みんなの議会

雄武町議会 平成22年3月議会 2010年3月15日

教育委員への保護者選任について

2010年3月15日、雄武町議会の一般質問で、三浦壽太郎議員が「教育委員への保護者選任について」質問し、教育長 伊藤正己が答弁しました。

質問者
三浦壽太郎 議員
答弁者
教育長 伊藤正己

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 三浦壽太郎

それでは2番目にまいります。教育委員への保護者選任についてということでお伺いさせて頂きます。これは新聞でご承知になったかと思うんですけれども、過日の北海道新聞に掲載されました記事を読まれた方いらっしゃろうと思います。教育委員への保護者選任、私もこの保護者選任という言葉、何だかよく分かりませんでしたけども、この保護者選任が義務化されて間もなくまる2年になることを知り得ました。2008年ですね、2008年に施行された改正地方教育行政、義務化されたものだということも分かります。教育委員の名誉職化、あるいは形骸化を防ぐ、保護者の意見を教育行政に反映させることで、教育の活性化と分権を進めることを狙いとしたものに他なりませんということなんでございますけれども、道教委によりますとですね、2009九年四月の調査では保護者不選任が北海道内において12市町村に及んでいたと。この間の新聞によると、今年の3月5日現在で5町村となっている。この5町村が発表になりまして、猿払村、音威子府村、長沼町、沼田町、積丹町、こういう5町村が新聞に発表されたわけでございますね。地方教育行政の組織及び運営に関する法律と。長たらしい法律でございますんで、地方教育行政法というふうに呼んでいるのでございますけど、以下、地方教育行政法でまいりますんで、よろしくお願いします。第4条の第1項においては議会の同意を得て任命すると、地方公共団体の長がですね、町長さんが議会の、これは本町においてもずっとやってきて、これは周知のとおりでございますけれども、第4項で委員の内に保護者、カッコして親権を行う者及び未成年者後見人をいうということが第4項で明記されてございます。親権者でございますから、これは民法第818条のいわゆる親権者を指して成人になるまでは親の下の親権を行わねばならないというところでございましょうから、教育委員会はこの法律は5名ということになっておりますんで、5名のうちに必ずそういう方がですね、1人でも含まれていなければならないという法律なんです。私も実は知りませんでした。教育委員会は首長から独立した合議制の行政機関でございますので、5名の委員のうちお1人でも、お1人でもですよ、保護者がいれば良いと、こう解釈していいのか、いいと思いますけども、その辺からお聞きしますが、この1人がですね、子供さん大きくなりました、20歳すんじゃったらもうこれで保護者選任ということがなくなるんですけども、これもいいのか、何か地方分権とか地方何とかっていうんですけども、法律というのは東京から札幌から雄武まで一つの大きな網でもってぼんと掛けちゃいますんで、こういうことが出てくるわけでございますけども、この辺の解釈をまず伺う次第でございます。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

保護者選任に関しましては人数についての定めはないため、1人でも法の趣旨には合致するものというふうに解釈しております。また任期中に保護者とならなくなった場合については改正法施行時の文科省の通知により法施行時に保護者が含まれていないことや、保護者であった委員が任期途中で保護者でなくなったり、保護者であるものが含まれなくなったことについてもですね、直ちに違法となるものではないという、こういうふうな通知があります。これに基づいて雄武町におきましても解釈しているところでございます。

質問 8番 三浦壽太郎

分かりました。我々もなかなか規則まで手に入らないものですから、ただ条文しかありませんので質問させて頂きました。この記事にですね、ちょっと気になることが載っておりました。ある教育委員会では保護者選任が難しい理由として選任同意権を持つ議会の姿勢が熟していないということを指摘しております。更にはまた教育委員を名誉職的に捉えている首長やですね、書いてるんですけど、町長や議会等の意識改革を訴える。これ一体何を言うのかな、要は私も勉強不足だなと、お前ら勉強不足だなということを言ってるのかなというふうに思うんでございますけども、教育委員会の見解をちょっと聞かせて下さい。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

