みんなの議会

大空町議会 令和3年第1回定例会 2021年3月9日

(1)職員の特殊勤務時の対応について/(2)行政対象暴力について

2021年3月9日、大空町議会の一般質問で、三條幸夫議員が「職員の特殊勤務時の対応について」「行政対象暴力について」について質問し、町長、住民課長が答弁しました。

質問者
三條幸夫 議員
答弁者
町長、住民課長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 三條幸夫

令和3年第1回定例町議会において、通告のとおり一般質問させていただきます。過去に同僚議員の質問と重複する部分もあるかもしれませんが、ご了承いただきたいと思います。最初に、生活環境の保全について伺います。町民が健康で快適に暮らせる、そういった生活環境を確保することは行政の責任でもあると思います。この良好な生活環境が阻害されるような箇所、ごみ屋敷とか廃墟等は町内にはないのかどうか。また、もしあったとすれば、現状と今後の対策について伺います。2項目、職員の勤務時の安全確保等について伺います。1点目、職員の特殊勤務時の対応についてお尋ねします。職員が新型コロナ禍での感染予防対策、病原体の付着した物件の処理と感染リスクの高い勤務をするときの体制と手当、また、有害鳥獣等危険な作業時の体制と手当の支給について伺います。2点目、行政対象暴力についての町の対応について。職員が業務中に住民とのトラブルにより、違法または不当な要求行為をされ、個人的に深刻な問題を抱え込んでいることはないのか。現状の把握と今後の対応について伺います。以上の3項目についての1回目の質問とし、町長より答弁をお願いします。

答弁 町長

1点目の生活環境の保全についてでございます。ごみの散乱でありますとか、住居内にごみを詰め込み過ぎて、快適な環境でなくなっている。そういういわゆる一般的にごみ屋敷と呼ばれているようなもの、そういったことについて町として把握しているものもございます。また、空き家の中で危険廃屋に該当するであろう物件というものは、全くないわけではありませんけれども、その他の町民の方々から支障になる、危険だというようなご指摘での報告というものはないと考えてございます。その中で、空き家、廃屋等につきましては、実態調査を常に行いながら、利活用できるものについては利活用を、またそうでないものについては除去をする補助金などもございますので、そういった対策を今後も進めていくところとしております。前段言いました課題があります住居、家屋でございますけれども、町とし17ても把握している現状がございまして、近隣の住民の方々からも改善に向けた要望を承っております。議員もご指摘のとおり、令和元年の6月の定例会においても、別な議員の方から早期解決に向けてとご指摘をいただいたところでもございます。ここの箇所につきましては、具体的な対応経過について、後ほど担当からどのような状況になってきているのかということについて、交渉の経過などについて申し上げたいと存じます。次に、職員の勤務時の安全確保の関係でございます。1点目の新型コロナウイルスの問題が生じましてから、その感染の対応をしなければならないということでありますけれども、基本的には保健所、北海道が主体となって、そのコロナウイルス等も含めた感染の防止対策というのを行うことが原則となってございます。しかしながら、例えば、町内の病院でありますとか、高齢者施設などで集団感染が発生したというような場合になったときには、町の職員が対応しなければならないことも想定されております。そのための感染防護服や衛生資材などを町として準備して、備蓄をしております。そういった有事には保健所の指導を受けながら、感染予防策を徹底して作業にあたるということにしてございます。町の職員がそういった出動をしなければならない場面があるということは十分に承知しておりますけれども、さまざまなケースが想定されるということから、何かしっかりとしたマニュアルに今現在なっているかということではありません。その都度、保健所の指導のもとに実施をしてまいりたいと考えているところでございます。作業にあたる職員の感染対策、もし2次感染で職員が感染をしてしまうということがあれば、役場全体が機能不全に陥ってしまうということも考えられますので、十分な配慮、対応が必要であろうと、そのように考えているところであります。有害鳥獣の駆除でございますけれども、エゾシカ、キツネ、カラス、ハトなどの捕獲業務といたしまして、猟友会に現在委託をしてお願いをしてございます。そのほかに箱罠を使用しましたキツネ、狸などの捕獲、殺処分につきましては、役場職員により実施をしておりましたけれども、ご指摘がありまして、令和3年度から箱罠の設置、害獣駆除を民間事業者に外部委託するということといたしました。これらに係る手当でありますけれども、特殊勤務手当という分類に該当するかと思います。この手当につきましては、職員が特殊な勤務に従事した場合、条例に基づき手当を支給することとなります。新型コロナウイルスに感染した方や感染が疑われる方の救護、病原体付着の危険がある物件の処理作業などに従事した場合には、1日につき1,000円の感染症防疫手当というものが支給されることになります。有害鳥獣の駆除につきましては、野犬掃討作業等に従事した場合、1日1,000円の有害鳥獣等危険手当が支給されるところでございます。野犬相当以外の業務については支給した実績がないという状況でございます。続いて、職員の関係であります。職員は日ごろから個人や団体問わずさまざまな方から貴重なご意見や要望、相談などを受けて、行政サービスの向上に努めておりますし、努めなければならない立場でございます。そのような18中、事業の公正を害する行為でありますとか、職員に対する違法、不当な要求、暴力的な行為などによりまして、事務の執行や業務が妨げられることがあってはならないと思います。しかしながら、多様なニーズに対応する中で、職務の遂行に支障を来す、そういったケースもないわけではございません。現在、検討を要する事案が発生をいたしておりまして、内部組織であります不当要求行為等防止対策委員会というものを設置いたしまして、その対応、対策等を協議しているところでございます。併せて弁護士や警察などにもご相談をさせていただいているところでございます。対応にあたる職員には精神的に大きな負担が伴います。組織的な対応を行うということによりまして、職員個々の負担を軽減するということが、極めて重要であろうと考えてございます。行政サービスが滞ることのないよう毅然とした対応をとるなど、必要な措置を講じるとともに、秩序の維持、職員の安全確保に努めてまいりたいと思います。以上、ご答弁とさせていただきます。

