音更町議会 令和7年第2回定例会 2025年6月13日
音更町公営住宅等長寿命化計画の中間期に当たる現在の公営住宅の状況について
2025年6月13日、音更町議会の一般質問で、三浦和子議員が「音更町公営住宅等長寿命化計画の中間期に当たる現在の公営住宅の状況について」質問し、町長 小野信次、住宅課長 樋田昌幸、建設部長 高瀬忠行が答弁しました。
- 質問者
- 三浦和子 議員
- 答弁者
- 町長 小野信次、住宅課長 樋田昌幸、建設部長 高瀬忠行
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 9番 三浦和子
通告に従いまして、一般質問いたします。健康で文化的な生活を営むに足りる公営住宅を、音更町においては、「ゆとりある住みよい住まいづくり」を理念とする「音更町住生活基本計画」を策定し、誰もが安全・安心に暮らし続ける住環境の形成に向けた住宅政策を進めてきており、「音更町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、公営住宅等の適正な管理戸数の設定を検討し、新築や子育て世代向けの借上住宅を増やすなど、住環境を充実させるための整備改善を進めてきています。公営住宅法では、その目的を国及び地方自治体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮している低所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することとしています。そこで、音更町公営住宅等長寿命化計画の中間期に当たる現在の公営住宅の状況について伺います。1、町の公営住宅等の応募状況及び一般、身障、高齢の種別ごとの入居率は。2、「音更町公営住宅等長寿命化計画」にある、当面維持管理としている住宅の戸数及び居住している期間の住宅の補修状況は。また、廃止するときの住人の移転先の見通しは。3、公営住宅等の家賃は居住者の所得に応じて減免される場合があるが、減免区分を細分化する考えは。以上、御答弁よろしくお願いいたします。
答弁 町長 小野信次
健康で文化的な生活を営むに足りる公営住宅についての御質問にお答えをいたします。はじめに、1点目の町の公営住宅等の応募状況及び一般、身障、高齢の種別ごとの入居率についてついてでありますが、昨年度の実績でそれぞれ申し上げますと、公営住宅の応募件数につきましては、99件の申込みを受け付けており、そのうち22件の入居を決定しております。また、種別ごとの入居率につきましては、昨年度末現在で、一般向けが80.2パーセント、身障者向けが100パーセント、高齢者向けが99.2パーセントとなっております。なお、平成30年度に買取型公営住宅として整備した柳町団地第1工区からは、ユニバーサルデザインを採用しており、身障者向け、高齢者向けの区分けはなく、種別は一般のみの取扱いとなりますが、それ以降の住宅に限った入居率は98.8パーセントとなっております。次に、2点目の「音更町公営住宅等長寿命化計画」において、当面維持管理としている住宅の戸数や補修状況及び廃止するときの住人の移転先の見通しについてでありますが、「音更町公営住宅等長寿命化計画」において、計画期間中の活用方針を当面維持管理としているのは、柳町団地の9棟36戸、緑陽台団地の10棟40戸、駒場団地の1棟6戸であり、昨年度に行った主な修繕は、屋根の雨漏りや給排水設備の修繕、玄関ドアの取替えなどとなっております。また、廃止するときの住人の移転先の見通しにつきましては、長寿命化計画の活用方針における廃止は、いわゆる政策空き家として用途廃止し、新規の入居者を募らないというものであり、住人の移転を前提として住宅自体を廃止するものはありませんので、御理解をいただきたいと存じます。最後に3点目の公営住宅等の家賃の減免区分の細分化する考えについてでありますが、公営住宅の家賃につきましては、音更町公営住宅条例第17条において、入居者又は同居者の収入が著しく低額であるときや病気にかかったときなどに減免することができると規定しております。また、生活保護を受けていない場合の減免の額につきましては、音更町公営住宅条例施行規則第11条において、生活保護法に基づく最低基準生活費に対する入居者及び同居者の月収総額の割合を3段階に区分し、減額の率を定めております。町といたしましては、現段階では減免区分を細分化する考えは持ち合わせておりませんが、低所得者世帯の経済的負担を軽減するため、今後も減免制度を維持していくとともに、公営住宅の家賃の公正性や公平性を高める上での調査研究は継続してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
