高齢者の増加、災害時の助け合い、交通事故防止、防犯啓蒙、障害者、子どもたちの見守りあるいは協働で感動するまちづくりとか、住民自治の体制強化と住民活動の促進を掲げ、果たすべき役割はますます重要であるという中で、今単に行政区あるいは行政区長のあり方が連絡調整のための位置づけになってはいないかという部分を非常に危惧してございます。さらなる地域活動の活性化を図る意味からも、行政区活動の基本指針、行政区活性化マニュアル等の作成により、より明確な行動指針を示し、行政区における行政区が果たす役割並びに区長の位置づけについて明確にすべきではないかというふうに思ってございますけれども、その点についてのご意見もいただればというふうに思っております。
答弁 村長
安村議員ご質問の行政区運営の現状課題並びに再編計画の必要性に対する諸対策についてお答えを申し上げたいというふうに思います。行政区につきましては、昭和52年5月1日、集落組織再編成推進委員会で検討されまして、昭和53年3月17日に更別村行政区設置条例が制定をされ、農村部が14区、市街地が10区の計24行政区に再編されました。その後平成4年4月1日に曙町が新設され、また上更別市街が2地区に分かれておりましたけれども、1行政区ということになり、結果同じ24行政区で現在に至っているところであります。ご質問の第1点目でありますけれども、現在最少行政区は更生区の14戸、最大行政区は曙の124戸、ご案内のとおりであります。更別村行政区運営規則第1条によりますと、この規則は、村行政と住民の協働により住民福祉の増進を図るため、住民自治活動の根幹を担う行政区活動の円滑な発展に資するために必要な事項を定めることを目的とするところとしておるところであります。本村においては、各行政区域を代表する方々が行政区長さんであり、行政区域と同一地域で活動する任意組織の自治活動として展開される町内会、この2つがあるというふうに考えております。この中で意見交換の場として年2回から3回行政区長会議等を開催し、意見要望等をお聞きしたり、村政について説明をしているところであります。課題があった場合については、その都度協議、打ち合わせをさせていただき、対応を図っているところであります。行政区の未加入者の対策につきましては、前段で述べさせていただいたとおり、町内会の加入ということになると思うのですけれども、これらにつきましては転入時の際に村及び町内会の双方で加入を奨励しているところであります。ご質問の2点目でありますけれども、行政区のあり方等については平成19年度以降検討されていった経過がございます。その中で行政区から要望があった場合に検討するというふうな整理がなされているところであります。地域コミュニティーの基本となります町内会は、行政が協働のまちづくり、地域づくりを進めていく上で中心となるものでございます。戸数の減少、いろんな機能の低下、さまざまなこともありますけれども、その部分、行政区からそういうような要望等々があった場合につきまして検討していきたいというふうに考えております。今後各種会議等を通じてご意見を伺いながら、今後の対応を検討してまいりたいというふうに考えております。3点目でありますけれども、行政区の位置づけでありますが、行政区と同一区域で活動する任意組織、自治組織として展開される町内会、2つありますけれども、区長は区を代表し、村の行政と行政区と相互連絡、その他事務処理していただいているということもあります。いろいろな連絡事項もあります。住民福祉の増進を図ると定められておりますけれども、行政との関係では行政業務に関する協定書によりまして、1、広報紙の配布、回覧、2、各種取りまとめに関する業務、他依頼業務というふうに規定をされているところであります。行政と町内会の関係におきましては、住民と行政の連携と協働により今後も住民の皆さんとともに地域における安心プロジェクトといいますか、安心、安全なまちづくりを進めたいと考えているところでありますし、それらを踏まえ、マニュアル等については現在ないわけですけれども、今後各行政区と話し合いを持ちながら、検討していきたいというふうに考えております。以上、答弁といたします。
質問 1番 安村敏博
るる今回答いただきましたけれども、まず課題整理をしながら、少しまとめさせていただきたいというふうに思ってございます。まず、今行政区のあり方論について、それぞれの24行政区の中でやはり偏りが発生しているということは、これはもう紛れもない事実でございまして、14戸あるいは124戸という中の部分がございます。これについて先ほども上田議員も一部の中で、一部重複しておりますけれども、宅地造成も含めて人口の動向というものは市街地を中心としてやはり空洞化になってきている。緑町団地だとか、そういう部分に偏重型で住民が動いているということになりまして、まちの中は戸数がある程度確保されたといえども高齢化になってきて、なおかつやはり空洞化しているというような実態がこれは現実にあると思います。防災も含めて、いろんな高齢者対策も含めて、子育ての見守りも含めてという見地からすると、こういう部分のあり方を野放しにしていいのかといわれると、やはりそこは大きな課題として行政として踏まえてもらわなければ困りますし、それを具体的解決案として提示してもらわなければ非常に困るというふうに私は感じております。その点の捉え方、村長と私と違うのかもしれませんけれども、まずはその点の私の考え方についてのご回答をいただきたいというふうに思っています。また、一番問題なのは農村地帯でございまして、今農村地帯が14行政区ございます。機能的には、行政としてはそんなに問題ないよという回答が今ございましたけれども、やはり行政区、農村地帯には行政区だけではないのです。