蘭越町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月11日
森林資源等の保全について
2026年3月11日、蘭越町議会の一般質問で、淀谷融議員が「森林資源等の保全について」質問し、町長 金秀行が答弁しました。
- 質問者
- 淀谷融 議員
- 答弁者
- 町長 金秀行
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 3番 淀谷融
3番淀谷です。森林資源等の保全について質問させていただきます。管内において外国資本のリゾート開発による土地の取得が進んでおります。昨年、近隣自治体で森林売買による違法な開発行為が報道され、地域住民に大きな影響を与えております。本町も豊かな森林に恵まれており、水資源の源である森林の売買が進行すれば森林資源や水資源を管理することが困難となり、森林資源等の保全や住民生活へ大きな影響が懸念されます。本町の豊かな森林資源等を未来の世代に残すため違法な開発行為などによる森林伐採などから町の財産を守っていく取組みが必要ではないかと考えますが、町長の見解をお伺いします。
答弁 町長 金秀行
淀谷議員の森林資源の保全についての御質問にお答えします。ニセコエリアにおいて、リゾート開発がいまだ進行しております。本町においても、ニセコ町に隣接する湯里地区において、既に開発が行われている箇所も見受けられます。これらの開発行為に係る土地取引におきましては、透明性や不適切な土地利用を防ぐ目的で、都市計画区域外については1ヘクタール以上の土地の売買は、国土利用計画法に基づき町への届出が必要となっております。また、森林を活用する場合には、林地開発許可制度、森林法第10条の2により、地域森林計画に登載されている森林の開発行為は、知事の許可が必要となります。さらにそれと併せ、森林の立木を伐採するときには、森林法第10条の8に基づき、事前に市町村長への届出が義務付けられるなど、無秩序な開発を制限するための制度が設けられております。また、水資源に関しては、北海道で定める水資源保全に関する条例の中で、水資源区域内での土地の取引は届出が必要となるなど、規制が定められており、本町においても、水源周辺の適切な土地利用の確保を図るため、水資源保全地域の指定に向け、現在、調査等の事務を進めているところでございます。本町の豊かな森林資源を未来の世代に残すため、違法な開発行為などによる森林伐採などから町の財産を守っていく取り組みが必要ではないかとの御質問でございますが、近隣の町村において、違法な森林伐採などによる開発行為が行われたことから、昨年8月29日に開催された後志地域づくり連携会議羊蹄山麓ブロックにおいて、各町村長からは無秩序な開発が行われていることに対して、規制の強化等検討の必要性について意見が出されたところでございます。その後、後志総合振興局が主催となって、山麓地域を対象とした土地開発・開発行為の規制に関する勉強会が開催をされ、規制制度の内容や運用状況に対し、情報共有や意見交換を交わし制度の認識を深めているところでございます。蘭越町の総面積のうちおよそ8割を森林が占めており、森林資源の保全や環境保全は、水資源の確保や防災の観点からも非常に重要なことであると認識をしております。今後も、事業者の動向を注視し、国や北海道への乱開発への規制の働きかけや近隣市町村等、広域的な連携を図りながら、規制のあり方について検討するなど、森林資源の保全に努めてまいりたいと考えておりますので御理解を願います。以上です。
議員の質問 3番 淀谷融
御答弁ありがとうございます。今、答弁の中で、国の法律的な部分で規制されているということで御答弁がありました。この土地というのは、基本的には外国資本であろうが土地の取得に対しての実効的な規制等はないということになっておりまして、その外国人がその土地を購入するという部分でも登記義務がないということになっていて、なかなかその規制をするというのは困難ということになっていると思います。また。その土地取得行為の規制としては、先ほど町長の答弁にありましたように、国土利用計画法とか、森林法に基づく届出とかそういうものが中心になっていると思います。御答弁のとおりだと思っております。ただ、その中でもやはりそれらの規制に入らない部分というか、そこから抜けていく部分の規制がないと。だからそこの先ほど言われた森林法とかそこの、なんて言うのかな。規制から外れる未満とか、規制されてるですね、土地の取得に何平米以上という範囲とか、それに満たない部分については何の規制もないということであるというふうに思います。その中で、そういう部分があって、北海道においては、そういう規制をするために、今の法律の部分というのは事後の処理的なものっていうことで、そういうことがあって北海道において、水資源の保全に関する条例というのを制定されて、その部分で規制を作って、そこにある事前の申請ということでなっていくかなというふうに思っております。それで、今、その部分の規制から抜けるところとか、外れるところに対しての条例ということが道もしていると、またそこから道の条例もあるんだけども、町村のそこのもう独自に、そこの水資源というか、そこの森林の部分で確保していくためには、やはりそういう規制、ある程度の規制が必要ではないかなと考えているわけです。先ほど町長が言われたように、山麓の町村会とか、その町村で連携と勉強会を開いて、それに道と国とか、そういうこともやっていくということであるというふうに御答弁ございました。