この新聞報道につきましては理解に苦しむ部分でありますけれども、この地方教育行政組織及び運営に関する法律の改正によってですね、地方における教育行政の中心的な担い手である教育委員会がより高い使命感を持って責任を果たすため教育委員会の責任体制の明確化や体制の充実について改正がされております。先ほど三浦議員もおっしゃってましたけども、教育委員の選任に関しましては第四条で地方公共団体の長が議会の同意を得て任命され、その任命された教育委員が教育行政の執行の負託を受けて役割を果たすものであるというふうに認識しております。雄武町においては改正趣旨に沿った執行をこれからも努めていきたいというふうに考えております。

質問 8番 三浦壽太郎

要はですね、教育委員会の機能が十分に果たされていればいいわけでございますから、本町の場合におきましても地域性というものを非常に考慮されまして、沢木あるいは幌内からも選出されてずっとこうなっております。先ほども申しましたけど1つの法律でもって東京から札幌から雄武までですね、がばっと掛けるのはこれなもんですから、この辺に本当に解釈に苦しむところがございますし、私も不勉強でございましたし、不認識でござました。寛大にご理解して頂きたいと思いまして、次に移ります。地方教育行政法、この法律の第27条にですね、教育委員会は毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表しなければならないと、こういうことも明記されて、これも私初めて知り得ました。定例議会ごとに行われております教育長のですね、教育行政報告がこれかなと思ったところがですね、議長よりですね、こういう冊子、雄武町教育委員会の活動状況に関する点検評価報告書を見せて頂きまして不勉強であることを認識致しました。これが毎年いわゆる議会の方に提出するというふうになっているかと思いますけども、この中に、27条にですね、2項において教育委員会は前項の点検及び評価を行うにあたっては教育に関し学識経験を有する者の知見、知る見るですね、知見の活用を図るものとすると。お名前要りませんけど、これお1人ですか、それとも複数の方の知見を要するというふうになっているんですか、それだけお聞きしておきます。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

ここで言ってるのは1人以上のということだというふうに認識しておりますけれども。

質問 8番 三浦壽太郎

分かりました。大変立派に出来ておりまして、まだちょっと見させて頂きましたけど、ゆっくり後で読ませて頂きます。それでは4番目に移ります。学校評議員と学校運営協議会について伺うものでございます。学校評議員は校長の推薦により設置者、これ教育委員会でいいですね、設置者が委嘱し校長の職務を的確に実施させるために意見を述べる権限のみを有してるのに対して学校運営協議会というのは教育委員会が任命し、校長の策定する学校運営の基本的方針を承認する権限、当該学校の教職員の任用に関して意見を述べる権限、後者の運営協議会の方がかなり権限が与えられているようでございますけれども、平成19年度のですね、本町の一般会計当初予算におきましては、学校評議員に対しまして、評議員に関して、2目、教育振興費、8節、報償費で謝礼というのがございました。更には12節、役務費で傷害保険料というのが存在しておりました。平成20年度からこの傷害保険料のみとなっておりまして、明日から始まります予算審査特別委員会におきましても、この学校評議員の傷害保険料が明記されておりますけれども、金額の多い少ない多寡は別と致しまして、以前、この報償費で出ておりましたけども、最近保険料しか見当たりません。これはどうしたことかなというふうにまずお伺い致します。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

この学校評議員の謝金につきましては地域住民が学校運営に参画してく上でですね、学校支援地域本部事業が平成20年から行われております。この中で学校支援のボランティアに係る対応と整合性を図るためにですね、学校評議員に対する謝金については平成20年度から支出をしてない、謝金については支出をしてないということであります。なお傷害保険につきましては、これまで同様対応しているという、そういう状況にあります。

