大空町議会 平成29年第3回定例会 2017年9月11日
(1)心身障害者等交通費助成について/(2)準要保護世帯の支援について
2017年9月11日、大空町議会の一般質問で、上地史隆議員が「心身障害者等交通費助成について」「準要保護世帯の支援について」について質問し、町長、教育長、福祉課長が答弁しました。
- 質問者
- 上地史隆 議員
- 答弁者
- 町長、教育長、福祉課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 上地史隆
皆様、改めてこんにちは。9月になり農繁期に入り、農家の方は大変お忙しい毎日を送られていると思います。ことしは昨年のような大きな災害も無く、無事収穫の秋を迎えることが出来そうで、何より安堵をしております。また、定例会の午前中とお忙しい中、行われました女満別空港救難消火訓練に参加されました町長を初め議員各位、関係機関の皆様、大変にお疲れさまでした。それでは通告に従い、質問に移らせていただきたいと思います。まず一つ目の質問ですが、心身障害者等交通費助成について質問したいと思います。まず、質問をするにあたって、障害者の方について少し触れさせていただきたいと思います。大空町障害者計画・障害者福祉計画にも記載がされていますが、障害者基本法第2条では、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害を含むその他の心身の機能障害がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常7生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者、また、社会的障壁とは障害がある者にとって日常生活または社会生活における物事、制度、慣行、観念、その他一切のものを言うとありました。障害者総合支援法第4条においては、治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であるものとありました。このように、障害一つにとっても多岐にわたります。今回は、支援の一つである心身障害者等交通費の助成についてお聞きしたいと思います。障害を持つ方にとって支援やサービスを受けるためには大変必要な事業であります。ほかの市町村でも内容は違いますが、支援を行っており、我が町でも行っております。我が町の助成対象ですが、まず、サービス支援を受けるにあたって旅行費用、交通費が発生し、判定、診断、訓練、観察、検査、治療、相談などの支援に該当し、重度の心身障害者、特定疾患患者、腎臓機能障害により人工透析療法による医療給付を受けている者、精神障害者である者となっております。補助対象となる旅行経費ですが、助成割合が本人が7割、介添者が5割であり、JR・バス運賃、宿泊料が対象となります。自家用車、福祉有償運送サービスについては、助成割合が3分の1となっており、どちらもキロ数や日数によっては、対象にならない場合もあります。実際にこのような支援を受けている方はどのくらいいるのか。また、頻回に利用したり、遠距離の対象者はいるのか、我が町の現状はどうなのか、町長よりお聞きかせいただきたいと思います。続いて、二つ目の質問に移らせていただきます。二つ目の質問は、準要保護世帯の支援についてです。準要保護世帯ですが、経済的に苦しい生活保護世帯に準ずる世帯のことを言います。道内でも経済的に苦しい家庭に支給する新小中学生の新入学学用品費、入学準備金について支給時期を従来の4月以降から入学前に前倒しする動きが自治体でも広がっております。入学準備金は、市町村が行う就学援助の一つで、制服やランドセルなどの購入に充ててもらうものです。支給額は、各市町村が決めており、文部科学省は、支給の目安を本年度から前年度の約2倍の小学生4万600円、新中学生4万7,400円へ引き上げました。大半の自治体は目安と同程度を支給しております。ただ、多くの市町村が前年の世帯所得で支給対象かどうかを判断しており、所得に基づく納税額が確定するのが4月以降と時間が掛かります。このため、学用品を買い揃える入学前には支給されず、費用の捻出に困っている世帯が多いと見られています。8このことに対して、我が町にはどれだけの対象の方がいるのか、また、支給開始の時期はどうなっているのか。教育長よりお聞かせをいただきたいと思います。以上2点、最初の質問とさせていただきます。
答弁 町長
