みんなの議会

大空町議会 令和元年第3回定例会 2019年9月11日

(1)町営住宅の入居状況と家賃滞納状況について/(2)民法改正の対応について

2019年9月11日、大空町議会の一般質問で、後藤忍議員が「町営住宅の入居状況と家賃滞納状況について」「民法改正の対応について」について質問し、町長、住民課長が答弁しました。

質問者
後藤忍 議員
答弁者
町長、住民課長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 後藤忍

令和元年第3回定例会、通告書に従い一般質問を始めます。町営住宅についてであります。現在、町営住宅においては、計画的に町営住宅の整備を行うとともに、高齢者等に対する一定の性能を確保した質の高い住宅の整備を行っていただき、皆様が安全、安心して暮らせる住宅、住環境の形成に努めていただいておりますが、少子高齢化の時代を迎え、大空町まち・ひと・しごと創生、人口ビジョン・総合戦略においては、約10年後の人口の推計によると、65歳以上の老年人口の割合は41.5%となる見込みとなっています。平成29年6月に改正民法が成立、公布され、令和2年4月に施行されますが、改正法の一つに保証人の保護に関する改正が行われ、建物の賃貸借契約にかかわる保証人など、個人根保証契約を締結する場合は、これまで保証する額に制限がなかったものが、改正法の施行日後は極度額を定めなければ、その効力が生じなくなることから、保証人制度のあり方についても検討する必要があると考えられます。1点目の質問といたしまして、町営住宅の入居状況と家賃滞納状況について伺いたいと思います。なお、入居状況については、65歳以上の入居率についても併せて御答弁願いたいと思います。2点目の質問といたしまして、民法改正の対応についてであります。保証人の保護に関する改正など、改正民法が令和2年4月から施行となりますが、本町の検討状況について伺いたいと思います。以上、2点について、町長よりお聞かせ願いたいと思います。

答弁 町長

後藤議員からの一般質問に御答弁を申し上げたいと思います。本町には現在559戸の町営住宅がございます。入居状況は、8月末現在で71戸が空き家となっております。現在改修中の住宅や将来用途廃止を予定している政策空き家10戸がございますので、これを除くと61戸が実質的な空き家でございまして、入居率は89%となっております。世帯主が65歳以上の入居戸数につきましては207戸、割合は42%でございます。うち単身の戸数が124戸、25%となってございます。使用料の滞納状況などについては、後ほど担当者から答弁をさせたいと思います。御指摘のとおり、平成29年、民法が改正をされました。来年の4月から極度額の定めのない個人の根保証契約は無効ということになります。町営住宅は、34現在条例で入居決定者と同程度以上の収入を有するもので、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出することと規定しております。極度額については定められておりません。連帯保証人制度を継続するということであれば、令和2年4月以降、極度額を設定する必要がございます。現在のところ全く検討に至っておりません。法の趣旨や起こりうるメリット、デメリット、北海道や近隣市町の動向も勘案をしながら方向性を定め、原案をお諮りしてまいりたいと思ってございます。議員が考えられておられるような方向性などがあれば、御指導いただければありがたいと存じます。よろしくお願いいたします。

答弁 住民課長

私から町営住宅使用料等滞納状況について、御説明させていただきます。金額等につきましては、一般公営住宅、特定公共賃貸住宅、単身者住宅、地域特別賃貸住宅の全てと附帯する駐車場の使用料も含めた数字で御説明させていただきます。平成30年度の町営住宅使用料の調定額は、平成29年度以前の過年度滞納繰越分、約600万円を含めまして、1億3,807万8,000円でしたが、収入未済額が447万2,000円で、収納率は96.8%となってございます。収入未済額は、令和元年度に滞納繰り越しとなりましたが、その内訳は、平成29年度以前の過年度滞納繰越分が401万8,000円、平成30年度分が45万4,000円で滞納件数につきましては28件となっております。なお、滞納件数28件のうち約3分の1の10件につきましては、既に町営住宅を退去している方で、滞納額が318万2,000円と滞納額全体の7割を占めてございます。以上、滞納状況の御答弁とさせていただきます。

再質問 後藤忍

はい、1番。使用料滞納状況について、再質問させていただきたいと思います。使用料の収納率についてと滞納整理はどのように行われているのか2点伺いたいと思います。

答弁 町長

収納率の向上につきましては、私どもの長年の課題でございます。こういったものを高めていかなければなりませんし、滞納整理についても進めていかなければなりません。これらにつきましては、債権管理条例というものを制定させていただきました。税のほか各種債権につきまして、町営住宅のもちろんでありますけれども、上下水道、保育料、奨学金等々ございますけれども、そういったものにつきまして、副町長をトップとする税等収納率向上対策推進委員会というものを設置してございます。その中で、この滞納整理、収納率の向上というものに取り組んでいるところであります。具体的な活動についても担当者からご説明を申し上げたいと存じます。