質問 9番 三浦和子
今回の公営住宅の質問に当たりまして、町内の各団地を訪問しまして、住宅状況などを私なりに拝見させていただきました。特に新築間もない桜が丘第2団地につきましては、音更町公営住宅整備の基準に関する規則にのっとり、もう様々な基準をクリアする住宅となっていることを確認してまいりました。引き戸を多用しておりますし、トイレや浴室も車椅子でも利用できるような状態になっておりまして、大変住みやすいところになっていると思いますし、住民の方々からもそのようなお声をいただいております。順調に計画どおり進んでいるかとは思いますが、築年数が経っている公営住宅もありますので、その修繕やら現在の状況に合わせた改善が必要な場合もあるのではないかと考えて、再質問させていただきます。御答弁にありましたように、各種住宅の入居率については理解いたしました。そこで、さらにお伺いいたします。令和7年度の入居申込要綱を見ますと、高齢者住宅は127戸、障がい者用住宅36戸となっております。それで、募集はそのようになっているんですけれども、2020年に出された音更町公営住宅等長寿命化計画には、入居者世帯のうち65歳以上の高齢者を含む世帯は492世帯、32パーセント、障がい者を含む世帯は160世帯、17パーセントと記載されていますけれども、現在住居されている高齢者世帯及び障がい者を含む世帯というのは、それぞれ何世帯があり、何パーセントになっているのか、お伺いいたします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
高齢者、障がい者の人数ということですけれども、その数字については今ちょっと押さえておりませんので、令和6年度の入居率なんですけれども、一般は80.2パーセント、老人向けが99.2パーセント、障がい者向けが100パーセントの入居率となっております。以上です。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
その入居に関してなんですけれども、一般向けであっても高齢者が入っていたり障がいを持っている方が入っているということもありますので、その数字を内訳については持っておりません。申し訳ありません。
質問 9番 三浦和子
分かりました。御答弁にありますが、平成30年以降の買取住宅についてはユニバーサルデザインとなり、間取りは単身者向け、高齢者向けの区別はなく、そういうふうになっているということは分かりましたが、現在、それ以前の公営住宅ですね、その公営住宅については、一般住宅と、それから高齢者世帯、身障者世帯というふうに区分けして、種別して募集していますが、住宅の造りはどのように違っているのか、そこをお伺いいたします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
一般向け、身障者向け、高齢者向けの区分けの中身ですが、身障者向けにつきましては、車椅子で対応できるようにしてあり、スロープ、台所、トイレ、アコーディオンドア、そういったものの設備になっております。また、高齢者向けにつきましては、浴室給湯器が設置済みということになっております。それ以外が一般向けということの取扱いになっております。以上です。
質問 9番 三浦和子
すみません。ごめんなさい。私、言葉が足りませんでした。レンタルになっているところは要綱見て分かっているんですけれども、一般住宅と高齢者の住宅の造りはどうなんでしょうか。障がい者のところは分かりました。そこのところ、ちょっと確かめたいです。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
一般向けと高齢者向けの設備の関係ですけれども、こちらのほうは同じ設備となっており、先ほどお話しさせてもらった浴室給湯器が高齢者向けには設置されているという区分けになっております。
質問 9番 三浦和子