上地議員の1点目の障害者の方々に対する交通費助成について、御答弁を申し上げたいと存じます。大空町におきましては、心身障害児、心身障害者等に対する旅費助成金交付要綱に基づき、3障害を含む心身障害者、指定難病の方、特定疾患の方を対象とし、障害等の判定、診断、訓練、観察、検査、治療、相談のための旅行に要する経費を助成しております。助成の対象、または実績、助成割合等について、28年度の実績で説明をさせていただきたいと存じます。先ほど議員からありました部分などについて、重複する点がありますけれども、御容赦いただきたいと存じます。まず人数でありますけれども、重度身体障害者の方は8人、知的障害者の方6人、特定疾患を含む指定難病等の方9人、人工透析の方18人、精神障害の方7人、発達支援センターへの通所など、その他障害等の判定、診断等の方々8人、実人員で合計56人でございます。金額で申し上げますと、28年度209万5,000円を助成いたしております。通院、通所の行き先、回数についてでございます。網走、美幌、北見等管内に出向いて交通費を助成申請されている方々が47人でございます。診察の方で言いますと、約月1回程度の方が多くなっております。また、透析の方は平均で月13回程度、また、発達支援センター等の訓練などでは、月に20回程度というところが平均的な回数となっております。この他に旭川に2人、この方々は、年に約2回から6回通院されております。帯広方面に1人、この方は年に1回でございます。札幌方面には6人、ここはさまざまで、年に1回の方もいらっしゃいますし、2月に1回の方、また毎月という方もいらっしゃいます。旅行に要した経費に対する助成割合でございますが、先ほど議員もおっしゃいましたとおり、JRにつきましては、本人に対して7割の助成、介助者については5割助成でございます。バスについても同様に本人の7割、介助者の5割助成となっております。このほか、ストレッチ車両などの福祉自動車についても7割助成でございます。一方で、自家用車でありますとか、福祉有償運送については、1キロ当たり20円という単価を用いながら、3分の1の助成となってございます。9このほか、宿泊料といたしましても上限9,000円といたしまして、本人7割、介助者5割の助成を行ってございます。これらは、所得制限がございまして、その限度額は、特別児童扶養手当の所得限度額を準用しております。配偶者、扶養親族等が居ない場合、所得限度額は628万7,000円、扶養親族等によって、これがまたさらに加算されてまいりますので、現状といたしましては、ほとんどの申請者の方が該当になっている状況でございます。1回目の御答弁とさせていただきます。
答弁 教育長
上地議員からの準要保護世帯の支援についての一般質問にお答えを申し上げたいと思います。就学援助制度は、憲法第26条に規定されております全て国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有するを保障することを目的とした制度であります。本町における準要保護児童・生徒就学援助の状況でございますが、学校教育法第19条の定めるところにより、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒の保護者に対し、大空町要保護及び準要保護児童・生徒就学援助要綱に基づき、就学援助費を支給することとしてございます。支給対象者は、大空町に居住し町立の小学校または、中学校に在学する児童・生徒の保護者で、要保護及び準要保護の認定基準に該当する保護者となっております。準要保護の認定基準につきましては、前年度の所得が当該年度の生活保護基準年額に対して、1.2倍未満である世帯で必要に応じ小中学校長や民生委員・児童委員等の意見を聴取した上で、教育委員会が決定することとしております。就学援助費の対象費目ですが、支給時期を定めて支給しております学用品費、通学用品費、学校給食費、新入学児童・生徒学用品費のほか、必要の都度支給する体育実技用具費、校外活動費、修学旅行費、医療費、クラブ活動費などがあります。また、就学援助費の額につきましては、国が示した基準と同等の額を大空町では支給しているところでございます。就学援助費支給までの現行の事務手続の流れでございますが、年度当初に各学校を通じて、全保護者に対し就学援助制度の内容について周知させていただき、5月末日までに申請を受け付けた後、教育委員会において認定議決し、6月に第1回目の支給が行われるということになっております。また、年度途中に転入された方などにつきましては、随時認定手続を行い、支給されることとなってございます。10年間の支給時期につきましては、学用品費、通学用品費、学校給食費が6月、8月、12月、2月の計4回、その他の費目については、必要の都度.