答弁 住民課長

町営住宅使用料にかかります収納率の向上、滞納整理の状況につい35て御説明いたします。滞納者への対応につきましては、町営住宅条例のほか、大空町債権管理条例等に基づきまして行っております。具体的には、納期限を過ぎた入居者への督促状の送付。3カ月以上滞納となった場合には、入居者に催告状の送付と、あわせて連帯保証人へ通知予定であること勧告しております。それでもなお納入されない場合は、連帯保証人へ督促依頼状を送付し、場合によっては、住宅の明け渡し請求を行うこともございます。このほか、収納率向上対策といたしまして、電話や訪問による催促や分納などの納付相談、関係各課連携による共同徴収催告を実施し、収納率向上に努めているところでございます。先ほど御説明いたしました滞納繰越額447万2,000円、28件につきましては8月現在、件数で19件、363万5,000円にまで減少してきている状況でございます。以上、御答弁とさせていただきます。

再質問 後藤忍

はい、1番。使用料の収納率についてと滞納整理はどのように行なわれているのかわかりました。もう一つ、入居条件について再質問させていただきたいと思います。先ほど入居状況は約89%の入居率とお聞きしました。現在適時に町営住宅の補修を行っていただいてはいますけども、今後入居率を向上させるために、機能回復であるリフォームや機能向上であるイノベーションを行うなど、高齢者等の方たちはもちろんのこと、新婚世帯や移住世帯の方たちからも魅力ある町営住宅であってほしいと考えますが、今後へ向けてもしお考えがあれば伺いたいと思います。

答弁 町長

町営住宅につきましては、いろいろな団地がございますが、昭和50年代に建設をしたものが4団地ございます。築40年以上が経過をしているということで、確かに老朽化が進んでいる団地がございます。平成29年3月に町営住宅長寿命化計画をつくりました。この中では住宅の建て替え、大規模改修、そして計画的な用途廃止をうたっております。昨年度につきましては、一部の団地で結露対策工事、洋室化工事、断熱追加工事を実施いたしまして、現在その効果について検証しているところであります。議員が言われますように、町とすれば、不動産業、アパート業をやっているというふうな意識を持たなければならなくて、そのためには悪かろう、安かろうではなかなか入居していただけないと、魅力ある公営住宅、町営住宅を提供していかなければならないものと思っておりますけども、なかなかそこまでは至っていない現実がございます。単に住宅困窮者ということばかりではなくて、今後、移住ということでありますとか、さらに、この地域に定住していただくという方々のためにも、魅力ある町営住宅をつくっていかなければならないと思っておりまして、そうなるように先ほど御指摘をいただいたような対応というものを今後必要であると、36そのように感じております。一方で29年3月、28年度に将来の長寿命化計画というものを立てましたけれども、先ほど言いましたように、政策空き家を除いても61戸は現在空き家状態になっているという状況であります。人口の状況なども勘案して、当時の計画戸数が本当に適正なものか、こういうものも、改めて見直しをしていかなければならないこともあろうかと思っております。そういった場合については前倒しながらその計画の見直しということも念頭に置きながら対応していかなければならないと、そのように考えているところでございます。

再質問 後藤忍

はい、1番。今、町長からもお話ありましたけども、また改めて、戸数が適正であるか考えていただける、また、場合によってはその魅力ある町営住宅に向けても考えていただけるというお話がありました。大空町は従業による流入超過の状態でして、新婚世帯や子育て世帯の方たちの中で、町外から大空町に働きに来ている人においては、働く場としてだけではなくて、住む場として本町を選んでもらえるようなきっかけに、今後していただければと考えます。1番の質問は終わります。2番について再質問させていただきます。大空町では保証人確保が難しい場合はどのように対応しているのか。また、どれぐらいの割合か教えいただきたいと思います。