答弁 住民課長

私のほうからは、1項目目にあります問題となっております家屋及び家屋周辺の状況に関しての経過について、説明させていただきたいと思います。令和元年6月から令和3年3月3日までの間において、職員が12回訪問しております。うち面談できたのは5回という状況で、なかなかお会いできないという状況になっております。お話をさせていただいている事項につきましては、敷地内に積まれておりますダンボールの処理。歩道にはみ出している樹木の枝の処理。敷地内雑草やササの適正管理。キツネなどへの餌付の禁止などでございます。当該者からは、ダンボールの片付け、樹木の枝の処理などについては、自分で片付けるというふうに言われております。また、餌付けについてはしていないという回答をいただいたところでございます。その後、片づけ等がされているのか様子を見ておりましたけれども、依然として改善が見られないということから、昨年9月に大空町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づきまして、文書による指導を行ったところでございます。文書によります指導後、面談することができまして、対処の方法について再確認したところ、当該者からは、再度ご自身で片づけるとの回答をいただいたところでございます。文書指導後の面談におきましては、何も対処されていない状況から、片づけの際の協力や就労センターの紹介などを提案しながら改善に向けて指導したところでございますが、当該者からは、先ほど言いましたけれども、提案について同意を得られることができず、あくまでもご自身で実施するということを固辞されたところでございます。その後、片づけ等が進んでいないことから、改めて今後の対処について協議するために、何度訪問いたしましたけれども、お会いできずにいるところでございました。先日、3月2日にやっとお会いすることができまして、日19程を調整して、今後の対処について面談することを約束したところでございます。この面談の際には勧告を出すことも念頭に、今後の対処について期限も含めて厳しく指導していくことになるかと思っております。まずは実効性が伴うように指導に努めていきたいと考えております。以上、私からの説明とさせていただきます。