質問 8番 三浦壽太郎

例規集にですね、雄武町立学校と読むんですよねこれ。雄武町立学校評議員設置要項というのと雄武町立学校評議員実施要領と、要項と要領という2つのものがございます。例規集にですね。その中にですね、設置要項の方では第3条において、学校評議員の任期は委嘱の日からその年度末までとする、但し教育委員会が認めた場合は再任することができる、再任は分かります。一方の雄武町立学校評議員実施要領、要領によりますと、これは何条何条というふうなものはございませんで、1から確か5までですか、学校評議員の任期ということで学校評議員の任期は1年以内とすると、それから教育委員会が必要と認めた場合は再任することができる。この要項と要領の任期の解釈はどのように理解すればいいのか、お伺いします。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

学校ではですね、4月1日から始まって3月31日に終業するわけでありますけれども、この学校評議員が4月1日に直ちに選任できることはあり得ない、あり得ないでなくて、にはならない場合もあります。そういったことから要領と比べまして、上位規定となる要項においては任期を委嘱の日から年度末までとして、要領では任期を1年以内というふうに定めております。従って学校評議員の任期については委嘱の日から年度末までの1年間という、1年間以内という、そういう取り扱いをしてるわけであります。

質問 8番 三浦壽太郎

そうすると校長先生は何年に1回かお代りになるんでしょうから、4月に赴任されて7月ごろ、6月でも7月でも8月でもいいんですが、その時に評議員というものが任命された場合はですね、要領の方は1年以内ですから、7月からいったら7月までなんですよね。要領で行くと、1年以内ですると。でも、要項の方では年度末とするから、これは3月31日で終わりというふうに解釈すればいいんですね。ということは要項の方が要領より重みがあるということですか。こっちの1年以内とするというから7月だったらまだ6月までいいんでないかなとふうに単純にそういうふうに考えたんですけど、そういう解釈でよろしいですか。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

その通りでありまして、但し再任を妨げないという文言がありますので、引き続き適格者であればずっと評議員を続けて頂くということも出来るわけでございます。

質問 8番 三浦壽太郎

分かりました。それじゃその項目で学校運営協議会について伺います。開かれた学校ということで、学校評議員から、あるいはまた運営協議会から、運営協議会の方が長いんでなかろうかなと思うんですが、あるいは地域支援とかですね、開かれた学校ということで色々な方策があるんだなということも認識しております。学校運営協議会というのは地方教育行政法に基づいてなっておりますけれども、評議員の方は、今まで申し上げました評議員の方は、教育行政法にもございませんし、何かの通達か何か規則か何かでもって決まったことで、若干重みが違うのかなというふうにも理解できるのでございますけれども、本町では学校運営協議会というものは私は聞いてないんですけど、これはないというふうに認識していいのか、今後この種のものの立ち上げというのは考えられておられましょうかなということだけ伺います。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

学校評議員に関しましては、学校教育法施行規則に基づくものでありまして、今言われました学校運営協議会については、議員おっしゃられました地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づくものであります。協議会につきましては校長が策定する教育課程編成、それから学校運営の基本的な方針を承認する権限等、学校運営に関して大きな責任が持たされるわけでございまして、この制度を厳格に、効果的に運用していくためには、専門性を有するのかなというふうに考えております。雄武町におきましては今のところまだ機が熟していないのかなというふうに思っておりまして、今後、管内の状況を見ながらですね、対応してまいりたいと思っております。なお、北海道におきましては、この学校運営協議会を設置している学校は今のところございません。

質問 8番 三浦壽太郎

分かりました。これ近隣でもあるのかなと思ったりして、折角こういう協議会というのも地方教育行政法にありますからと思って伺ったんでございますけど、道内にはないということです。あまり何でもかんでも学校に立ち居るというのも如何なもんかなと思いまして、この辺の設立というのはなかなか難しい。今後必要であればまた十分ご検討して頂きたいというふうに思います。それでは次に移らせて頂きます。指導主事について伺います。地方教育行政法ではですね、都道府県に置かれる教育委員会の事務局に指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか所用の職員を置くとなっております。2番目に市町村に置かれる教育委員会の事務局に前項の今言ったような規定に準じて指導主事、その他の職員を置くというふうになっておるんでございますけども、置くことができるんじゃなくてですね、置くというこの表現が何を意味するのかなというふうに思っているんですが、教育委員会に指導主事さんていないですよね、雄武には。そういう前提でもって、これ置くというのは、置くことができるではなく、置くということでまず解釈を伺います。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