分かりました。次にお伺いしたいんですけれども、高齢世帯や障がい世帯になった場合の対応についてお伺いいたします。平成3年度の建築法の改正又は平成8年度の新公営住宅法に基づいて、建築物はいろいろ変わってきていますし、高齢化対応基準を満たす内容になっていたり、高齢化対応基準に準じるような建て方になっているということですが、住んでいて、一般住宅に入居されていた方々も、年数がたつ中で、高齢世帯になっているところや、または障がい世帯になっている方がおられます。そこのところなんですけれども、そのような世帯への住居の補修とか改修、つまり、具体的なことを言うならば、一般住宅では給湯器や浴槽などはレンタルになっていますが、その方たちが高齢になった場合、そこの給湯器なり、それらレンタルのところは備付けというふうな扱いになり、レンタル料ということは住居者は負担しなくてよろしいのかということや、それから手すり等が必要になってくる場合もあると思います。計画書読みますと、それらの設置については、福祉と連携して、住戸ごとに修繕の対応するというふうになっていますが、その場合の経費の負担というのは町のほうでしていただけるのか、そこを確認させていただきたいと思います。お願いします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
今質問ありました、住んでいる間に高齢になると、その際に修繕等どうなるかということなんですけれども、特段そこに関して、手すりが必要になったから付けるとかといったことは、今のところは対応はしておりません。以上です。
質問 9番 三浦和子
対応していないという内容なんですけれども、それは住人の方からそういう御希望がないということなんでしょうか。それとも、御希望があっても、そもそも一般住宅だから対応はできないということなのでしょうか。その辺お伺いいたします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
賃貸物件でありますので、その部分については個別に対応するといいますか、改修になりますので、内部改修は本人の要望があって、それに対して本人の負担により改修するということはあります。以上です。
質問 9番 三浦和子
手すり等についても本人の負担ということなんでしょうか。もう一度お伺いいたします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
模様替えに当たる部分ですので、本人の負担で改修してもらうという形になります。
質問 9番 三浦和子
ちょっとびっくりしましたが、更にお伺いいたします。数はつかんでいないということですけれども、住人の方の高齢世帯はかなり多くなっているんじゃないかなというふうに察しているところなんですが。例えば木野団地の場合ですが、あそこも一般住宅は浴槽などはレンタルになっていますよね。それで、その中で高齢になっている世帯のところをちょっとお訪ねしていろいろ見せていただいたんですけれども、例えば浴槽などは、すごく深いのをぽんと浴室に置いてある状態なので、そこに、つかるために浴槽に入るということは非常に困難のような深さなんですよね。それで、そこに住んでいる方は幅の広い大きな台を作って入ろうとしたんだけれども、浴槽が深くてやっぱり入り切れないというような状態なので、夏はもうシャワーで過ごし、冬は温泉を利用しているんだけれども、もうそろそろ車も手放さなきゃならない中で、どうしようかと考えているというようなこともおっしゃっておりましたし、さらに風呂釜は、これもレンタルなんですけれども、冬季間、凍結を防ぐために毎回水抜きをしなきゃならないということでした。私も手伝わせていただいたんですけれども、この鉛筆の太さぐらいの水抜きの栓が釜の上と下にありまして、それで、それをねじったり、それからかがみ込んで下のほうのを外したりというようなことがあるんですけれども、これ大変な難しい状態なんですよね。ことには毎回ペンチ持ってきてやっているんだというようなことをおっしゃっていましたけれども、大変な作業だと思いました。それと、さらに、それだけでは済まず、最後にシャワーのヘッドを外して、そのホースに息を吹き込んで水を出し切るというようなことで、息の切れるようなこともあって、なかなか冬お風呂場を使うようなことにはならないんだというようなことがありました。このような状況についてはやっぱり、福祉の面からいっても、高齢者対応する必要があるのでないかというふうに思います。お風呂の件についてですが、10年たったらレンタル期間が過ぎるので、そのときにはちょっと浅いお風呂に取り替えることもあるというようなことも伺いましたけれども、行政として、やっぱりそこを改善されるべきではないかと思いますが、この辺は検討されているのでしょうか。町の認識を伺います。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
一般向けに入居されているということで、それぞれ一般向けということで、その部分に関してはレンタルということになっておりますので、年齢が上がって使いづらくなってきたということで、その都度改修するというような考えは持っておりません。ただ、入居されている方で体が不自由になって、今の住んでいる公営住宅ではどうしても大変だというような場合、公営住宅係のほうに来ていただいて、そういう相談があれば、住み替えというような対応をしております。去年だと、高齢になって足腰が不自由になられた方が身障者向けの住宅に転居された、あるいは階段の上り下りが困難になったため、3階から1階に移転したというようなケースはあります。以上です。
