蘭越町議会 令和7年第1回定例会 2025年3月12日
戸籍へのふりがな記載について
2025年3月12日、蘭越町議会の一般質問で、難波修二議員が「戸籍へのふりがな記載について」質問し、町長 金秀行が答弁しました。
- 質問者
- 難波修二 議員
- 答弁者
- 町長 金秀行
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 7番 難波修二
7番です。1点、お伺いをいたします。戸籍へのふりがな記載についてでございます。改正戸籍法の施行に伴って、本年5月から戸籍の氏名にふりがなの記載が必要になります。戸籍の届出の際に、名前の読み方、ふりがなが求められるようになり、読み方には一定の基準が設けられるようであります。また、既に戸籍登録されている町民には、町から氏名の読み方を確認する通知があるとのことです。私たち全員に関わる大きな制度の変更となりますので、今回の法律改正の趣旨、町が進める今後の事務作業、町民が行うべき手続きなどについて概要をお知らせください。
答弁 町長 金秀行
難波議員の戸籍へのふりがな記載についての御質問にお答えします。令和5年6月に公布された、いわゆる改正戸籍法のうち、現在、戸籍上公証されていない氏名のふりがなについては、本年5月26日に同法の一部が施行され、戸籍の記載事項に氏名のふりがなが追加されることとなっております。戸籍にふりがなを追加するメリットとして3点、挙げられております。一つ目は、行政手続きのデジタル化に役立つことです。同じ漢字であっても、様々な字体があり、ふりがながない場合にはデータベース化の作業が複雑で、検索に時間がかかっておりましたが、ふりがなが追加されることで検索が容易となり、時短を図ることができるとともに誤りを防ぐことができるようになります。二つ目は、住民票やマイナンバーカードにもふりがなが記載され、本人確認資料として用いることができるようになります。三つ目は、犯罪抑止につながるメリットで、金融機関等において複数のふりがなを使用して別人を装い、複数の口座を開設するなどのケースがありましたが、ふりがなが戸籍上に特定されることで、このような行為を防止することができるようになります。今後の町の事務、また、町民の皆さんにお願いする手続きについてですが、改正戸籍法が施行される5月26日以降、なるべく早い時期に本町に本籍を有する方、原則、筆頭者の方に記載する予定のふりがなを、役場から通知をいたします。町民の皆さんには通知されたふりがなをまず確認をしていただき、誤っている場合には、正しいふりがなを令和8年5月25日までに、役場窓口やマイナポータルから届出をしていただく必要があります。なお、通知されたふりがなが正しい場合には、届出をする必要はありませんが、届出しない場合のふりがなの記載時期は令和8年5月26日以降となり、それ以前に記載を希望される方は届け出る必要があります。お子さんの出生届など、令和7年5月26日の法施行後に新たに戸籍記載する方は、届出時にふりがなを申し出る必要がありますが、その対応は今後、法務省から示されるガイドラインに沿って適切に対処してまいりたいと考えております。なお、手続きに関する町民の皆さんへの制度の周知については、3月から町ホームページに掲載しておりますが、4月から運用開始されるテレビやアプリを活用とした防災情報配信サービスにも掲載してまいります。また、広報らんこし4月号への制度周知記事を掲載するとともに、届出可能期間中は随時、届出勧奨を実施し、円滑に事務を進めてまいりたいと考えておりますので御理解を願います。以上です。
議員の質問 7番 難波修二
制度の趣旨等については理解をしておりますし、現在の、ただいまの御答弁でも了解をいたしました。懸念されてる2点について、ちょっと再質問させていただきたいと思います。1点目はですね、わかりやすいお知らせをしてほしいということでございます。ただいまの答弁で、現在、戸籍に記載されている方々、つまり私たちについては、町で予定している読み方を全員に連絡をして、本人がそれを確認してよければ、特に返答の必要はないという、そういうことのようですけれども、中には高齢者の方ですとか、あるいはこの改正の内容について理解に不安をお持ちの方も多いのではないかなと、そんなふうに感じております。また、例えば、これまではいわゆる正式の呼び方ではないんだけども、通り名的にですね、例えば、漢数字の一やなんかは、いち、あるいは、かずという場合もありますけども、それを通称的に使っていたのを、このこれを機会に改めたいとかですね、様々な考えをお持ちの方もおられると思うんですけれども、いずれにしても、これまでの国からのお知らせっていうのはほとんどないような状態でした。2月に初めて新聞で報道されて、こういう改正があるということを、私も目にしたんですけれども、なかなかこのことが一般的に広まっていないなというふうに思ったものですから、こういう質問をさせていただきました。そうした通知を受ける方々もどうしたらいいかということを、例えば、離れて暮らす御家族ですとか、あるいは周囲の知友人に相談をできるという、そういう時間的な余裕を持てるように、期日が迫ってから1回のお知らせということではなくて、早めにわかりやすいお知らせをすることが重要ではないかなというふうに考えておりますので、是非、周知方法に十分な配慮をお願いしたいと思っているんですけれども、その点について改めてお伺いしたいと思います。
