雄武町議会 令和7年3月議会 2025年3月11日
町内に居住実態がほとんどない住民の公営住宅占有の正当性について
2025年3月11日、雄武町議会の一般質問で、嶋村義文議員が「町内に居住実態がほとんどない住民の公営住宅占有の正当性について」質問し、町長 髙橋健仁が答弁しました。
- 質問者
- 嶋村義文 議員
- 答弁者
- 町長 髙橋健仁
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 9番 嶋村義文
9番、嶋村でございます。議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして、おおむね4点、町の考えをお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まず最初に雄武町に居住実態がない町民の公営住宅の居住することの正当性について、町の考えを伺いたいと思います。
答弁 町長 髙橋健仁
公営住宅の今の嶋村議員のご質問に対して答弁をさせていただきます。原則論になってしまいますけれども、まずは町内に居住実態がないのに公営住宅入居状態の町民がいた場合についてでございますけれども、雄武町営住宅条例第23条では、入居者が町営住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならないという規定がございます。また、40条の第一項では、町長は入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができるとし、第4号に正当な事由によらないで30日以上町営住宅をしない時というのが規定上ございます。町営住宅につきましては、健康で文化的な生活を営むため、住宅に困窮する方に対して低廉な家賃で賃貸することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。このことから、入居要件はもとより、入居後についても、公営住宅の目的に沿った条件規定が定められているものであります。町といたしましては基本的にこれら規定に基づいた対応を行っていく立場にあるものと認識しているところでございます。
質問 9番 嶋村義文
確かに公営住宅、古い住宅は結構空いてるところがありますけれども、最近できた今のいわゆる住宅ニーズに合った公営住宅については結構人気がありましてね。そういうことで居住実態がないのにやっぱり町営住宅を借り続けるというのは、やっぱり何らかの私問題があると思いますので、そういう面で今後町の善処をよろしくお願いしたいと思います。