答弁 町長

総合戦略を立てていく中で、昼夜間人口、流入超過に今なっているという状況にございます。そう考えますと、職場があるけれども住む場所がない、もしくは住むに至るような環境にないと考えられている、捉えられているということではないかと思っておりますので、住宅施策というものは大切なものだと思っております。民間住宅の改築などに補助を出す、そういった政策も講じておりますけども、先ほど言いました大空町として住宅を供給しているわけでありますので、これを魅力あるものにしていくということは大切なことであると思っております。昨年度、町営住宅全戸にエアコンをつけたらどうだと、そんな話を職員といたしました。そういうことで結露対策、除湿対策であるとか、環境、全てにエアコンがついてる町営住宅がある町っていうのはないんではないかなと。そんなことを思いまして、言いましたけれども、町長やってみましょうかと見積もりが上がってきましたら、1戸当たり、設置費用含めて50万くらいだったでしょうか。なかなか思い切って、踏ん切りが付けられなくて、結果的には結露対策工事ということで予算を付けさせていただいたということがございます。ただ、そういった発想というのは大切だろうなと思っておりまして、三点給湯の問題でありますとか結露対策、今言った住環境を向上させていく、そんな中で、住宅施策として魅力あるものを提供していかなければならないものと考えるところでございます。2点目といたしまして保証人の関係でございますけれども、町営住宅では先ほど言ったように基本的に連帯保証人を2人ということになっておりますが、特別の事情があると認める方に対しては、請書に連帯保証人の連署を必要とし37ないこととすることができると規定してございます。特別な事業とは何かということについて規則で、高齢であること等により、連帯保証人の確保が困難であると認められる者と定めてございます。現在、請書をいただいていない入居者の方が12名いらっしゃいます。2.5%ということでございますので、非常に少ない状況でございます。現在は、高齢の方というよりは、身寄りがなかなかいらっしゃらない、保証人を確保できないという、そういった方がほとんどでございまして、高齢者の方であっても、お子さんや、もしくは御親類の方、知人がいる場合については、高齢であっても、現在は可能な限り、連帯保証人をお願いしますということでいただいているのが現状となってございます。

再質問 後藤忍

難しい場合の対応については分かりました。今、国の考えといたしまして、一つ目として、近年身寄りのない単身高齢者等が増加していることなどを踏まえると今後、公営住宅の入居に際し、保証人を確保することがより一層困難になることが懸念される。二つ目といたしまして、住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきであると考えているようです。しかしながら、保証人制度を廃止するデメリットといたしまして、使用料の納付意識が希薄になる可能性があることなどが想定されます。大空町においても、町営住宅の滞納額は約363万円あり、使用料の滞納を減少させていくために職員の方たちも大変苦慮されておりますが、入居希望の皆さんがなるべく苦慮されずに入居できる制度であってほしいと願います。今後保証人制度を継続する場合にあっても、現況の保証人2人から保証人1人にするなど、入居者の負担を少しでも軽減できる方法も模索していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。

答弁 町長

御指摘のとおり、最近は単身ご高齢者の方が相当数いらっしゃるということで、保証人の確保が難しいというような、そういう状況が従来から見ると増えてきているように思われます。現在、先ほど課長が答弁いたしましたように、使用料を3カ月以上納入しなかった場合には連帯保証人にも通知をさせていただくということとしております。そんなことから、入居者本人の納付意識の向上といいましょうか、納付につながっているということは間違いないかと思ってございます。そんな中で国の方からの方向性だけというわけにはいかないかなと。実際にですね、私どもの町で連帯保証人の方に未納の方の使用料を納入していただいたという例も2件ございました。そんなことからも、今の連帯保証人という制度については、ある程度機能をしていると思ってございます。また、この連帯保証人という方は保証人ではあるんですけれども、入居者本人単身の方もいらっしゃる、何かあったときの連絡先というところに位置づけられている例も相当数ございます。そんな緊急時の連絡先として、本来の目的38とは違うかもしれませんけれども、そういった役割もこの保証人の方々、設置する場合については効果として考えられると考えてございます。ただ、本当に2人が適切かどうかということで、近隣の市町について今時点での状況確認をさせていただきましたところ、2名としているところが近隣の中で3町ございました。一方で1名しかいただいておりませんというところが3市町ございまして、その数は拮抗しているという状況にございます。そんなことから、この来年の4月に向けた条例改正をこれから本格的に進めていかなければなりませんけれども、その中において、その付ける、付けない、極度額を設けて保証人をというところももちろんですけども、そうなった場合にあっても、その人数というものも、当然議論の対象に重要なポイントになってくるのではないかと思ってございます。そういったことも含めて、今後検討を進めてまいりたいと思いますし、周知の期間などのこともあります。できるだけ早い作業に着手したいと、そのように考えております。そういった中で、お諮りをしてまいりたいと思いますので、その中でまたいろいろ御指導いただければありがたいと思っております。よろしくお願い致します。

再質問 後藤忍

以上、質問を終わります。

出典:大空町議会 令和元年第3回定例会 2019年9月11日 議事録 PDF(40ページ) 間違いを知らせる