答弁 町長 金秀行
難波議員の再質問にお答えをいたします。議員おっしゃってるとおりですね、今回、改正法に伴って、ふりがなを記載するという制度がですね、あまりあの周知はされてないっていうのは、私も非常に感じているところです。その中で、今、議員からおっしゃったとおり、町民にとっても、実際どのように、どういう手続きをしたほうがいいんだろうっていうことがですね、これからどんどん出てくると思いますので、その点については、先ほど御説明も、御答弁させていただきましたが、いろんな周知方法、広報を使ったりとか、チラシを作ったり、国からもそういう制度的なチラシが来ますので、なるべくわかりやすくですね、住民のほうに周知をする方法は取っていきたいというふうに思ってます。それと併せて、4月から運用する、先ほども答弁させていただきましたが、防災情報のですね、高齢者の方にはテレビを見て、その中で町からのお知らせというものもできますので、そういう中できちっと周知を図っていく、そういうことが私どもも必要だというふうに考えておりますので、そのへんのところは担当のほうにも周知をしているところです。それと併せて、これまでも、先ほど議員から質問があったですね、なかなか読みづらい名前というか、その部分についてなんですが、これについては、氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものでなければならないという規律みたいなのがあるんですが、既に戸籍に記載されてるものが、一般の読み方以外の読み方を現に使用する、この場合はですね、尊重をして届け出ることができるということもうたわれております。ですから、一つの例をとればですね、一時、あのキラキラ氏名というか、そういうなかなか難しい、そういう名前もですね、あったんですが、それもきちっと、そういう証拠となるものを健康保険証とか、いろんなパスポートとか、そういう中でふりがなが示してあって、そしてそういうものを提示してですね、承認されれば、その分については町のほうで受理するということです。それと、かなり困難な場合、難しい場合はですね、法務局に照会をして、法務局のほうで受理をすればですね、その旨、記載どおりふりがなが使われるというような、今、国のほうからそういうような通知も来てますが、まだまだですね、細部についてはきちっと来てませんので、そのへんのところを来次第、住民の方々にも周知をしながら、期間は5月26日以降に住民の方々に周知を図るということになってますので、その以前を含めてですね、住民の方々になるべくわかりやすいかたちでお知らせをしたいというふうに考えておりますので、御理解を願いたいと思います。以上です
議員の質問 7番 難波修二
ありがとうございました。もう一点の懸念については、ふりがなに新しく基準が設けられるということなんですけれども、ただいまの答弁をいただきましたので、そういうことで対応を考えておられるということですけれども、私が懸念するのは、新しく基準を設けるということで、窓口での混乱とかですね、問い合わせが増えるのではないかという、そういうことを非常に心配をしております。いわゆる窓口での担当者の対応が非常に心配だなということであります。新聞報道では、今の御答弁あったように、極端な読み方以外はほぼ認められるようですので、あまり大きな混乱はないだろうというふうに思うんですけれども、中には担当者が判断に迷うような、そういう読み方もあるのではないかというふうに思います。今回のこの改正が一部ではキラキラネーム防止の改正だという、そういう報道もあります。ただ、親がつけたいと思う名前をどこまで規制、強制できるかという難しい面はあると思うんですけれども、その判断の最終的なそのやり取りが、戸籍届出の窓口で全てそこでやり取りになるということが非常に心配だなというふうに思っております。そうした場合に、市町村の判断で処理していいものなのかどうなのか。あるいは万が一、届出者との間で混乱が生じた場合はどのようになるのか。それから、国から示される、あるいはこれから示される細部のそういう方針で、担当者が十分に対応できることになるのかという、そのあたりに非常に不安を覚えるところであります。是非、これからお子さんの誕生を迎えるような若い方々を含めて、名前のふりがなについての留意点というか、国のその考え方というものを、是非、広くお知らせをすることも大事だなというふうに思います。いわゆるキラキラネーム、とても読めないような名前があるなというふうに、若干、個人的には考えてるんですけども、それはそれとして、是非、そのことの混乱が、窓口の業務の中で起きないようにできる限りの対応策ということについて、あるいはふりがなに対するその国の新しい基準の周知ということについて、改めてどのようにお考えか、お伺いしたいというふうに思いますのでよろしくお願いします