年4回の支給時期に合わせて支給をさせていただいているところでございます。今回、御質問いただきました入学準備金、いわゆる新入学児童・生徒の学用品費につきましては、本町は6月に支給しているのが現状でございます。次に、準用保護就学援助費支給児童・生徒の対象者数でございます。本年度8月末時点での対象者数ですが、小学校は36名、中学校28名、合計64名となっている状況でございます。過去3年間の小中学校合わせました対象者数を参考までに申し上げますと、平成26年度67名、27年度が76名、28年度が71名となっており、およそ60名から70名で推移しているところでございます。全児童生徒数に占める割合で申し上げますと、10%から12%程度の割合となっております。また、全体の就学援助費支給対象者のうち、入学準備金を支給した新入学児童生徒数につきましては、本年度、小学校4名、中学校6名の計10名となっており、過去3年間におきましても、概ね10名前後で推移しているところでございます。入学準備金の支給時期の前倒しにつきましては、管内市町村においても一部実施されているところも出てきておりまして、大空町におきましても、現在、鋭意内容の検討を進めているところでございます。以上、上地議員への1回目の答弁とさせていただきます。
質問 上地史隆
心身障害者等交通費助成について、再度お伺いしたいと思います。町長からは制度の概要、支給対象者数を適切にお答えいただきました。この中で気になる点が、どうしても介助者、本人の障害の重さにもよりますし、高齢になるとなかなか1人で通うのは難しいと思うのですよね、本人負担の割合ですと、先ほど町長からも説明ありましたけど、7割、介助者が5割、合わせると12割ということは、1人の8割が本人の負担になると思うんです。それを回数を重ねれば、現在の対象者は少ないかもしれないですけれども、今後高齢になった場合、そういうふうに負担が大きくなるんではないのかなと思います。このことについて、支給割合は、適当なのか。これについて再度お伺いしたいと思います。
答弁 町長
障害の程度でありますとか、症状、そういった場合によっては、介助者11が必要となることもあろうかと思います。さらに、通所でありますとか、通院の回数が増えたり、それが遠方であったような場合については、交通費と言えども大きな負担になるということは、想像に難くないわけでございます。今私どもが持っております旅費助成金の交付要綱、これは合併の前、旧女満別町時代、旧東藻琴村時代からもあった要綱を継承しているところであります。女満別町時代のことで言いますと、平成16年もしくは17年に向けてでありましたか、内容を一部改正した記憶がございます。新しい町となりましてからは、平成20年度に福祉自動車を追加し、平成22年度に福祉有償運送を交通手段に追加をするというような改正を行ってきたところでございます。そんな中で、私どものその要綱の水準でありますが、オホーツク管内の状況を見ますと、助成対象者、交通手段、助成金の割合、所得制限等、全体的にと言いましょうか、総体的に見ますと、その助成の水準というものは高い位置にあると、そのように見ております。しかしながら、個々に比べてみますと、低所得者の方々に対する助成割合でありますとか、宿泊料の上限額、さらには自家用車の1キロ当たりの金額、交通手段の範囲、また、先ほど言われました本人と介助者の負担の割合の差など、本町の基準よりも高い市町村もあるのも実態でございます。先ほど言いましたように、基本的な要綱制定後10年を経過しております。この間、自動車燃料等の価格変動もございます。また、消費税率の引き上げ、さらには低所得者の方々や子育て世帯への支援のあり方など社会状況も、かなり変わってきているところもあるのではないかと、そのように受け止めてございます。今後、そういった内容などについて調査をし、検討を加えて、要綱の見直しを図ってまいりたいと考えております。先ほど言いましたように、今年度は年度途中となっておりますこと、またさらには来年度の予算編成なども間もなく始まってくることを考えますと、来年度に向けて、この要綱の改正を行って、新たな年度の中で皆さんに御利用いただく新しい制度として御提案をしていきたいと考えているところでございます。その中で、今回御指摘のありました、議員からの御質問の内容にありました内容などについても十分精査、検討させていただきたいと思いますので、御理解を賜りたいと存じます。
質問 上地史隆