やはり農協関係の農事組合運営というものの二重性といいますか、2つのものをこなしていかなければならないという部分がございます。それらを含めて、12戸あるいは14戸の中で農村地帯がそれらを担っていくというのは今後かなり厳しさが発生するのではないかというふうに危惧しているところでございまして、それらについてはやはり農協との協調の中でぜひともその課題を整理しながら進めてもらいたいということで提案を申し上げたいというふうに思っています。加入の関係でございますけれども、今更別としてはさほど問題視されていないわけですけれども、私は課題視したいということでは決してございませんでして、ただ、今24行政区の中で見てみますと、残念ながら加入率がこれ28年の5月31日現在の数字でございますけれども、60%代の加入戸数でおさまっている行政区が1行政区、70%代が1行政区ということで、80%代が11行政区、90%代が8行政区、100%加入が3行政区ということで、平均的に見ますと88%程度の加入率になるのですけれども、やはり問題視していかなければならないのは、これからのいろいろな部分のさまざまな面で、子育ても含めて行政区が担っていただかなければならない。あるいは、地域コミュニティーとして存在を強めていかなければならないという部分から見ると、やはり加えて加入率の問題というのは出てくると思います。地域コミュニティーは、村長も回答いただきましたように、決してそういう加入率だけではなくて、やっぱり地域の高齢者対策、ひとり住まいの高齢者も多くなってきました。在宅も多くなってきました。子育てもそうです。いろんな面で行政区が果たす役割というのは今後ますますふえてくるというふうに思っていますので、これは未加入がふえるということになると、地域コミュニティーの希薄化というふうに必ず結びついてくるものと思われますので、その点ただお願いしている、あるいはそういう部分での行政区のあり方について、待つという表現非常に失礼なのですけれども、そういうものではなくて行政主導の中で、行政区規則があるわけですから、行政指導としての一環としての捉え方をしていただいて、やはり強く加入も含めて進めていただきたいという、これらの3点についていま一度ご回答といいますか、思いを説明していただければというふうに思っております。
答弁 村長
再編に伴う経過についてちょっと自分なりに調べてみました。一番最初のところにさかのぼった文書が昭和50年10月21日の部落組織再編に伴う懇談会の開催についてというようなところがありました。それまで行政から、上から指定をされて、いわゆる強制的にといいますか、そういうふうな形で区域が定められて、それが70年代後半、住民自治というふうなことの全国的な課題の中で、村としても行政組織の中に、機構の中に新しい時代の要求に合致した機能を持つ行政組織として、住民参画あるいはいろんな組織体制の脆弱さを払拭するためにも新しい行政区をという考え方でつくらなければならない。これは、住民の立場から立った行政区として考えなければならないというような形で整理をされておりました。それと、平成22年の12月の8日の議会の答弁の中で、いわゆる行政区設置条例の廃止について、行政設置型の行政区から地域の自主性と自立を推進するために設置条例を配置して、新しい規則をつくりましたよと。この中では行政区長さんの報酬とか、いろんな部分が課題になったようですけれども、そういうような形で、いわゆる自立と自主性を推進するために行政区を設置しましたよというような話になっています。その後ずっとご指摘のとおり経過してきたわけですけれども、確かに行政区の戸数の一覧表ここにございますけれども、最大が曙町の124戸、そして更生の14戸、その他とありまして、途中で上更別地区がこれは平成11年の4月1日ですか、市街地区になっているというようなことで、こういうような行政区編成となりましたというようなことで資料があります。私が着目したのは、平成19年の9月に村内の役場の中で議論をされていたところですけれども、行政区の再編の考え方について、各地区による戸数につきましては地区によって大きな戸数の増減が見られると。行政区の再編についてこれは検討しなければならないけれども、このような考え方で進めたいというふうに考えると。行政区については、行政、村が住民と相互連絡、その他事務処理を円滑に行うため、村内を分割し、区域を定めるに当たり、町内会、農事組合、農村地区はそうですね、をベースとして設定したものと考えられる。特に市街地においては、行政が町内会を設定とした誤解する向きもあるけれども、町内会組織はあくまでも任意のものであること。そして、行政区長、以下区長は行政と行政区、住民との相互連絡、その他事務処理をするために地域の推薦により委嘱された方であり、地区を代表し、村長に建議または村長の諮問に応じ答申できる立場であることを考慮し、再編に当たっては、ここなのです。行政側から一方的に戸数をもとに再編する方式もあるが、地区側からの要望、各区長からの建議に基づき再編する方式が適当であると考える。過去において上更別地区の再編、上更別1区と2区の統合があったが、地区からの要望に基づく再編であったと認識をしている。今後の対応として各区長会議において区長の役割を説明する際、行政区の再編、統合、分割について地区から要望があれば検討していく旨も説明をしていきたいと考えている。行政側からの一方的な再編の働きかけは行えない。ただし、行政として全村的に再編を行わなければならない状況が生じた場合は、行政区長を初め住民の理解をいただくということで、覚書がここに残っているわけでございます。安村議員さんのおっしゃるとおり、今本当に戸数の部分とか、自治会組織と行政区のそういうような位置づけとは、これ町内会とは分けて考えなければいけませんけれども、その部分で私としては平成19年の覚書のとおり、やはりこちらからどうだというふうな形ではなくて、行政区長さんあるいは住民の皆さんから、これは再編の必要性があると。