答弁 町長 金秀行
難波議員の再質問にお答えします。まず、今回のふりがなをつけるに当たってですね、制度前、5月26日以前の方々については、実は町のほうで便宜的にですね、住基ネットって住民票の部分の中で今、ふりがなを付けていただいておりますので、その部分をもってその方々、住民の方々に照会をするというのが1点です。それと、次に、制度開始以後ですね、その出生とかですね、帰化とかそういう方々については届出をするというかたちになります。今回、先ほど議員からおっしゃったキラキラネームの規制っていうことなんですが、これについても国のほうでは届出することができないふりがなっていう、一つの例なんかも示しております。例を申し上げると、漢字の持つ意味とは、反対の意味による読み方、高いっていう字を低しとか、それとか読み違いとか書き違い、判断をしない読み方、あの太郎という字をさぶろうとか、じろうとか、また漢字の意味や読み方との関連性を全く認めることができない読み方、太郎をカタカナでジョージとかマイケルとか、そういうようなことは認められないという、今、お知らせが来てます。議員からおっしゃられた、その中で窓口としてはですね、そういう部分の中で、町村で判断ができないという部分については、法務省のほうにまず紹介をしていく、ですから、今までの方々と、これから届出をされる方と、その二通りの部分の中で事務を進めていかなければならないというふうに考えておりますが、国のほうからも、まだ本当に詳細な部分というのはこれからまだまだ来ると思いますので、まずは担当のほうでもきちっと連絡体制もとりながらですね、困難な場合については、法務局、そういうとことの連携も密にしながら対応していかなければならないというふうに考えております。なお、住民の方には、本当どういうふうな手続きをとって、どうすればいいんだと、何がいろんな部分で混乱とかそういうものも出てくる部分もありますので、そのへんのところは担当と、それと併せて、今回、事務に当たってはですね、新年度予算にも予算措置をしておりますが、住基とかそういう部分で、情報センター、町村会の情報センターの部分の中で、これを一部委託をしてですね、その事務を進めてもらうというような方法もとっております。ただ、制度以降の方々については届出をするわけですから、その部分については町のほうできちっと受理できるか、受理できないものは、法務省のほうに照会をして、その部分で問題なければ受理をする、そんなような手続きをとっていくこととなりますので御理解を願いたいと思います。以上です。
議員の質問 7番 難波修二
そういうことで、実際にどのぐらいあるかわかりません。わかりませんけれども、こういう名前をつけたいという申し出で届出があったと。それがどうも担当としてはいいのかなっていうふうに首をかしげても、それが特にひどくなければね、受け付けざるを得ないということだろうと思うんですけれども、そのことで、その届出者の親の方と担当のほうであまりいさかいにならないようにですね、そういうことを非常に心配しますので、特に、先ほど町長が例に挙げたように、私もちょっと資料、国のガイドラインとか調べてみましたけども、本当に極端な例しか例示されてないんですよね。太郎をじろうと読むとか、低いを高い、高いを低いと読むとか、漢字をあてて、それをいわゆる外国名みたいに読ませるとかですね、そういうのは駄目ですよということですけども、それらに類似するようなものが、どういうものが出てくるかっていうことが非常に不安視されますので、是非、そういうことに関する町民への周知と、それからその窓口での混乱を避ける対応策について、十分配慮して事務処理に当たっていただくように希望いたしますので、是非、これから取り組みをよろしくお願いしたいということで、お願いしたいと思います。
答弁 町長 金秀行
難波議員の質問にお答えします。議員おっしゃってるとおり、それぞれ今、現在ですね、1月末現在なんですが、戸籍数っていうのは2,442戸籍あります。その中で、在籍者数は5,363人ということで、その今、制度に開始されるその段階で、筆頭の戸籍者のほうにまずは通知をすると。そこで判断をしてもらうというかたちになります。それから、5月26日以降にいろいろ届出をする方というかたちの、今、二段階方式で進めていくことになると思いますが、議員おっしゃっているとおり、やはり親としては子どもにいろんな名前を、思いを込めて名前をつけていくという部分もありますので、そのへんのところは、まず、届出をされた方々のその思いとかですね、そういう中で認められる部分については、通常は受理するというかたちになっておりますし、よっぽど、やはり困難な場合については、法務局のほうに相談をしてということになりますので、そのへんのところも、住民の方々にきちっと周知をしてどれだけ理解をされるかという部分もありますけども、なるべく混乱がないように進めてまいりたいというふうには考えておりますので、御理解を願いたいと思います。