是非、そういうふうに低所得の人に向けてとか、拡大をしていただくようにしていただければ助かる人も多く出るのではないかと思います。この助成についての参考にさせていただいたんですけど、障害者計画、支給対象12の特定疾患の要件なんですけど、記載があった内容では平成27年7月に306疾病まで国及び道において対象が拡大し、障害者福祉サービスについては、332まで拡大したとありました。ですが、この記載の内容で気になったのが、平成29年度、4月に24疾病が追加され対象が拡大になったように思うんですが、間違ってはいないとは思うのですけれども、このような場合、計画に追記または明記する必要はないのか、それについてお伺いしたいと思います。
答弁 福祉課長
障害福祉計画の方だったでしょうか。毎年毎年この要綱というのでしょうか、国の方の難病指定の疾病名がいろいろ変わったり、統合だとかがありまして、あくまでも計画をつくる段階、その時点で捉えて、また、町の方で情報を仕入れた部分で記載をさせていただいております。ただ、先ほどから言っております交通費助成の方につきましては、その都度その都度、国の指定になっているか、道の特定疾病なっているか確認をした上で助成を交付しているということで御理解いただきたいと思います。
質問 上地史隆
先ほど言ったように、国において、疾病が拡大したりとか、急に変わることもあるので、そういうことは対象の方は漏れることがないように、これについては変更の度に確認していただいているということなので、注視して、そういう人が漏れないようにしていただきたいと思います。心身障害者等交通費助成については、これで質問を終了したいと思います。続いて、準要保護世帯の支援について再度お伺いしたいと思います。この質問をするにあたって、文部科学省のホームページで要保護生徒数と準要保護生徒数の平成24年度の調査結果を確認しました。それによりますと全国的ではありますけど、要保護世帯が8万7,000人で全国でありますけど、準用保護世帯が67万8,000人で、平成7年の数字でありますけど、平成24年度までの数字が出ていて、平成24年度には約2倍の数字になっております。要保護生徒の児童数は15万2,000人になっており、準要保護生徒数は139万9,000人と約2倍になっております。北海道のデータは24年度しかなかったので、北海道は、平成24年度は要保護生徒数が1万5,000人で、そして準要保護生徒数が8万7,000人だったと思うんですよね。合わせて約9万4,000人ぐらい、いる。13この数字でわかるように、そのような準要保護生徒なので今回の質問は、そのような対象の方は我が町でも、3年間のやつは聞いたんですけど、増加傾向にあるのか、それについて再度お伺いしたいと思います。
答弁 町長
先ほど心身障害者の交通費助成のことについて、疾患の対象となるもの、国、北海道においては、その都度その都度、認定がされたりということで、それをしっかりということで、ございます。私どもで押さえました関係、ことしの4月1日現在ですけども、法律に基づく指定難病、現在330疾病、そして国が定める特定疾患が5疾病、北海道がさらに独自に定める特定疾患が28疾病ということで363と受けとめております。私どもの方の要綱で言いますと国の基準、さらには北海道が指定したときの基準疾病、そういったものをそのまま準用させていただいて交通費助成の対象にするという内容としているところでございます。私どものような小さな市町村で言いますと、なかなか専門的知識の者がいないために、そういうところの基準をある程度準用するということによって、この交通費助成を行っているところでございます。ですので、こういったところの動き、そういったものも、これからも十分に注視をしながら確認をさせていただいて、漏れのないように取り組んでいきたいと思っているところでございます。よろしくお願いいたします。
答弁 教育長
準要保護世帯の数値的な状況についての御質問がございました。先ほど1回目の答弁の中で、過去3年分の数値について、御答弁申し上げたところでありますけども、25年度以前の数値については、ちょっと手元に資料がございませんので、正確な数字は申し上げられないところでありますけれども、全体の児童・生徒数が減少している中で、対象人数が60人台から70人台に推移しているということは、割合で言いますとやっぱり10%から12%になっているように、やはり大空町においても、上昇の傾向があると、また全国的にもそのような傾向が見られるというふうに私共も認識しているところでございます。また非正規雇用職員が非常に全国的にも、多くなっているということで、所得格差の問題も影響しているのかなと、そのようなことも推測しているところでございます。14
質問 上地史隆