質問 9番 三浦和子
そのように対応していただけるということはありがたいと思っていると思います。しかし、ちょっと先ほどに戻って、もう一度確認させてください。レンタル期間が10年というふうに業者に言われたというようなことなんです。これは何か町のほうとの関係でこのようになっているんでしょうか。それとも住宅、その10年間のレンタル期間になっていないけれども自分の意思で浅い浴槽のものに取り替えるということは、そういうことは可能なんでしょうかね。お伺いいたします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
リースの部分に関してですけれども、それはリースしている業者、事業者等の話だと思います。町のほうで10年とかという区切りをしているわけではありません。以上です。
質問 9番 三浦和子
その点については分かりました。先ほど高齢者の世帯の数はつかんでいないということでしたが、やっぱり調査される意味があるんじゃないかというふうに私は感じております。それと、やっぱり安心。必ず皆さん年を取っていくわけですから、高齢になってもその場で、できるだけ動かず、今の場所に住みたいって強く思っている方が多いですので、安全・安心で生活できるような、高齢者に対応できるような住宅に用途変更というか、対応していただきたいなというふうに要望して、次の質問に入ります。二つ目に関してです。当面維持管理住宅についてには分かりました。それで、補修のことも御答弁にありましたけれども、近年、何件ぐらいの補修要望があって、どのようになっているのか、もう少し詳しくお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
修繕に関することなんですけれども、公営住宅全体で令和6年度だと、一般修繕で132件、それ以外に公有財産購入、例えば玄関ドアの取替えとか、そういったものが該当するんですけれども、それが16件あります。令和5年度では、一般修繕が125件、公有財産購入が14件、令和4年度だと一般修繕が130件、公有財産購入が27件となっております。
質問 9番 三浦和子
多くの修繕要望があり、応えられているということについては分かりました。ですが、なかなか役場に要望しづらいんだという声も私のほうには届いております。声なき声に耳を傾けて、非常に厳しいことになってしまいますけれども、是非ゆとりある住みよい住まいづくりを理念として、誰もが安心・安全で暮らせるように住宅改善、積極的にお願いしたいと思います。次です。当面維持管理住宅の住居者の移転先のことについてです。それについては御答弁でよく分かりました。住居者の移転を前提にしているわけじゃないということでは安心いたしましたが、住居者の中の、これ事前の計画書の中のアンケートにもありましたけれども、当事者たちは、やっぱり新しいところに住みたいんだけれども家賃が上がるから行けないんだと強くおっしゃっておりますし、多分そうだと思います。家賃については5年間の経過措置というのがある、それも分かっているんだけれども、収入がそれに伴うように上がっていかないだろうと、そういう見通しが持てないというので非常に苦しいんだということでした。それと同時に、もう一つ、この古い住宅に住んでいて立ち退き迫られるんじゃないかというふうに不安を抱えているお声もあったんですよね。その辺は住人の方に説明等あるのでしょうか。その辺りの対応についてお聞かせいただきたいと思います。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
立ち退きの説明に関することなんですけれども、公営住宅の今、買取型公営住宅整備事業で行っている、そういう移転集約をかけているところにつきましては、そういった説明をさせていただいております。それ以外のところについては、説明はしておりません。以上です。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
古い公営住宅にお住まいになられている方について、今のところ立ち退きを要求するという状況は考えておりません。以上です。
質問 9番 三浦和子