その中で、やはりあるんですけども、本町に、先ほども言いました森林が8割あって、やっぱりその森林が侵されて伐採されたりすると、水が、命の大切な水が確保難しくなってくると、やはりそういうふうにならない。先ほど言った世代に残すためにはやはり、それらの規制するような法律が必要ではないか、条例等か何か、またはそういうものが必要ではないかなというふうに思っております。まず、最近の部分においては、近隣ではそこの民地、民有地を買ったりとか、あとはそういう水の資源の条例を制定しするとかいう、公約というか、検討するということも聞いております。そういうことで、本町においても、ある程度のそういう部分を検討をされては、してはどうかなというふうに思っております。それと、もう一度、町長の中で、先ほどのその道条例の指定区域のところで今、調査をされているという御答弁がありました。今、本町においては、昆布地区が、昆布地区の水資源保全地域が指定されているというふうになっているみたいであります。その中で、あるんですけども、それ以外に今、ちょっと確認したいんですけれども、今、実際にそこの昆布地区は指定されていると、それ以外に、本町の指定区域を調査されているのかもちょっとお尋ねしたいんですけど、そのへんお伺いします。
答弁 町長 金秀行
淀谷議員の再質問にお答えします。いろいろ森林資源の保全についてということで、保護する法律というのは、いろんな部分があります。特に、国土利用計画法の9条によって土地利用の計画、基本的な計画を示す計画っていうのは、まず一つは都市計画法がございます。さらには、農業地域ということで農業振興の整備に関する法律があると。そして、森林地域は森林法があると。それと、自然公園地域は自然公園法。さらには自然保全地域というのは、自然環境保全法の五つの区域に分類されて法の規制がかけられているということです。森林地域というのは、先ほど御答弁させていただきましたけども、国有林とかは別として、民有林が都道府県の林地開発の許可の対象となるということで、太陽光発電、今、非常に太陽光発電の関係でいろいろ議論がされておりますけども、太陽光発電の設置は1ヘクタール以上ではなくて0.5ヘクタールが開発行為をするときは届出があるということです。そのような中で、今、このニセコエリアをですね、森林も含めた開発行為を規制をするという部分からいくと、先ほど言った国土計画法の中の法律、さらには林地開発、それと森林伐採には、市町村の届出が必要だということで、議員がおっしゃったとおり、これだけではなかなか規制が十分ではないだろうということで、今、そのほかに考えられることが、一つは水資源、北海道が定めている水資源条例をもう少し区域を拡大するということです。今ですね、後志総合振興局の中で勉強会を進めてるというのは、規制をもう少し強化する方法ということで、都市計画法第5条の準都市計画地域の指定というものがあるんです。都市計画法の中では、都市計画法と準都市指定、この二つがですね、あります。都市計画っていうのは、蘭越町では定めてないです。準都市っていうのも定めてありませんが、これについては、倶知安町で言ったらですね、倶知安町は都市計画も定めてるし、準都市計画も定めてます。ニセコ町の山のほうですね、そちらのほうは準都市計画っていうのを指定をしているんです。ですから、今、振興局の中で、首長と担当のレベルで協議しているのは、その準都市計画というものを連携しながらですね、エリアを指定しながら定めていくことによって強化できないかっていうことなんです。ただ、この準都市計画っていうのは、非常に都道府県が指定っていうか、その部分をしますけども、町村によってもいろいろですね、区域別に定めていかなきゃならないっていう、いろんな行為があります。ですから、強化はできますけども、その部分の中で様々持ってる土地の方々との協議とか、そういうものも行っていかなかったらならないので、一概にすぐにここを定めてこの地域ですっていうわけにはいきませんので、手立てというか順序というものがあると思います。それを今、連携して勉強してですね、そういう方向も考えられないかということをやっているということで、その部分については十分ですね、勉強をしながら進めていく、今、価値はあるかなというふうに思ってます。ただ、もう少し、これについては時間がかかるということで御理解を願いたいと思います。それと、議員からおっしゃられた水資源の条例ですが、蘭越町においては、議員がおっしゃったとおり、昆布地区の水源保全地域、これが平成25年10月1日に道の水資源条例の中で指定を受けてます。ただし、これは昆布地域の道有林の部分なんですね。水資源の条例の指定に向けて許可を得るというふうになると、取水地から半径1km範囲で指定を受けるというかたちになります。ですから、これを蘭越町のほうでいくとですね、蘭越地区の水源地、さらには昆布地区、湯里は道有林のみですから、さらにそれ以上拡大をさせる。そして目名地区、三和地区、御成地区という、そういう部分の中で水資源条例に指定をするというと、その1km、半径1kmの全ての民地というか、そういうものにきちっと同意を得たり、そのそこで森林開発とか、そういうふうにしていくということにはなりませんので、そういうきちっとした協議とかいうものが必要になってくるというふうに考えております。ですから、これについても、十分、水資源っていうかたちで森林を守るという趣旨からいくと、これは非常に有効ですが、これを行うのにも民有林を持ってる方々、民地ですから、そういう方々のある程度、理解とか協力、そういうものがないと進めていけないということになっております。ただ、町としては、この自然を守っていく方法として、先ほど言った準都市計画、さらには水資源の各水源地の拡大、そういうものについては担当のほうでも協議を進めていくというような部分での打ち合わせはなされておりますので、もう少し時間はかかると思いますが、その協議次第によって、議会の皆さんにも経過とか、そういうものもまた御報告しながら協議を進めさせていただきたいというふうに考えておりますので、御理解を願いたいと思います。以上です。