再質問 三條幸夫

はい。2番。まず、生活環境の保全について、再質問させていただきます。今、ご説明いただいたように、職員が何回も訪問をして、説得を試みて努力されているということについては十分理解しました。歩道で木の枝が倒れていてもその枝の整理もできない。通行の妨げになっているのにそれすら撤去できない。また、説明ありましたようにキタキツネ等野生動物への餌やり、また、家屋周辺のハエだとか蚊、その他害虫、またはネズミ等が発生し、周辺住民の生活環境に悪影響を与えている。この問題はいつまで待てば解決可能なのかということだと思います。待っている住民の方はいつかいつかとずっと何年も待っておられるというのが実態なのかなっていう思いです。目標を立てて行動して解決すべきことが急務だと私は思います。ごみ屋敷とか廃屋の状態にするのは、調べてみたら何か原因があってそういう行為を行っているんだろうというふうに記載されているデータもございました。生活が困窮しているのか、あとは体調のこととか、あと行政に不満があるとか、何らかの原因でそういった行為を行っているんだっていうこともあるんだよということをレポートしている記事を見たことがございますけれども、原因を突き止めることも必要なのかなと思っております。また、当然、私も何か解決の方法はないかなと思っていろいろ調べたりしていますが、同じような事例で、今の一般廃棄物系の条例だとか、環境美化条例等では手に余る、要は手に余る何かがあるということでございます。したがって、それに対応するためには市町村独自で条例を制定して、住民の要望に応えていかなければならないということだと思います。大空町のケースの場合も何年も経過して、解決できないことから考えますと、職員が法的な根拠を持たないで、何ぼお願いをしても前に進まないんだろうなと思います。職員が行って、法的な根拠なくお願いします、お願いしますと言っても、それはなかなか進んでいかないんだろうなと思います。限界があるということだと思います。今の条例で十分可能ということがあれば様子を見させていただきたいと思いますけれども、一刻も早くこの問題を解決して、地域住民の皆さんが安心して快適な生活ができるよう取り組んでいただきたいと思います。町長に再度、解決に向けての考え方をお聞かせいただきたいと思います。

答弁 町長

いつになったらということで、町民の方々も不安も、ご心配も、お怒りもいろいろあるだろうと、そのように思っております。今回の事例と必ずしも一致するわけではございませんけれども、過去に危険家屋であって、市街地の中にある東藻琴地区にあった廃屋と呼ばれるもの、大空町になってから、町長になったすぐにそんなところ何とか解体してくれないかという課題、やっとつい最近になって撤去ができました。また、女満別地区にも幼稚園の近くに同様の廃屋があって、風が吹いて鉄板が飛んでということで、そこも何とかということの要望も、私が町長になる前からありましたけれども、やっと数年前に撤去ができたところもあります。また、私の地域でございましたけれども、住宅はもちろん、住宅の周辺にもごみを放置していて、なかなか撤去いただけないというところも、司法判断をいただきながら、そこは大家さんがいらっしゃいましたので、大家さんのご努力もあって、町との関係もつくりながら、何とか撤去するということになりました。過去には町が売り出した、土地開発公社が売り出した宅地の中に一部民有地が残りまして、そこに草がどんどんと生えて、結果的にはネズミの巣になっているのではないか、藪蚊が非常に多いというようなところも、何とか解決しましたけれども、本当に長い時間がかかってしまっておりました。そういった意味から、こういった問題を一つ一つ解決していくということの難しさというものを感じたところでございます。また、議員がご指摘のとおり、そこに至ったのは何がしかの原因もやはりあるのではないか、そこを解決しなければ前に進めないということもあろうかなと私自身も考えます。例えば、今回の事例でいいますと、町、土地開発公社が売り出した地域の団地の一部のところであるというようなことからいいますと、そこのところの土地の取得、住宅を建てられたところの経過でありますとか、そのときの課題が何かあったのではないかというふうにも思いますし、また、行政に対することももちろんですけれども、地域の方々との接点もほとんどないのではないかというふうに思います。そういうところの関係の中で、どのように対処していったらいいのか、また、町も正直、今回は非常に接点を持ってということで、ここ数年は対処していますけれども、そこまでの間なかなか接点を持ってこなかったというようなこともあったのではないかと、そのように感じています。そういったものなどの分析やそれらに対する対応というものも必要になってくるだろうと、そういうことを考えますと、生活全般について相談に乗ると、単にその住宅周辺をきれいにすることだけではなくて、どのように生活をされていくかということに対しての町側としてのアプローチというものも必要になってくるのではないかなと思います。一方で、議員がご指摘の最終的にはそこができなければ、強制的に解決するという手段の方法も持ち得ていなければならないものと思ってございます。例えば、その条例の中で強制力を持つためには、過料でありますとか罰金でありますとか、さらには行政における代執行というようなものが考えられる21わけでありますけれども、現在、町で持っております条例の中には、そこまでは規定されていないということで、現在の条例の中では不十分であると、そのように認識をしてございます。一方で、国の法律において、そういったものの行政代執行ができるというものがございますので、過去の廃屋等の行政代執行などは、そこに基づいて実施をした経過がございます。しかし、今回の事例は空き家、危険廃屋というものではなくて、また別な事例でございますので、そこを適用させるためには、具体的なその判断基準でありますとか、そこを審査するための組織というものが必要になります。また、私権の制限に該当する問題でもあろうかと思いますので、そういったものを設定する基準や組織をつくるためには、専門家のご助言もいただかなければならないものと思っております。そういった方のご意見も頂戴して、次の段階として制度設計に、今言ったその条例なのか法律を運用するための基準、組織なのか、そういうところを含めて、取り組んでみたいと、次の段階に移ってみたいと、そのように思っております。そういったものがなければ、やはり議員ご指摘のとおり、行政の職員は判断できないというふうに思います。また、実行にも当然移せないわけでございます。そういったものがあってはじめて行政の職員として所定の手続きを踏んだ上で、そういったものの判断をしたり、実行するということになろうかと思います。私の役割というのは、その方向性を示して、指示をすることだというふうに思います。町民の方々のご理解をいただくためにはそういった方法もいたし方ないという判断に立って、そういう指示をしてまいりたいと、そのように考えております。ぜひ、その中でご指導いただければありがたいと思うところでございます。