それについては分かりました。長寿命化計画によりますと、一覧表の中に、当面維持管理住宅は平成9年のところで切られているんですが、あの意味はどういうことなんでしょうか。こんな聞き方で分かるでしょうか。当面維持管理住宅、グラフになっているところですけれども、平成、令和ですね、ごめんなさい、令和9年のところで色が変わって、違う扱いになっている。そこのところをすごく不安に感じているのかなというふうに思いますが、そこをもうちょっと詳しく説明をお願いいたします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
公営住宅長寿命化計画の事業手法の判定というところで、今、三浦議員の言われた、計画期間の令和9年度まで当面維持管理、10年からは用途廃止というようなことだと思うんですけれども、これは一応、計画を立てるために、その年限を計画として上げているもので、このとおり進められるのが一番いいんですけれども、その段で用途廃止して退去してくださいというようなことでは、それを決めているということではありません。以上です。
質問 9番 三浦和子
それを伺って安心いたしました。またその時点でいろいろ対応を考えるということなんですよね。そこで出ていってくださいということではないということでよろしいですね。すみません。分かりました。少し安心いたしました。住宅のことですので、大きな不安を抱えている方も、これで安心できたと思います。では、三つ目の家賃に関わることについて質問いたします。家賃の減免についてです。公営住宅の家賃は入居者世帯の収入に応じて設定されて、応能応益家賃制度であることは承知しております。入居世帯の収入に応じて定められた基準家賃に対して、音更町においては、さらに減免措置がされております。減免措置については、御答弁にもありましたけれども、音更町の場合は、生活保護費を分母として、その比率によって、100分の50、100分の30、100分の10、つまり、5割、3割、1割の3段階で減免しているということです。しかし、この減免の仕方が少し大きいのではないかというふうに私は思って質問いたします。現行の減免の区分においては、入居者の年収が僅か増額しただけで家賃の減免が下がり、家賃が大幅に増額するという現象が起こっているんですね。入居者の収入増よりも家賃の増額が大きくて手取りが少なくなっちゃっているというようなことが起こっております。具体的に例を示しますと、年金生活者のAさんの場合ですけれども、令和5年度の年収は生活保護費の119パーセントでありました。したがって、家賃の減免は、減免率は3割でありました。翌令和6年は、年金が僅かに上がりましたね。上がったんです。それで、そのために生活保護費の120パーセントとなったために、減免率が1割となってしまいました。家賃の額で比べるならば、令和5年度の家賃は月1万5,820円でしたが、令和6年度の家賃は2万250円となり、実質毎月4,430円の値上げというふうになっているわけですね。年間で計算してみますと4,430円掛ける12か月分ですから、5万3,160円。つまり、年間の家賃は5万3,160円値上げしたことになりました。この方の年収は、2万円に満たないぐらいしか上がっていないんです。したがって、家賃が5万3,160円値上げ、その2万に満たない額を引いて、もう家計が3万円以上の赤字というような状態が起こっております。公的年金支給は、マクロ経済スライドによる調整ということによって、今後も実質所得は顕著に減少する傾向が高いだろうという予測されております。近年のこの物価高、食品をはじめとする大幅な物価高の中で、この家賃の負担というのは苛酷なものであるというふうに思います。このような状況にある方はほかにもいらっしゃるのではないかと考えられますが、町では調査されているのでしょうか。その上で、どのようにこの状態を認識されているのか伺います。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
調査という部分なんですけれども、減免を申請されているという方の人数については、令和5年度、減免申請された方が27名、令和6年度については25名というようになっております。
答弁 建設部長 高瀬忠行