町長初め教育長には適切にお答えいただいて、内容もわかりました。それで心身障害者等の交通費の助成は、もう終わったので、次の準要保護世帯支援について、最後になると思いますけど、最後の質問をさせていただきたいと思います。数字はわからないけど、やっぱり非正規とか、そういう雇用形態が変わったのと同じように、そのような世帯が上昇しているのだなと、教育長の説明でもわかりました。最初の答弁のときに言っていただいた、支給開始の前倒しとかも検討したいということでしたけど、実際近隣の市町村でもやっていますね。美幌町が今春から前倒しして始めました。我が町もやはり支給は、検討するということは、前倒しする方に進めてくれると思うのですけど、このことについて、支給に関してですけれど、北海道大学の教育学部の教授がこのように自治体のことを指摘していました。積極的に支給は前倒しするべきであり、費用というものは、必要なときに支給されるべきものだと、実際に私も子どもがいるのでランドセルとか、入学のときの学用品をそろえるといったら最低でも1カ月前、早い人は2カ月、3カ月前に行います。ですから、このような方が困らないように、できるだけ前向きに対応していただきますよう、考えていただきたいなと思います。これで質問を終了します。
答弁 教育長
入学準備金の前倒支給についての御質問にお答え申し上げたいと思います。上地議員がおっしゃいましたとおり、入学の準備については、入学前の早い時期から行われているのが現状ではないかと、そのように私も思います。入学準備につきましては、自治体独自の取り組みとして、入学年度開始前の支給を実施している市町村が昨年度あたりから徐々に増えてきている状況にあるものと認識しております。近隣の自治体では、昨年度、平成28年度に美幌町及び小清水町が小中学校の入学予定者を対象に、また、津別町では、中学校の入学予定者を対象に前倒し支給された旨、伺っております。また、国においては、本年度から要綱の一部改正を行い、入学準備金の支給対象者を従来の学齢児童及び学齢生徒の保護者のほか、就学予定者の保護者を新たに加え、小学校への入学年度開始前の援助費の支給も財源手当の対象とされることとな15りました。議員からも先ほど説明がありましたとおり、支給金額についても、前年度の約2倍となります小学生で4万600円、中学生で4万7,400円に引き上げられております。それらのことを踏まえまして、本町においても、入学準備金の前倒し支給について検討進めてきているところでございまして、具体案がまとまり次第、改めて議会にお諮りしたいと、そのように考えているところでございます。大空町の子どもたちが等しく教育の機会が得られ、夢と希望持って成長して行けるよう必要な環境を整えるとともに、就学援助制度がより良い制度となるよう、一層努力してまいりますので、今後とも御指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。
答弁 町長
私への一般質問ではありませんでしたけれども、今回は入学準備金の支給開始時期ということでありました。しかし質問の内容からは、根底にありますのは、子どもたちの貧困というところの問題もあるのではないか、これは教育委員会部局の問題だけではございませんので、少し全体としての考え方として、お話を申し上げたいと存じます。私が子どもの頃などは、ほとんどがと言いましょうか、私のところも含めて貧困家庭ではなかったかなと、そのように思っておりますけれども、しかしながら家族の絆って言うんでしょうか、そういうもので、その家庭というものが成り立っていたように思っております。しかし、現在の貧困家庭というのは、単にその家庭における所得が低いということが問題ではなくて、所得が低い、もしくはその所得格差があるということが、教育の格差などを生んでいるということであったり、また低所得者の所得格差というものが児童虐待であるとか育児放棄、家庭崩壊というところに結び付いているというところが大きな問題になっているのではないかと、そのように私は感じております。そんなことから、家庭への負担軽減の対策というのはもちろんでありますけれども、その教育の機会をしっかりと提供して、質の高い教育を皆さんに均等に提供して行く、さらには家庭や子どもたちの見守りであるとか相談、そういったものを行っていく、そういったものを適宜適切な時期に提供していく、対処していくということが必要ではないかなと思ってございます。その中で、入学準備金のことなどについても教育委員会から答弁があったとおり、財政当局とも、年度のことなどもいろいろありますので、調整をしながら進めてま16いりたいと考えているところでございます。