議員の質問 3番 淀谷融
はい、ありがとうございます。今、勉強会されているということで、準都市計画ということで策定するという、国の制度というのはどうしてもその事後報告というふうになるので、何て言うのかな。事後の届けっていう感じの法律的なものが多いような感じであります。それを作るのならば国に対してもそれが駄目だから、今までその条例、水源地の条例とかやって、事前の申告をするということである程度把握していったということがありますので、勉強会においてもね、そのへんの部分を何とか改善できないかも検討していただければなというふうに思っております。それと、先ほど言った蘭越町の水源地、昆布とか云々ということで、昆布地区だけはその道の指定に入っているということになっております。それで、蘭越町の部分についても、今のこれを見ると、各地区、これまで給水人口とかいろんな部分で、施設の拡充とかいったときに水源地を移動、移転させてやってきているという経過がございます。それが今、さっき言ったように、全てがそうなればということ大変なことになるのかなと思いますけれども、やはりこれからどうなるかわからないので、やはりどこかの地区っていうかこれから人口が減少していけば、そこの地区の水源地とか、何て言うのかな。いらなくなるというか、もう必要なくなるのかな。多くなってくればまた、全体のものが大きくなってくると思うんですけれども、そういう部分を今、庁内で検討されているなら検討していただきたいと思います。また、今、先ほど言った、外国資本のその開発行為ばかりじゃなくて、最近、その気候変動っていうか、地球温暖化によってですね、すごく影響も出てきているというふうに思います。様々な影響が。だから開発行為ばかりじゃなくて、やはりこの気候変動によって、先ほど言った、水源地なんかの枯渇とかいうこともないわけではない、将来的には考えられるんじゃないのかなというふうに思っておりますし、やはりそういうところの将来的にですね、将来の世代にそれを引き継いでいくっていうか。水の環境というか、森林資源や水環境の保全とか、生命の源となる、その水源の保護が施策としてとても必要になってくるんではないのかなと思いますので、今、先ほど町長が言われた庁内検討されておるならば、そのへんも含めて今後検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
答弁 町長 金秀行
淀谷議員の再質問にお答えします。一つが言った準都市計画区域の指定ということでですね、これについては、通常は開発行為をしたら1万平米の部分は事後で届出が必要だということなんですが、この準都市計画区域に指定されると3,000平米以上、3アールですか。だからその開発行為は許可しなきゃならないっていうことになってるので、かなりですね、この準都市にすると、強制力っていうのは強まってくるっていうふうに考えられます。ただ、強制をする部分、それは民地ですから、そのいろんな何をするっていう部分もですね、やっぱりその人方の協力なり同意とか、そういうものが必要であるというふうに思ってますので、これについては、今後のいろんな開発行為、そういうものも、議員からおっしゃられた、これからまだまだ、今、昆布エリアっていうのは進んでいく可能性もありますのでね、十分、状況を確認しながら、これ勉強会と合わせて、また指定とか、そういうふうに進むというふうになれば、議員の皆さんにも協議をしてもらう、そういうようなことも出てくると思いますので、これをよろしくお願いしたいなというふうに思ってます。それと、水資源の部分ですけども、これについては、やはり1km範囲で指定を受けると森林整備をするという部分についても、水源涵養林というふうなかたちで、所有者等が勝手にですね、伐採とかそういうことができないいろんな制限も出てくると思うんですね。ですから、森林を守っていくっていう方法としては非常にこの道の水資源条例指定を受けるっていうのは、私はこれは必要なことですが、そこに行くまでのいろんな協議とか協力っていうのも必要なので、そのへんのところは十分進めるに当たって、慎重に対応していかなかったらならないなというふうに思ってます。蘭越町の約8割を占める森林ということで、ほとんど国有林はなくて、道有林、民有林です。ですから、特に民有林っていう部分からいくと、今は森林環境譲与税の部分で蘭越町はこのへんのエリアからいくと譲与税が多くもらってますし、その譲与税を活用して森林整備という部分も行っております。ですから、未来の子どもたちとか、そういうものを含めながら蘭越の自然、資源を守っていくっていうのは、私も大変必要であると思ってますし、そのために森林の果たす役割、二酸化炭素を吸収するその役割っていうのは大変重要だと認識しておりますので、今後とも、いろんな様々なハードルをクリアしていかなかったらならない部分もありますが、職員共々努力しながら進めてまいりたいというふうに考えておりますので御理解を願いたいと思います。
議員の質問 3番 淀谷融
はい。