家賃の減免制度のお話でございます。議員がおっしゃるとおり、所得が増えることによって減免割合が減るということで、いわゆる逆転現象みたいなものだと思うんですけれども、こちら逆に所得が減った方におかれましては、10パーセントの減免が30パーセントの減免になるということで有利に働くという部分がございます。減免制度、所得が減って困窮されている方に対する支援という観点から申しますと、現行のままでいくのがよいのではないのかなというふうに思いますし、更におっしゃる20パーセント刻みを10パーセント刻みに細分化した場合、こちらの場合も30パーセントが10パーセントに落ちる、下がるのが20パーセントで食い止められるという見方もありますが、逆に10パーセントから30パーセントに減免が増える人にとっては、30パーセントの減免を受けられるものが20パーセントの減免しか受けられないという状況にもなってしまいますので、更に言わせていただきますと、所得に応じて家賃が決まるということは、減免にかかわらず、一般の普通の家賃についても、所得が増えるたびに家賃も増えますので、1円でも区分が上がれば、それ以上に家賃は上がってしまいますので、逆転現象というのはどの部分においても起こり得るものですので、御理解いただきたいというふうに思います。今後も、町長の答弁にもありましたけれども、公平性あるいは公正性の向上、それから合理的な根拠や妥当性、さらには納得感が得られるような仕組みについては、今後も引き続き研究していきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと存じます。以上です。
質問 9番 三浦和子
部長のおっしゃることも分かりますが、問題なのは、やっぱり困窮をどこに置くかということだと思うんですよね。ですから、その対象になる方がどのような数でいらっしゃるかというのをつかんでおく必要があるんじゃないかと思いますが、今つかんでいないということですので、そこは私の要望として置いておきます。減免が下がるというか、減免が大きくなる場合に、これはすごく喜ばれると思いますけれども、問題なのは、先ほど例に挙げたように、上がっていくときの、この困窮度合いがすごく大きくなっていく、ここはできるだけ避けたほうがいいのじゃないかというふうに思います。家賃のこの減免について、他の自治体の状況を調べてみました。いろいろ調べてみましたけれども、政令月収というのを基に、最大70パーセント減免しているという自治体もありました。そこはさらに減免率を10パーセント刻みにしておりました。音更町においても、やっぱり3割から1割にぼんと上がっていくというような急激な値上げというのは非常に居住者にとっては負担になりますので、その負担感を軽減するという意味では、減免段階をより細かくしていくということが検討すべきじゃないかと思いますが、この辺りについては何か検討した上で今日の御答弁のようなことになっている、結論を出しているのか、その辺り、もっと詳しくお伺いしたいと思います。お願いいたします。
答弁 建設部長 高瀬忠行
この質問いただいて細分化した場合のシミュレーションというのも当然行っております。その中では、現在の20パーセント刻みを10パーセント刻みに直した場合、減免率が減るという方もいるということで、今後そういう公平性、公正性を担保できるような仕組みというものについては研究していきたいということでございます。以上です。
質問 9番 三浦和子
制度変えるということは、いろんな矛盾も当然同時に起こってきますので、その辺りをどういうふうに判断するかというのは非常に難しいものがあると思います。したがって、現実のデータというか、該当される方がどれくらいいらっしゃるのかというような調査が必要なんじゃないかというふうに思いますので、その上で更に検討をし続けていただくことを是非お願いしたいと思います。そうですね。公営住宅に住んでいる方だけではありませんけれども、やはり住みよいまち、住み続けたいまちとして音更を選んでくれている方々が、この町で希望を持って安全・安心で健康で文化的な生活を営むことができるように、この持続可能な公営住宅の長寿命化計画が順調に進められていくことを期待いたしますし、この家賃についても、更に減免について検討していただきたいというふうに思います。最後になりますけれども、私の公営住宅に関する質問はこれだけですけれども、先般報道されまして、皆さん御存じとは思いますけれども、国が公営住宅の入居資格について、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の中には同性パートナーを含むという旨の解釈を自治体に周知しています。それを踏まえて、道は今年8月1日以降の入居者募集から全ての道営住宅での同性カップルが入居できるようにする予定であるという報道でした。音更町にも道営住宅64戸ありますけれども、そこにも同性カップルの入居が可能になるのではないかというふうに思っております。本町においてはパートナーシップ制度を検討することになっておりますので、早期に道営住宅と同様の対応ができるように述べさせていただきまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。