再質問 三條幸夫

はい、2番。前向きな答弁をいただき、ありがとうございました。地域住民の皆さんは、いつか、いつかというふうに待っていますので、ぜひ前向きに進めていただければと思います。1点目の質問は終わりたいと思います。2点目の職員の勤務時の安全確保等について、再質問させていただきたいと思います。職員の勤務時、よく介護現場などでもそうなんですけれども、このまま、ここの前に棒っこおいたら転倒するかも知れないとか、感染が広がるかもしれないというふうに、よく見ながら仕事をしていることが多いんですけれども、さまざまなことを想定しながら、対策を講じて予知能力を養うと。将来に対する予知能力を養うということが必要不可欠というふうに言われます。行政もそういう面ではありとあらゆるところで将来起こり得るかもしれないことに予知能力等を発揮して、いろんな対策を講じているというふうに思います。こうした中で、特に特殊勤務手当の中に関する条例の3条で定められている感染症防疫手当等については、この4項目の中に含まれているんですけど22も、それなりのリスクを持って職務にあたるということでございます。この点については、先ほど町長から条例の趣旨等を説明いただいておりますのでいいのかなと思いますけれども、職員が、やはりどんなことが起こるかわからないと思います。確かに福祉施設等で発生した場合に、職員に助けていただかなければならない場合もありますし、意外と想定していないことが起こり得る、起きたときに対応するのは職員の皆さんだ思うんですね。何が起こるかわからないということで。マニュアル等は用意してないということだったんですけれども、最低でも手順書、こういった時にはこういうふうにしてやって行くんだという手順書を作成するなどして、いざという時にしっかりと対応していただけるように考えていただければと思います。もし、今の条例で対応できないのであれば、必要な時には条例を変えて、そういったときの備えをしていただければというふうに思います。町長から再度答弁をお願いしたいと思います。

答弁 町長

予知能力、私も予知能力という言葉は使った記憶はないですが、危険を回避する能力というのでしょうかね、そういうものというのは、職員によく身につけなければならないというふうに思っております。こうやってやったら何か自分に危険が及ぶのではないか、例えば議会の答弁もひょっとしたらそうかもしれませんし、事務の中でこういったことをやると何か後で問題になるのではないか、そこをいかに回避していくか、そういうことを察知する、そういう能力、創造力っていうのでしょうか、そこも大切ではないかと、そのように申し伝えてきているところであります。その点については全く考え方、同じではないかなと思ってございます。今回の感染症対策の関係でありますけども、基本的に北海道が行うということなので、私どもがやる場面は当然出てまいりますけれども、そこの指示にしたがってやるということになろうかというふうに思っておりますので、そういった意味では町としての独自のマニュアルというものはないわけでありますけれども、北海道なりが当然お持ちであると、その指導に基づいて行っていきたい。過去に例えば、私どもの町でも職員の中で感染が確認された、そういう事例もありました。そのときにはこの役場庁舎そのものを洗浄作業というものも行ったところでありますけれども、それについても、保健所のご指導をいただいたところでございます。人間のことではないですけども、過去には鳥インフルエンザの防除作業ということで町内の養鶏農家の防除作業を行ったこともございました。主体は当然、国や北海道でございましたけども、町の職員も応援という形で手伝いました。そのときにもマニュアルがございまして、それに従って対応させていただくということであります。先ほどの一つの例として、町内の病院や高齢者施設というお話をしましたけれども、当然それぞれの物理的な建物の状況だとか、そこにいらっしゃる人たちの状況などは違うと思いますので、それぞれのところで、そういったその手順書、マニュアルというようなものは備えられているのではないかと23そのように思います。それらを基に私どもは協力体制を組んで、取り組ませていただいく。当然そこに自身の危険回避能力というものも持ちながら対処しなければならないということではないかなと、そのように考えているところでございます。最低限の手順書のような心構えというようなもの、そういったものは今後検討してまいりたいと、そのように思っているところでございます。