今安村議員さんからも指摘されているわけですけれども、その部分に基づき、建議に基づいて村としては検討を始めたいというふうに基本的には考えている次第でございます。もう一つは、加入のところなのですけれども、行政区、町内会なのですけれども、本当に今関係が隣近所の希薄、都会ではそういうふうなことがあって、隣に住んでいる方もわからないという状況があって、非常に人間関係というか、そういうことが希薄になっています。隣近所で互いに手をとって助け合って、やっぱり町内会活動とか、いろんな行政区の活動に参加をして、住んでよかったという地域にしたいということも考えていますし、日ごろからご近所づき合いというのですか、そういうようなことは絶対に必要だというふうに考えております。これは、本当に重要な意味を持つのは議員さん指摘のとおりありましたけれども、災害時、地震とか火災、あるいはそういう防犯、これが起こったときには、近所のつき合いがきちんと綿密なものになっていなければ、これは本当に大変なことになるというふうに思います。そういった意味では、行政もその辺はしっかり考えながら、安全、安心な村づくりという点からも災害時等も想定して、そういう安全をベースにした、そういうような形でぜひとも入ってほしいということで働きかけを地域の方と協力しながら、知恵を出しながら進めていく必要があるのではないかというふうに思いますし、奨励しなければならないというふうなことを考えています。文字どおり行政区、町内会も含めまして、これは村づくりにとって欠かすことのできないことではありますし、それは行政が上からということよりも、主導というよりも、むしろ住民の自主的あるいは自立的な動きの中で行政区あるいは町内会が運営されていかなければならないということが基本であるというふうに考えています。その点では、再編成も含めまして村としてできること、検討できることは積極的に進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
質問 1番 安村敏博
今ご回答いただきましたけれども、私の認識不足もあるのかもしれませんけれども、町内会は基本的には町内会という名目の中では任意団体でもいいのかなという位置づけがございますけれども、いざ行政区の運営ということになると、先ほども申し上げたとおり行政区の規則があるわけですから、それに基づいてしっかり村としては主導をする義務があるのではないかというふうに考えておりますので、その点は重く受けとめてほしいというふうに思っていますし、今行政区のあり方についてるる説明いただきましたけれども、私は今提案していることは、やっぱりもう全体的な見直しの中で動かないとだめだという認識のもとで今質問させていただいております。確かに各行政区の要望なり要請なりあれば動くという言い方をしましたけれども、私はもう町なかもそうですし、先ほども申し上げたとおり住宅街の区画の造成だとか、いろんな部分考えたときに、やはり造成だけが進んでいて、まちづくりの全体像というのは全然図られていないし、村民に理解されていないというふうに思っております。プラス農村地帯も残念ながら農家戸数の減少も含めてということになると、部分的にただそういう要望が今ないからどうのこうのという理論ではなくて、私が先ほど言いましたようにやっぱり近未来、近い将来を見据え中で今何らかのアクションを起こしていかないと、ではいざ鎌倉というときに何もできないよということだと思うのです。やはり青写真を立てて、市街地の活性化、行政区のあり方、農村のあり方論というものをきちっと整理整頓をしながら、行政の立場として提案して、協議をすべきだと僕は思っておりますので、その点マニュアルづくりだけでなくて、そういう再編という前提だけではなくて、必要性についての要望を聞きやすい体制づくりも含めて、これぜひとも本格的に再編ということではなくて、行政区の意見をきちっと聞き取れるような体制をつくっていただきたいと思いますけれども、最後に村長のその思いも含めて、私の提案も含めてどういうご認識をいただけたのかご回答いただき、私の質問は終わらせていただきたいというふうに思っています。
答弁 村長
まさに安村議員さんおっしゃるとおりなのです。私当初なったときにこういう話をしました。このまちには、行政区あるいは我々も、議員さんも含めていろんな行政の責務ありますけれども、その部分をコミュニティーも含めまして、私はまちづくりの基本条例をきちんと制定すべきだというふうに考えております。まさに今その時期だというふうに思っていますし、私は当然当初そういう形で全体を通してまちづくりを進めるためにはこの基本条例が必要であると。それがとりもなおさずそれぞれの住民の立場の責任も明らかにし、そして責務を明らかにし、そしていろんな関係もきちんとできるということもありますし、議会、村民、そして行政、いろんな部分でこの部分をしっかりと条例として定めていく必要があるというふうに考えております。基本条例はそんなに難しいものではありません。しっかりとして、私は議会で答弁したとおりこれに着手をしたいというふうに考えておりますので、まちづくり基本条例の中で行政区についての考え方、あるいは村づくり全体についてもこれからの展望性を含めて、総合戦略や総合計画ともこれは合致した方向でぜひとも着手してまいりたいというふうに考えています。以上、お答えといたします。
質問 1番 安村敏博
条例制定に向けて動いていただけるという約束いただきましたので、これにて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。