雄武町議会 令和元年6月議会 2019年6月13日
新築や改築をする際の住宅確保について
2019年6月13日、雄武町議会の一般質問で、遠藤友宇子議員が「新築や改築をする際の住宅確保について」質問し、町長 中川原秀樹が答弁しました。
- 質問者
- 遠藤友宇子 議員
- 答弁者
- 町長 中川原秀樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 4番 遠藤友宇子
3つ目は新築や改築をした際等の一時的住宅の確保についてであります。先日、地域の方からですね、公営住宅に現在空きがあるようですが、新改築を行った際とかなどに一時的や短期間でも借りることは出来ないのだろうかという声がありました。そのことについてお尋ねいたします。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
ご質問の新築や改築をする際の公営住宅への短期的な入居でありますけれども、入居条件のひとつであります住宅困窮度という部分におきまして公営住宅法第23条第2号の規定によりまして、持ち家の新築や増改築のための一時的な入居は認められないという扱いになっておりまして、このようなケースの場合は公営住宅への入居は出来ないこととなっておりますので、ご理解を頂きたいと思います。なお、公営住宅よりも入居条件が緩和される町有一般住宅につきましても住宅困窮度という部分におきまして現状においては公営住宅に準じた取り扱いとなっておりますけれども、町有一般住宅に空きがあり、他の入居希望者がいない場合には柔軟に対応させて頂きたいと考えております。
質問 4番 遠藤友宇子
それでは公営住宅ではなくて町営一般住宅となりますとお試し暮らし住宅なんかも、そういった新築改築の際に空きがあれば借りられるということでよろしいですか。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
お試し住宅につきましては例年6月から9月において集中的に利用されておりますが、基本的には通年申請を受け付けておりまして、質問要旨にある住宅の新築や改築による、この施設の活用は不可というふうに考えますけれども、過去において災害等で住宅が罹災し応急的に本施設の使用を認めたケースもありますので、利用者がいなければこれも柔軟な対応は可能と考えております。
質問 4番 遠藤友宇子
はい、分かりました。ありがとうございます。それでは4つ目の質問に移らせて頂きます。