再質問 三條幸夫

それでは行政対象暴力についての町の対応について、再質問させていただきたいと思います。平成18年に大空町不当要求行為等の防止に関する要綱が制定されておりますけれども、この委員会は過去に何回か開かれていることはあるのでしょうか。お聞かせいだきたいのと、委員長は副町長となっており、委員会は必要に応じて委員長が招集することになっております。担当課は、課長、参事等が当事者となり、大事にならないうちに対応しようと努力されているのだろうと思います。ただ要綱を見ていて思ったのですけれども、意外と課長とか参事とか、前面に出る人たちが結果的にターゲットになりうる可能性もあるというふうに思うんですよね。その時にどうするのかなとちょっと思ったりもしたんですけれども、いろんな噂が広まって対応仕切れなくなる前に早めに情報収集して、委員会を開くなり、何らかの対応をすべきなのかなと思います。要綱を見る限り、委員長は情報を収集し、対応すべきというふうになっていますが、一つのケースとして、課長が問題を抱えてしまって誰にも言えないで悶々としている時、課長は責任を持っているから、そこでなんとか頑張るんですよね。頑張るんだけどどうしようもなくなる場合というのは、ケースとしてあると思うんですけども、その時の空気を読み取るというのはなかなか難しいのかもしれないですけども、やっぱり副町長が普段から情報の収集をよくしながら、こういったときの対応をすべきでないのかなっていうふうに思ったりもしています。職員の安全を確保する、これは先ほど町長に答弁いただきましたが、職員に安心して働いていただくためには、きちんとこういった部分の対応がしっかりできていないと思い切って仕事ができないというふうに思いますけれども、その辺の経過、今回は委員会を開いたというお話もございましたけれども、これからのことも含めて再度、ご答弁お願いしたいと思います。

答弁 町長

はい、先ほど開催をいたしたと、協議をしておりますという話をいたしましたけれども、それが初めての事例でありまして、18年以降、この委員会を過去に別な事案でやったということはないということでございます。当然、議員ご指摘のとおり、さまざまな課題、それぞれの課でいろいろ対24応することが多かろうと思います。そこの責任者としての課長がいろいろな対応を行うということで、そこのところが頑張ってやり過ぎてしまって、本人が抱え込みすぎて、体調を崩したということは当然あろうかと思います。この委員会そのものはすべての課長職で構成しているわけではございませんので、その当該者を除いた形の課長職の中で編成するということでありますので、そのときによってメンバーが変わることがあるのではないかと、そのように思って、固定的なものではないと、そのように思っているところでございます。そのような形で対応するということでございます。実際には、この委員会に本来かけなければならないかどうかっていうその判断基準というのは、明確にあるわけではございません。今までもいろんな課題というものはありましたけれども、そこは例えば担当課長、課全体、さらにそこに副町長や場合によっては私も入りまして、協議をして、例えば解決に至るとかですね、そういうようなことも行ってきております。そんな中で決して町の中の、この小さな大空町の職場のことでありますので、大きな問題になることが私や副町長の耳に届かないということは私はないと、届いてこないのであれば、それは本当にそこまで大きな問題にまだなっていない段階ではないのかなと、そのように思います。ですので、いろいろなやりとりの中で、そういう意思疎通を行いながら、そういったものは把握していかなければならないと思っております。その委員会にかける判断基準というのは非常に難しいわけでありますけれども、片や町民の方がいらっしゃって、そこからいろいろなご要望もご意見も含めていろんなことを言われます。それも確かに職員としてプレッシャーになる時もありますけれども、一方では、これは私も反省しなければならないですけど、私なりの上司があれもしなければならない、これもしなければならない、これもいついつまでにやらなければならない、そのことが結果として職員に大きなプレッシャーになってしまうというようなこともございます。最近は部下職員から上司に対していろいろ要求を突きつけられて、さてどう対処していこうかということで気持ちを沈めてしまう、そういう場面もあるように聞いておりますし、言えば議員の皆さんから、これは別で違法だとか不当だとかということではありませんけれども、さまざまなご指摘をいただく、それをどのように解決していこうかという中で、非常に苦慮する中で、出口の見えない気持ちになってしまうというような場合もあろうかと思います。しかしそれを全部先ほど言った委員会にかけるということではなく、それぞれどのように解決していこうかという中で議論していかなければならない。ただ、先ほど言いましたように、組織でありますので、誰か1人がそれを全部抱え込んで対処していかなければならない、そこは避けなければならないと、そのように思ってございます。やはり組織として、いろいろな意見を聞きながら、そして対処の方針も協議しながら、組織全体としてその問題の解決にあたるということが大前提かと、そのように思ってございます。決して一人の責任に、対応にさせないということを旨としながら臨んでまいりたいと、そのように考えているところでございます。25