指導主事につきましては、その学校における教育課程、そして学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事するものとして教育委員会の機能強化を図るため平成19年の法改正によって要請が求められているものでございます。現状においては網走教育局に配置されております、指導主事によって対応が図られているところでございますけども、管内におきましては北見市がこの指導主事を配置しております。雄武町におきましても今後の管内の状況を見ながら指導主事の配置を検討していきたいと、考えていきたいというふうに思っております。

質問 8番 三浦壽太郎

北見市という話ありましたけども、西紋では紋別市もないんですか。置いてない、分かりました。これなかなか権限と申しましょうかね、指導主事はという色々こう規定ございます。教養と経験があるものでなければならないと。これは学校の先生上がりとか、教養と経験でございますから。特に経験の方で言いますとね、こういうのありますから。現在、阿部哲郎先生、相談員としていらっしゃいますけども、採用するしないは別として、その資格に値する方なのかなというふうに思っております。ああいう形でも結構でございましょうし、それから職員の身分規定と申しましょうか、公務員法とか色々ありましょうから、面倒くさいものあるんでしょうから、それはそれなりに結構かと思いますけども、指導主事につきましては、理解したところでございます。それでは次に雄武町学校支援地域本部と。特別支援なんていう言葉も教育界には出てくるもんですからなかなかこんがらがりましてですね、これは学校支援地域本部、ボランティア。先般、こういうチラシも入ってきましてね、響き合い雄武の学校応援団、スキー連盟の方々がスキー授業に大変ご尽力されたということで、極めて有意義なことでなかったのかなというふうに思っております。現在また読み聞かせ、前にも伺いましたけども、ボランティアもやっておられまして、地域が学校を支えていくという、色々こう方法がある中で今後プログラムがあると思います。実は私の同級生なんでございますけども、千葉の野田市におりまして、家庭の主婦なんですけども、そこで、そこの教育委員会がですね、平成14年度からサタデースクールというのを実施してるんですよ。それで色々資料を送ってもらいましたらですね、算数の基礎的内容の補習とかですね、漢字練習の学習指導とか、土曜日の有意義な過ごし方ということで地域の文化施設ある学校で地域社会の人、文化関係団体、体育関係団体、青少年健全育成関係団体の支援の下、子供達が地域の人と学び遊ぶことで地域コミュニティーの醸成を図るということでずっとやってる女性、友達がいるんですけども、これは一つの例でございまして、色々文部科学省、さらにはまた道教委ということで制約的なものがたくさんあるんでございましょうけれども、地域においてはそういうことも行われているということで、読み聞かせ、あるいは雄武の学校応援団ということで、今後、色んな形で地域が学校を支えていくということも大切やに思うんですけども、何か構想がありましたらお聞かせ頂きたいと思います。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

この学校支援ボランティア事業ですけども、昨年度はスキー授業のボランティアの方で、スキー授業を行ったところでありますけども、21年度に入りまして、先ほど議員思っていらっしゃいましたチラシの通りですね、スキー学習授業の他にも長期休業中の学習支援とか、それから登下校の安全指導、それから呼び掛けの支援とかですね、そういうふうにひとつひとつ増えてきております。今後におきましても学校を支援して頂くボランティアの方を募りながら学校に対して支援をし、教員が子供と向き合える時間の確保に繋がるよう努力していきたいというふうに考えております。