再質問 三條幸夫

はい、2番。時と場合によっては、委員会にかけないでということも当然あると思います。職員が何を拠り所にして仕事をやればいいのかというふうなことになると思いますが、ほかの町の事例等も見てみますと、要綱がしっかりしていることと、マニュアルをきちんと作って、研修会もやっているんですね。行政対象暴力対応マニュアルというのがあって、研修しながら、こういったときの対応は、こういう形で対応するんだよというマニュアルがあるんですけれども、それと、やはり一番大事なのはもしそういう当事者になったときに、周りはどうやってフォローしてあげるかということに尽きるのかなと思います。どうしても抱え込んでしまって、何とか自分のところで解決しよう、解決しようといっているうちに時間が経過して、深みにはまってしまうというふうな流れになっていくのかなという気がするんですけれども、年間を通して、こういった研修ももちろん、要綱はあるんですから、要綱の見直しとか、対応マニュアルを作ったり、その対応マニュアルでもって、職員研修をして、いざという時の備えにするということが必要かなというふうに思います。組織として、基本的に先ほど町長のお話がありましたけども毅然と対応するための体制の確立ですとか、情報の共有化、緊密な連携、研修会の実施等、そういったことをマニュアルの中に盛り込んでいただいて、ぜひ、職員が安心して仕事をしていけるような環境を作っていただければと思います。先ほども言いましたが、もし当事者になった場合の職員のケア、決してそんなことで職場を去ることがないように、これは全面的に職員みんなで応援して、対応していっていただきたいなと思います。以上、再度答弁お願いします。

答弁 町長

こういった問題は、その他の課題もそうなんですけれども、時間が経過してしまえばしまうほと、その選択肢というものは限られてしまうと。もっと早い段階でいろいろ相談をしながら協議をするということを、これ課題の対処にしても同じことなんですけれども、そのときには、いろんな方法が出てくると。ただ、結果として、時間経過が進めば進むほど、その選択肢というものは数が少なくなって、こうせざるを得ないみたいな、そういうことになってしまうのではないかと、私は常々そう思っております。ですので、いろんな時に、この委員会のことは別といたしましても、早く課題のことについては、グループ内で、さらには課の中で、さらには私や副町長も含めて協議をしていくということが大切ではないかと思ってございます。そんな中で、先ほどご指摘いただきましたマニュアルといいましょうか手順書、こういう時にはこういうふうに対応するという手引書というようなものは、町にはまだ備えつけられておりませんので、そういったものについて26は必要であろうと、そのように感じます。また、然るべき専門家などを招いた研修会というものも必要になってくるのではないか、そのようにも感じます。ぜひ、そういったことについては取り組んでみたいと、そのように思うところでございます。そんな中で、過去の議員の方でしたけれども、町の財産の一つに職員が挙げられるんだよと、そういうご指摘もいただきました。物ではありませんけれども、人材としての財産であるということを考えますと、そこをしっかりと守ることも私の役目であろうと、そのように思います。そういったことを旨としながら取り組んでまいりたいと存じます。

再質問 三條幸夫

まさに今答弁いただいたように、職員は町の宝物だと思います。大事にして、育てていただいて、本当に安心して仕事ができる環境を、今もそういうふうな環境にあるんだと思いますけれども、さらに一歩進めて、本当に真剣に大空町の将来のために働いてもらえるような環境をこれからも作っていっていただければと思います。

答弁 町長

努力してまいりたいと改めて思います。また議会の皆さんにも、そういったご視点で職員の育成などにご協力いただければありがたいと思います。私自身も頑張りますので、今後ともご指導いただきますようにお願いを申し上げたいと存じます。

出典:大空町議会 令和3年第1回定例会 2021年3月9日 議事録 PDF(108ページ) 間違いを知らせる