質問 8番 三浦壽太郎

今後とも大いに期待するところでございます。それでは残り少なくなりましたけども、あと2つお尋ね致します。全国学力テストについて伺います。政権交代によりまして、民主党は確か全員参加から抽出調査ということに去年まではなっておりました。道内では25%の471校、これが対象でございましたけれども、過日の新聞によりますと北海道179市町村のうち、177市町村は全校参加と、札幌市は抽出校のみ、残る1団体どこだか分りませんけれども、これは検討中だという、どうしてこういうふうになったのかなと。471校の中には雄武町がまず入っていたんでございましょうか。そこからお聞きします。入ってたか、入っていなかったか、そこからお聞き致します。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

入っております。471というのは。最初の時にはですね、今回学力テストについては、これまでの悉皆調査から抽出調査に変りましたので、それに対する全校でやる場合の採点とか、その調査の結果を取りまとめる経費について、どこが負担するのか分かりませんでしたので、その時には北海道が予算要求しているという情報はありましたけれども、詳細な情報が伝わってませんでしたので、その時点では保留の形でおりました。

質問 8番 三浦壽太郎

これ80億ぐらい掛かる、確か。何かそのぐらい掛かるんですけども、何か、前にもこれ1回聞いた経緯もございますけども、最初は入っていなかったんですね、471校には、雄武町は。抽出、最初の時、去年の12月ごろまではそうやって言ってたんですけども、入ってるのかな、入ってないのかなと思ってたんですけれども、入っていない。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

抽出校の中には入っております。おります。

質問 8番 三浦壽太郎

入っているということは雄武小学校から中学校まで全部、沢木、幌内も全部入るということですか、そういうふうに解釈して、市町村単位なんですか、それとも小学校だけ入るとか、その辺どうなってるんですか、これ。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

学校単位であります。ですから例えば、雄武小学校ほか6つの小学校ありますけども、どこどこ小学校とか、どこどこ中学校とかって、そういうふうに抽出されてきております。

質問 8番 三浦壽太郎

来年はどうなるか分かりませんというのは現在ですよね。来年になったらまた抽出にするのかどうか、分からないというのが現状なんでしょ、これ。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

23年度ということでしょうか。22年度は抽出と、それから利用希望方式ということでですね、抽出されなかった学校については利用希望方式で行うということで、雄武町においては全小中学校、この学力テストを実施したいということで、道教委の方には伝えております。

質問 8番 三浦壽太郎

分かりました。ある県ですか、県と市町村でこの結果を公表してるとこもございますけども、北海道の場合はそこまでしないというのも言うことでございますので、如何に住民が色々叫んだとこでしょうないことでございますけれども、いずれにしてもこれを十分に活用されましてですね、今後の教育に役だてて頂きたいなというのが、これが最大の目的かと思いますので、ご期待申し上げます。それでは最後にお伺い致します。北教組に関すること、それだけ書いたんでございますけれども、この後、石山君詳しくこの問題取り上げておやりになられるようです。いわゆる政治と金の問題で随分賑わせております。それも北海道の関係するのがばっかりでございまして、東京の友だちがですね、何だかお前、北海道のやつばっかり出てくるんでないか、総理大臣から始まって、どこだかどこだかのやつ、どこだかのやつということでですね。それでたった一つだけお伺い致します。個人情報保護条例というのもございますんで、一般質問もなかなかやりぬくくなりましたけども、もしその辺、抵触するかしないかは結構でございますので、本町における北教組、北海道教職員組合というんですか、昔から随分話題を投げ掛けていた団体でございますけども、先生方の加入率というのだけお聞きしておきます。何%先生方入ってます、雄武の先生方、それだけです、それだけで結構でそれで終わります。

答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)

近年、道内におきましては北教組の加入率が激減してきております。雄武町におきましても同じ傾向にありまして、今、北教組の加入率というのが十数%ということであります。

質問 8番 三浦壽太郎

私、30%ぐらいかと思ってここに臨んだんですけども、十何%ということを聞かせて頂きまして、分かりました。本当にどうもありがとうございます。

出典:雄武町議会 平成22年3月議会 2010年3月15日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる